にっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうしょとくぜいほうとうのりんじとくれいにかんするほうりつ
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律
昭和29年法律第149号
(目的)
第1条 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和40年法律第33号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、消費税法(昭和63年法律第108号)、印紙税法(昭和42年法律第23号)、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)、石油ガス税法(昭和40年法律第156号)、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)、関税法(昭和29年法律第61号)、関税定率法(明治43年法律第54号)、とん税法(昭和32年法律第37号)、特別とん税法(昭和32年法律第38号)、酒税法(昭和28年法律第6号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)、塩事業法(平成8年法律第39号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 国際連合の軍隊 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第1条(定義)に規定する国際連合の諸決議に従って朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
二 国際連合の軍隊の構成員 国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。
三 軍属 派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
四 家族 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び21歳未満の子並びに父母及び21歳以上の子のうちその生計費の10分の5以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。
五 軍人用販売機関等 派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。
(所得税法等の特例)
第3条 国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)の規定を準用する。
2 前項において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項第1号、第10条第1項第1号、第10条の2第1項第1号又は第10条の3第1項第1号(軍用品についての消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除)の規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭については、同法第10条第2項、第10条の2第2項又は第10条の3第2項(証明がない場合の揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の徴収)及び同法第11条(免税物品等の譲渡禁止等及び違反した場合の罰則)の規定を準用する。
3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第9条第2項(国際観光旅客税法の特例)の規定は、第1項において準用する同条第1項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第2条第1項第4号(定義)に規定する国際旅客運送事業を営む者について準用する。
(関税法等の特例)
第4条 国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の適用及び国際連合の軍隊が所有している船舶若しくは航空機又は全部用船契約により用船している船舶若しくは借り上げている航空機で、国際連合の軍隊のために又はその管理の下に、公の目的をもって運航されているものに対する関税法、とん税法又は特別とん税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)の規定を準用する。
(国税通則法等の特例)
第5条 国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法(とん税法、特別とん税法その他の法律において準用する場合を含む。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)の規定を準用する。
(たばこ事業法等の特例)
第6条 国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等に対するたばこ事業法又は塩事業法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第114号)の規定を準用する。
附則
1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行し、同協定第21条4(署名国についての適用期日)及び第22条4(加入国についての適用期日)においてそ及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後6箇月以内に同協定の当事者となる国については、昭和27年4月28日(入場税に係る部分については、入場税法の施行の日)から適用する。
2 関税法(昭和29年法律第61号)の施行の日の前日までにおけるこの法律の適用については、第1条中「関税法(昭和29年法律第61号)」とあるのは「関税法(明治32年法律第61号)」と、第5条中「噸税法、」とあるのは「噸税法、保税倉庫法(明治30年法律第15号)、」とする。
附則 (昭和30年6月30日法律第38号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日法律第41号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
附則 (昭和30年7月30日法律第104号) 抄
1 この法律は、昭和30年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第37号) 抄
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第38号) 抄
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年4月6日法律第55号) 抄
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和32年6月14日法律第173号) 抄
1 この法律は、昭和32年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年12月29日法律第156号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和41年2月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月18日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
附則 (昭和59年4月13日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第6条第2項、第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び第7条から第12条までの規定は、昭和59年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この法律の施行前における旧たばこ専売法及び旧塩専売法の違反事件については、第23条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第5条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)」とあるのは、「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第20条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)」とする。
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月10日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第51条 前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった物品税については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第3条第1項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第3条第2項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第9条第2項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第99条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ消費税については、なお従前の例による。
第100条 附則第98条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第98条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第4条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成8年5月15日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月5日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第31条 この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第5条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)」とあるのは、「アルコール事業法(平成12年法律第36号)附則第26条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第113号)」とする。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イからヘまで 略
ト 第9条中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第3号の改正規定に限る。)、第140条、第142条(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第3号、第15条第2項第7号、第46条第1項第1号イ及び第60条第2項の改正規定に限る。)、第143条、第153条から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条(会社更生法(平成14年法律第154号)第129条の改正規定に限る。)及び第188条第1項の規定
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第165条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
第166条 附則第164条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条又は第4条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第164条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条又は第4条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第3条又は第4条の規定を適用する。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第88条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条又は第4条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第3条又は第4条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第3条又は第4条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年4月18日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。