こうせいねんきんほけんほう
厚生年金保険法
昭和29年法律第115号
厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(管掌)
第2条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(年金額の改定)
第2条の2 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(財政の均衡)
第2条の3 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
(財政の現況及び見通しの作成)
第2条の4 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第34条第1項及び第84条の6第3項第2号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(実施機関)
第2条の5 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第28条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第1号厚生年金被保険者であった期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第1号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第1項の規定による基礎年金拠出金の負担、第1号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第1号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣
二 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)の資格、第2号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第2号厚生年金被保険者であった期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第2号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付、第2号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第2号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
三 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)の資格、第3号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第3号厚生年金被保険者であった期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第3号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付、第3号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第3号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
四 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)の資格、第4号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第4号厚生年金被保険者であった期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第4号厚生年金被保険者に係る国民年金法第94条の2第2項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第84条の5第1項の規定による拠出金の納付、第4号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第4号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団
2 前項第2号又は第3号に掲げる事務のうち、第84条の3、第84条の5、第84条の6、第84条の8及び第84条の9の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第2号又は第3号に定める者のうち政令で定めるものが行う。
(用語の定義)
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。
二 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第4条 削除
第5条 削除
第2章 被保険者
第1節 資格
(適用事業所)
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの
三 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
2 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第1項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第7条 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなったときは、その事業所について同条第3項の認可があったものとみなす。
第8条 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条の2 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなったものとみなす。
第8条の3 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、第6条の適用事業所でないものとみなす。
(被保険者)
第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第10条 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(適用除外)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
二 所在地が一定しない事業所に使用される者
三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
(資格取得の時期)
第13条 第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は前条の規定に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。
2 第10条第1項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第14条 第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
三 第8条第1項又は第11条の認可があったとき。
四 第12条の規定に該当するに至ったとき。
五 70歳に達したとき。
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
第15条 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があった場合には、前2条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
第16条 削除
第17条 削除
(資格の得喪の確認)
第18条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
4 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前3項の規定は、適用しない。
(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)
第18条の2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
2 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
第2節 被保険者期間
第19条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
4 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
5 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、前項の規定により適用するものとされた第2項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。
第3節 標準報酬月額及び標準賞与額
(標準報酬月額)
第20条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
第1級 | 88、000円 | 93、000円未満 |
第2級 | 98、000円 | 93、000円以上101、000円未満 |
第3級 | 104、000円 | 101、000円以上107、000円未満 |
第4級 | 110、000円 | 107、000円以上114、000円未満 |
第5級 | 118、000円 | 114、000円以上122、000円未満 |
第6級 | 126、000円 | 122、000円以上130、000円未満 |
第7級 | 134、000円 | 130、000円以上138、000円未満 |
第8級 | 142、000円 | 138、000円以上146、000円未満 |
第9級 | 150、000円 | 146、000円以上155、000円未満 |
第10級 | 160、000円 | 155、000円以上165、000円未満 |
第11級 | 170、000円 | 165、000円以上175、000円未満 |
第12級 | 180、000円 | 175、000円以上185、000円未満 |
第13級 | 190、000円 | 185、000円以上195、000円未満 |
第14級 | 200、000円 | 195、000円以上210、000円未満 |
第15級 | 220、000円 | 210、000円以上230、000円未満 |
第16級 | 240、000円 | 230、000円以上250、000円未満 |
第17級 | 260、000円 | 250、000円以上270、000円未満 |
第18級 | 280、000円 | 270、000円以上290、000円未満 |
第19級 | 300、000円 | 290、000円以上310、000円未満 |
第20級 | 320、000円 | 310、000円以上330、000円未満 |
第21級 | 340、000円 | 330、000円以上350、000円未満 |
第22級 | 360、000円 | 350、000円以上370、000円未満 |
第23級 | 380、000円 | 370、000円以上395、000円未満 |
第24級 | 410、000円 | 395、000円以上425、000円未満 |
第25級 | 440、000円 | 425、000円以上455、000円未満 |
第26級 | 470、000円 | 455、000円以上485、000円未満 |
第27級 | 500、000円 | 485、000円以上515、000円未満 |
第28級 | 530、000円 | 515、000円以上545、000円未満 |
第29級 | 560、000円 | 545、000円以上575、000円未満 |
第30級 | 590、000円 | 575、000円以上605、000円未満 |
第31級 | 620、000円 | 605、000円以上 |
2 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(定時決定)
第21条 実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第23条第1項、第23条の2第1項及び第23条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
3 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第23条、第23条の2又は第23条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第22条 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
(改定)
第23条 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
(育児休業等を終了した際の改定)
第23条の2 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第2条第1号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第26条において「子」という。)であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第21条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
3 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
(産前産後休業を終了した際の改定)
第23条の3 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあっては、船員法第87条第1項又は第2項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第21条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
3 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
(報酬月額の算定の特例)
第24条 被保険者の報酬月額が、第21条第1項、第22条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは前条第1項又は前項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第24条の2 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第21条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定の例による。
(政令への委任)
第24条の3 第21条から第24条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(標準賞与額の決定)
第24条の4 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。
2 第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
(現物給与の価額)
第25条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第26条 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 当該子が3歳に達したとき。
二 第14条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。
五 当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該被保険者に係る第81条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第6号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかったとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあっては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。
4 第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者について、第1項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。
第4節 届出、記録等
(届出)
第27条 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(記録)
第28条 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(訂正の請求)
第28条の2 第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者 | 死亡した保険給付の受給権者 |
遺族厚生年金を受けることができる遺族 | 死亡した第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者 |
3 第1項の規定は、第78条の6第3項又は第78条の14第4項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者を除く。)について準用する。
(訂正に関する方針)
第28条の3 厚生労働大臣は、前条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第28条の4 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(通知)
第29条 厚生労働大臣は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第30条 厚生労働大臣は、第27条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
(確認の請求)
第31条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
(被保険者に対する情報の提供)
第31条の2 実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
(適用除外)
第31条の3 第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第28条及び前条を除く。)は、適用しない。
第3章 保険給付
第1節 通則
(保険給付の種類)
第32条 この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政府等」という。)が行う。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
(裁定)
第33条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
(調整期間)
第34条 政府は、第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
(端数処理)
第35条 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第36条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(2月期支払の年金の加算)
第36条の2 前条第3項の規定による支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年3月から翌年2月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算するものとする。
(未支給の保険給付)
第37条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であったときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であった者の子であって、その者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第38条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があったものとみなす。
4 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があったものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
(受給権者の申出による支給停止)
第38条の2 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
3 第1項の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
4 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金の支払の調整)
第39条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第39条の2 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第40条 政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
(不正利得の徴収)
第40条の2 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
第2節 老齢厚生年金
(受給権者)
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
(年金額)
第43条 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1000分の5・481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
(再評価率の改定等)
第43条の2 再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0・910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0・910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
二 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、一を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第43条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(第43条の5において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
4 前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第43条の4 調整期間における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは、1)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、1。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。
一 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の3乗根となる率
二 0・997
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の標準報酬に係る再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が1となる場合にあっては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
イ 可処分所得割合変化率
ロ 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
ハ 名目手取り賃金変動率
二 前々年度等の標準報酬に係る再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が1となる場合にあっては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の設定については、第43条の2第4項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に、第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た率(算出率が1となる場合にあっては、当該乗じて得た率に、一を第3号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。
一 可処分所得割合変化率
二 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
三 名目手取り賃金変動率
4 名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第43条の2第1項、第2項及び第4項
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第43条の2第2項から第4項まで
5 第1項から第3項までの特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。
一 平成29年度における特別調整率は、1とする。
二 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
6 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第43条の5 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは、1。以下この条において「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
一 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあっては、当該年度の前年度の前条第5項に規定する特別調整率。次項第1号ロ及び第3項第2号において同じ。)を乗じて得た率
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 前年度の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が1となる場合にあっては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
イ 可処分所得割合変化率
ロ 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
ハ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
二 前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が1となる場合にあっては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率(当該年度が基準年度である場合にあっては、再評価率)に、第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が1となる場合にあっては、当該乗じて得た率に、一を第3号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。
一 可処分所得割合変化率
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
三 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
一 物価変動率が1を下回るとき 第43条の2第4項並びに第43条の3第1項及び第2項
二 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 第43条の2第2項、第3項ただし書及び第4項
5 第1項から第3項までの基準年度以後特別調整率とは、第1号の規定により設定し、第2号の規定により改定した率をいう。
一 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の前条第5項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)
二 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
6 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
(加給年金額)
第44条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については22万4700円に国民年金法第27条に規定する改定率であって同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については1人につき7万4900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ22万4700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、65歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、20歳に達したとき。
5 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によって生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条の2 削除
(支給の繰下げ)
第44条の3 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
2 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があったものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となった者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 5年を経過した日
3 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第43条第1項及び第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額及び第46条第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
(失権)
第45条 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(支給停止)
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
2 第20条から第25条までの規定は、前項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
4 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
5 第1項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
6 第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第3節 障害厚生年金及び障害手当金
(障害厚生年金の受給権者)
第47条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第47条の2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の請求があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第47条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第1項の障害厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。
(障害厚生年金の併給の調整)
第48条 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第52条第4項、第52条の2及び第54条第2項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
第49条 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
(障害厚生年金の額)
第50条 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
2 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
3 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
4 第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
第50条の2 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより第1項に規定する加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
4 第44条第4項(第5号から第10号までを除く。)の規定は、第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
5 第1項又は前項において準用する第44条第4項第2号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によって生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 第50条第1項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。
第52条 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
4 障害厚生年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第54条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であったものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
5 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6 第1項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7 第1項から第3項まで及び前項の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
第52条の2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
(失権)
第53条 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
(支給停止)
第54条 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、この限りでない。
3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
(障害手当金の受給権者)
第55条 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
2 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第56条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
二 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
三 当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
(障害手当金の額)
第57条 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
第4節 遺族厚生年金
(受給権者)
第58条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であった者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。
(遺族)
第59条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同じ。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
4 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(死亡の推定)
第59条の2 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(年金額)
第60条 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。
一 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
二 第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、同項の規定を適用しない額とする。次条第3項及び第64条の2において同じ。)に2分の1を乗じて得た額
2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第61条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
3 前条第1項第2号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第43条第3項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第1項第1号の規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは、この限りでない。
第62条 遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
(失権)
第63条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。
(支給停止)
第64条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
第65条 第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
第66条 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
第67条 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第68条 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
2 前項の規定によって遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第61条第1項の規定は、第1項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第1項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第69条 削除
第70条 削除
第71条 削除
第72条 削除
第5節 保険給付の制限
第73条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第73条の2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第75条 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による確認の請求又は第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。
第76条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
第78条 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。
第3章の2 離婚等をした場合における特例
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第78条の2 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
(請求すべき按分割合)
第78条の3 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2 次条第1項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であって対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。
(当事者等への情報の提供等)
第78条の4 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であって次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があった日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
第78条の5 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、第78条の2第2項の規定による請求すべき按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
(標準報酬の改定又は決定)
第78条の6 実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第1号改定者 改定前の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第1号改定者 改定前の標準賞与額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二 第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3 前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
(記録)
第78条の7 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第3項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知)
第78条の8 実施機関は、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定を行ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(省令への委任)
第78条の9 第78条の2から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(老齢厚生年金等の額の改定)
第78条の10 老齢厚生年金の受給権者について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第78条の11 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第44条第1項 | 被保険者期間の月数が240以上 | 被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上 |
第46条第1項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第58条第1項 | 被保険者であった者が次の | 被保険者であった者(第4号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
(政令への委任)
第78条の12 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章の3 被扶養配偶者である期間についての特例
(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)
第78条の13 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第3章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
第78条の14 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であった期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第78条の20において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 実施機関は、第1項の請求があった場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前2項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。
5 第2項及び第3項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第1項の請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。
(記録)
第78条の15 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第4項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知)
第78条の16 実施機関は、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行ったときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
(省令への委任)
第78条の17 前3条に定めるもののほか、第78条の14第1項の規定による請求並びに同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
第78条の18 老齢厚生年金の受給権者について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 第78条の10第2項の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第78条の19 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第44条第1項 | 被保険者期間の月数が240以上 | 被保険者期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上 |
第46条第1項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
第58条第1項 | 被保険者であった者が次の | 被保険者であった者(第4号に該当する場合にあっては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
第78条の20 特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等(第78条の2第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第78条の14第1項の請求があったものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、第78条の3第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について、第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)並びに第78条の6第1項及び第2項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について、第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)については、第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。
3 第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の4第1項の請求があった場合において、同項の請求があった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、同条第2項に規定する情報は、第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
4 前項の規定は、第78条の5の求めがあった場合に準用する。
5 第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第78条の14第2項の規定により改定された場合における第78条の3第1項及び第78条の6第1項の規定の適用については、第78条の3第1項中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と、第78条の6第1項第1号中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬月額」とする。
(政令への委任)
第78条の21 この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章の4 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
(年金たる保険給付の併給の調整の特例)
第78条の22 第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって、一の被保険者の種別に係る被保険者であった期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であった期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、第38条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。
(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)
第78条の23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第38条の2第1項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第3項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。
(年金の支払の調整の特例)
第78条の24 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、第39条第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第78条の22に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。
(損害賠償請求権の特例)
第78条の25 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付について、第40条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額」とする。
(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)
第78条の26 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第42条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第43条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であった期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。
(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)
第78条の27 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第44条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第1項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第78条の28 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第44条の3の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第1項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。この場合において、同項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第4項中「第46条第1項」とあるのは「第78条の29の規定により読み替えて適用する第46条第1項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第78条の29 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、第46条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第6項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第44条の3第4項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第6項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の額の特例)
第78条の30 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害手当金の額の特例)
第78条の31 障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(遺族厚生年金の額の特例)
第78条の32 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第60条第1項第1号の規定の例により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の場合において、第62条第1項の規定による加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第78条の33 第78条の30の規定による障害厚生年金及び第78条の31の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、第2条の5第1項各号に定める者が行う。
2 前項の規定は、前条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。
(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)
第78条の34 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族について、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての第67条又は第68条第1項若しくは第2項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。
(離婚等をした場合の特例)
第78条の35 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、第78条の2第1項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第78条の2及び第78条の3の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第78条の6及び附則第17条の10の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(被扶養配偶者である期間についての特例)
第78条の36 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、第78条の14第1項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第78条の14第1項及び第78条の20第1項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第78条の14第2項及び第3項、第78条の20第2項及び第5項並びに附則第17条の11から第17条の13までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第78条の37 この章に定めるもののほか、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
第79条 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
一 教育及び広報を行うこと。
二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
2 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第94条の2第1項及び第2項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3 政府は、第1項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
4 政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第4章の2 積立金の運用
(運用の目的)
第79条の2 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第3項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(積立金の運用)
第79条の3 特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。
3 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿って、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿って運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。
(積立金基本指針)
第79条の4 主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「積立金基本指針」という。)を定めるものとする。
2 積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
二 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
三 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が遵守すべき基本的な事項
四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
3 主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、積立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、これを変更するものとする。
