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すいいおよびりゅうりょうちょうささぎょうきていじゅんそく

水位及び流量調査作業規程準則

昭和29年総理府令第75号
国土調査法第3条第2項の規定に基き、水位及び流量調査作業規程準則を次のように定める。

第1章 総則

(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項各号の水調査のうち、河川、湖沼、貯水池(ため池を含む。)の水位及び流量に関する調査(以下「水位及び流量調査」という。)の作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(調査単位区域)
第2条 水位及び流量調査は、水基本調査作業規程準則(昭和28年総理府令第35号。以下「水基本調査準則」という。)第1条の規定による水調査の基準の設定のための調査を行った区域内において行うものとする。
(調査の内容)
第3条 水位及び流量調査においては、水基本調査準則第29条の規定により決定した位置に観測所を設置し、水位及び流量の観測を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。但し、観測所を設置して行う代りにその位置にある既存の観測所に委嘱して行うことができる。
2 前項の流量の観測は、原則として流速計測法によるものとし、流速計測法により難い場合には浮子測法又は堰測法によることができるものとする。
(精度の保持)
第4条 調査を行う者及び調査を監督する者は、常に各種の方法によって検査を行い、当該調査が良好な精度を保って行われるように留意しなければならない。
(作業記録)
第5条 調査を行うに当っては、国土交通大臣の指示する様式により作業記録を作成し、当該水位及び流量調査の成果とともに保管しなければならない。

