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こうすいりょうちょうささぎょうきていじゅんそく

降水量調査作業規程準則

昭和29年総理府令第86号
国土調査法第3条第2項の規定に基き、降水量調査作業規程準則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項各号の規定による水調査のうち、降水量調査の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(調査単位区域)
第2条 降水量調査は、水基本調査作業規程準則(昭和28年総理府令第35号。以下「水基本調査準則」という。)第1条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行った区域内において行うものとする。
(調査の内容)
第3条 降水量調査においては、水基本調査準則第29条の規定により決定した位置に、同準則第7条第5項各号に定める種別の観測所を設置し、降水量の観測を行いその結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。ただし、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
(観測測器)
第4条 降水量の観測に用いる測器は、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第7条にいう測器以外の雨量計であって、気象測器検定規則(昭和27年運輸省令第102号)第14条に定める性能を有し、その検定をうけたものでなければならない。ただし、特定の地域において特に必要がある場合には、気象業務法施行規則第7条に定める測器をもあわせ用いることができる。
(精度の保持)
第5条 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によって検査を行い、当該調査が良好な精度を保って行われるように留意しなければならない。
(作業記録)
第6条 調査を行うに当たっては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該降水量調査の成果とともに保管しなければならない。

第2章 観測所の設置及び観測員の委嘱

(観測所の設置)
第7条 降水量観測所は、水基本調査準則第7条第5項各号に規定する観測所の種別に従って、同条第3項に規定する位置に設け、それぞれの観測所に適合する観測測器その他の観測設備を設置する。
(観測測器の設置要領)
第8条 前条の観測測器は、その種類に従って、それぞれ次の各号に掲げる要領により設置しなければならない。
 指示雨量計
 受水器の上面が常に水平になるようにすること。
 受水器の頭部の高さは、地面から20センチメートルとし、その周囲約1メートル平方に芝草等を張り込むこと。
 自記雨量計
 受水器の上面が常に水平になるようにすること。
 自記器械は、なるべく小屋の中に設置すること。ただし、やむをえず屋外に設置する場合には、堅固な基礎の上に設置し、当該部分に覆いをかけ保護しておくこと。
 自記雨量計には、原則として指示雨量計を併置すること。
2 前項の規定により設置した観測測器の附近には、設置年月日、観測所所在地及び観測所番号を記した標識を建て、なお必要な場合には、周囲に柵等を設けるものとする。
(観測員の委嘱)
第9条 観測員は、次の各号に掲げる条件を有する者のうちから、降水量調査を行う者が委嘱する。
 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
 自記器械を設備する観測所にあっては、自記器械の取扱に関し必要な知識を有する者
2 観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3 降水量調査を行う者は、観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる観測員を選定しておかなければならない。

第3章 観測

(指示雨量計による観測)
第10条 指示雨量計による観測は、毎日9時に行う。ただし、強雨等の場合は、なるべく毎正時観測を行うものとする。
2 降水量は観測時と観測時との間における指示雨量計の受水面が受けた降水の量から、単位面積あたりの降水の深さを、雨量ます等を用いて求めるものとする。
3 前項の場合において、受水器内に雪、ひょう、あられ等が積もっているときは、既知量の温湯を注入して、水として測定した後、注入した温湯量を差し引いて求めるものとする。
4 前2項の測定における読み取りの単位は、原則として1ミリメートルとする。
(自記雨量計による観測)
第11条 自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記紙に記録された降水量又は時刻を補正し、前日の9時から当日の9時までの間における次の各号の数値を、自記紙に記入してするものとする。
 日降水量
 毎正時における前1時間の降水量
 強雨があった場合には、任意時刻においてその最大強度を示す1時間及び十分間の降水量並びにその時刻
2 自記紙の読み取りの単位は、前条第4項の規定を準用する。
第12条 削除
第13条 削除
(天気、風向及び風力等の観測)
第14条 第1種、第2種及び第3種降水量観測所の観測員は、観測日における天気、風向及び風力を少くとも次の区別に従い観測するものとする。
 天気 晴、曇、雨、雪
 風向 北、東、南、西
 風力 静穏、和風、強風
(観測心得)
第15条 降水量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2 観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3 観測心得には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 観測測器の取扱方法
 観測記録の取扱方法
 自記紙の読取方法
 その他必要な事項