4 積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
5 財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。
6 主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(積立金の資産の構成の目標)
第79条の5 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第1項に規定する管理運用の方針において同条第2項第3号の資産の構成を定めるに当たって参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
2 管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、共同して、前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
3 管理運用主体は、第1項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。
4 主務大臣は、第1項に規定する積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。
5 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
(管理運用の方針)
第79条の6 管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあっては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあっては、管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第1項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。
2 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
3 管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、管理運用の方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
4 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに第100条の3の3第2項第1号及び第3項において「所管大臣」という。)の承認を得なければならない。
5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従って管理積立金の管理及び運用を行わなければならない。
7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなったと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。
(管理運用主体に対する措置命令)
第79条の7 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第79条の8 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
2 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況(第79条の3第3項ただし書の規定による運用の状況を含む。)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 所管大臣は、第1項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。
4 年金積立金管理運用独立行政法人について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。
(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第79条の9 主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
2 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3 主務大臣は、第1項の報告書における評価の結果に基づき、管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大臣に対し、当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
4 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合させるために必要な措置の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
(運用職員の責務)
第79条の10 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿って、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第79条の11 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(懲戒処分)
第79条の12 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)
第79条の13 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)の定めるところによる。
(政令への委任)
第79条の14 この章に定めるもののほか、積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章 費用の負担
(国庫負担等)
第80条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
3 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
(保険料)
第81条 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成16年10月から平成17年8月までの月分 | 1000分の139・34 |
平成17年9月から平成18年8月までの月分 | 1000分の142・88 |
平成18年9月から平成19年8月までの月分 | 1000分の146・42 |
平成19年9月から平成20年8月までの月分 | 1000分の149・96 |
平成20年9月から平成21年8月までの月分 | 1000分の153・50 |
平成21年9月から平成22年8月までの月分 | 1000分の157・04 |
平成22年9月から平成23年8月までの月分 | 1000分の160・58 |
平成23年9月から平成24年8月までの月分 | 1000分の164・12 |
平成24年9月から平成25年8月までの月分 | 1000分の167・66 |
平成25年9月から平成26年8月までの月分 | 1000分の171・20 |
平成26年9月から平成27年8月までの月分 | 1000分の174・74 |
平成27年9月から平成28年8月までの月分 | 1000分の178・28 |
平成28年9月から平成29年8月までの月分 | 1000分の181・82 |
平成29年9月以後の月分 | 1000分の183・00 |
(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
第81条の2 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「除く。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「除く。)」とする。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
第81条の2の2 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
2 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
第81条の3 削除
(保険料の負担及び納付義務)
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
4 第2号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第99条第6項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
5 第3号厚生年金被保険者についての第1項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
(保険料の納付)
第83条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第83条の2 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の源泉控除)
第84条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前2項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の徴収等の特例)
第84条の2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第81条の2第1項、第81条の2の2第1項、第82条第2項及び第3項並びに前3条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
(交付金)
第84条の3 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の5、第84条の6、第84条の8及び第84条の9において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。
第84条の4 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び第84条の7において同じ。)ごとに地方公務員共済組合に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。
(拠出金及び政府の負担)
第84条の5 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。
2 次条第1項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第80条第1項、国家公務員共済組合法第99条第4項第2号、地方公務員等共済組合法第113条第4項第2号又は私立学校教職員共済法第35条第1項に規定する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を控除した額をいう。次条第1項及び第2項並びに附則第23条第2項第1号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第1項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
(拠出金の額)
第84条の6 前条第1項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。
一 標準報酬按分率
二 積立金按分率
2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における厚生年金保険給付費等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。
3 第1項第1号の標準報酬按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(第84条の8第1項において「実施機関における標準報酬の総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
二 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第2号において「保険料財源比率」という。)
4 第1項第2号の積立金按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「実施機関の積立金額」という。)を、当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下「厚生年金勘定の積立金額」という。)と実施機関の積立金額との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
二 一から保険料財源比率を控除した率
5 厚生労働大臣は、第3項各号及び前項第1号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第84条の7 地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。
(報告等)
第84条の8 厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
2 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
3 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第84条の5第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第84条の5第3項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
5 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第84条の9 厚生労働大臣は、第84条の3から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第1項の報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第84条の10 第84条の3から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料の繰上徴収)
第85条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ホ 競売の開始があったとき。
二 法人たる納付義務者が、解散をした場合
三 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
四 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合
(保険料等の督促及び滞納処分)
第86条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
一 第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
二 前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(延滞金)
第87条 前条第2項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一 保険料額が1000円未満であるとき。
二 納期を繰り上げて徴収するとき。
三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第40条の2の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第1項中「年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)」とあるのは、「年14・6パーセント」とする。
(保険料の滞納処分等の特例)
第87条の2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前3条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
(先取特権の順位)
第88条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第89条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
(適用除外)
第89条の2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前2条の規定は、適用しない。
第6章 不服申立て
(審査請求及び再審査請求)
第90条 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
一 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
二 第2条の5第1項第3号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
三 第2条の5第1項第4号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
3 第1項の審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4 第1項及び第2項の審査請求並びに第1項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
5 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
6 第2項、第4項及び前項に定めるもののほか、第2項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
第91条 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
2 前条第2項第1号及び第2号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
3 前条第2項第3号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。
4 前2項に定めるもののほか、前2項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。
(行政不服審査法の適用関係)
第91条の2 第90条第1項及び前条第1項に規定する処分についての前2条の審査請求及び第90条第1項の再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。
(審査請求と訴訟との関係)
第91条の3 第90条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
第7章 雑則
(時効)
第92条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第4項において同じ。)は、5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
4 保険給付を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条の規定を適用しない。
(期間の計算)
第93条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第94条 削除
(戸籍事項の無料証明)
第95条 市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(受給権者に関する調査)
第96条 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 前項の規定によって質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(診断)
第97条 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
(届出等)
第98条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
5 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。
(事業主の事務)
第99条 厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。
2 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。
(立入検査等)
第100条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については、前3項の規定は、適用しない。
(資料の提供)
第100条の2 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。
3 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する第46条第6項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
4 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
5 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第1号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であった者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。
(報告)
第100条の3 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
(実施機関相互間の連絡調整)
第100条の3の2 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
2 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第100条の3の3 第4章の2及び第3項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第144条の29第1項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
一 第79条の8第1項及び第2項の主務省令 所管大臣の発する命令
二 第79条の9第1項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
3 所管大臣は、前項第1号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。
(国家公務員法及び地方公務員法との関係)
第100条の3の4 厚生年金保険は、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第107条に規定する年金制度又は地方公務員法第43条に規定する共済制度の一部とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第100条の4 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8条の2第1項の規定による承認並びに第6条第4項及び第8条第2項の規定による申請の受理
二 第10条第1項、第11条(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)及び附則第4条の5第1項の規定による認可
三 第18条第1項の規定による確認
四 第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項及び第23条の3第1項(これらの規定を第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第23条の2第1項、第23条の3第1項及び第26条第1項の規定による申出の受理を含み、第24条第1項(第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
五 第24条の2(第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第17条から第20条まで及び第23条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第19条第1項の規定による申出の受理を含み、同法第20条第2項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
六 第24条の4第1項(第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第24条の4第2項において準用する第24条第1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
七 第27条(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第30条第1項(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七の2 第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
八 第29条第1項(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第29条第3項(第30条第2項(附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第29条第4項及び第5項(これらの規定を第30条第2項及び附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による公告
九 第31条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
十 第33条の規定による請求の受理
十一 第38条第2項の規定による申請の受理
十二 第38条の2第1項の規定による申出の受理
十三 第44条第5項の規定による認定
十四 第44条の3第1項の規定による申出の受理並びに附則第7条の3第1項及び第13条の4第1項の規定による請求の受理
十五 第47条の2第1項の規定による請求の受理
十五の2 第50条の2第5項の規定による認定
十六 第52条第2項及び第4項の規定による請求の受理
十七 第58条第2項の規定による申出の受理
十八 第59条第4項の規定による認定
十九 第67条並びに第68条第1項及び第2項の規定による申請の受理
二十 削除
二十一 第78条の2第1項及び第78条の4第1項の規定による請求の受理
二十二 第78条の5の規定による資料の提供
二十三 第78条の6第1項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第2項の規定による標準賞与額の改定又は決定
二十四 第78条の8の規定による通知
二十五 第78条の14第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第3項の規定による標準賞与額の改定及び決定
二十六 第78条の16の規定による通知
二十七 第81条の2第1項及び第81条の2の2第1項の規定による申出の受理
二十八 第83条の2の規定による申出の受理及び承認
二十九 第86条第5項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
三十 第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三十一 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
三十二 第95条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
三十三 第96条第1項(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
三十四 第97条第1項の規定による命令及び診断
三十五 第98条第1項から第4項まで(同項を附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第98条第3項の規定による書類その他の物件の受領
三十六 第100条第1項(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
三十七 第100条の2第2項から第4項までの規定による資料の提供の求め(第32号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十八 次条第2項の規定による報告の受理
三十九 附則第4条の3第1項及び第4項の規定による申出の受理
四十 附則第7条の2第1項及び第2項の規定による確認
四十一 附則第9条の2第1項の規定による請求の受理
四十二 附則第29条第1項の規定による請求の受理
四十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 機構は、前項第29号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第31号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
6 厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行っている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
7 前各項に定めるもののほか、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(財務大臣への権限の委任)
第100条の5 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第30号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
3 前条第5項の規定は、第1項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 財務大臣が、第1項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5 財務大臣は、第1項の規定により委任された権限、第2項の規定による権限及び第3項において準用する前条第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
7 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第100条の6 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(滞納処分等実施規程の認可等)
第100条の7 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第100条の8 機構は、第100条の4第1項第33号、第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 機構が第100条の4第1項第33号、第34号又は第36号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第77条第1号、第96条、第97条及び第100条第1項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第100条の9 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3 第1項の規定により第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。
(機構への事務の委託)
第100条の10 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第25条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
二 第28条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
三 第31条の2の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
四 第33条(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第100条の4第1項第10号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
五 第37条第1項(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)及び第37条第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務
六 第38条第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
七 第38条の2第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第12号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
八 第40条の2(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第100条の4第1項第29号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号及び第33号に掲げる事務を除く。)
九 第42条並びに附則第7条の3第3項、第8条及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第100条の4第1項第14号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
十 第43条第3項、第44条第3項及び第4項(これらの規定を附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)並びに附則第7条の3第5項、第9条の2第2項及び第4項、第9条の3第3項及び第5項、第9条の4第4項及び第6項、第13条の4第5項及び第6項並びに第13条の5第3項、第4項及び第9項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第100条の4第1項第14号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第41号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一 第44条第1項ただし書(附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第44条第1項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第46条第1項及び第6項並びに附則第7条の4第1項及び第4項(これらの規定を附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)、第7条の5第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項及び第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)、第13条の4第8項、第13条の5第5項及び第6項並びに第13条の6第1項及び第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十二 第47条第1項、第47条の2第3項、第47条の3第1項、第48条第1項及び第49条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第100条の4第1項第15号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
十三 第49条第1項、第54条第1項及び第2項並びに同条第3項において準用する第46条第6項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第11号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十四 第50条の2第3項、同条第4項において準用する第44条第4項、第52条第1項及び第52条の2の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第100条の4第1項第15号の2に掲げる認定及び同項第16号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十五 第55条第1項及び第56条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
十六 第58条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
十七 第61条(同条第1項を第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十八 第64条から第67条まで並びに第68条第1項及び第2項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第100条の4第1項第11号及び第19号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九 第73条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
二十 第73条の2及び第75条(附則第29条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
二十一 第74条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十二 第76条第1項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
二十三 第77条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四 第78条第1項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五 第78条の7の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十六 第78条の10第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第2項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十七 第78条の15の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十八 第78条の18第1項の規定による老齢厚生年金及び同条第2項において準用する第78条の10第2項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十九 第81条第1項、第81条の2第1項、第81条の2の2第1項及び第85条の規定による保険料の徴収に係る事務(第100条の4第1項第27号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第31号及び第33号に掲げる事務を除く。)
三十 第83条第2項及び第3項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三十一 第86条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二 第87条第1項及び第4項の規定による延滞金(同条第6項の規定により保険料とみなされた第40条の2の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第100条の4第1項第29号から第31号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第33号に掲げる事務を除く。)
三十二の2 第100条の2第1項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三十三 第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十四 削除
三十五 附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
三十六 附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
三十七 附則第29条第2項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第100条の4第1項第42号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
三十八 介護保険法(平成9年法律第123号)第203条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
三十九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(機構が行う収納)
第100条の11 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
3 機構は、第1項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
4 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
5 機構は、前2項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従って収納を行わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
(情報の提供)
第100条の12 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第100条の13 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
(研修)
第100条の14 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、厚生年金保険事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(経過措置)
第100条の15 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施規定)
第101条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令又は主務省令で定める。
第8章 罰則
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第29条第2項(第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
四 第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第100条の8第2項において読み替えて適用される第100条第1項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第103条 事業主以外の者が、第100条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第103条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第104条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第104条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
一 第79条の5第3項、第79条の6第5項又は第79条の8第1項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
二 第79条の5第4項の規定による主務大臣の命令又は第79条の6第7項若しくは第79条の7の規定による所管大臣の命令に違反したとき。
三 第79条の6第4項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。
第104条の3 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。
一 第100条の6第1項及び第2項、第100条の7第1項、第100条の8第1項並びに第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二 第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。
第105条 左の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
一 第98条第1項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第98条第2項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
三 第98条第4項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
(厚生年金保険法特例の廃止)
第2条 厚生年金保険法特例(昭和26年法律第38号)は、廃止する。
(適用事業所の範囲の拡大)
第2条の2 政府は、常時5人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(適用事業所に関する経過措置等)
第2条の3 私立学校教職員共済法附則第10項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園において常時使用する従業員の数が5人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、第6条第1項第2号に規定する法人とみなす。
2 適用事業所に使用されない70歳未満の者であって、第2条の5第1項第2号又は第3号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、第9条に規定する適用事業所に使用される70歳未満の者とみなす。
3 前項の規定により適用事業所に使用される70歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第6条に規定する適用事業所の事業主とみなす。
(被保険者の資格に関する経過措置)
第3条 昭和29年5月1日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となったときは、その引き続く資格の取得については、第18条第1項の規定による都道府県知事の確認を要しない。
第4条 旧法による被保険者であった期間は、この法律による被保険者であった期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第16条第4項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となった期間は、この限りでない。
(被保険者の資格の特例)
第4条の2 国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、被保険者としない。
(高齢任意加入被保険者)
第4条の3 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(第12条各号に該当する者を除く。)は、第9条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。
2 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
3 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第1項の規定による被保険者とならなかったものとみなす。ただし、第7項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
5 第1項の規定による被保険者は、第14条第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 第8条第1項の認可があったとき。
二 第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
6 第1項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
7 第1項の規定による被保険者は、第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
8 事業主は、第1項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かって前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
9 第1項から第6項までに規定するもののほか、第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、第3項及び第6項から第8項までの規定は、適用しない。
第4条の4 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であってその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第110条及び第144条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
2 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第1項の規定による被保険者であってその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第122条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
3 前条第1項の規定による被保険者(同条第7項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
4 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第124条第1号から第4号まで若しくは前条第5項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するに至った日又は同条第7項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があった日に更に前項に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
第4条の5 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第18条第1項ただし書、第27条、第29条、第30条、第102条(第1号及び第2号に限る。)及び第104条の規定を準用する。
2 前項の規定により被保険者となったものは、同項において準用する第14条の規定によるほか、附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
(標準報酬に関する経過措置)
第5条 昭和29年5月1日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となった者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第22条第1項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和29年5月から同年9月までの各月の標準報酬月額とする。
一 昭和29年4月の標準報酬月額が7000円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
二 昭和29年4月の標準報酬月額が8000円である者であって、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年5月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が1万8000円をこえるときは、1万8000円とする。
2 第23条第1項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第22条の規定によって決定された標準報酬とみなし、昭和29年4月の標準報酬又は同年5月の健康保険法による標準報酬の基礎となった報酬月額は、標準報酬の基礎となった報酬月額とみなす。
第6条 旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。
(事業主の届出に関する経過措置)
第6条の2 第27条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であった70歳以上の者」とあるのは、「被保険者であった70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む。)」とする。
(従前の処分等)
第7条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によってした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(他の被保険者の種別に係る被保険者であった期間の確認等)
第7条の2 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第42条、第47条第1項、第47条の2第1項、第47条の3第1項、第52条第4項、第54条第2項ただし書、第55条第1項、第58条第1項、次条第1項、附則第8条又は第13条の4第1項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であった期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第2条の5第1項各号に定める者の確認を受けたところによる。
2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間を有する者であって、第42条、第47条第1項、第47条の2第1項、第47条の3第1項、第52条第4項、第54条第2項ただし書、第55条第1項、第58条第1項、次条第1項又は附則第8条若しくは第13条の4第1項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。
3 第90条第1項及び第3項から第5項まで、第91条の2並びに第91条の3の規定は、第1号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第1項の規定による確認に関する処分について準用する。
4 国民年金法附則第7条の5第3項及び第4項の規定は、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第1項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第4項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
5 国民年金法第101条第1項から第5項まで及び第101条の2の規定は、第2項の規定による確認に関する処分について準用する。
(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
一 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号及び第4号に掲げる者を除く。)
二 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号及び第4号に掲げる者を除く。)
三 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であった期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以後に生まれたもの(次号に掲げる者を除く。)
四 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であった者のうち、附則第8条各号のいずれにも該当するに至ったとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き20年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和42年4月2日以後に生まれたもの
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があったときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第1項の請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第43条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第7条の4 前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であって65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至った月までの各月において、その支給を停止する。
一 当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わったとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあっては、当該延長給付が終わったとき。)。
2 前項に規定する求職の申込みがあった月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至った月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があったときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
一 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
二 その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至った場合において、同項に規定する求職の申込みがあった月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至った月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかったものとみなす。
4 雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であって、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至っていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至った月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあった月」とあるのは「第4項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあった月」とあるのは「次項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
第7条の5 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(被保険者に係る第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第5項並びに附則第11条第1項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第4項及び第8項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に12を乗じて得た額(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第7条の6 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第130条第1項に規定する老齢年金給付(次条第1項を除き、以下「老齢年金給付」という。)については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項中「加入員であった期間(」とあるのは「加入員であった期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であった期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項において読み替えられた第46条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条の規定は適用しない。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