第2章 観測所の設置

(水位標の設置)
第6条 水位観測所には、水基本調査準則第8条第5項に規定する観測所の種別に従って、同条第3項に規定する位置に水位標(自記水位標を含む。以下第20条及び第21条を除き同じ。)を設置する。この場合において、第1種水位流量観測所及び1日の水位の変化が特に著しい地点その他特に必要と認める地点には、自記水位標を設置しなければならない。
2 水位標の構造は、別表第1に定めるところによる。
(水位標の零点高の測定)
第7条 前条の規定により水位標を設置した場合には、これに近接した位置に水準拠標を設置し、その標高を基礎として、水準儀を用いて水位標の零点高を測定しなければならない。この場合において、水準儀の読み取りの単位は、1ミリメートルとする。
2 既存の水位標を使用する場合には、その水位標の零点高に関する資料等を検討し、改算整備しておかなければならない。
(水準拠標)
第8条 水準拠標の標高の測定は、水準路線を選定して、その水準路線に従い、次項から第6項までに規定する水準測量により行うものとする。
2 水準路線の選定は、測量法(昭和24年法律第188号)第4条の規定による基本測量の成果である水準点又は国土調査法第2条第2項の規定による基準点測量の成果である基準水準点、測標水準点若しくは補助水準点から出発して、水準拠標に到達するようにするものとする。但し、やむをえない場合には、当分の間、河川等について設定された既設の水準点を出発点とすることができる。
3 水準測量は、往復観測とする。但し、水準標尺の高さを異にする2回の観測をもって往復観測にかえることができる。
4 前項の場合において、水準路線が閉合しており、且つ、精度の保持に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、片道観測によることができる。
5 水準測量は、2個の水準標尺を水準儀の前後におおむね等距離において行うものとする。この場合において、水準儀と水準標尺との距離は、100メートルをこえてはならない。
6 水準拠標の標高は、水準測量の結果に従い決定するものとする。この場合において水準測量の結果の数値が左の表の観測値の範囲内にある場合には、当該数値を決定値とすることができる。
往復の出合差 1kmにつき1.5cm
閉合差1.5cm√S
備考 Sは、水準路線の全長をキロメートル単位で示したものとする。
7 水準拠標には、別表第2の第1号に定める標石を設置するものとする。但し、その位置に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第2の第2号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
(水位標横断線)
第9条 河川に水位標を設置した場合には、当該水位標の位置において、流身に直角の方向に水位標横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために横断線拠標を設置する。
2 横断線拠標は、河川の両岸に、既往の最高水位より高い地点に、別表第3の第1号に定める標石を設置してするものとする。この場合において、河岸に岩石その他移動の虞のないものがある場合には、別表第3の第2号に定める記号を刻して、標石にかえることができる。
(水位標横断線の横断測量)
第10条 前条第1項の規定により水位標横断線を設定したときは、横断線に沿って、左の各号に掲げる方法により横断測量を行い、水位標横断面図を作成するものとする。この場合において、水位標横断面図は、河川の下流に向って描くものとする。
 測量は、横断線拠標を起点とし、往復観測を行うものとし、地上測量においては水準儀を用い、水深測量においては測桿又は測錘を用いること。
 水準儀の読み取りの単位は、1センチメートル、測桿又は測錘の読み取りの単位は、水深1メートル未満のときは1センチメートル、1メートルから2メートルまでのときは2センチメートル、2メートルをこえるときは5センチメートルとすること。
 測量の間隔は、原則として等間隔とし、河床の状況又は水面の幅を考慮して、地上測量においては20メートル、水深測量においては5メートルをこえない範囲において、その間隔を決定するものとし、往復の観測は、同一地点を測定するように努めるものとする。この場合において、同一地点の測定値に著しい差がある場合には、当該地点について再び測定を行うこと。
 水深測量の出発点の位置は、横断線拠標からの水平距離により算定し、水位標横断面図に記入しておくこと。
 水深測量の前後には、水位標を観測し、水位が変動しているときは、これによって水深測量の結果を補正すること。
(水位標横断線の改測)
第11条 前条の規定による水位標横断面図は、毎年出水期の前に、定期的に横断測量を行い、同一縮尺によって補正するものとする。但し、こう水等の原因によって河床に変化をきたしたと認める場合には、その都度、すみやかに横断測量を行い補正するものとする。
2 前項の横断測量の方法については、前条各号の規定を準用する。
(流量観測所横断線)
第12条 流量観測所には、水基本調査準則第8条第5項に規定する観測所の種別に従って、同条第2項に規定する位置に、流身に直角の方向に流量観測所横断線を設定し、当該横断線の位置を示すために、横断線拠標を設置する。
2 前項の横断線設定の箇所数及びその間隔は、当該観測の方法に応じて、左の表に掲げるところによる。
測定方法 横断線箇所数 横断線の間隔
流速計測法 1箇所 おおむね50メートル以上
浮子測法 2箇所以上
堰測法 1箇所
3 横断線拠標の設置の方法については、第9条第2項の規定を準用する。
(流量観測所横断線の横断測量)
第13条 流量観測所横断線の横断測量は、前条の規定により設定した横断線に沿って行い、流量観測所横断面図を作成するものとする。この場合において、横断測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
(流量観測を行うための附帯施設の設置)
第14条 流速計測法による観測所においては、第29条の規定による測定方法により流量観測を行うに必要な水位標、舟、橋りょう、索綱及びつり箱等を設置するものとする。
第15条 浮子測法による観測所においては、横断線上の適当な位置に水位標を、横断線の両端に見通し目標をそれぞれ設置するものとし、見通し目標は、相互に見通すことができるように保持するものとする。
2 浮子測法による観測所においては、浮子投下施設を設置するものとする。
3 浮子投下施設は、浮子が一定の吃水を保っために必要な時間等を考慮して、上流に位置する横断線の上流30メートル以上の位置に、左の条件に適合するように設置するものとする。
 浮子の落下速度が大に失しないこと。
 すべての浮子をすみやかに所定の位置に投下することができること。
4 浮子投下施設は、橋りょうその他既存の工作物をもってかえることができる。
5 水面勾配を測定する場合において第1項の水位標によっては水面勾配を測定するに適当でないときは、第1項の水位標の外に、水面勾配の測定ができる位置に水位標を設置するものとする。
第16条 堰測法による観測所においては、矩形堰を設置するものとする。堰については、別表第4に定めるところによる。