第4章 結果のとりまとめ

(観測所台帳及び附図)
第16条 第7条の規定により観測所を設置した場合及び第3条但書の規定により既存の観測所に観測を委嘱した場合には、降水量調査を行う者は、降水量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2 前項の台帳の様式については、別表第1に定めるところによる。
(日降水量月報及び日降水量年表)
第17条 降水量観測所は、第6条の規定による作業記録に基いて、前日の9時から当日の9時までの間の降水量を前日の日降水量として、これを1箇月ごとにとりまとめ、日降水量月報を作成しなければならない。ただし、第4種降水量観測所であって1箇月ごとの資料をとりまとめることが困難な観測所にあっては、この限りでない。
2 前項の日降水量月報は、これを1年ごとにとりまとめて日降水量年表を作成しなければならない。
3 日降水量年表の様式は、別表第2に定めるところによる。
4 降水量調査を行う者は、日降水量年表を調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第30条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
(毎時降水量月報及び毎時降水量年表)
第18条 第1種、第2種及び第4種降水量観測所は、自記紙及び観測記録により毎正時における前1時間の降水量を読み取り、その数値を1箇月ごとにとりまとめ、毎時降水量月報を作成し、これを1年ごとにとりまとめて毎時降水量年表を作成しなければならない。
2 前項の月報を作成する場合において、任意1時間最大降水量又は任意十分間最大降水量を測定する時間が9時の前後にかかっている場合には、当該時間が多くかかっている日に属させて、これを整理するものとする。
3 毎時降水量年表の様式は、別表第3に定めるところによる。
4 降水量調査を行う者は、毎時降水量年表を調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第30条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
(1降水量の選定及び1降水量表)
第19条 第1種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、第17条の規定により作成された各観測所ごとの日降水量月報又は日降水量年表に基き1降水を選定し、当該1降水に関し、1降水量表及びこれに関する等降水量線図を作成するものとする。
2 前項の規定において、1降水とは日降水量月報又は日降水量年表における日降水量の数値の記入が継続していて、当該数値について調査単位区域内における3以上の観測所が次の各号の一に該当する数値を観測している場合の降水状況をいう。ただし、日降水量の数値の記入が継続していない場合で、3以上の観測所が期日を同じくして日降水量が100ミリメートル以上を観測している場合の降水状況も1降水とするものとする。
 期日を同じくして日降水量が100ミリメートル以上であるとき。
 期日を同じくして連続2日間の降水量が150ミリメートル以上であるとき。
 1観測所の日降水量が100ミリメートル以上で、他の2以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続2日間の降水量が150ミリメートル以上であるとき。
 2観測所の期日を同じくした日降水量が100ミリメートル以上で、他の1以上の観測所におけるその日と前日若しくはその日と翌日の連続2日間の降水量が150ミリメートル以上であるとき。
3 前項の規定において、既往の日降水量が最大200ミリメートルをこえない調査単位区域にあっては、同項各号中「100ミリメートル」とあるのは「50ミリメートル」と、「150ミリメートル」とあるのは「70ミリメートル」と読みかえて適用するものとする。
4 1降水の期間は、第2項各号の観測を行った観測所の連続降水期間中最も早く記録された日を初日とし、最も遅くまで記録された日を終日として区分するものとし、最大日降水量の属する日に従って、毎年年頭初から1降水ごとに一連番号を附しておくものとする。
5 1降水量表には、観測所ごとの観測値並びに地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量を記載するものとし、その様式は、別表第4に定めるところによる。
6 1降水量表は、降水番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
7 1降水量表には、これに関する毎日の天気図(その期間の天気概況を含む。以下次項において同じ。)を添付しなければならない。
8 前項の天気図の様式については、別表第7に定めるところによる。
(等降水量線図)
第20条 第1種降水量観測所において降水量の調査を行う者は、前条の規定による1降水量表に記載された観測値に基づき、測量法(昭和24年法律第188号)第27条第2項の規定により国土交通大臣の刊行した20万分の1地勢図又は5万分の1地形図(以下「地形図」と総称する。)を使用して、当該1降水にかかる日降水量及び総降水量の2種類の等降水量線図を作成するものとする。この場合において、等降水量線の間隔は、原則として10ミリメートルとする。
2 等降水量線図の作成の方法については、別表第5に定めるところによる。
3 等降水量線図を作成したときは、これに関する1降水量表とともに整備保管しておかなければならない。
(1降水の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量)
第21条 第19条第5項の規定による1降水量表に記載する地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量の算定は、前条の規定による等降水量線図を基とし、原則として等降水量線法により求めるものとする。ただし、観測点の密度が大であって、かつ、精度の保持に支障がないと認められる場合には、地形図を使用して多角形法等により算定することができる。
