にっぽんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうちほうぜいほうのりんじとくれいにかんするほうりつだい4じょうのきていにもとづくこくさいれんごうのぐんたいとうのしょうめいのようしきにかんするそうりふれい
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第4条の規定に基く国際連合の軍隊等の証明の様式に関する総理府令
昭和29年総理府令第53号
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第4条の規定に基き、国際連合の軍隊等の証明の様式に関する総理府令を次のように定める。
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第188号)第3条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第3条の表に規定する国際連合の軍隊、その権限ある機関又はその公認調達機関の証明の様式については、合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則(昭和27年地方財政委員会規則第6号)の規定を準用する。この場合において同規則の規定中「合衆国軍隊」、「合衆国軍隊」、「United States armed forces」、「the United States armed forces」、「(U. S. armed forces)」、「合衆国軍隊の構成員等(Member, etc. of the U. S. armed forces)」又は「(Post Exchanges, etc.)」とあるのは、それぞれ「国際連合の軍隊」、「国際連合の軍隊」、「United Nations forces」、「the United Nations forces」、「(U. N. forces)」、「国際連合の軍隊の構成員等(Member, etc. of the U. N. forces)」又は「(Non Appropriated Fund Organizations)」と読み替えるものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行し、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律施行の日から適用する。但し、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第21条4及び第22条4においてそ及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日後6箇月以内に同協定第1条に規定する同協定の当事者となる国については、昭和27年4月28日から適用する。
附則 (昭和35年6月23日総理府令第35号)
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和35年法律第102号)の施行の日から施行する。
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