二 当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一 前項第1号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であった期間に係る第1項において読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
二 前項第2号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第7条の7 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第149条第1項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第161条第2項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)については、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第161条第3項中「係る第132条第2項」とあるのは「係る附則第7条の6第1項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「、第132条第2項」とあるのは「、附則第7条の6第1項において読み替えられた同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。
2 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第3項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
(老齢厚生年金の特例)
第8条 当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
一 60歳以上であること。
二 1年以上の被保険者期間を有すること。
三 第42条第2号に該当すること。
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第8条の2 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(第3項及び第4項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次項及び第4項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
3 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、次の表の上欄に掲げるもの(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
4 特定警察職員等である者であって次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和36年4月2日から昭和38年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和38年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和40年4月2日から昭和42年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
第9条 第44条の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
第9条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第5項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第4項、第5項、次条第5項、附則第9条の4第6項並びに第13条の5第1項及び第5項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第5項及び附則第13条の5第1項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があった月の翌月から、年金の額を改定する。
一 1628円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
二 被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5・481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
3 第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があった当時(当該請求があった当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の2第1項の請求があった当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定によりその額が計算されている附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなったときは、前3項の規定にかかわらず、第43条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなった月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなった当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、附則第11条の3第3項の規定により、附則第11条の2、第11条の3第1項及び第2項、第11条の4、第11条の6、第13条第2項から第4項まで並びに第13条の2の規定の適用について、附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
5 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があったものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権者となった日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(次号及び第3号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
二 障害厚生年金等を受けることができることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、被保険者でないとき。
三 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であった場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。
第9条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(次条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
2 第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条の3第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
3 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が44年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するとき(次条第4項の規定が適用される場合を除く。)は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
4 第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条の3第3項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の3第3項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
5 前条第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が44年以上である者であって、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなった後、当該障害状態に該当しなくなった月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するとき(次条第6項の規定が適用される場合を除く。)は、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第9条の4 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間に係る被保険者期間の計算の例による。
3 第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額について第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び第9条の4第1項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 被保険者である附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定を適用するときは、同条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
5 第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び附則第9条の4第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第9条の4第4項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 附則第9条の2第4項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなった後、障害状態に該当しなくなった月以前における被保険者の資格の喪失により第43条第3項の規定を適用するときは、前2項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第10条 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第45条の規定により消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
第10条の2 第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第11条 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。第5項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第1項及び第2項並びに附則第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第13条の5第6項並びに第13条の6第1項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 前項の支給停止調整開始額は、28万円とする。ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
3 第1項各号の支給停止調整変更額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
4 第2項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
5 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する附則第8条の規定による老齢厚生年金については、第1項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
第11条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項まで又は第9条の3の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「報酬比例部分の額」という。)を12で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が前条第2項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第3項又は附則第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第9条の2第2項第1号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。
2 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に12を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第3項に規定する支給停止調整変更額(以下「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
3 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第1項中「当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(第4項において「基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額」という。)」とする。
4 第1項に規定する報酬比例部分の額及び附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項において読み替えられた第1項に規定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の4の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前2項、次条、附則第11条の6、第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条の4 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
3 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第11条の5 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
第11条の6 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第43条第1項、附則第9条の2第1項から第3項まで又は附則第9条の3及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条及び第11条の2の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条又は第11条の2の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第11条の3の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第11条の4第2項及び第3項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第2項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
5 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第11条の3第1項」とあるのは「附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6 附則第8条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 前各項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第12条 第44条の3の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第13条 附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときを除く。)以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条の規定は適用しない。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金が附則第11条又は第11条の2の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額(附則第11条第1項又は附則第11条の2第2項の規定による支給停止基準額をいう。)が、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項(附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二 当該老齢厚生年金(附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第11条の3の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額(附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第9条の4第3項又は第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
三 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の4第2項及び第3項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額(同条第2項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第11条の4第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
四 当該老齢厚生年金が附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
五 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
六 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
4 前項の規定にかかわらず、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一 前項第1号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であった期間に係る平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額(前項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
二 前項第2号若しくは第3号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第2号又は第3号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
三 前項第4号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
四 前項第5号又は第6号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第11条の6の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
第13条の2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第11条又は第11条の2の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額(前条第3項第1号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2 坑内員・船員の老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第4項第2号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第11条の6第1項及び第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第4項第3号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 坑内員・船員の老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項(同条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第4項第4号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第13条の3 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第3項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第13条の4 附則第8条の2各項に規定する者であって、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があったときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、第1項の請求があった日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第43条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。
第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項、第2項又は第4項に規定する者にあっては、前条第1項の請求があった当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなったときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなった当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
二 当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)は、その受給権者が被保険者等である日が属する月においては、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第13条の6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは、「附則第13条の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
5 被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 第4項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項中「加入員であった期間(」とあるのは「加入員であった期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であった期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項において読み替えられた第46条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第3項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第133条の規定は適用しない。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
一 当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、支給停止基準額(同条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項第1号及び次条第2項において同じ。)が、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
二 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
一 前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であった期間に係る第1項において読み替えられた平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額
二 前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付については、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第161条第3項中「係る第132条第2項」とあるのは「係る附則第13条の7第1項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「、第132条第2項」とあるのは「、附則第13条の7第1項において読み替えられた同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第13条の6第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第4項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であって、附則第13条の6第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第3項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは「附則第13条の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
第14条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が10年以上である者は、第42条並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項及び第29条第1項の規定の適用については、第42条第2号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者は、第58条第1項(第4号に限る。)及び附則第28条の4第1項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
2 国民年金法附則第9条第2項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項、第2項、第4項及び第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
(加給年金額に関する経過措置)
第16条 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条及び第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があったときから引き続き(当該請求があった当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至ったときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の2第1項の請求があったときから引き続き」とする。
2 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第1項及び第2項又は第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至ったときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする。
3 附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の3第3項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)又は第9条の4第4項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであって、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。第3項において同じ。)」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過したときから引き続き(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、当該被保険者期間の月数が240以上となるに至ったときから引き続き。第3項において同じ。)」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第8条の規定による老齢厚生年金に係る附則第9条の3第3項若しくは第5項又は第9条の4第4項若しくは第6項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過したときから引き続き」とする。
(障害厚生年金の特例)
第16条の3 第47条の2、第47条の3、第52条第4項、第52条の2第2項及び第54条第2項ただし書の規定は、当分の間、附則第7条の3第3項若しくは第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第52条第7項の規定の適用については、当分の間、同項中「65歳以上の者」とあるのは、「65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(併給の調整の特例)
第17条 第38条第1項(第78条の22の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)」とする。
(遺族厚生年金の額の特例)
第17条の2 第60条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)」とする。
(遺族厚生年金の額の改定の特例)
第17条の3 第61条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「65歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあっては、65歳に達した日)に」と、「同項第2号イ」とあるのは「前条第1項第2号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあっては、65歳に達した日)の」とする。
(平均標準報酬月額の改定)
第17条の4 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項及び附則第17条の9第1項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第2項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第3項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 昭和60年9月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第4項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
6 昭和60年9月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成24年一元化法附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第5項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第35条第1項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
7 昭和60年9月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成24年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第6項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
8 平成15年4月1日前に被保険者であった者(第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が7万477円(当該被保険者であった者(第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは6万9125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは6万9409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは6万9908円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
9 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成15年4月1日前の被保険者であった期間のうち、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が7万477円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
10 第43条の2から第43条の5までの規定(第43条の2第2項及び第4項、第43条の3第2項、第43条の4第2項及び第3項並びに第43条の5第2項及び第3項を除く。)は、第2項に規定する率及び第3項から第7項までに規定する率の改定について準用する。
11 基金の加入員たる被保険者であった期間(老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下この項及び附則第17条の6第1項において同じ。)の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合であって、第78条の6第1項の規定により第2号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であった期間の各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額とする。
第17条の5 平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「第132条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」とする。
第17条の6 昭和60年改正法附則第82条第1項第4号及び第83条の2第1項第2号並びに平成12年改正法附則第23条第1項第2号及び第24条第1項に規定する平均標準報酬額については、第43条第1項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額とする。
2 第78条の6第1項及び第2項の規定により第2号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第2項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
(年金たる保険給付の額の改定の特例)
第17条の7 当該年度の前年度に属する3月31日において年金たる保険給付(第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第43条の2から第43条の5までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の2(第43条の3から第43条の5までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の3(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合において、第43条の4(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が1を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の5の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
(第1号改定者の特例)
第17条の8 第78条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であった者」とあるのは、「若しくは被保険者であった者又は附則第4条若しくは他の法令の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を有する者」とする。
(対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第17条の9 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であった期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。
2 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
3 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
4 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
5 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
6 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)
第17条の10 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第17条の11 第78条の18第1項の規定の適用については、当分の間、「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項及び第2項」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
第17条の12 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。
第17条の13 国民年金法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(延滞金の割合の特例)
第17条の14 第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第136条において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の第40条の2の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14・6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合とし、年7・3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合)とする。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第18条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、附則第7条の3第1項の規定を適用する場合においては、当該2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第7条の3の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)
第19条 前条の規定を適用して支給する附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第7条の4及び第7条の5の規定を適用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号及び第7条の5第1項中「第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第46条第5項」とあるのは、「第78条の29の規定により読み替えて適用する第46条第1項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)
第20条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、附則第8条(附則第8条の2において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第8条第2号の規定については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。
2 前項に規定する者であって、附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第9条の2から第9条の4まで及び第11条から第11条の6までの規定を適用する。この場合において、附則第11条第1項中「附則第8条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第8条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第1号及び第2号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第3号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除した数を乗じて得た額に」と、同項第4号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第21条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、附則第13条の4第1項の規定を適用する場合においては、当該2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
2 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第13条の4から第13条の6までの規定を適用する。この場合において、同条第1項中「附則第13条の4第3項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第13条の4第3項」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額(」と、「第46条第1項」とあるのは「第78条の29の規定により読み替えて適用する第46条第1項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第1号及び第2号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第3号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第4号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)
第22条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第16条の規定により読み替えて適用する第44条第1項及び第3項の規定を適用する。
(拠出金の額の算定に関する特例)
第23条 当分の間、第84条の6の規定の適用については、同条第1項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第3項第2号中「という。)」とあるのは「という。)に100分の50を乗じて得た率」と、同条第4項第2号中「控除した率」とあるのは「控除した率に100分の50を乗じて得た率」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第84条の6第1項に規定する支出費按分率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。
一 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第23条の3において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
二 100分の50
第23条の2 平成27年度から平成38年度までの間、第84条の6第3項第1号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第2号厚生年金被保険者にあっては平成24年一元化法附則第83条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第3号厚生年金被保険者にあっては平成24年一元化法附則第84条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第4号厚生年金被保険者にあっては平成24年一元化法附則第85条第1項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第81条第4項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第1号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの実施機関保険料相当額の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。
2 厚生労働大臣は、前条第2項第1号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第23条の3 政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における第84条の6第4項第1号に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回っている場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが1を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第23条の4 政府は、附則第23条の規定による特例について、附則第23条の2の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第23条の5 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第283条第1項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第3号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。
一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となったとき。
二 退職の申立てを行ったことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となったとき。
(戦時特例)
第24条 昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの間において、鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であった者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。
(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第25条 旧法による被保険者であった期間に関して第75条の規定を適用する場合においては、同条第1項但書中「第27条の規定による届出」とあるのは、「旧法第9条の規定による報告」と読み替えるものとする。
(従前の保険料)
第26条 昭和29年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第27条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定共済組合の組合員)
第28条 旧法第74条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和16年勅令第1250号)第32条の規定によって指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間に関する特例)
第28条の2 被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。次条第1項及び附則第28条の4第1項において同じ。)が1年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和15年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間であって政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。ただし、第43条第1項及び附則第9条の2第2項第2号(附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(次条第2項及び附則第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第58条第1項(第4号を除く。)及び第60条第1項の規定を適用する場合にあっては、この限りでない。
2 第44条第1項及び第62条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第28条の2第1項に規定する旧共済組合員期間(昭和17年6月から昭和20年8月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第28条の3 第42条第2号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に特例老齢年金を支給する。
一 60歳以上であること。
二 1年以上の被保険者期間を有すること。
三 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であること。
2 特例老齢年金の額は、附則第9条並びに第9条の4第1項及び第3項の規定の例により計算した額とする。
3 特例老齢年金は、この法律の規定(第58条第1項(第4号に限る。)及び附則第8条から第10条までの規定を除く。)の適用については、附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第9条並びに附則第9条の4第1項及び第3項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
4 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第28条の4 被保険者期間が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2 特例遺族年金の額は、附則第9条の4第1項の規定の例により計算した額の100分の50に相当する額とする。
3 特例遺族年金は、この法律(第58条、第60条第1項及び第64条の2を除く。)及び国民年金法第20条の規定の適用については、第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第29条 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
2 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
4 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 | 24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上 | 36 |
5 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
6 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
7 第90条第2項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
8 第90条第4項及び第5項、第91条の2並びに第91条の3の規定は、前2項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第2条の5、第33条、第35条、第37条第1項、第4項及び第5項、第40条の2、第41条第1項、第75条、第96条、第98条第4項並びに第100条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)
第30条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第1項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第3項及び第4項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
第31条 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第1項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第12条第1項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第3項の規定による教育資金の貸付けのあっせんを行う業務を、平成29年3月31日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第32条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第27条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第19条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第100条の4から第100条の12までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
2 前項の場合において、新厚生年金保険法第100条の4から第100条の12までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附則別表第1
一 昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 13・795 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・165 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 12・804 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 11・934 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・111 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 8・980 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・079 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・328 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6・928 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・057 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5・767 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・066 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・035 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・644 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・493 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・132 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・762 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・672 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・612 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・482 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・391 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・371 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・271 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・222 |
二 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 13・934 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・297 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 12・933 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12・053 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・213 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・070 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・160 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・402 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6・997 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・117 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5・824 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・116 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・075 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・681 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・518 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・154 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・780 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・689 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・628 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・496 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・406 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・386 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・285 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・233 |