第3章 観測

第1節 通則

(器材の管理)
第17条 水位観測及び流量観測に使用する器材は、常に所定の性能を保持するようにしなければならない。
(こう水)
第18条 この準則において、「こう水」とは、既往10箇年間における毎日の水位又は流量のうち、原則として当該水位流量観測所における第100位以上に該当する水位又は流量の状態をいう。但し、既往10箇年における毎日の水位又は流量の資料を得ることができない場合には、当該観測所が行った既往の観測期間の年数に10を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
2 前項但書に定める既往の観測期間が断続している場合にあっては、当該観測期間を合計して、これを年数に換算し、この年数に10を乗じて得た数値以上の順位に該当する水位又は流量の状態をいう。
3 水位流量観測所を新たに設置した場合において、前2項の規定によりこう水の水位又は流量を定むべき資料を有しない時には、当該観測所と関連を有する既存の観測所の既存資料等から推定して定めるものとする。
(観測心得)
第19条 水位及び流量調査を行う者は、観測心得を定め、これを観測員に交付しなければならない。
2 観測員は、観測に際して、常に観測心得を携行しなければならない。
3 観測心得には、左に掲げる事項を定めなければならない。
 観測器材の取扱方法
 観測記録の取扱方法
 水位観測にあっては、自記紙の読み取り方法
 その他必要なる事項

第2節 定時の水位観測

(水位観測)
第20条 水位観測員は、第6条の規定により設置した水位標(自記水位標を除く。以下次条において同じ。)によって水位を観測する。
2 観測は、原則として毎日6時及び18時に行う。但し、こう水の場合には、毎正時観測を行うものとする。
3 水位の読み取りの単位は、原則として1センチメートルとする。
(自記水位標による水位観測)
第21条 自記水位標による観測においては、自記水位標に併置された水位標による観測の結果に基き、自記紙の水位又は時刻を補正し、毎正時における数値を自記紙に記入しておくものとする。
2 自記紙の読み取りの単位は、前条第3項の規定を準用する。
(天気、風向及び風力の観測)
第22条 水位観測員は、天気、風向及び風力を、左の区分に従って観測するものとする。この場合、天気は観測日におけるものとし、風向及び風力は、その日の観測時におけるものとする。
 天気 晴、曇、雨、雪
 風向 北、東、南、西
 風力 静穏、和風、強風
(水位観測員の委嘱)
第23条 水位観測員は、左に掲げる条件を有する者のうちから、水位及び流量調査を行う者が委嘱する。
 長期間継続し、一定の時間に、観測作業に従事することが可能な者
 自記水位標を有する観測所にあっては、なるべく自記器械の取り扱いに関し、必要な知識を有する者
2 水位観測員を委嘱した時は、その旨を観測所に公示するとともに、委嘱書を本人に交付するものとする。
3 水位及び流量調査を行う者は、水位観測員の不測の事故による欠測を防止するため、あらかじめこれにかわる水位観測員を選定しておかなければならない。