2 多角形法による測定の方法については、別表第6に定めるところによる。
3 第1項の地域日降水量、地域総降水量及び地域平均降水量は、当該地域の地形、支派川の状況及び第1種水位流量観測所の位置等を考慮して、適宜に区分して算定するものとする。
第22条 等降水量線法による地域日降水量及び地域総降水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
 2つの閉合した等降水量線の間の部分又は相隣れる2つの等降水量線間の帯状の部分の面積を求め、この面積に、当該2つの等降水量線の値の平均値を乗じ、これらを順次求むべき地域について合計して算定するものとする。等降水量線が閉合している場合には、当該等降水量線に囲まれた区域内の観測値の平均を用いるものとする。これらの場合において降水量の単位は、立方メートルとする。
 地域日降水量及び地域総降水量の単位面積当りの平均値は、地域日降水量及び地域総降水量を当該地域面積で除して求めるものとする。この場合において降水量の単位は、ミリメートルとする。
 前各号に規定する面積の測定は、次の方法によるものとする。
 プラニメーター法
(1) プラニメーターを左右両方向にそれぞれ連続2回ずつ回転させるものとし、この測定値の算術平均をもって求める当該求積区の面積とする。この場合において測定の単位は、0・1平方センチメートルとし、左右両方の測定値の較差は当該プラニメーターの最小読定値の10倍以内とする。
(2) 求むべき求積区の実面積は、(1)により求めた数値に、使用した地図の縮尺の逆数の自乗を乗じて、平方メートル単位の面積として求めるものとする。
(3) プラニメーターは、あらかじめ係数を厳密に定めておかなければならない。
 秤量法
(1) 等降水量線図を均質で比較的厚手の紙に模写し、これを等降水量線に沿って切断し、その切断した各部分を精密化学天秤により秤量して得た値の合計を面積に換算して求めるものとする。この場合において秤量の読み取りの単位は、0・1ミリグラムとする。
(2) 秤量法における面積の換算の方法は、あらかじめ模写用紙20平方センチメートルの重量を精密化学天秤により測定しておき、この測定値から模写用紙1平方センチメートル当りの重量0・1ミリグラムの位まで算定したものを用いるものとし、この平方メートル単位への換算は、プラニメーター法の(2)の規定によるものとする。
(3) 精密化学天秤は、あらかじめ所定の性能を保持するように、常に整備しておかなければならない。
 網目法
(1) 等降水量線図の上に透明な1ミリメートル方眼紙を重ね、求める等降水量線に囲まれた部分の1ミリメートル方眼の個数を読み取り、その値を合計し面積に換算して求めるものとする。この場合において境界線にまたがる方眼の端数は、目測により適宜に按分するものとする。
(2) 面積換算の方法は、1ミリメートル方眼の個数を平方センチメートル単位に換算し、各部分の面積を0・1平方センチメートル位まで求めるものとし、この平方メートル単位への換算は、プラニメーター法(2)の規定によるものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月20日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月9日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月26日国土交通省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1
別表第2
別表第3
別表第4
別表第5 等降水量線図作成方法
1 等降水量線を描くための値の等しい地点を求める方法は、内挿法により求め、外挿法はなるべくさけること。
2 内挿法は、2つの観測値の差を観測地点間の距離で按分すること。ただし、外挿法を用いなければならない場合には、外側が内側と同様の変化をしているものとみなすこと。
3 等降水量線は、観測値及び第1号の方法により求めた計算上の等値を基とし、かつ、観測点の代表性を、降水の性質及び地形等から考慮して連ねること。
4 等降水量線は、できるだけなめらかに描くこと。
5 数葉の地図にわたり等降水量線を描く場合には接合図等を作成して、隣接地域の等降水量線とくい違うことのないように注意すること。
別表第6 多角形法
1 地点降水量(観測地点における降水量)の代表範囲の算定
(イ) 観測地点を直線で結び、三角形を作成し、この三角形の群が地域降水量を求める地域を覆うように三角形の網を編成する。この場合各三角形はなるべく正三角形に近い形になるように留意するものとする。
(ロ) 当該地域の周辺のごく近接した位置に観測点がある場合には、これらの観測点をも三角網の構成に利用するものとする。
(ハ) 各三角形の各辺の垂直2等分線の交点をもって、多角形を作成し、各観測点に対してそれぞれ多角形が対応するように多角形網を編成する。
(ニ) この多角形をもってこれに対応する地点降水量の代表範囲とする。
2 地域降水量の算定
地点降水量の観測値に当該地点の代表範囲とみなした多角形の面積を乗じた値を、求むべき地域について合計する。
3 多角形の面積測定の方法
面積の測定は、降水量調査作業規程準則第22条第3項各号の方法、3斜法、3辺法又は梯形法によること。この場合において、3斜法、3辺法又は梯形法による場合の図上における距離の測定は、当該図上において0・1ミリメートルまで読み取ること。
(イ) 3斜法による場合における求積小区は、当該求積小区を構成する三角形の底辺の長さと垂線の長さとの比が、なるべく一対3から3対1までであるように選定すること。
(ロ) 3辺法による場合における求積小区は、当該求積小区を構成する三角形の辺長の中で、最短辺の長さと、最長辺の長さとの比が、なるべく一対3までであるように選定すること。
(ハ) 梯形法による場合における求積小区は、当該求積小区を構成する梯形の上底と下底の長さの和と、垂線の長さとの比がなるべく一対3から、3対1までであるように選定すること。
別表第7

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