三 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 14・234 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・583 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13・211 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12・312 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・432 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・265 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・336 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・561 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・148 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・249 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5・949 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・227 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・163 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・760 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・572 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・200 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・818 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・725 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・663 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・528 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・436 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・415 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・312 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・260 |
四 昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 14・307 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・652 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13・278 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12・375 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・486 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・313 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・378 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・600 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・184 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・281 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5・980 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・253 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・184 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・779 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・585 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・211 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・827 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・734 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・671 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・536 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・443 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・423 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・319 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・266 |
五 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 14・366 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・709 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13・333 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12・426 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・529 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・351 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・412 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・631 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・214 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・307 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・005 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・275 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・201 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・795 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・595 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・220 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・835 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・741 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・678 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・542 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・449 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・428 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・324 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・271 |
六 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 14・469 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・807 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13・429 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12・516 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・605 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・418 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・473 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・686 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・266 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・353 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・048 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・313 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・231 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・822 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・614 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・236 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・848 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・754 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・690 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・554 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・459 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・439 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・334 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・281 |
七 昭和12年4月2日以後に生まれた者 被保険者であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
|
昭和33年3月以前 | 14・587 |
昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13・919 |
昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13・538 |
昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12・618 |
昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10・691 |
昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9・495 |
昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8・542 |
昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7・749 |
昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7・325 |
昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6・404 |
昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6・097 |
昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5・356 |
昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4・266 |
昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3・853 |
昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2・635 |
昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2・254 |
昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1・863 |
昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1・768 |
昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1・704 |
昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1・566 |
昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1・471 |
昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1・450 |
昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1・344 |
昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1・291 |
附則別表第2
昭和5年4月1日以前に生まれた者 | 1・222 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 1・233 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 1・260 |
昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1・266 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1・271 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1・281 |
昭和12年4月2日以後に生まれた者 | 1・291 |
附則 (昭和29年7月1日法律第204号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和30年1月1日から施行する。
附則 (昭和30年6月30日法律第39号) 抄
1 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。
12 次に掲げる法律の規定中「8銭」を「6銭」に改める。
一〜十一 略
十二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第87条第1項
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和31年6月12日法律第148号) 抄
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日法律第43号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和32年5月1日から施行する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
2 昭和32年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第86条第1項、第4項及び第5項の規定の適用を妨げない。
附則 (昭和32年5月31日法律第143号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和33年4月30日法律第106号)
この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月10日法律第149号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和33年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和33年度以降の費用について適用する。
附則 (昭和34年4月20日法律第148号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が1万8000円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の9月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第3条 この法律による改正後の厚生年金保険法第28条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によって記録した事項についても、適用する。
第4条 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第34条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
2 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、2万8320円に満たないときは、これを2万8320円とする。
3 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、1万4160円に満たないときは、これを1万4160円とする。
4 前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至った者の当該保険給付について準用する。
5 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第20条第1項又は同条第3項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に相当する額に1万2000円を加算した額とする。
6 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第20条第2項又は同条第4項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。
7 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第21条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第34条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。
第5条 前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であって、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項に定める保険料率は、同条第4項の規定により昭和39年4月30日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第7条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
附則 (昭和35年4月26日法律第57号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和36年11月1日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年11月1日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和36年4月1日から適用する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和36年4月1日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
2 昭和36年4月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第37条第3項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が2人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
3 改正後の厚生年金保険法第37条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第4条 厚生年金保険法第46条の3の規定による通算老齢年金は、昭和36年4月1日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかった者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第2条第1項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至ったときは、この限りでない。
第5条 昭和36年4月1日において厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であった者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかったもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、60歳以上であった者に対しては、昭和36年4月1日にさかのぼって、同条の通算老齢年金を支給する。
2 前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第36条第1項の規定にかかわらず、昭和36年4月からその支給を始める。
3 昭和36年4月1日において厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であった者で同法第42条第1項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかったもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかった者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となった場合において、その際現に60歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至ったときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となった日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第6条 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となった被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第8条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして60歳に達したときは、厚生年金保険法第46条の3の規定に該当するに至ったものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
2 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が65歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
3 第1項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、65歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第1級から第20級までの等級に該当するに至ったとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第20級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。
第9条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第1号及び第2号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
一 明治44年4月1日以前に生まれた者
二 施行日前から引き続き第2種被保険者であり、同日から起算して5年以内に被保険者の資格を喪失した者
三 旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)による被保険者であった期間に基づく被保険者期間が5年以上である女子であって、昭和29年5月1日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年4月30日において50歳未満であったもの。
3 前2項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第1項の規定による脱退手当金の受給権者であって、施行日前にさかのぼって通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼって通算老齢年金の受給権を取得しなかったものとみなす。
5 第1項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和36年4月1日以後に死亡した場合又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第37条の規定を準用する。
6 昭和36年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第69条又は附則第22条の2の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して6月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかったものとみなす。
附則 (昭和37年4月2日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第20条 第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月28日法律第92号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月11日法律第123号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であって、この法律の施行前に厚生大臣が行なったものは、社会保険庁長官が行なった保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であって、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月8日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和40年6月1日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第46条の6」を「第46条の7」に、「第68条」を「第68条の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第44条の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に1条を加える改正規定、第87条に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条、第39条第2項、第43条第2項、第46条の4第1項及び第2項、第46条の7第4項、第47条第1項、第50条第1項、第54条の2、第55条第1項、第57条、第58条第2号及び第3号、第60条第2項及び第3項、第68条の2、第70条第1項、第80条第1項並びに第81条第5項(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者、特例第3種被保険者及び第4種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第22条第1項の規定並びに附則第4条、附則第9条から附則第13条まで、附則第18条、附則第29条から附則第36条まで、附則第42条、附則第43条、附則第44条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第24条、第63条及び第143条の7の改正規定に係る部分を除く。)、附則第45条、附則第48条及び附則第49条の規定は、昭和40年5月1日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中第4種被保険者に係る部分の規定は、同年6月1日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第3条 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなった場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第4条 昭和40年5月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年4月の標準報酬月額が3000円、4000円、5000円若しくは6000円である者又は3万6000円である者(報酬月額が3万7500円未満である者を除く。)の同年5月から同年9月までの標準報酬については、その者が同年5月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第22条第1項の規定にかかわらず、その者の同年5月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となった報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
(不正利得の徴収に関する経過措置)
第5条 この法律による改正後の厚生年金保険法第40条の2の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。
(老齢年金の支給の特例)
第6条 この法律の公布の日において現に厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であって、65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第7条 この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であって、同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当している65歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第46条の3の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第8条 この法律の公布の日において現に被保険者期間が1年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第28条の3第1項の特例老齢年金を支給する。
一 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、60歳以上であるとき。
二 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、65歳以上であるとき。
(従前の保険給付の額の特例)
第9条 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。
2 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第20条第2項若しくは第4項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条第5項若しくは第6項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。
3 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第21条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条第7項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第1項と同様とする。
(旧法による保険給付の額の特例)
第10条 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を8万4000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を6万7200円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が8万4000円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が6万7200円である者の廃疾の程度が同法別表第1に定める1級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を6万7200円又は8万4000円に改定することができる。
3 年金の額が6万7200円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当するに至ったことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。
第11条 昭和40年5月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を6万円とする。
2 前項の規定は、昭和40年5月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至った者の当該保険給付について準用する。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第12条 前3条に規定する保険給付のうち昭和40年4月以前の月に係る分及び障害手当金であって、同年5月1日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第13条 昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第47条及び第55条の規定は、適用しない。
2 被保険者であった者が、昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第58条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第1項第1号又は第4号に該当する場合には、この限りでない。
(死亡の推定に関する経過措置)
第14条 この法律による改正後の厚生年金保険法第59条の2の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際これに乗っており、又は船舶若しくは航空機に乗っていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は3箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であった者についても、適用する。
(支給停止に関する経過措置)
第15条 この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第65条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第36条第2項の規定にかかわらず、昭和40年5月分から支給するものとする。
(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第16条 厚生年金保険法附則第16条第1項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によって支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第59条第1項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
2 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によって支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第63条第1項の規定の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第17条 この法律の公布の日から起算して13年以内に第2種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第9条第2項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
2 昭和36年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に第2種被保険者の資格を取得した者(明治44年4月1日以前に生れた者を除く。)であって、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が2年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
3 前2項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
4 第1項又は第2項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、厚生年金保険法第37条の規定を準用する。
(保険料に関する経過措置)
第18条 昭和40年4月以前の月(第4種被保険者については、同年5月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第19条 削除
(時効に関する経過措置)
第20条 この法律による改正後の厚生年金保険法第92条第2項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第21条 附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第109条第2項及び第151条第2項の規定は、同日以後6月間は、適用しない。
(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第22条 事業主は、附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。
(退職一時金に関する特例)
第23条 次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であった期間が1年以上20年未満である者が、この法律の公布の日から起算して13年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく共済組合の組合員 | 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第21条 | 国家公務員共済組合法第80条第3項 |
私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)に基づく共済組合の組合員 | 私立学校教職員共済組合法第48条の2の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第21条 | 私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第3項 |
公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第39条 | 公共企業体職員等共済組合法第54条第5項 |
農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第44条 | 農林漁業団体職員共済組合法第38条第3項 |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第24条又は第63条第7項 | 地方公務員等共済組合法第83条第3項 |
地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条の7 | 地方公務員等共済組合法第202条において準用する同法第83条第3項 |
2 昭和36年11月1日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であった期間が1年以上20年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第1項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日」とする。
3 前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
附則 (昭和40年6月11日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第2種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和41年2月1日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和41年2月1日において現に旧法第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第1種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和41年2月1日において現に旧法第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
附則 (昭和41年5月9日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第2種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第64条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第65条第2項(同法第79条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧法第13条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第54条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則 (昭和42年5月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和42年8月17日法律第136号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第3号又は第4号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第54条又は第64条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第54条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第36条第2項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。
附則 (昭和44年12月6日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第3号の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和44年11月1日から適用する。
一 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条第1項及び第5項、第42条第2項、第43条第4項、第46条第2項、第50条第1項、第60条第2項、第81条第5項第1号から第3号まで、第131条第1項並びに附則第28条の2の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第4条第1項、第34条第3項、第35条、第36条第1項、第38条第2項、第38条ノ2、第41条第1項、第41条ノ2第1項、第50条ノ2第1項及び第3項、第50条ノ3第1項及び第2項、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条第1項の規定
二 附則第3条から附則第9条まで、附則第13条、附則第18条から附則第27条まで、附則第34条及び附則第37条の規定
三 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和44年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が7000円、8000円若しくは9000円である者又は6万円である者(報酬月額が6万2000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によって改定された標準報酬は、昭和44年11月から昭和45年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が1万円未満である第4種被保険者の昭和45年1月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、1万円とする。
第3条 昭和44年11月1日前に厚生年金保険の被保険者であった者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至った者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に1万円に満たないものがあるときは、これを1万円とする。
第4条 昭和32年10月1日前に被保険者であった者であって、同日から昭和51年7月31日までの被保険者であった期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が3年以上であるもの(厚生年金保険法第51条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であった期間があるときは、当該期間を除いた期間が3年以上であるもの)に関し、昭和44年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至った者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この条において「平成12年改正法」という。)附則第20条第1項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、昭和32年10月1日前の被保険者であった期間は、平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。
2 昭和32年10月1日から昭和51年7月31日までの被保険者であった期間が3年未満であり、かつ、同日までの被保険者であった期間が3年以上である者に関し、昭和44年11月1日以後に保険給付を受ける権利を有するに至った者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成12年改正法附則第20条第1項第1号の規定にかかわらず、昭和51年7月31日までの被保険者であった期間のうち直近の3年間以外の被保険者であった期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
第6条 昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法第3章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第3条から前条までの規定により計算した額とする。
第7条 昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を15万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を12万円とする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が15万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が12万円である者の廃疾の程度が同表に定める1級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を12万円又は15万円に改定することができる。
3 年金の額が12万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当するに至ったことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
4 厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。
第8条 昭和44年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を9万6000円とする。
2 前項の規定は、昭和44年11月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至った者の当該保険給付について準用する。
第9条 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については1万2000円とし、子については1人につき4800円とする。ただし、当該子のうち1人については7200円とする。
第10条 附則第6条から附則第8条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和44年10月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第11条 この法律の公布の日の前日において現に2以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該2以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律による改正前の厚生年金保険法第38条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第13条 昭和44年11月1日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であって、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第28条の2の規定を適用することにより、同法第42条第1項の老齢年金又は同法第46条の3の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第15条 昭和45年1月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかったとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかった月があるときは、厚生年金保険法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。)又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から150円に当該保険料の納付が行われなかった月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、昭和60年改正法附則第108条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第32条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第32条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかった月があるときに準用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第49条 昭和36年4月1日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が10年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であって、昭和44年11月1日において60歳以上の被保険者でないもの又は同日において65歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者に、昭和44年11月から、厚生年金保険法第46条の3第1項の通算老齢年金を支給する。
附則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月27日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第37条、第136条及び第164条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第23条第1項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第50条第3号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第2項及び第27条ノ2第3項の改正規定、第4条の規定並びに第5条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第19条第1項の改正規定は公布の日から、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和46年11月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が10万円である者の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によって改定された標準報酬は、昭和46年11月から昭和47年9月までの各月の標準報酬とする。
第3条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第11条第1項の規定により同項に規定する2以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至ったときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第38条の規定にかかわらず、その者に、当該2以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第4条 昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第6条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第34条、第50条及び第60条の規定により計算した額とする。
第5条 昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第1に定める1級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を16万5000円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を13万2000円とする。
2 年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が13万2000円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第1に定める1級に該当するに至ったことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
3 厚生年金保険法第52条第3項及び第4項の規定は、前項の請求又は第1項の規定による年金の額の改定について準用する。
第6条 昭和46年11月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を10万5600円とする。
2 前項の規定は、昭和46年11月1日以後において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至った者の当該保険給付について準用する。
第7条 前3条に規定する保険給付の額で昭和46年10月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年11月1日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第8条 この法律による改正後の厚生年金保険法第59条第1項の規定は、昭和46年11月1日前に行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であった者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第18条 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第7条第1項又は附則第13条第1項の規定により昭和46年11月1日に厚生年金保険法第46条の3第1項又は船員保険法第39条ノ2第1項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年11月からその支給を始める。