第3節 こう水流量以外の流量観測

第1款 通則
(流量観測)
第24条 流量は、水深測量によって通水断面を測定し、当該断面における流速を計り、その結果によって求めるものとする。この場合において、流量観測の結果の数値は、有効数字3位までとする。
第25条 各種の流量観測は、良好な流量曲線が作成できるように、水位と流量との時点を考慮して行わなければならない。この場合において、第1種水位流量観測所は、少くとも年間36回以上の観測を行うものとする。
第2款 流速計測法
(水深測量)
第26条 流速計測法により流量観測を行う場合は、第12条第1項の規定による横断線に沿って水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。
2 水深測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
(流速測線の選定)
第27条 流速計測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ流速測線を選定するものとする。
2 流速測線は、前条第1項の横断線を含む垂直面上において、横断方向に、前条の規定により行った水深測量の測線のうちから、原則として等間隔になるように選定する。
3 水面幅と流速測線数との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。但し、横断面の形状により測線数を増加することができる。
水面幅
流速測線数
20m未満
5(10)
20m〜100m未満
10(20)
100m〜200m未満
15(30)
200m以上
20(40)
備考 精密測定の場合においては、( )内の数値による。
(流速測点の選定)
第28条 前条の規定により流速測線を選定したときは、当該流速測線において垂直の方向に測点(以下「流速測点」という。)を選定するものとする。
2 流速測点の選定は、原則として2点法による。但し、水深が浅いために2点法により難い場合には、1点法によることができる。
3 前項の流速測点の位置は、各流速測線において、水面から、2点法にあっては水深の10分の2及び10分の8、1点法にあっては10分の6の位置とする。但し、精密法による測定をする場合には、原則として20センチメートルごとの位置とする。
(流速計による測定の方法)
第29条 流速計による測定は、流量観測所の状況に応じて、河川を渡渉し、又は第14条の規定により設置してある舟、橋りょう、つり箱等を使用して、流速測点の位置において、流線に直角の方向を保つように保持し、原則として連続2回の測定を行うものとする。
2 流速は、流速計の回転数とその所要時間に当該流速計の係数を乗じて求める。
3 前項の所要時間は、1回につき少くとも20秒以上でなければならない。
(流速計の種類)
第30条 流速計の種類及びその使用範囲の標準は、別表第5に定めるところによるものとする。
(平均流速)
第31条 平均流速は、流速測点における流速を測定した結果によって算定する。
2 前項の平均流速は、左の各号に掲げる数値をもって、それぞれの流速測線の平均流速とする。
 2点法にあっては、それぞれの測点における流速の算術平均値
 1点法にあっては、流速測点における流速値
 精密法にあっては、流速測線の水深を縦距とし、それぞれの測点における流速を横距とした点を結んだ線(流速分布線)と、水面及び河床とで囲まれた面積を、流速測線の水深で除した値
(流量値)
第32条 流量値は、それぞれの流速測線における平均流速に、その平均流速と同一の流速を示すと認める小断面(以下「区分断面」という。)の断面積を乗じて得た数値を、全断面について合計して求めるものとする。
2 前項の区分断面相互の境界は、特別の場合を除く外、1つの流速測線と相隣る他の流速測線との中央を通る垂直線とする。
(精密測定)
第33条 流量観測所においては、随時、精密測定を行い、測定の精度を保持するように努めなければならない。
2 前項の精密測定による流量値及びその精密測定と同時に行った前条の規定による流量値との差異は、第50条及び第51条に規定する流量測定年表及び水位流量曲線図にそれぞれ記入しておくものとする。
第3款 浮子測法
(水深測量)
第34条 浮子測法により流量観測を行う場合には、第12条第1項の規定により設定した2箇以上の横断線に沿って、それぞれ水深測量を行い、横断面図を作成するものとする。
2 水深測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
(浮子流速測線の選定)
第35条 浮子測法により流速を測定しようとする場合には、あらかじめ浮子流速測線を選定するものとする。
2 浮子流速測線は、前条の規定により水深測量を行った横断線間において、上流に位置する横断線から流身方向に選定する。
3 水面幅と浮子流速測線との割合の標準は、原則として左の表のとおりとする。
水面幅 20m未満 20m〜100m未満 100m〜200m未満 200m以上
浮子流速測線数 5 10 15 20
(浮子)
第36条 浮子測法に使用する浮子は、桿浮子又は表面浮子とする。
2 桿浮子は、河床に接触しない範囲内において、なるべく長いものを用いるものとする。
(平均流速)
第37条 浮子流速測線におけるそれぞれの平均流速の測定は、浮子が横断線間を流下するに要した時間を測定して、これに更正係数を乗じて求める。この場合において、更正係数を決定するのに使用した公式又は実験式等は、流量測定年表に明示しておかなければならない。
(流量値)
第38条 流量値は、それぞれの浮子流速測線における平均流速に、第34条の規定により水深測量を行った各横断面における相対する区分断面の断面積の平均値を乗じて得た値を、全断面について合計して求めるものとする。
2 前項の区分断面相互の境界については、第32条第2項の規定を準用する。
第4款 堰測法
第39条 堰測法においては、第16条の規定により設置した堰の水位標によって水面を測定し、左の公式を用いて流量を求める。
Q=1.84BH(3⁄2)
Qは、流量
Bは、堰の開口幅
Hは、溢流水頭
2 堰の上流部において流速に接近速度の影響があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、左の公式を用いて流量を求める。
Q=1.84B{(H+h)(3⁄2)−h(3⁄2)}
Qは、流量
Bは、堰の開口幅
Hは、溢流水頭
hは、接近速度水頭
1 接近速度水頭は、流速の加速度をv、重力の加速度(980センチメートル毎秒毎秒)をgとしてv2⁄2gにより求める。
2 vは、第1項の規定により求めた流量を、水位標の位置における河川の横断面積で除して得た数値とする。
3 前項の規定により流量を求めた場合において、特に精密を要する場合には、前項の規定により得た流量を再び河川の横断面積で除して流速の加速度を求め、これを用いて前項の公式により流量を求める。

