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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

昭和29年法律第166号
(定義)
第1条 この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。
2 この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。
3 この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になっていないものをいう。
 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項
 構造又は性能
 製作、保管又は修理に関する技術
 使用の方法
 品目及び数量
 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの
(特別防衛秘密保護上の措置)
第2条 特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
(罰則)
第3条 左の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者
 わが国の安全を害する目的をもって、特別防衛秘密を他人に漏らした者
 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの
2 前項第2号又は第3号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、5年以下の懲役に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第4条 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、2年以下の禁こ又は5万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、1年以下の禁こ又は3万円以下の罰金に処する。
第5条 第3条第1項の罪の陰謀をした者は、5年以下の懲役に処する。
2 第3条第2項の罪の陰謀をした者は、3年以下の懲役に処する。
3 第3条第1項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第1項と同様とし、同条第2項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。
4 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治40年法律第45号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
(自首減免)
第6条 第3条第1項第1号若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(この法律の解釈適用)
第7条 この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。

附則

この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日法律第102号)
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成13年11月2日法律第115号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7章の章名の改正規定、第7章中第96条の次に1条を加える改正規定、第122条を第123条とし、第121条の次に1条を加える改正規定及び別表第3の次に1表を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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