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特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令

昭和29年総理府令第57号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定を実施するため、特需契約から生ずる紛争で、その契約の当事者によって解決されないものを、合同委員会に調停のため付託する場合の手続等に関する総理府令を次のように定める。
(目的)
第1条 この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第18条第10項の規定により、合衆国軍隊による又はそのための物資、需品、備品、役務及び労務の調達に関する契約(以下「特需契約」という。)から生ずる紛争を、合衆国軍協定第25条の規定に基き設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)に調停のため付託する手続等を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この省令において「契約調停委員会」とは、特需契約から生ずる紛争の調停を行うため、合同委員会の分科機関として設置された委員会をいう。
2 この省令において「契約担当官」とは、特需契約の当事者として、合衆国軍隊又は合衆国軍隊が公認し、且つ、規制する海軍販売所、ピー・エックス、食堂、社交クラブ、劇場、新聞その他の歳出外資金による諸機関を代表する者をいう。
3 この省令において「特需契約請負者」とは、契約担当官と特需契約を締結した者をいう。
4 この省令において「決定書」とは、契約担当官が、特需契約から生じた紛争について、当該契約書の条項に基き行った決定を記載した文書をいう。
5 この省令において「訴願委員会」とは、契約担当官が特需契約から生じた紛争について行った前項に規定する決定を、当該契約書の条項に基いて再審する権限を有する合衆国軍隊の機関をいう。
(調停申請書の提出)
第3条 特需契約請負者が、その契約から生じた紛争を合衆国軍協定第18条第10項の規定に基づき、合同委員会に調停のため付託しようとするときは、次の事項を記載した別記様式による調停申請書6部を、最寄りの地方防衛局(東海防衛支局を含む。以下同じ。)に提出し、調停の申請をするものとする。
 紛争にいたるまでの経過
 契約担当官との間の紛争に関する争点
 契約担当官との間の紛争に関する争点に対する主張
 紛争に関係のある契約書の条項
 その他必要な事項
2 前項に規定する調停申請書には、契約書の写及び特需契約請負者の主張の裏づけとなる文書その他契約調停委員会が調停を行うに当って参考となる資料を添付するものとする。
(調停申請書提出の時期)
第4条 前条に規定する調停の申請は、契約担当官が、特需契約請負者に対し決定書を交付する以前に、これを行うものとする。
第5条 特需契約請負者が、訴願委員会に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた場合においては、前条の規定にかかわらず、決定書が交付された後においても、当該許可の日から15日以内に調停の申請を行うことができる。
(調停付託の効力発生の時期)
第6条 合同委員会に対する調停の付託は、第3条に規定する調停申請書を地方防衛局が受理した時からその効力を生ずるものとする。
(調停付託の通知)
第7条 特需契約請負者は、第3条に規定する調停申請書を地方防衛局に提出したときは、直ちにその旨を契約担当官に通知するものとする。
(調停申請書提出後、決定書が交付された場合の特需契約請負者の措置)
第8条 特需契約請負者は、第4条に規定する調停の申請を行った後、契約担当官から決定書を交付された場合には、直ちに契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じてその旨を通知し、且つ、文書をもって調停の続行を希望するか否かの意思表示を行うものとする。
2 特需契約請負者が前項に規定する調停の続行を希望する場合には、当該決定につき訴願委員会に対して訴願をなし、且つ、その訴願の日から15日以内に訴願の審査の一時停止の申請を行い、その許可を受けた後、当該許可の日から15日以内に、当該決定書に対する自己の主張を記載した文書を添えてその意思表示を行うものとする。
3 特需契約請負者が第1項に規定する調停の続行を希望しない場合には、当該決定書を受理した日から30日以内にその意思表示を行うものとする。
(調停続行の効力発生の時期)
第9条 前条に規定する契約調停委員会に対する調停の続行を希望するか否かの意思表示は、地方防衛局がこれを受理した時からその効力を生ずるものとする。
(期限の延長)
第10条 特需契約請負者が、特別の事由により、第5条又は第8条第2項に規定する期限内に、調停申請書を提出し又は調停の続行を希望する意思表示を行うことができない場合には、当該特需契約請負者は、契約調停委員会に対し、地方防衛局を通じて当該期限の延長の申請をすることができる。
2 前項の期限の延長の申請は、左の事項を記載した期限延長申請書6部を提出して、これを行うものとする。
 紛争の概要
 希望する延長期間
 期限の延長を希望する特別の事由
(適用除外)
第11条 第4条、第5条及び第8条から第10条までの規定は、当該契約書の条項中に、契約担当官が特需契約から生じた紛争について決定書を交付し又は特需契約請負者がそれに対し再審を訴願することができる旨の規定がない場合には、これを適用しない。
(地方防衛局長の措置)
第12条 地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。第14条において同じ。)は、第3条に規定する調停申請書又は第10条に規定する期限延長申請書を受理したときは、直ちに調停申請書又は期限延長申請書それぞれ5部を防衛大臣に送付するとともに、その内容を審査し、かつ、必要に応じ実情を調査し、意見を防衛大臣に具申しなければならない。
(防衛大臣の措置)
第13条 防衛大臣は、前条の規定により送付された調停申請書又は期限延長申請書及びそれらに対する意見を受理したときは、これを審査し、且つ、必要があるときは現地の調査を行い、調停申請書にあっては調停案を、期限延長申請書にあってはその意見を付して契約調停委員会に提出しなければならない。
第14条 防衛大臣は、契約調停委員会から調停の結果又は期限の延長の申請に対する決定の通知を受けたときは、これを地方防衛局長を通じて特需契約請負者に通知しなければならない。

附則

この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日総理府令第38号) 抄
1 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。
2 この府令施行前の特需契約から生じた紛争の調停に関する手続等については、当該紛争をこの府令施行後の特需契約から生じた紛争とみなして、この府令による改正後の特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する総理府令の規定を適用する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第60号)
この府令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第11条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成元年6月1日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月22日防衛省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。
別記様式(第3条関係)
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