第4節 こう水流量観測

(こう水流量観測)
第40条 こう水(第18条参照)時の流量観測は、特に敏速なる観測を必要とするため、次条から第45条までに規定する方法により行う。この場合において、流量を求める方法については第24条の規定を準用する。
(こう水流量観測班)
第41条 こう水流量を観測しようとする観測所は、あらかじめこう水流量観測班を編成しておかなければならない。
(こう水流量観測の方法)
第42条 こう水流量を観測しようとする観測所は、こう水時における水位上昇時の観測回数を多くし、特にこう水の峰附近と認める時期の観測については、なるべく毎時観測を行うよう努めるものとする。この場合において、1回の観測に要する時間は1時間をこえないものとし、観測した時刻は、これを明確に記録しておかなければならない。
第43条 こう水流量観測の方法は、原則として浮子測法によるものとし、次項から第5項までの規定による外、第34条から第38条までの規定を準用する。
2 流速測線の位置の選定は、原則として左の表の標準による。
水面積 50m未満 50m〜100m未満 100m〜200m未満 200m〜400m未満 400m〜700m未満 700m以上
浮子流速測線数 3 4 5 6 7 8
3 前項の規定における浮子流速測線数は、水位の変化に応じて変化する水面幅に応じ、前項の規定に従い設定する。この場合において、当該測線数は、当該観測所における既往の最高水位又は計画高水位を想定してその時の水面幅においてなるべく等間隔になるように設定するものとする。
4 浮子は、やむをえない場合を除き、原則として桿浮子を用いるものとする。この場合において、桿浮子の吃水は、浮子流速測線における水深に応じ、左の表の標準による。
水深 0.7m〜1.3m未満 1.3m〜2.6m未満 2.6m〜5.2m未満 5.2m以上
吃水 0.5m 1.0m 2.0m 4.0m以上
5 こう水時における平均流速算出の際の更正係数は、左の表の数値による。
水深 0.7m〜
1.3m未満
1.3m〜
2.6m未満
2.6m〜
5.2m未満
5.2m以上
桿浮子の吃水 0.5m 1.0m 2.0m 4.0m
更正係数 0.88 0.91 0.94 0.96
備考 表面浮子を使用した場合の更正係数は、原則として0.85とする。
(横断線の改測)
第44条 こう水が終了したときは、横断面の変化の状況を調査するため、すみやかにそれぞれの横断線に沿って横断測量を行い、横断面図を作成しなければならない。この場合における横断測量の方法については、第10条各号の規定を準用する。
(流量値)
第45条 こう水時における流量の計算は、前条の規定による横断線の改測の結果、左の各号により行う。
 横断面の区分断面が、こう水後においてもそれぞれ変化の少い場合にあっては、第38条の規定を準用する。この場合において、第42条に規定する観測時期におけるそれぞれの通水断面積を算出する基礎となる水位は、その時期における観測開始時刻及び終了時刻における第15条第1項に定めるそれぞれの水位標の水位の平均値とする。
 こう水の前後におけるそれぞれの横断線の相対応する断面の変化が著しい場合には、こう水の前後における相対応する区分断面積の平均値を比較して、その平均値が、こう水前より大なる場合にはこう水後の、こう水前より小なる場合にはこう水前の、平均値を計算断面として、当該断面について、第38条の規定を準用する。
(水面勾配の観測)
第46条 第15条の規定により水面勾配を測定する場合には、水面勾配測定のための2個の水位標により、浮子を投下したときにおけるそれぞれの水位を同時に観測し、その水位差と2個の水位標区分間の距離によって、水面勾配を測定するものとする。