附則 (昭和46年5月29日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法第76条第2項ただし書、第79条の2第3項第1号、第88条第2項及び第3項第2号並びに別表第3の改正規定、第4条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第13条第2項、第32条の3第1項及び第45条の3第2項の改正規定並びに第6条並びに附則第3条及び附則第7条の規定は同年11月1日から、第7条の規定は同年6月1日から、それぞれ施行する。
附則 (昭和48年9月21日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条及び第2条並びに次条から附則第11条まで、附則第22条から附則第28条まで、附則第31条及び附則第35条の規定 昭和48年11月1日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第2条 昭和48年11月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年10月の標準報酬月額が1万8000円以下である者又は13万4000円である者(報酬月額が13万8000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定によって改定された標準報酬は、昭和48年11月から昭和49年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が2万円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和48年11月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、2万円とする。
第4条 昭和48年11月1日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第4種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかったとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
2 前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかった月があるときは、同法第43条(同法第44条第1項において適用する場合を含む。)又は同法附則第9条第1項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から540円に当該保険料の納付が行われなかった月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
3 前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第6条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第9条第1項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第9条第1項に規定する額による保険料の納付が行われなかった月があるときに準用する。
第6条 昭和48年10月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月31日法律第63号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第22条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第2条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第6条の次に1条を加える改正規定は同年11月1日から、第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定は昭和50年1月1日から、第3条及び附則第5項の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年6月13日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定 公布の日
二 第4条及び第5条並びに附則第4条から附則第6条までの規定 昭和50年8月1日
附則 (昭和51年6月5日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月5日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条から第4条までの規定、第7条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定 昭和51年8月1日
二 第5条の規定(国民年金法第17条、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条、第52条の4、第77条第1項第1号、第85条及び第93条の改正規定に限る。)、第6条の規定、第7条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第6条第1項の規定 昭和51年9月1日
三 略
四 第10条から第12条まで、附則第12条から附則第20条まで及び附則第28条から附則第33条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
五 略
六 第13条から第15条まで及び附則第21条から附則第23条までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条 昭和51年7月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第3条 昭和51年8月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年7月の標準報酬月額が2万8000円以下である者又は20万円である者(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が21万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正11年法律第70号)による標準報酬の基礎となった報酬月額)を第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和51年8月及び9月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が3万円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和51年8月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、3万円とする。
(第10条の規定の施行に伴う経過措置等)
第12条 第10条の規定による改正後の厚生年金保険法第65条の規定は、第10条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第14条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第7条第1項に規定する者は、厚生年金保険法第68条の3の規定の適用については、同法第46条の3第1号イに該当するものとみなす。
2 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第8条第1項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第68条の3の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第13条の規定の施行に伴う経過措置)
第21条 第13条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第1項の規定が第13条の規定の施行の日の1年6月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第35条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下この項において「平成12年改正法」という。)第9条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「改正後の法律第78号」という。)附則第4条に規定する者のうち、第2号に規定する被保険者であった期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項(以下この項において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第132条第2項及び附則第29条第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条第1項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
一 昭和51年8月1日前の厚生年金保険の被保険者であった期間(改正後の法律第78号附則第4条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 昭和51年8月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であって、国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第70条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第70条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第47条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
3 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であって、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
4 法律第78号附則第4条第1項又は第2項に規定する者であって、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間を有するものに対する第1項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
附則 (昭和52年5月27日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和52年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第1条中国民年金法第68条の改正規定及び第3条中児童扶養手当法第7条の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月16日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に1条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
二 第2条、第4条、附則第5条、附則第6条及び附則第10条から附則第12条までの規定 昭和53年6月1日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第5条 昭和53年5月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月29日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の改正規定及び附則第8条の規定 公布の日
二 第4条、第5条、附則第3条、附則第4条及び附則第9条から附則第11条までの規定 昭和54年6月1日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 昭和54年5月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第8条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和53年度の同項に規定する物価指数が昭和52年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至った場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和54年6月(国民年金法による年金たる給付にあっては、同年7月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則第3条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
二 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
四 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
五 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
六 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2
附則 (昭和54年6月9日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生年金保険法第81条第5項第4号の改正規定及び第2条中船員保険法第59条第5項第4号の改正規定は昭和55年11月1日から、第7条中国民年金法第87条第3項の改正規定及び附則第53条の規定は昭和56年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「及び第62条の2に定める」を「、第62条の2及び第65条の2に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第62条の2の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第34条、第42条、第43条、第45条、第46条、第46条の3、第46条の6、第46条の7、第50条、第54条、第60条、第68条の3、第131条、第133条、附則第12条、附則第16条及び附則第28条の3の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第34条から第38条ノ2まで、第39条ノ2、第39条ノ4、第39条ノ5、第41条、第41条ノ2、第44条ノ3、第50条ノ2、第50条ノ8ノ2、第51条及び別表第3ノ2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第16条及び附則第17条の規定、第4条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号。以下この条において「法律第72号」という。)附則第10条中「、第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「2倍ニ相当スル額」の下に「(第50条ノ3ノ2ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第10条の規定、第5条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第2条から第4条まで、第13条の2から第16条まで、第18条、第19条、第19条の3、第20条、第25条の2及び第26条の規定、第6条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第182号」という。)附則第4条、附則第7条、附則第8条、附則第10条、附則第13条及び附則第14条の規定、第9条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第12条、附則第14条及び附則第20条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第5条から附則第14条まで、附則第18条から附則第23条まで、附則第26条から附則第35条まで、附則第39条から附則第50条まで、附則第57条、附則第58条及び附則第60条から附則第62条までの規定 昭和55年6月1日
二 第7条の規定による改正後の国民年金法第5条第5項、第18条の2、第27条、第33条、第38条、第39条、第43条、第44条、第49条及び第77条第1項第1号の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第12条及び附則第14条の規定並びに附則第51条第1項及び第2項の規定 昭和55年7月1日
三 第1条の規定(厚生年金保険法附則第16条第2項中「7万2000円」を「9万8400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の2、第65条の2及び附則第16条の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第23条ノ7、第50条ノ3ノ2及び第50条ノ7ノ3の規定、第4条の規定(法律第72号附則第10条中「8万6400円」を「9万8400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第7条の規定(国民年金法第41条第2項中「3分の1」を「5分の2」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の2、第41条、第41条の4、第58条、第62条、第63条、第64条の2、第64条の5、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、第8条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定、第9条の規定による改正後の法律第92号附則第20条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条の規定、第11条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条及び第18条の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定 昭和55年8月1日
四 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条第5項第1号から第3号までの規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条、第59条第5項第1号及び第2号並びに第60条の規定並びに附則第3条及び附則第24条の規定 昭和55年10月1日
(第1条の規定の施行に伴う経過措置等)
第2条 昭和55年5月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第3条 昭和55年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第4種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が4万2000円以下であるもの又は32万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が33万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の同法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和55年10月から昭和56年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が4万5000円未満である厚生年金保険の第4種被保険者の昭和55年11月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、4万5000円とする。
第4条 昭和55年8月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第38条第1項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第1条の規定による改正後の同法第38条第2項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額」とする。
第5条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第42条第1項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第5号中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第6条 昭和55年6月1日において現に第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている60歳以上65歳未満の被保険者であって、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第7条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であって、65歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第1条の規定による改正後の同法第43条第5項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、65歳に達した月前における被保険者であった期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。
第8条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であって、70歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第1条の規定による改正後の同法第43条第6項(同法第46条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、70歳に達した月前における被保険者であった期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年6月から、年金の額を改定する。
第9条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条第1項又は第2項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第12級」とあるのは「第17級」と、「第13級から第17級まで」とあるのは「第18級から第22級まで」と、「第18級から第20級まで」とあるのは「第23級から第25級まで」と、同条第2項中「第20級」とあるのは「第25級」とする。
第10条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となっており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第1条の規定による改正後の同法第46条第4項(第1条の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から7万2000円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至ったときは、この限りでない。
第11条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となっており、かつ、当該配偶者が第1条の規定による改正後の同法第46条第5項(第1条の規定による改正後の同法第54条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第1条の規定による改正後の同法第46条第5項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から7万2000円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至ったときは、この限りでない。
第12条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条の3の規定による通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第4号中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第13条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であって、第1条の規定による改正後の同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第14条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同条第1項中「第12級」とあるのは「第17級」と、「第13級から第17級まで」とあるのは「第18級から第22級まで」と、「第18級から第20級まで」とあるのは「第23級から第25級まで」と、同条第2項中「第20級」とあるのは「第25級」とする。
第15条 昭和55年7月以前の月分の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額については、なお従前の例による。
第16条 昭和55年8月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第16条において準用する同法第62条の2の規定により加算する額が加算されている同法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であって、同日において第1条の規定による改正後の同法第65条の2に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第1条の規定による改正後の同法第65条の2中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至ったときは、この限りでない。
第17条 次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第1条の規定による改正後の同法第81条第5項第2号中「1000分の89」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「1000分の60」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和56年6月から昭和57年5月までの月分 | 1000分の90 | 1000分の61 |
昭和57年6月から昭和58年5月までの月分 | 1000分の91 | 1000分の62 |
昭和58年6月から昭和59年5月までの月分 | 1000分の92 | 1000分の63 |
昭和59年6月以後の月分 | 1000分の93 | 1000分の64 |
2 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項第2号に定める第2種被保険者の保険料率は、昭和60年6月以後において、同項第1号に定める第1種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
第18条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第12条第3項の規定による老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第19条 昭和55年6月1日において現に継続した15年間における旧厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)による第3種被保険者であった期間に基づく被保険者期間又は継続した15年間における同法による第3種被保険者であった期間と厚生年金保険法による第3種被保険者であった期間とに基づく被保険者期間が16年以上である60歳以上65歳未満の被保険者であって、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、第1条の規定による改正後の同法第42条第1項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第20条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、同項第4号中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第21条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が1年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない60歳以上65歳未満の被保険者であって、第1条の規定による改正後の同法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第22条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第42条第2項若しくは第3項、第46条の3第2項、附則第12条第3項又は附則第28条の3第2項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第1条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第1条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第1条の規定による改正後の同法第42条第1項、第45条、第46条の3、第46条の6、附則第12条第3項並びに附則第28条の3第1項及び第5項の規定並びに附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条の規定は、前項の申出をした者であって、施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第6条、附則第13条、附則第19条及び前条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第6条の規定の施行に伴う経過措置)
第45条 第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条の規定による厚生年金保険法第46条の3の通算老齢年金の支給については、昭和55年6月1日から同年9月30日までの間は、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項中「第20級」とあるのは、「第25級」とする。
第46条 昭和55年6月1日において現に第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第1項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和36年4月1日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない65歳未満の被保険者であって、その者の標準報酬等級が第1級から第25級までの等級であるものに対しては、第1条の規定による改正後の同法第46条の3の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第47条 昭和55年6月1日から施行日の前日までの間において第6条の規定による改正前の法律第182号附則第8条第3項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和55年12月31日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年6月1日から施行日の前日までの間のその者に支給する第1条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第1条の規定による改正後の同法第46条の6の規定、第6条の規定による改正後の法律第182号附則第8条第3項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定は、前項の申出をした者であって、施行日の前日において現に第1条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和55年6月1日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第56条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第60条 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にある者については、同法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
2 昭和55年6月1日において現に厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第1に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至ったとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第47条第1項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
3 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前2項の規定により同法第47条第1項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
第61条 前条第1項又は第2項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付を支給し、同法第58条の遺族年金は支給しない。
(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)
第63条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項に規定する者であって、昭和32年10月前の厚生年金保険の被保険者であった期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であった期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間(同条第2項に規定する旧船員組合員であった期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第3種被保険者等であった期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第44条(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第3種被保険者等であった期間を同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者(以下この条において「旧第1種被保険者」という。)であった期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条及び同法第50条の2に規定する加給年金額、同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第73条第1項並びに同法附則第74条第1項及び第2項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第3種被保険者等であった期間を旧第1種被保険者であった期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)であって、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるもの(昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。
附則 (昭和56年5月25日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月13日法律第79号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第22条の2の規定及び附則第5条の規定は、昭和57年7月1日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあっては、同年8月1日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第5条 法律第92号附則第22条第1項に規定する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和56年度の同項に規定する物価指数が昭和55年度の同項に規定する物価指数の100分の100を超え100分の105以下となるに至った場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和57年7月(国民年金法による年金たる給付にあっては、同年8月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前2項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第92号附則第22条第1項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)附則第53条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第87条第3項の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第92号附則第22条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第94号)附則第10条
二 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第95号)附則第15条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号)附則第11条
四 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和49年法律第97号)附則第4条
五 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第13項
六 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)附則第10条の2
附則 (昭和58年12月2日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定、第3条中厚生年金保険法第5条の改正規定及び第4条中船員保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第39条、第104条、第106条及び第132条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第10条第4項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和60年10月1日
(用語の定義)
第5条 この条から附則第38条の2まで、附則第41条から第90条まで及び附則第92条から第94条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新国民年金法 第1条の規定による改正後の国民年金法をいう。
二 旧国民年金法 第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
三 新厚生年金保険法 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
四 旧厚生年金保険法 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五 新船員保険法 第5条の規定による改正後の船員保険法をいう。
六 旧船員保険法 第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
七 旧通則法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
八 旧交渉法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
九 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第5条第1項、同条第2項、同条第8項、同条第9項、同法第7条第1項第1号、同項第2号又は同法附則第9条第1項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第1号被保険者、第2号被保険者又は合算対象期間をいう。
十 第1種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一 第2種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二 第3種被保険者 鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員として厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三 第4種被保険者 附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項の規定によって厚生年金保険法による被保険者となった者及び附則第43条第2項又は第5項の規定によって同法による被保険者となった者をいう。
十四 船員任意継続被保険者 附則第44条第1項の規定によって厚生年金保険法による被保険者となった者をいう。
十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第39条 昭和60年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第15条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が6万4000円以下であるもの又は41万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が42万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和60年10月から昭和61年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が6万8000円未満である厚生年金保険法第15条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和60年10月から昭和61年3月までの標準報酬月額は、同法第26条の規定にかかわらず、6万8000円とする。
第40条 初診日が附則第1条第1号(第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第47条第2項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第41条 新厚生年金保険法第6条第1項第2号に掲げる事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年3月31日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第42条 大正10年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者であった者であって、施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
2 大正10年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において旧厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による厚生年金保険の被保険者であったものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(第4種被保険者に関する経過措置)
第43条 旧厚生年金保険法第15条第1項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であった者であって、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第9項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
一 施行日の前日において旧厚生年金保険法第17条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
二 施行日において共済組合の組合員(平成24年改正前国共済法附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び平成24年改正前地共済法附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第1項の規定による被保険者であること。
三 施行日において附則第12条第1項第7号に該当すること。
2 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が10年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合において、当該被保険者期間が20年に達していないとき(附則第12条第1項第4号から第7号までに該当するときを除く。)は、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当する者にあっては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなった日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
一 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険の被保険者であったもの(第3号に掲げる者を除く。)
二 前条第2項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
三 施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の規定による被保険者であった者(前項第1号又は第3号に該当した者を除く。)
四 第5項の規定によって厚生年金保険の被保険者となった者
3 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
4 第2項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者であったときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
5 施行日の前日において旧厚生年金保険法第15条第1項の申出をすることができた者(同条第2項の規定により同日までに同条第1項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であって同項の申出をしていなかったものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかったときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
6 第3項の規定は前項の申出について、第4項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第4項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
7 第1項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第2項又は第5項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第15条第4項の規定は、なおその効力を有する。
8 第4種被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
9 第4種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第3号に該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険の被保険者期間が20年に達したとき、又は附則第12条第1項第4号又は第5号に該当するに至ったとき。
三 厚生年金保険法第9条又は第10条第1項の規定による被保険者となったとき。
四 前項の申出が受理されたとき。
五 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11 大正10年4月1日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であった者であって施行日において新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であって次条第1項第2号に該当したもの(同項第1号に該当した者を除く。)は、第2項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12 第4種被保険者については、厚生年金保険法第81条の2及び第81条の2の2の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第44条 施行日の前日において旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であった者であって次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第18条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
一 施行日の前日において旧船員保険法第21条第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当したこと。
二 施行日において組合員であること。
2 前項に規定する者については、旧船員保険法第20条第4項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によって同条第1項の規定による船員保険の被保険者とならなかったものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかったものとみなす。
3 船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
4 船員任意継続被保険者は、前条第9項第1号、第2号若しくは第4号又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第1号又は同項第4号に該当するに至ったときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
一 新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用されるに至ったとき(65歳に達しているときを除く。)。
二 前項の申出が受理されたとき。
三 厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第86条第1項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
5 前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者又は同項第7号に規定する第4種被保険者であった期間が、旧交渉法第3条第1項又は第4条第1項の規定により船員保険の被保険者であった期間とみなされることにより、旧船員保険法第34条第1項第1号又は第3号に規定する期間を満たすに至ったにもかかわらず、同法第21条第2号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第20条の規定による船員保険の被保険者であった者は、前条第9項第2号に該当しないものとし、その者は、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間及び船員任意継続被保険者であった期間を合算して15年となるに至った日又は附則第12条第1項第5号に該当するに至った日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
6 前条第10項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第18条第1項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
7 新厚生年金保険法第9条及び第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同法第9条中「適用事業所に使用される65歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される65歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第13条第1項中「前条の規定に該当しなくなった日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなった日若しくは船員任意継続被保険者でなくなった日」とする。
8 船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第10条第1項及び第82条の2の規定は適用しない。
(第4種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第45条 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第110条、第122条及び第144条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
2 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第4条の3第1項及び第4条の5第1項の規定は適用しない。
(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第46条 厚生年金保険法第18条、第27条、第29条から第31条まで、第102条(第1号及び第2号に限る。)及び第104条、平成25年改正法附則第85条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第19条の2、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第128条並びに平成25年改正法附則第94条(第1号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第1種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第1号に規定する第1種被保険者を含む。)と第3種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第47条 旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により当該被保険者であった期間とみなされ、又は当該被保険者であった期間に加算された期間を含む。)は、第1号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
一 旧船員保険法による脱退手当金(法律第182号附則第15条又は法律第105号附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となった期間
二 附則第135条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は附則第139条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であった期間
三 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であった期間
2 施行日前の旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間(同法附則第4条第2項の規定により当該第3種被保険者であった期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第19条第3項及び第19条の2の規定の例による。
3 第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
4 平成3年4月1日前の第3種被保険者等であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定によって計算した期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
第48条 附則第8条第1項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
2 附則第8条第2項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第42条第2号(同法附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3及び第29条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第58条第1項第4号並びに同法附則第14条第1項及び第28条の4の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
3 附則第8条第8項の規定は、厚生年金保険法第42条第2号及び第58条第1項第4号並びに同法附則第14条第1項及び第28条の4の規定を適用する場合における第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
4 厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者、同条第14号に規定する船員任意継続被保険者、同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び旧法第22条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であった期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であった期間(昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であった期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
5 附則第8条第5項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第8条第6項及び第7項の規定を準用する。
6 附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第58条第1項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
7 厚生年金保険の被保険者期間(前条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によって消滅したとき(新厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第51条ノ2ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第2項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、第5項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第8条第11項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間の確認の特例)
