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へきちきょういくしんこうほう

へき地教育振興法

昭和29年法律第143号
(目的)
第1条 この法律は、教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もってへき地における教育の水準の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。
(市町村の任務)
第3条 市町村は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。
 へき地学校の教材、教具等の整備、へき地学校に勤務する教員の研修その他へき地における教育の内容を充実するため必要な措置を講ずること。
 へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築、あっ旋その他その福利厚生のため必要な措置を講ずること。
 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設をへき地学校に設けること。
 へき地学校における教員及び職員並びに児童及び生徒の健康管理の適正な実施を図るため必要な措置を講ずること。
 へき地学校の児童及び生徒の通学を容易にするため必要な措置を講ずること。
(都道府県の任務)
第4条 都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。
 へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。
 へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。
 前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言又は援助を行うこと。
 その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。
2 都道府県は、へき地学校に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の考慮を払わなければならない。
3 都道府県は、へき地学校に勤務する教員の研修について教員に十分な機会を与えるように措置するとともに研修旅費その他研修に関し必要な経費の確保に努めなければならない。
(文部科学大臣の任務)
第5条 文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前2条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあっせんをしなければならない。
(へき地手当等)
第5条の2 都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)は、条例で定めるところにより、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定するへき地学校並びにこれに準ずる学校及び共同調理場(以下「へき地学校等」という。)に勤務する教員及び職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された教員及び職員(次条第1項において「再任用教職員等」という。)を除く。)に対して、へき地手当を支給しなければならない。
2 へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。
3 へき地学校等が当該学校に勤務する教員及び職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合におけるへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。
第5条の3 都道府県は、教員又は職員(再任用教職員等を除く。以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴って教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定する学校等に該当するときは、当該教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
2 都道府県は、新たにへき地学校等又は前項の規定により条例で指定する学校等に該当することとなった学校等に勤務する教職員のうち、同項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
(国の補助等)
第6条 国は、へき地学校の設置者が行う第3条第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第4条第1項第4号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その2分の1を補助する。
2 国は、都道府県が行う第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その2分の1を補助する。
3 前2項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準は、政令で定める。
4 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、へき地学校の設置者が行う第3条第2号に規定する住宅の建築及び同条第3号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の2分の1を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
(補助金の返還)
第7条 国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。
 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
 正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなったとき。
 補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
 補助金の交付の条件に違反したとき。
 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(政令への委任)
第8条 この法律に定めるもののほか、補助金の交付及び返還の手続その他国の補助金に関し必要な事項は、政令で定める。
(負担金、補助金等の配分)
第9条 国及び都道府県は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当っては、へき地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年4月28日法律第101号)
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後のへき地教育振興法第5条の2及び第5条の3の規定に基くへき地手当に関する条例(以下「条例」という。)の制定にあたっては、都道府県は、当該都道府県内のへき地学校に勤務する教員及び職員のうちに、条例の施行により、条例の規定によるへき地手当の月額が当該手当に相当する従前の特殊勤務手当の月額より低額であるものを生ずることとなるときは、これらの教員及び職員につき不利益な結果が生じないように必要な経過的措置を当該条例において定めなければならない。
附則 (昭和35年6月9日法律第93号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、別表第1から別表第7までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年12月17日法律第119号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(へき地手当に関する経過措置)
21 切替期間において、前項の規定による改正前のへき地教育振興法第5条の2の規定によるへき地手当を受けていた期間がある教員又は職員について必要がある場合には、文部省令で定める基準に従い条例で定めるところにより、同項の規定による改正後の同法第5条の2の規定によるへき地手当の額に関し特例を定めることができる。
附則 (昭和49年6月22日法律第90号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月22日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年2月8日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第204条第2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第204条第2項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
2 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
 略
 附則第25条の規定による改正後のへき教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2第3項
附則 (平成18年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一から五まで 略
 へき地教育振興法
附則 (平成19年5月16日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
(政令への委任)
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年12月14日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
附則 (平成26年6月4日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第5条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条、第4条、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定 平成30年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月15日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び3条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日

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