第5節 野帳の記載

(野帳の記載)
第47条 この章の第2節から前節までの規定により水位及び流量の観測を行った場合は、その都度、観測日時、流量値、観測の方法、当該流量値の算出基礎その他必要な事項を、野帳に記載するものとする。
2 野帳の様式については、国土交通大臣が定める。

第4章 結果のとりまとめ

(観測所台帳及び附図)
第48条 第6条から第16条までの規定により水位流量観測所を設置した場合及び第3条第1項但書の規定により既存の水位流量観測所に観測を委嘱した場合には、水位及び流量調査を行う者は、水位流量観測所台帳及び附図を作成しなければならない。
2 前項の台帳の様式については、別表第6に定めるところによる。
(水位月報及び水位年表)
第49条 水位及び流量調査を行う者は、水位観測所ごとに、第20条及び第21条の規定により観測した観測値を1箇月ごとにとりまとめ、水位月報を作成し、これを1年ごとにとりまとめて日水位年表及び時水位年表を作成しなければならない。
2 日水位年表及び時水位年表の様式については、別表第7及び別表第8に定めるところによる。
3 水位年表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第30条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
(流量測定年表)
第50条 水位流量観測所は、第47条の規定による野帳に基いて、流量測定年表を作成しなければならない。
2 流量測定年表の様式については、別表第9に定めるところによる。
(水位流量曲線)
第51条 水位流量観測所は、毎年1回以上、別表第10に定める様式により、水位を縦距とし流量を横距とする座標上に、前条の流量測定年表に記載した水位及び流量のすべての値を表示し、最小自乗法等により求めた水位流量曲線式により水位流量曲線を求め、水位流量曲線図を作成するものとする。
2 前項の水位流量曲線式及び水位流量曲線図の作成の要領は、国土交通大臣が定める。
(流量年表)
第52条 水位流量観測所は、第49条の規定により作成した水位年表及び前条の規定により作成した水位流量曲線図に基いて、毎日の流量を求め、流量年表を作成しなければならない。
2 流量年表の様式については、別表第11に定めるところによる。
3 流量年表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第30条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
(こう水流量曲線図)
第53条 水位流量観測所は、こう水時の流量値を算定したときは、これに基き当該観測を行ったこう水ごとに、こう水流量曲線図を作成しなければならない。但し、算定した流量値がこう水流量曲線図を作成するに適当でない場合は、この限りでない。
(こう水表)
第54条 水位流量観測所は、第20条第2項但書の規定又は第21条第1項の規定による毎正時の水位観測及び第42条に規定する観測時期における流量観測の結果並びに前条の規定によるこう水流量曲線図に基いて、こう水表を作成しなければならない。但し、前条但書の規定によりこう水流量曲線図を作成しない場合は、毎正時の流量は算出しないものとする。
2 こう水表は、調査単位の区域ごとに、水基本調査準則第30条の規定による観測所の一連番号順に編さんして常に整備しておかなければならない。
3 こう水表の様式については、別表第12に定めるところによる。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月20日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日総理府令第19号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1 水位標の構造
一 水位標の構造
水位標は、親柱をたて、これに目盛板を固定させるものとする。但し、やむをえない場合には、橋脚、橋台、護岸等堅固な築造物又は岩石等をもって、親柱にかえ、目盛板をこれに固定させるか又はこれ等に直接目盛をすることができる。
仕様 摘要
親柱
1 材料
末口15センチメートル以上の丸太又は15センチメートル角以上の角材。但し、石材又は鉄材等を使用する場合は、これと同程度の強度を有するものとし、左右及び背面は、赤色ペンキ塗りとする。