第48条の2 厚生年金保険法附則第7条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「2以上の種別の被保険者であった期間」とあるのは「2以上の種別の被保険者であった期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間であって昭和61年4月1日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であった期間等」という。)」と、「又は第13条の4第1項」とあるのは「若しくは第13条の4第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第7項若しくは第87条第8項」と、「ものの被保険者であった期間」とあるのは「ものの当該組合員であった期間等」と、「確認」とあるのは「確認(国民年金法等の一部を改正する法律附則第8条第2項各号(第1号を除く。)に掲げる期間のうち昭和61年4月1日前の期間に係るものにあっては、当該各号に掲げる期間に応じそれぞれ共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認)」とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第49条 施行日前の船員保険の被保険者であった期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第50条 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第26条の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定に基づく標準報酬月額が6万8000円未満である第4種被保険者の昭和61年4月以後の標準報酬月額については、附則第39条第3項の規定を準用する。
3 船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第21条から第24条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第4条第7項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。
(旧船員保険法による従前の処分)
第51条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によってした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第52条 厚生年金保険の被保険者であった期間の一部が、附則第47条第2項に規定する第3種被保険者であった期間(同条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第3種被保険者等であった期間」という。)若しくは同条第4項に規定する第3種被保険者等であった期間(以下この条において「第3種被保険者等であった期間」という。)又は平成8年改正法附則第5条第2項若しくは平成24年一元化法附則第7条第2項に規定する旧船員組合員であった期間(以下この条において「旧船員組合員であった期間」という。)若しくは平成8年改正法附則第5条第3項若しくは平成24年一元化法附則第7条第3項に規定する新船員組合員であった期間(以下この条において「新船員組合員であった期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第20条第1項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第50条第1項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第60条第1項第1号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
一 旧第3種被保険者等であった期間及び旧船員組合員であった期間(以下この号及び第3号において「旧第3種被保険者等であった期間等」という。)の平成12年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条の規定に該当するものである場合にあっては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)附則第35条の規定に該当するものである場合にあっては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第3号において同じ。)の1000分の7・125に相当する額に旧第3種被保険者等であった期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 第3種被保険者等であった期間及び新船員組合員であった期間(以下この号及び次号において「第3種被保険者等であった期間等」という。)の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に第3種被保険者等であった期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
三 旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に旧第3種被保険者等であった期間等及び第3種被保険者等であった期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第53条 附則第49条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和44年11月1日前に船員保険の被保険者であった者であって施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至ったものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に1万2000円に満たないものがあるときは、これを1万2000円とする。
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第54条 次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和60年の年平均の物価指数が昭和58年度の年度平均の物価指数の100分の100を超えるに至った場合においては、昭和61年4月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
一 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額 同項
二 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第50条第3項に規定する額 同項
三 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第50条の2第2項に規定する加給年金額 同項
四 障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第57条ただし書に規定する額 同条ただし書
五 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額 同項
六 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第9条第1項第1号に規定する額 同項(第1号に限る。)
七 老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に規定する額 同項(第1号に限る。)
八 老齢厚生年金の額のうち附則第60条第2項に規定する加算額 同項
九 遺族厚生年金の額のうち附則第74条の規定による加算額 新国民年金法第38条、第39条第1項及び第39条の2第1項
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第55条 新厚生年金保険法附則第28条の3の規定による特例老齢年金及び同法附則第28条の4の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第36条第3項の規定にかかわらず、旧通則法第10条の規定の例による。
2 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第56条 厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は平成24年改正前共済各法による年金たる給付(附則第31条第1項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第9条の3の規定による老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は平成24年改正前共済各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
3 新厚生年金保険法第38条第2項から第4項までの規定は、前2項の場合に準用する。
4 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第38条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「並びに障害基礎年金を除く」とあるのは、「並びに障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第3項に規定する平成24年改正前共済各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)及び遺族共済年金を除く」とする。
5 遺族厚生年金については、厚生年金保険法第38条第1項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
6 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第2項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
7 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第2項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(旧船員保険法第41条ノ2の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
8 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第2項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額を合算した額の2倍に相当する額(旧船員保険法第50条ノ3の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち旧船員保険法別表第3ノ2中欄に掲げる額に相当する額を、旧船員保険法第50条ノ3ノ2の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第57条 厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を有する者のうち、厚生年金保険法第42条第2号に該当しない者(同法附則第14条第1項の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を除く。)であって附則第12条第1項第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当するものは、同法第42条並びに附則第7条の3第1項、第8条、第13条の4第1項、第28条の3第1項及び第29条第1項並びに平成6年改正法附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、厚生年金保険法第42条第2号に該当するものとみなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間(附則第8条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と保険料免除期間(附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が25年に満たない者(同法附則第14条第1項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなされる者を除く。)であって附則第12条第1項第1号から第19号までのいずれかに該当するものは、同法第58条第1項(第4号に限る。)及び同法附則第28条の4第1項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第58条 女子であって附則別表第6の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第8条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第12条第1項第2号又は第4号に該当しない者については、この限りでない。
2 附則第12条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号、第8条の2第3項、第9条の4第1項、第4項及び第6項、第11条の3第3項並びに第13条の5第7項並びに平成6年改正法附則第15条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第59条 附則別表第7の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第43条第1項(同法第44条第1項及び第44条の3第4項(平成25年改正法附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5項において同じ。)並びに平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項において適用する場合並びに厚生年金保険法第60条第1項第1号においてその例による場合(同法第58条第1項第4号に該当する場合に限る。)を含む。)及び附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに平成12年改正法附則第20条第1項第2号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「1000分の5・481」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条又は平成6年改正法附則第15条第1項若しくは第3項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、同法第43条第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
一 1628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額
二 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
イ 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第47条第2項から第4項まで、平成8年改正法附則第5条第2項若しくは第3項又は平成24年一元化法附則第7条第2項若しくは第3項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第8の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
3 附則別表第7の上欄に掲げる者については、前項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
4 前項の規定により読み替えられた第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第7の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1628円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
5 第2項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第44条の3第4項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第60条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第44条第1項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第50条の2第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第2項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第44条第4項第4号(同法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第44条第2項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第44条第2項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 3万3200円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 6万6300円に改定率を乗じて得た額 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 9万9500円に改定率を乗じて得た額 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 13万2600円に改定率を乗じて得た額 |
昭和18年4月2日以後に生まれた者 | 16万5800円に改定率を乗じて得た額 |
(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第61条 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者について、附則第14条第1項(第1号に限る。)、厚生年金保険法第44条第1項若しくは第3項(同法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項から第17項までにおいて準用する場合を含む。)、第46条第6項若しくは第62条第1項の規定又は同法附則第16条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数は240であるものとみなす。
2 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第59条第2項第1号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、当該月数を240とする。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第62条 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第46条第1項、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第163条の3第1項の規定の適用については、当分の間、厚生年金保険法第46条第1項中「及び第44条の3第4項に規定する加算額」とあるのは「、第44条の3第4項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同条第4項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項中「及び第44条の3第4項に規定する加算額を」とあるのは「、第44条の3第4項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第59条第2項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第133条の2第2項中「又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第133条の2第3項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第163条の3第1項中「又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。
2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第61条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第59条第2項第2号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第11条の4、第11条の6第4項、第5項及び第8項、第13条第3項及び第4項並びに第13条の2第2項並びに平成6年改正法附則第24条第3項から第5項まで、第26条第3項、第4項、第8項及び第9項並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第11条の4第1項 | 当該老齢厚生年金に係る附則第9条の2第2項第1号に規定する額 | 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第61条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
厚生年金保険法附則第11条の4第2項 | 附則第9条の2第2項第2号に規定する額 | 附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
附則第9条の2第2項第1号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額 | |
厚生年金保険法附則第11条の4第3項 | 第1項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
平成6年改正法附則第24条第3項 | 当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額 | 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和60年改正法附則第61条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第59条第2項第2号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。) |
平成6年改正法附則第24条第4項 | 附則第9条の2第2項第2号に規定する額 | 附則第9条の2第2項第2号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第1号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額 |
同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額 | |
平成6年改正法附則第24条第5項 | 第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額 | 基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第9条の2第2項第2号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額 |
第62条の2 平成6年改正法附則第26条第1項、第2項、第5項から第7項まで及び第14項の規定は、同条第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日において60歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第63条 大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条及び第16条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であってこの法律によって廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3の規定を適用する場合においては、同条第1号イ中「25年」とあるのは、「10年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する者であって厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項及び旧通則法第4条第1項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第42条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第4条第1項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第64条 初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項、第54条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
2 平成38年4月1日前に死亡した者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。
第65条 初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、同法第47条の3第2項、同法第52条第5項、同法第54条第3項及び同法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第58条第1項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第47条第1項ただし書及び同法第58条第1項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう。)の前月」とする。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第66条 新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定にかかわらず、支給しない。
第67条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第68条 船員保険の被保険者であった間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過し、かつ、当該傷病が治っていない場合であって、施行日において、新厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第51条中「当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和61年4月1日」とする。
2 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第40条第2項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第69条 厚生年金保険法第48条第1項、第49条第1項及び第51条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
2 昭和36年4月1日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第52条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第36条第1項又は新厚生年金保険法第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第70条 新厚生年金保険法第51条の規定の適用については、当分の間、同条中「となった障害に係る障害認定日(」とあるのは「となった障害に係る障害認定日(第47条の2第1項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第47条の2第1項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和61年4月1日前にあるときは、昭和61年3月31日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第71条 厚生年金保険法第56条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなす。
2 前項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第1に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
3 第1項の規定により厚生年金保険法第56条第1号の年金たる保険給付とみなされた附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成6年改正法第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第56条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この号において「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
4 厚生年金保険法第56条の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第72条 旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者、大正15年4月1日以前に生まれた者であって同法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成8年4月1日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第63条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第1に定める1級又は2級の」とあるのは「障害等級の1級又は2級に該当する」と、「60歳」とあるのは「55歳」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の加算の特例)
第73条 厚生年金保険法第62条第1項に規定する遺族厚生年金の受給権者であって附則別表第9の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であって同表の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額を、当該額に第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
一 厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額
二 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第9の下欄に掲げる数を乗じて得た額
2 前項の場合においては、厚生年金保険法第65条の規定を準用する。
3 厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した場合における第1項の規定による年金の額の改定は、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第74条 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であって、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第39条第2項及び第3項、第39条の2第2項、第40条、第41条第2項及び第41条の2の規定は、遺族厚生年金のうち前2項の加算額に相当する部分について準用する。
4 第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第65条(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第65条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
5 厚生年金保険法第66条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第74条第1項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和60年改正法附則第74条第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
6 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第1項又は第2項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第20条、厚生年金保険法第38条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用及び同法第63条第1項第5号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第75条 昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第76条 新厚生年金保険法第75条の規定は、第3種被保険者について第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第3種被保険者であった期間又は旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者について同項第1号に規定する第1種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第3種被保険者であった期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第75条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第46条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第77条 大正15年4月1日以前に生まれた者であって旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による給付)
第78条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第10項まで及び第12項並びに附則第35条第1項及び第3項、第56条第2項及び第6項、第63条、第69条第2項並びに第75条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となった場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第58条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第6項及び第9項並びに附則第56条第2項及び第6項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であってこの法律によって廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧厚生年金保険法第34条第1項第1号 | 2050円 | 3053円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法第34条第1項第2号 | 1000分の10 | 1000分の9・5 |
旧厚生年金保険法第34条第5項 | 18万円 | 22万4700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
2万4000円 | 7万4900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) | |
6万円 | 22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) | |
旧厚生年金保険法第50条第1項第3号 | 50万1600円に | 78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に |
50万1600円) | 当該額) | |
旧厚生年金保険法第60条第2項 | 50万1600円に | 78万900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に |
50万1600円と | 当該額と | |
旧厚生年金保険法第62条の2第1項第1号 | 12万円 | 14万9700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
21万円 | 26万2100円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) | |
旧厚生年金保険法第62条の2第1項第2号 | 12万円 | 14万9700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
旧厚生年金保険法附則第16条第2項 | 9万8400円 | 政令で定める額(その額が11万4500円に満たないときは、11万4500円) |
旧交渉法第25条の2 | 50万1600円に | 78万900円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に |
50万1600円) | 当該額) | |
改正前の法律第92号附則第3条第2項 | 50万1600円 | 78万900円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第92号附則第3条第3項 | 18万円 | 22万4700円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
2万4000円 | 7万4900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) | |
6万円 | 22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
3 厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。
4 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
5 旧厚生年金保険法第44条第1項及び第3項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第59条第1項、第62条第1項及び第63条第2項(同法第68条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第44条第1項及び同条第3項第7号中「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、同項第6号及び同法第63条第2項第1号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第51条第2項において準用する同法第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時その者」とあるのは「受給権者」と、「維持していた」とあるのは「維持している」と、「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、「計算する」とあるのは「計算するものとし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している当該配偶者又は当該子を有するに至ったことにより当該加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者又は当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同法第51条第2項において準用する同法第44条第3項第6号中「受給権者がその権利を取得した当時から引き続き別表第1」とあるのは「別表第1」と、「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と、同法第51条第2項において準用する同法第44条第3項第7号中「18歳未満の」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と、同法第59条第1項第2号及び第63条第2項第2号中「18歳未満である」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第1欄に掲げるものについては、同表の第2欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第3欄の法律の同表の第4欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が65歳未満であるものに限る。) | 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。) | 厚生年金保険法 | 附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2 |
平成6年改正法 | 附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項 | ||
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が65歳以上であるものに限る。) | 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金 | 厚生年金保険法 | 第46条第1項 |
平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法 | 平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項 | ||
平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第133条の2 | |||
平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第163条の3 |
7 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であって政令で定めるものを受けることができる者であって、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であって、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であったものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
8 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第48条第2項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第1に定める」と読み替えるものとする。
9 厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
10 第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された場合について、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第1号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により被保険者期間であったものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであったもの及び同法による一時金たる保険給付であって同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
12 第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
第78条の2 附則第63条第1項に規定する者であって、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
一 平成15年4月1日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第34条第1項第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1000分の9・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の7・308に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
第78条の3 厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第63条第1項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第79条 国庫は、毎年度、厚生年金保険法第80条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
一 昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第47条第1項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含み、第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の100分の20(同月前の附則第52条に規定する旧第3種被保険者等であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の25とし、同月前の平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の100分の20の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
二 附則第35条第1項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1
第80条 次の表の上欄に掲げる月分の第2種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第81条第5項中「1000分の124」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「1000分の92」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
昭和61年4月から昭和61年9月までの月分 | 1000分の113 | 1000分の83 |
昭和61年10月から昭和62年9月までの月分 | 1000分の114・5 | 1000分の84・5 |
昭和62年10月から昭和63年9月までの月分 | 1000分の116 | 1000分の86 |
昭和63年10月から平成元年9月までの月分 | 1000分の117・5 | 1000分の87・5 |
平成元年10月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月までの月分 | 1000分の119 | 1000分の89 |
2 第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の136(厚生年金基金の加入員である第3種被保険者にあっては、1000分の104)とする。
3 第4種被保険者については、旧厚生年金保険法第82条第1項ただし書及び第3項、第83条第1項並びに第83条の2の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第81条 大正10年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において厚生年金基金の加入員であった者(施行日に新厚生年金保険法第124条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。
2 基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第117条第3項並びに第119条第2項及び第4項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第81条第2項に規定する政令で定める日までの間に第124条第5号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和60年改正法附則第81条第1項の規定により加入員の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。
3 厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第110条第1項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、第122条並びに第144条第1項及び第2項において同じ。)」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
第82条 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であるとき(附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(附則第85条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間(以下この項及び附則第84条において「加入員たる被保険者であった期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第3種被保険者(以下この項において「旧特例第3種被保険者」という。)であった期間又は附則第47条第4項に規定する第3種被保険者等であった期間(以下この項において「特例第3種被保険者等であった期間」という。)である者に支給するものの額は、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一 当該旧特例第3種被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に当該旧特例第3種被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
二 当該特例第3種被保険者等であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に当該特例第3種被保険者等であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
三 平成15年4月1日前の当該旧特例第3種被保険者であった期間及び当該特例第3種被保険者等であった期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・125に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)
四 平成15年4月1日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であった期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の1000分の5・481に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第7の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、前項第1号から第3号まで及び平成12年改正法附則第23条第1項第1号中「1000分の7・125」とあるのは平成12年改正法第15条の規定による改正前の附則別表第7の下欄のように、前項第4号、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び平成12年改正法附則第23条第1項第2号中「1000分の5・481」とあるのは附則別表第7の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1項に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
第83条 大正15年4月1日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第131条第1項第2号中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは、「第43条第4項」と読み替えるものとする。
2 基金が支給する老齢年金給付であって、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第84条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 第1項に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第132条第2項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。
第83条の2 前条第1項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であって、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間(以下この条において「加入員たる被保険者であった期間」という。)の一部が平成15年4月1日以後の期間であった者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第132条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
一 平成15年4月1日前の加入員たる被保険者であった期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額
二 平成15年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の7・692に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 前項に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第84条 基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
2 厚生年金保険の実施者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。
3 前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。
一 老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月1日以前に生まれたもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあっては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 平成12年改正法附則第24条第1項及び第2項に規定する額
ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に10分の8を乗じて得た額(当該受給権者が昭和17年4月2日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であった期間のうち施行日から平成15年4月1日前までの期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であって65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
二 老齢厚生年金の受給権者であって昭和15年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあっては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち施行日以後の期間につき附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法附則第23条第1項の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間のうち平成15年4月1日前の期間につき平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成17年4月1日前までの期間につき平成12年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であって65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
三 老齢厚生年金の受給権者であって昭和18年4月2日以後に生まれ、かつ、平成17年4月1日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの(平成12年改正法附則第9条第1項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあっては、当該額に政令で定める額を加算した額)
イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち平成17年4月1日以後の期間につき平成12年改正法附則第23条第1項(附則第82条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額
ロ イに掲げる期間につき平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であって65歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)
四 厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前3号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
4 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金の申出により、第2項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であった者のうち、厚生年金保険法第42条第2号に該当する者(同法附則第14条の規定又は法令の規定により同法第42条第2号に該当するものとみなされる者を含む。)であって老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であって当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であって当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。
5 第2項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和17年4月2日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であった期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第132条第2項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、1000分の8からその者に係る平成12年改正法第13条の規定による改正前の附則別表第7の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の1000分の8に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
