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交通事件即決裁判手続法

昭和29年法律第113号
(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るため、その即決裁判に関する手続を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8章の罪にあたる事件をいう。
(即決裁判)
第3条 簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、50万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
2 即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。
(即決裁判の請求)
第4条 即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
2 検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
(書類等の差出)
第5条 検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
(通常の審判)
第6条 裁判所は、即決裁判の請求があった場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。
2 裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の場合には、刑事訴訟法第271条及び第272条の規定の適用があるものとする。但し、同法第271条第2項に定める期間は、前項の通知のあった日から2箇月とする。
(審判)
第7条 即決裁判の請求があったときは、裁判所は、前条第1項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。
(開廷)
第8条 即決裁判期日における取調及び裁判の宣告は、公開の法廷で行う。
2 法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席して開く。
3 検察官は、法廷に出席することができる。
(被告人及び弁護人の出頭)
第9条 被告人が期日に出頭しないときは、開廷することができない。
2 被告人が法人であるときは、代理人を出頭させることができる。
3 弁護人は、期日に出頭することができる。
(期日における取調)
第10条 期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。
2 前項の手続が終った後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。
4 検察官及び弁護人は、意見を述べることができる。
(証拠)
第11条 即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。
(裁判の宣告)
第12条 即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があった日から14日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。
2 即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。
(正式裁判の請求)
第13条 即決裁判の宣告があったときは、被告人又は検察官は、その宣告があった日から14日以内に、正式裁判の請求をすることができる。
2 正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。
3 正式裁判の請求があったときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。
4 刑事訴訟法第466条から第468条までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。この場合において、同法第468条第3項中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。
(即決裁判の効力)
第14条 即決裁判は、正式裁判の請求による判決があったときは、その効力を失う。
2 即決裁判は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
(仮納付)
第15条 裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2 前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。但し、正式裁判の請求があったときは、この限りでない。
3 刑事訴訟法第490条、第493条及び第494条の規定は、第1項の仮納付の裁判の執行について準用する。この場合において、同法第493条中「第1審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第2審」とあるのは「第1審又は第2審」と読み替えるものとする。
(裁判官の除斥)
第16条 裁判官は、事件について前に即決裁判をしたときは、職務の執行から除斥される。
(刑事訴訟法との関係)
第17条 交通に関する刑事事件の即決裁判手続については、この法律に特別の規定があるものの外、その性質に反しない限り、刑事訴訟法による。

附則

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
附則 (昭和35年6月25日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(交通事件即決裁判手続法の一部改正等)
第15条 
2 旧法又はこれに基づく命令に違反する罪にあたる事件の即決裁判に関する手続については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月16日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月17日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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