親柱には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を表示しておくこと。
2 固定の方法
一 橋脚、橋台、護岸、岩石等に取りつける場合には、ボルト・ナツトを用いて固定する。
二 地盤が岩石等である場合には、コンクリート基礎を作成し、これにボルト・ナツトを用いて固定する。
必要ある場合は、漂流物その他の障害物を防除する設備を施すこと。
目盛板
1 目盛の単位は、1センチメートルとし、明確に刻する。
2 目盛板の零点高の位置は、なるべく渇水位以下とし、目盛板の下端は、低水路の河床に接触させる。
3 水位標を2本以上設置する場合は、これらの目盛板の目盛の重複は、約50センチメートルとする。
目盛板は、流失を防ぐため針金で河岸に結びつけておくこと。
二 自記水位標の構造自記水位標は、自記水位計、観測井、水位計小屋及び附帯設備よりなるものとし、護岸、閘門等堅固な構造物又は岩石等が適当な位置にある場合には、これらに固定するものとする。
仕様 摘要
観測井
1 観測井は、堅固な基礎の上に金属、コンクリート等の永久的材料を使用して作成する。
2 観測井は、なるべく内部に人が出入できる大きさとし、井の頂部は、既往の最高水位以上の高さとし、底部は、既往の最大渇水位以下であって十分余裕のある深さとする。
3 観測井には、導水孔又は導水管若しくは導水渠を設置し、その位置は既往の最大渇水位以下とする。但し、土砂流失の大きい河川にあっては、観測井の適宜の位置に、補助導水孔を設置する。
4 導水孔又は導水管の大きさは、観測井内の水面を平穏に保ち、且つ、土砂等による埋没の危険を防除できるように考慮して、決定するものとする。
水位計小屋 水位計小屋は、防腐剤で処理した木材、コンクリート又は金属等を使用し、はげしい寒暑又は湿気等に対して自記器械を保護し得るように堅固に建設し、且つ、出入口には、かぎをつけた戸を装置する。 水位計小屋には、設置年月日、水位標の番号及び水位標の所在地を記した標識を附すこと。
附属設備
1 自記水位標には、なるべく2個の水位標を併置し、うち1個は、観測井内部に取りつけて、内部水位の検定ができるようにするものとする。
2 土砂流失の多い河川にあっては、導水孔、導水管及び観測井内部に堆積する土砂を排除し得る装置を附する。
3 寒冷地方にあって、必要ある場合には、観測井内部の水の凍結を防止し得る設備を附する。
必要ある場合には、漂流物防除装置を附すこと。
別表第2 水準拠標の標石又は水準記号
 水準拠標の標石
 水準記号
別表第3 水位標横断線拠標及び横断線記号
 横断線拠標の標石
 横断記号
別表第4 堰
1 3辺鋭角の縁を有すること。
2 堰の上流部における流速が平穏であること。
3 水頭は、10センチメートルから1メートルまでであること。
4 水頭は、堰の位置において水深の4分の1以下であること。
5 堰の開口の幅は、水頭の3倍であること。
6 堰の幅は、水頭の9倍以上であること。
7 堰の上流部における流路の横断面積は、堰の開口面積の7倍以上であること。
8 水流に対して直角、且つ、水平であること。
9 漏水しないこと。
10 下流側の水位は、堰頂より低いこと。
11 堰の上流おおむね2メートル以上の位置に、水頭を測定するための水位標を設置すること。
別表第5 流速計の種類及び使用範囲の標準
種類 使用範囲
流速 流速を測定する水深の上限
プライス式 約0.30〜22.5m/sec 水面から 10cm以上
広井式 約00.30〜2.00m/sec 水面から 10cm以上
森式 約0.30〜2.00m/sec 水面から 5cm以上
備考 m/secは、メートル毎秒を表示する。
別表第6
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別表第7
別表第8
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別表第9
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別表第10
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別表第11
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別表第12

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