6 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第81条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第84条第2項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の実施者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。
(存続連合会への準用)
第85条 附則第82条から前条までの規定は、平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条第5項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付をいう。)について準用する。
(旧船員保険法による給付)
第86条 大正15年4月1日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が55歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第3章第2節及び第58条第1項第4号の規定、同法附則第8条及び第28条の3並びに平成6年改正法附則第15条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号。以下「改正前の法律第105号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であってこの法律によって廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ2の規定を適用する場合においては、同条第1号イ中「25年」とあるのは、「10年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する者であって厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 施行日の前日において旧船員保険法第50条第1項(第3号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であった者である場合であって、同日において当該遺族年金につき同法第23条ノ2の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第50条第1項(第3号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
5 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第50条ノ5第1項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
6 昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、施行日の前日において船員保険の被保険者であった期間が3年以上であるもの(附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第87条 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第3項から第12項まで及び第14項並びに附則第35条第1項及び第3項、附則第56条第2項及び第6項から第8項まで、附則第69条第2項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
3 第1項に規定する年金たる保険給付については、次項、第7項及び第10項並びに附則第56条第2項及び第6項から第8項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によって廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧船員保険法第35条第1号 | 49万2000円 | 73万2720円ニ国民年金法第27条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス) |
3万2800円 | 4万8848円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50銭以上1円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス) | |
36万9000円ヲ | 54万9540円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス)ヲ | |
36万9000円トス | 当該額トス | |
旧船員保険法第35条第2号 | 75分ノ1 | 1500分ノ19 |
旧船員保険法第36条第1項 | 18万円 | 22万4700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) |
6万円 | 22万4700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
12万円 | 44万9400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
2万4000円 | 7万4900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
旧船員保険法第41条第1項第1号ロ | 24万6000円 | 36万6360円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス) |
100分ノ120 | 50分ノ57 | |
旧船員保険法第41条第2項及び第50条ノ2第3項 | 50万1600円ニ | 78万900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス)ニ |
50万1600円トス | 当該額トス | |
旧船員保険法第41条ノ2第1項 | 18万円 | 22万4700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) |
6万円 | 22万4700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
12万円 | 44万9400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
2万4000円 | 7万4900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ロ | 6万1500円 | 9万1590円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第50条ノ2第1項第2号ハ | 100分ノ30 | 200分ノ57 |
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ | 12万3000円 | 18万3180円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ5円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ5円以上10円未満ノ端数アルトキハ之ヲ10円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ハ | 100分ノ60 | 100分ノ57 |
旧船員保険法第50条ノ3ノ2第1号 | 12万円 | 14万9700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) |
21万円 | 26万2100円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
旧船員保険法第50条ノ3ノ2第2号 | 12万円 | 14万9700円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) |
旧船員保険法附則第5項 | 第64条 | 第8条の3第1項第2号 |
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置 | 給付基礎日額ノ算定ノ方法 | |
旧船員保険法附則第6項 | 第65条 | 第8条の4ニ於テ準用スル同法第8条の3第1項第2号 |
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置 | 給付基礎日額ノ算定ノ方法 | |
旧船員保険法別表第3ノ2 | 60、000円 | 224、700円ニ改定率(国民年金法第27条の3及第27条の5ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) |
0・9月分 | 1・2月分 | |
120、000円 | 449、400円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
1・6月分 | 1・9月分 | |
144、000円 | 524、300円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
2・2月分 | 2・7月分 | |
24、000円 | 74、900円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ50円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ50円以上100円未満ノ端数アルトキハ之ヲ100円ニ切上グルモノトス) | |
旧交渉法第26条 | 50万1600円に | 78万900円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に |
50万1600円) | 当該額) | |
改正前の法律第105号附則第16条第3項 | 2050円 | 3053円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。) |
改正前の法律第105号附則第16条第4項第1号 | 2050円 | 3053円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。) |
86万1000円 | 128万2260円に改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。) | |
附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条 | 9万8400円 | 政令で定める額(その額が11万4500円に満たないときは、11万4500円) |
改正前の法律第92号附則第8条第4項 | 50万1600円 | 78万900円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
4 厚生年金保険法第35条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
5 第1項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第36条第3項の規定の例による。
6 旧船員保険法第36条第1項の規定は同法による老齢年金について、同法第41条ノ2第1項の規定は同法による障害年金について、同法第23条第2項及び第50条ノ4(同法第50条ノ8ノ5において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第23条第2項第1号中「18歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第3号中「18歳以上60歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「60歳未満ノ兄弟姉妹(18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第36条第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第41条ノ2第1項中「18歳未満ノ」とあるのは「18歳ニ達スル日以後ノ最初ノ3月31日迄ノ間ニ在ル」と、「支給ヲ受クルモノガ障害ノ状態ト為リタル当時其ノ者」とあるのは「支給ヲ受クルモノ」と、「維持シタル」とあるのは「維持スル」と、「金額ニ加給ス」とあるのは「金額ニ加給シ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル日ノ翌日以後ニ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタルニ因リ当該金額ヲ加給スルコトト為リタルトキハ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ障害年金ノ額ヲ改定ス」と、「障害年金ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ別表第4下欄」とあるのは「別表第4下欄」と、「18歳以上ト」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタルト」と、同法第50条ノ4第5号中「18歳ニ達シタル」とあるのは「18歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ3月31日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
7 附則第78条第6項の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であって政令で定めるものを受けることができる者であって、厚生年金保険法第52条第4項及び同法第54条第2項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和61年4月1日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であった者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であって、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であったものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であった者は、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
9 厚生年金保険法第53条の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10 厚生年金保険法第78条の10の規定は、第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11 第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第49条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により改定された場合における第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12 旧船員保険法第50条第1項各号(第3号を除く。)の規定による遺族年金については、第1項の規定にかかわらず、同法第50条ノ4後段の規定は適用しない。
13 旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであったもの並びに旧船員保険法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であって同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
14 第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第98条第4項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第100条第1項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15 旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による障害年金を受けることができる場合又は旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第11項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第87条の2 前条第1項に規定する者であって、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であった期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号(旧船員保険法第39条の3においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
一 平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の1500分の19に相当する額に平成15年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を乗じて得た額
二 平均標準報酬額の1950分の19に相当する額に平成15年4月1日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を乗じて得た額
第87条の3 厚生年金保険法附則第17条の7の規定は、附則第86条第1項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第88条 船員保険の管掌者たる政府は、前条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第11項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた船員保険の被保険者であった期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第89条 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律(昭和22年法律第103号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
一 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
二 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第50条ノ2第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ3ノ2の規定による加給金の額を合算した額の2倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(罰則に関する経過措置)
第100条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第101条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第6
昭和7年4月1日以前に生まれた者 | 55歳 |
昭和7年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 56歳 |
昭和9年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 57歳 |
昭和11年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 58歳 |
昭和13年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 59歳 |
附則別表第7
昭和2年4月1日以前に生まれた者 | 1000分の7・308 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7・205 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7・103 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7・001 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・898 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・804 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・702 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・606 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・512 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・424 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・328 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・241 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・146 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6・058 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5・978 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5・890 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5・802 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5・722 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5・642 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5・562 |
附則別表第8
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 300 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468 |
昭和16年4月2日以後に生まれた者 | 480 |
附則別表第9
昭和2年4月1日以前に生まれた者 | ○ |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312分の12 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324分の24 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336分の36 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348分の48 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360分の60 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372分の72 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384分の84 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396分の96 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408分の108 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420分の120 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432分の132 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444分の144 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456分の156 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468分の168 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の180 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の192 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の204 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の216 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の228 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の240 |
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の252 |
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の264 |
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の276 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の288 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の300 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の312 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の324 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の336 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 | 480分の348 |
附則 (昭和60年12月27日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月18日法律第21号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月2日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。ただし、第44条の2第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項、第85条の2、第102条第2項、第136条及び第147条第5項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第149条第1項、第153条第1項並びに第159条第1項及び第2項の改正規定、第160条の次に1条を加える改正規定、第161条第1項及び第2項の改正規定、第162条の次に2条を加える改正規定、第163条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第164条、第167条及び第168条第3項の改正規定、第182条に1項を加える改正規定、第186条の改正規定、附則第13条の次に1条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、附則第5条から第8条まで、附則第10条及び附則第11条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第2条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、一部施行日以後に解散した平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る解散基金加入員(解散した基金がその解散した日において平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)であって国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第63条第1項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であって旧厚生年金適用者である者に支給する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第34号附則第78条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定を適用せず、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定の例による。
(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第3条 一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第85条の2に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。
(基金又は連合会の規約の変更)
第4条 基金は、一部施行日までに、その規約をこの法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第147条第4項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 企業年金連合会は、一部施行日までに、その規約を新法第153条第1項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 前2項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
第5条 平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条の2の規定は、基金が一部施行日以後に平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であって旧厚生年金適用者でない者について適用する。
2 基金が一部施行日以後に平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条第1項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であって旧厚生年金適用者である者については、法律第34号附則第83条第2項(法律第34号附則第85条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第160条から第162条までの規定を適用せず、平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条、平成25年改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条の2及び平成25年改正法附則第62条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第165条の規定の例による。
(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第6条 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条の規定は、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金及び当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員について適用する。
第7条 法律第34号附則第82条第1項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付をいう。以下同じ。)の額については、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第3項中「第132条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項」とする。
2 平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の規定により連合会が支給する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第163条の2に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第34号附則第56条第1項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第8条 一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員であって旧厚生年金適用者である者については、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第3項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第132条第2項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第132条第2項の規定の例により計算した額又は同法附則第83条の2第1項に規定する額」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第2項及び平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第163条の2の規定にかかわらず、次項から第6項までに定めるところによる。
3 前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第34号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第1項又は法律第34号附則第56条第2項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4 前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第2項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第6項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第34号による改正前の厚生年金保険法第38条第2項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5 第3項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第34号附則第56条第6項の規定の適用がある場合には、第2項に規定する老齢年金給付は、第3項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。
6 第2項に規定する老齢年金給付は、法律第34号による改正前の厚生年金保険法第46条第3項並びに第46条の7第3項及び第4項の規定並びに法律第34号附則第78条第2項の規定により読み替えられた法律第34号による改正前の厚生年金保険法第46条第1項並びに第46条の7第1項及び第2項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7 第2項に規定する老齢年金給付については、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第164条第1項に定めるもののほか、厚生年金保険法第73条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であった者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第149条第1項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中厚生年金保険法第81条の改正規定及び第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第80条の改正規定並びに附則第10条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第1条中国民年金法第18条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第36条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第4項の改正規定、同法附則第32条の2を削る改正規定並びに同法附則第78条第4項及び第87条第5項の改正規定並びに第5条の規定 平成2年2月1日
三 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
四 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第16条の2、第27条、第33条、第33条の2、第38条、第39条及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から第15条まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第7条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第16条、第18条(第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定 平成元年4月1日
二 改正後の厚生年金保険法第20条及び附則第11条の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項(同項の表旧厚生年金保険法第46条第1項の項から旧厚生年金保険法第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分に限る。)、附則第87条第3項(同項の表旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ5第1項の項から旧船員保険法第39条ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第9条第1項及び第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第8条 平成元年3月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第9条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第4種被保険者」という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が7万6000円以下であるもの又は47万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が48万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成2年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が8万円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、8万円とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第10条 施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは、「1000分の143」とする。
2 改正後の昭和60年改正法附則第5条第11号に規定する第2種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは同表の下欄のように、「1000分の32」とあるのは「1000分の30」と、それぞれ読み替えるものとする。
施行日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分 | 1000分の138 |
平成3年1月から同年12月までの月分 | 1000分の141・5 |
平成4年1月から同年12月までの月分 | 1000分の143 |
平成5年1月から同年12月までの月分 | 1000分の144・5 |
3 改正後の昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の145」とあるのは、「1000分の163(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)の施行の日の属する月の翌月から平成2年12月までの月分にあっては、1000分の161)」とする。
4 第4種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の124とする。
5 船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第3項の規定にかかわらず、1000分の136とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成元年12月22日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定並びに次条、附則第7条、第11条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成2年8月1日
二 第2条の規定並びに附則第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第15条の規定 平成2年10月1日
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月9日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
二 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日
三 略
四 第3条中厚生年金保険法第136条の3の改正規定及び第13条の規定 平成8年4月1日
五 第4条の規定及び第11条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに附則第25条及び第26条の規定 平成10年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定(国民年金法第33条の2第1項中「18歳未満の子又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第16条の2、第27条、第33条、第33条の2第1項、第38条、第39条第1項及び第39条の2の規定、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第34条、第44条、第50条、第50条の2、第62条及び附則第9条の規定、第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条の規定、第8条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条の規定、第10条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、第17条の規定による改正後の児童扶養手当法第5条及び第5条の2の規定、第18条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第4条、第18条及び第26条の3の規定並びに附則第17条の規定 平成6年10月1日
二 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条及び第81条の規定並びに附則第13条第1項及び第2項並びに附則第35条第1項から第5項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第12条 平成6年9月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第13条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第4種被保険者」という。)及び昭和60年改正法附則第44条第1項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が8万6000円以下であるもの又は53万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が54万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成7年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が9万2000円未満である第4種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条又は昭和60年改正法附則第50条第3項の規定にかかわらず、9万2000円とする。
(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第14条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第47条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前2項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第15条 厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第8条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
一 55歳以上であること。
二 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であること。
三 厚生年金保険法第42条第2号に該当すること。
2 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第9条の4第2項の規定を準用する。
3 第1項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する60歳未満の者(昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第1項第1号中「55歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 56歳 |
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 57歳 |
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 58歳 |
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 59歳 |
(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第17条 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「444」とあるのは、「444(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とする。)」とする。
第18条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第15条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第33条第1項(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)又は第57条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
一 男子又は女子(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和16年4月1日以前に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
二 女子(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)であり、又は同号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和21年4月1日以前に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
三 厚生年金保険法附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等(附則第20条の2第1項、第4項及び第8項並びに第24条第3項第2号において「特定警察職員等」という。)である者であって昭和22年4月1日以前に生まれたもの
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。この場合において、同項第1号中「480」とあるのは、「480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月1日以前に生まれた者であるときは、432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」と読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第44条及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第18条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第28条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「第44条第1項」とあるのは、「第44条第1項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
第19条 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(附則第20条の2第1項又は平成24年一元化法附則第33条第1項若しくは第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。この場合において、同項第1号中「480」とあるのは、「480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)」と読み替えるものとする。
3 厚生年金保険法第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(附則第20条の2第1項又は平成24年一元化法附則第33条第1項若しくは第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。この場合において、第2項後段の規定を準用する。
5 厚生年金保険法第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第19条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(附則第20条の2第1項又は平成24年一元化法附則第33条第1項若しくは第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。
第20条 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和21年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和23年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和25年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
3 厚生年金保険法第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 厚生年金保険法第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第20条第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(次条第1項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。
第20条の2 特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者(平成24年一元化法附則第33条第1項又は第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上65歳未満である間において、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第43条第1項及び附則第9条の2から第9条の4までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和24年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和26年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
3 厚生年金保険法第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条の2第2項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
4 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(平成24年一元化法附則第33条第1項又は第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 厚生年金保険法第44条及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2の規定は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条の規定」とあるのは「附則第9条及び同法附則第20条の2第4項においてその例によるものとされた附則第9条の2第2項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項中「第43条第1項に規定する額」とあるのは「附則第9条の2第2項第2号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第132条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項、平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の第132条第2項」と、「第43条第1項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
6 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第9条の3第3項及び第4項又は第9条の4第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前2項の規定は、適用しない。
7 第4項に規定する受給権者が第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
8 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第1項の表の上欄に掲げる者(平成24年一元化法附則第33条第1項又は第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、厚生年金保険法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第4項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第21条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は前条第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(同法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第23条第1項並びに第26条第1項、第3項、第8項、第11項及び第13項において「被保険者である日」という。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第24条第3項及び第4項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額(同法第46条第1項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法附則第11条第2項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において「支給停止調整開始額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が厚生年金保険法附則第11条第3項に規定する支給停止調整変更額(次号から第4号までにおいて「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
二 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
三 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
四 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 前項に規定する厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間である者に支給するものであって、第1号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「同法第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 前2項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。
第22条 厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、附則第19条第1項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、附則第20条第1項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、又は附則第20条の2第1項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第11条の2の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは、「同法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第23条 改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和10年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下この項において「平成16年改正法」という。)第8条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第13条第3項及び第4項並びに第13条の2並びに附則第21条及び第28条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 当該老齢厚生年金の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
二 当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第1号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第18条第3項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第2号中「(附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
3 前2項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第2項の規定は、適用しない。
第24条 厚生年金保険法附則第11条の4の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和16年4月1日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第7条第2項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
3 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者(平成24年一元化法附則第33条第1項又は第57条第1項若しくは第2項に規定する者を除く。)が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
一 その額が附則第18条及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるものであること。
二 その額が附則第18条及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が特定警察職員等であって昭和16年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者であるものであること。
三 その額が附則第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び厚生年金保険法附則第9条の規定により計算されていること。
4 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第21条及び第22条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項若しくは第20条の2第3項若しくは第5項又は同法附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第21条(附則第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第21条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
5 厚生年金保険法附則第11条の4第3項の規定は、第3項に規定する同法附則第9条の2第2項第1号に規定する額並びに前項に規定する同条第2項第2号に規定する額及び同項第1号に規定する額を計算する場合について準用する。
6 前3項の規定により厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第36条第2項の規定は、適用しない。
第25条 厚生年金保険法附則第11条の5の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
2 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4の規定を適用する場合においては、附則第21条(附則第22条又は第27条第18項において準用する場合を含む。)、第23条又は前条第4項及び第5項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第11条の5において読み替えて準用する同法附則第7条の4第2項第2号(同条第5項において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
第26条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第21条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は第20条の2第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和16年4月2日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第24条第4項及び第5項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第4項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第21条第1項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第24条第4項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加えた額と第1項各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第6項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
4 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第1項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第21条第1項」とあるのは「附則第21条第2項において読み替えられた同条第1項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は第20条の2第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
5 第1項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
6 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
7 第1項から第4項まで及び前項の規定により第1項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第36条第2項の規定は、適用しない。
8 前各項の規定は、第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第5項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
9 厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第11条の6の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の6の規定は適用せず、第1項、第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和10年4月1日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第23条第1項(同条第2項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第5項(第8項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第1項、第2項及び第6項から第8項までの規定の適用については、第1項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第1項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第23条第1項第2号に掲げる額」と、第2項中「前項中「同条第1項」とあるのは「同条第2項において読み替えられた同条第1項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第11条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。
13 厚生年金保険法附則第11条の6第2項、第3項、第6項及び第7項並びに第15条の3の規定は、同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 厚生年金保険法附則第11条の6及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第27条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第19条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第20条第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第20条の2第1項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第9条の2第1項の請求をしているときは、この限りでない。
2 前項の請求があったときは、国民年金法第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
3 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第27条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
4 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者が65歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第27条に定める額に1から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、65歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
5 国民年金法附則第9条の2第5項及び第6項並びに第9条の2の3並びに厚生年金保険法附則第16条の3第1項の規定は、第2項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第9条の2第6項中「第4項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第27条第3項及び第4項の規定」と、「第4項中」とあるのは「同法附則第27条第3項及び第4項中」と読み替えるものとする。
6 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
7 繰上げ調整額については、厚生年金保険法第43条第3項の規定は、適用しない。
8 第1項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第9条の2第1項から第3項まで、第9条の3第3項及び第4項並びに第9条の4第4項及び第5項並びに附則第19条第4項及び第5項、第20条第4項及び第5項並びに第20条の2第4項及び第5項の規定は、その者については、適用しない。
9 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480(昭和19年4月1日以前に生まれた者にあっては444とし、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456とし、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468とする。以下この項及び第12項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第19条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。次項及び第11項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第6項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額(その額の計算について昭和60年改正法附則第61条第2項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第12項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 第9項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条の2第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
12 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第19条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定するときは、第6項及び第9項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とし、当該月数が240未満であって、かつ、当該受給権者が昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するときは240とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
13 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第9項」とあるのは、「第10項」と読み替えるものとする。
14 第12項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第20条の2第1項に規定する者に限る。)が同条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第43条第3項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第12項中「第9項」とあるのは、「第11項」と読み替えるものとする。
15 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第19条第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第9項及び第12項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
16 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第20条第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第10項及び第13項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
17 厚生年金保険法第44条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第20条の2第1項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項」と、「第43条の規定」とあるのは「第43条第1項及び附則第9条並びに同法附則第27条第6項、第11項及び第14項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第43条第3項若しくは同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項の規定により当該月数が240以上となるに至った月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
18 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第11条の規定にかかわらず、附則第21条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項」とあるのは「附則第27条第15項から第17項まで」と、同条第2項中「附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項」とあるのは「平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項」と読み替えるものとする。
19 国民年金法附則第9条の2の規定は、第1項の請求をした者については、適用しない。
(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)
第28条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第5項まで又は第20条の2第1項から第5項まで及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているもの、前条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第22条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の規定により平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第149条第1項に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第13条の2の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 附則第24条第2項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第24条第2項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第29条 厚生年金保険法附則第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第7条の3第1項」とあるのは「、附則第7条の3第1項」と、「第29条第1項」とあるのは「第29条第1項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
(加給年金額に関する経過措置)
第30条 厚生年金保険法附則第16条の規定の適用については、当分の間、同条第2項中「又は第9条の4第1項及び第3項」とあるのは、「若しくは第9条の4第1項及び第3項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第18条第2項及び第3項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第3項若しくは第20条の2第2項及び第3項」とする。
2 附則第19条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第19条第1項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第9項若しくは第12項の規定により当該月数が240以上となるに至ったときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
3 附則第20条第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第20条第1項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第10項若しくは第13項の規定により当該月数が240以上となるに至ったときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
4 附則第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第20条の2第1項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものの受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第44条第1項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至った当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、第43条第3項又は同法附則第27条第6項、第11項若しくは第14項の規定により当該月数が240以上となるに至ったときから引き続き」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第31条 平成7年4月1日前において改正前の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第8条及び附則第15条第1項の規定は適用しない。
2 改正前の老齢厚生年金については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第8条第4項、第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに附則第21条、第23条、第24条第2項及び第28条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 平成7年4月1日前において改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定は適用しない。
2 改正前の特例老齢年金については、次項及び第4項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3 改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
4 改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第11条、第13条第3項及び第13条の2の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(附則第18条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに附則第21条、第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第33条 改正前の厚生年金保険法附則第28条の4第1項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第34条 厚生年金保険法附則第29条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2 この法律の公布の日から平成7年3月31日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」とあるのは、「平成7年4月1日」とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第35条 施行日の属する月から平成8年9月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の173・5」とあるのは、「1000分の165」とする。
2 昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中「1000分の173・5」とあるのは、「1000分の191・5(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)の施行の日の属する月から平成8年9月までの月分にあっては1000分の183)」とする。
3 第4種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定にかかわらず、1000分の145とする。
4 船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第2項の規定にかかわらず、1000分の163とする。
5 施行日の属する月から平成8年3月までの間の第2条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第5項の規定の適用については、同項中「次条第1項に規定する免除保険料率」とあるのは、「1000分の35」とする。
6 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第81条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。
7 平成7年3月31日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、厚生年金保険法第81条の3第4項の規定は適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第38条 附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成7年3月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中労働者災害補償保険法第23条第1項、第51条、第53条及び別表第1の改正規定、第3条中船員保険法別表第3の改正規定並びに第4条の規定並びに次条、附則第5条第2項及び第6条の規定 平成7年8月1日
(第4条の規定の施行に伴う経過措置)
第6条 平成7年7月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条第1項第2号及び第3号の規定による遺族年金に同法第50条ノ3の規定により加給する額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月8日法律第87号) 抄
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月9日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第2条 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第87号)は、廃止する。
2 平成8年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第82条において「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
3 旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第32条第2項に規定する存続組合が支給する平成9年2月分及び同年3月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(用語の定義)
第3条 この条から附則第10条まで、附則第12条、第13条、第15条から第19条まで、第21条から第27条まで、第29条から第33条まで、第35条、第37条、第38条、第40条から第43条まで、第45条、第46条、第49条、第54条、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正後国共済法 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二 改正後国共済施行法 附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
三 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
七 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第4条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第2条第1項第7号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第13条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第5条 旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
一 改正前国共済法附則第13条の10の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二 旧国共済法第80条第1項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第61条の3第1項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
四 昭和60年国共済改正法附則第61条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
2 前項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和60年国共済改正法の施行の日前の昭和60年国共済改正法附則第32条第1項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に3分の4を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
3 第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和60年国共済改正法の施行の日以後平成3年3月31日までの間の昭和60年国共済改正法附則第32条第2項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に5分の6を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第6条 施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和60年国共済改正法附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和61年4月1日前の期間にあっては、昭和60年国共済改正法附則第9条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
(旧適用法人共済組合による従前の処分等)
第7条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る処分、手続その他の行為に限る。)は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一 附則第15条第1項又は第16条第1項の規定により適用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成24年一元化法改正前国共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
二 改正前国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
三 旧国共済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
2 前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第3条第1項第1号及び第3号の規定を適用する場合には、同項第1号中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第7条第1項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第5条第2項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあっては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、同項第3号中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成8年改正法附則第7条第1項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあっては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあっては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第8条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間(第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者にあっては、当該旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するものを含む。)は、計算の基礎としない。
一 旧適用法人共済組合が支給する改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
二 旧適用法人共済組合が支給する旧国共済法の規定による退職年金又は減額退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(同日において前項各号のいずれかに該当した者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧適用法人共済組合員期間は計算の基礎としない。ただし、第1号又は第2号に該当した者にあっては、施行日から60日以内に旧適用法人共済組合員期間を厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の計算の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
一 改正前国共済法附則第12条の8第2項に規定する者(平成7年6月30日以前に退職した日本電信電話共済組合の組合員又は平成2年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)
二 改正前国共済法附則第12条の8第9項に規定する者(日本電信電話共済組合の組合員(施行日の前日以前に退職した者を含む。)又は平成2年4月1日前に退職した日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員に限る。)(前号に掲げる者を除く。)
三 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者(前2号に掲げる者を除く。)
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第9条 厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。以下同じ。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法又は旧国共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧適用法人共済組合員期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号)附則第8条第1項又は第2項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第10条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧適用法人共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第11条 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
2 平成19年4月1日前に死亡した者(前項の政令で定める者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第59条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある夫、父母又は祖父母について、その事情がやんだときは、消滅する。ただし、夫、父母又は祖父母が受給権を取得した当時55歳以上であったときを除く。
4 第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある間は、その者については、同法第65条の2の規定は適用しない。
(国民年金の被保険者期間の特例に関する経過措置)
第12条 施行日の前日において他の法令の規定により旧適用法人共済組合の組合員であった期間に算入するものとされた期間は、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第2項の規定の適用については、平成24年一元化法改正前国共済法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員であった期間とみなす。
(老齢基礎年金等の支給要件の特例)
第13条 旧適用法人共済組合員期間を有し、かつ、施行日の前日において昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当した者であって、施行日において国民年金法(昭和34年法律第141号)第26条ただし書に該当する者(同法附則第9条第1項の規定により同法第26条ただし書に該当しないものとみなされる者及び昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、昭和60年国民年金等改正法附則第7条第2項、第12条第1項、第18条第1項及び第57条の規定の適用については、昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号から第11号までのいずれかに該当するものとみなす。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第14条 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した費用をいう。附則第19条及び第20条において同じ。)は、厚生年金保険法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第84条の3の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第70条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成8年6月26日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成11年4月1日
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
二 第4条中厚生年金保険法第20条の改正規定及び附則第5条の規定 平成12年10月1日
三 第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第43条」を「第43条第1項」に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成14年4月1日
四 第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成15年4月1日
五 第6条中厚生年金保険法第46条第1項及び第2項並びに附則第11条から第11条の3まで及び第13条の6の改正規定並びに第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第21条、第22条、第24条から第26条まで及び第28条の改正規定 平成16年4月1日
六 第3条、第7条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第11条第9項の改正規定及び附則第37条の規定 平成13年4月1日
2 第3条の規定による改正後の国民年金法第77条第1項に規定する基本方針及び第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する基本方針の策定のため必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第4条 平成12年3月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第5条 平成12年10月1日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和60年改正法附則第43条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第15条第1項又は昭和60年改正法附則第43条第2項若しくは第5項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第4種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成12年7月1日から同年9月30日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第23条第1項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が9万2000円であるもの又は59万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が60万5000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第20条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成12年10月から平成13年9月までの各月の標準報酬とする。
3 標準報酬月額が9万8000円未満である第4種被保険者の平成12年10月以後の標準報酬月額は、昭和60年改正法附則第50条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第26条の規定にかかわらず、9万8000円とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
第6条 平成12年度から平成14年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないときは、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条(厚生年金保険法第50条第1項及び第60条第1項においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項、第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第2項並びに厚生年金保険法附則第17条の2第6項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の2第1項において適用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる額とする。
一 第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算される額
二 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定の例により計算される額に、1・031を乗じて得た額
2 前項第2号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条及び厚生年金保険法附則第17条の2第1項から第4項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号に掲げる額を計算する場合における昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条並びに第4条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第17条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
4 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第2項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に属する平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に1・22を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
5 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第2項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和60年9月以前の期間に属する厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に1・22を乗じて得た額)」とする。
6 前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)
第8条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第119条第4項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。
(厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置)
第9条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(次条及び附則第26条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であって、昭和15年4月1日以前に生まれた者及び平成12年4月1日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者を除く。)に支給するものについては、平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第3項並びに第13条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第1項及び第2項並びに附則別表第7の規定を適用せず、第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項及び第3項並びに第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項及び第2項並びに附則別表第7の規定は、なおその効力を有する。
2 昭和60年改正法附則第82条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第13条第4項及び第5項の規定を適用する場合においては、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間は、これらの規定中「第132条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項」とする。
3 第14条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第82条第3項の規定にかかわらず、第1項に規定する者について第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに同法附則第13条第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間は、これらの規定中「第132条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項」とする。
4 第1項に規定する者であって、厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に政令で定める額を加算した額」と、第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項中「合算した額」とあるのは「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(存続連合会への準用)
第10条 前条第1項の規定は、平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が支給する老齢年金給付(平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第160条第5項又は平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の老齢年金給付をいう。附則第26条第1項において同じ。)について準用する。
2 前条第1項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第61号)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(附則第26条第2項において「一部施行日」という。)以後に解散した平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第149条第1項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第161条第2項の規定により当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額については、同条第3項中「第132条第2項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)第4条の規定による改正前の第132条第2項又は同法第13条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第82条第1項の規定の例により計算した額」とする。
(育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第11条 平成12年4月1日前に第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第82条の2の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業が終了したものについては、同月1日に、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条の2(同法第89条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第81条の2(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2 前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第82条の2」とあるのは「第139条第7項又は第8項」と、「第81条の2(同法第89条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第139条第7項又は第8項に規定する」と、「同法第81条の2(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第7項若しくは第8項又は同法第140条第8項」と読み替えるものとする。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)
第12条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第4項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第159条第5項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第176条第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)
第13条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条の2第3項の規定により認定を受けている基金(第21条の規定による改正前の平成8年改正法附則第60条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第159条の2第3項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第4条の規定による改正後の厚生年金保険法第136条の3第1項第5号イ及びヘ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第176条第2項の規定による届出を行ったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)
第14条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者であって、同年4月1日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(次項及び次条において「適用事業所」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。
2 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において第5条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第4条の5第1項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意単独加入被保険者」という。)であった者であって、同年4月1日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第10条第1項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第2項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第18条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。
第15条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成14年3月31日において第4種被保険者であった者であって、同年4月1日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第5条の規定による改正後の厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第4種被保険者の資格を喪失する。
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第16条 前2条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成14年4月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第19条第2項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第17条 平成14年4月1日前において厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、第2条の規定による改正前の国民年金法第28条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(定時決定等に関する経過措置)
第19条 平成15年4月1日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。
2 平成15年4月1日前に第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項又は第23条第1項の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準報酬は、同年8月までの各月の標準報酬月額とする。
(老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)
第20条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、厚生年金保険法第43条第1項(同法第50条第1項及び第60条第1項第1号においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項(平成25年改正法附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和60年改正法附則第59条第2項、附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに厚生年金保険法附則第17条の5の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項並びに厚生年金保険法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。)及び同法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
一 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の1000分の7・125に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5・481に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 前項第1号に掲げる額を計算する場合においては、第15条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第59条第1項及び附則別表第7の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が300未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第1項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、300を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
第21条 厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に従前額改定率を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
一 平成15年4月1日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の1000分の7・5に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
二 平成15年4月1日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部が平成15年4月1日以後であるときは、厚生年金保険法第43条第1項(同法第50条第1項及び第60条第1項第1号においてその例による場合並びに同法第44条第1項及び第44条の3第4項(平成25年改正法附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、昭和60年改正法附則第59条第2項、附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第4項並びに厚生年金保険法附則第17条の5の規定により読み替えられた平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の2第1項並びに厚生年金保険法附則第7条の3第4項及び第13条の4第4項において適用する場合を含む。)及び同法附則第9条の2第2項第2号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに同法附則第9条の4第1項(同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項(同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項、第20条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)の規定により計算した額が、被保険者であった期間の平均標準報酬額の1000分の5・769に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額に従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該額をこれらの規定に定める額とする。
3 平成16年度における前2項の従前額改定率は、1・001とする。
4 第1項及び第2項の従前額改定率は、毎年度、厚生年金保険法第43条の3第1項又は第3項(同法第34条第1項に規定する調整期間にあっては、同法第43条の5第1項、第4項又は第5項)の規定の例により改定する。
5 第1項各号に掲げる額又は第2項に定める額を計算する場合における平均標準報酬月額