ちけいちょうささぎょうきていじゅんそく
地形調査作業規程準則
昭和29年総理府令第50号
国土調査法第3条第2項の規定に基き、地形調査作業規程準則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第2項の規定による土地分類調査の基準の設定のための調査(土地分類基本調査)のうち、地形についての調査(以下「地形調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(地形調査の内容)
第2条 地形調査においては、主として国土の開発、保全及び利用に関係ある地形の性状及び分布状態を明らかにするための調査(地形の解析及び計測を含む。)を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
(定義)
第3条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 人工改変 切土、盛土、埋立て、干拓その他の地形を人為的に改変する行為をいう。
二 人工改変地 人工改変を受けた土地をいう。
三 人工地形分類 人工改変地の地形を別表第1に定めるところにより分類することをいう。
四 自然地形 人工改変地においては人工改変を受ける前の地形を、人工改変地以外の土地においては調査時点の地形をいう。
五 自然地形分類 自然地形を別表第2に定めるところにより分類することをいう。
(地形調査の作業)
第4条 地形調査の作業は、予察作業、現地作業及び整理作業とする。
(予察作業)
第5条 予察作業とは、縮尺5万分の1の地形図を基礎とし、空中写真及び既存の各種資料を利用して、次に掲げる地図の全部又は一部を作成する作業をいう。
一 水系予察図 縮尺5万分の1
二 傾斜分布予察図 縮尺5万分の1
三 地形分類予察図 縮尺5万分の1
四 自然地形分類予察図 縮尺5万分の1
2 前項において各種資料とは、当該調査地域の既往の災害、気象、気候、河川、土地利用、林相、土壌、地質及び地形等の関係資料をいう。
(現地作業)
第6条 現地作業とは、現地を踏査し、必要な事項の実態調査、前条第1項各号に掲げる地図の点検及び必要な資料の収集を行う作業をいう。
(整理作業)
第7条 整理作業とは、予察作業及び現地作業の結果を基礎として、次に掲げる地図の全部又は一部及び地形説明書を作成する作業をいう。
一 水系図 縮尺5万分の1
二 谷密度図 縮尺5万分の1
三 傾斜分布図 縮尺5万分の1
四 地形分類図 縮尺5万分の1
五 自然地形分類図 縮尺5万分の1
2 前項の地図は、同一図郭の地形図を用いて同一調査地域について作成するものとする。
(地図の接合)
第8条 地図は、隣接する地図と接合するように調製するものとする。
(地図における表示の方法)
第9条 水系予察図及び水系図における水系の表示は別表第3に、傾斜分布予察図及び傾斜分布図における地形傾斜についての表示は別表第4に、地形分類予察図及び地形分類図並びに自然地形分類予察図及び自然地形分類図における地形及び表面物質の表示は別表第5に定める方法によるものとする。
2 前項の地図の整飾事項の表示は、別表第6に定める方法によるものとする。
(作業規程作成の方針)
第10条 地形調査に関する作業規程は、この準則に基づいて、作業に従事する者の実務の指導となるように、作業の内容をわかりやすく、かつ、詳細に規定するものとする。
第2章 予察作業
(既存資料の収集整理)
第11条 予察作業を実施する場合には、第5条第2項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。
(空中写真の判読)
第12条 予察作業において空中写真を判読するに当たっては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。
(水系予察図の作成)
第13条 水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。
2 前項の水系のうち、河川については、地形の開析状態を解明するため、山腹斜面に刻み目が認められる部分までをすべて表示するものとする。
3 水系予察図は、空中写真を判読して水系を当該写真の上に表示したのち、これを地形図に転記して作成する。ただし、地形図における主要な水系の位置及び形態が空中写真と異なる場合は、空中写真等によって補正するものとする。
(傾斜分布予察図の作成)
第14条 傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。
2 地形傾斜の傾斜度数は、地形図の南北を30等分、東西を36等分する線のそれぞれの交点の近くにおいて、地形傾斜の特性を最もよく表現する地点を測点とし、それぞれの測点をはさむ2つの等高線間の距離とその高度差から計測するものとする。
3 傾斜分布予察図は、前項に規定する測点に同項の規定により計測した傾斜度数を記入し、空中写真等を参考として地形傾斜を傾斜区分に従い分類して作成するものとする。
4 前項の傾斜区分は、次のとおりとする。
一 傾斜40度以上
二 傾斜30度以上40度未満
三 傾斜20度以上30度未満
四 傾斜15度以上20度未満
五 傾斜8度以上15度未満
六 傾斜3度以上8度未満
七 傾斜3度未満
(地形分類予察図の作成)
第15条 地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
2 地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。
一 人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真と最新の地形図及び空中写真との比較によって人工改変地の区域を明らかにする。なお、人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真がない場合であっても、既存の各種資料から人工改変を受けたことが明らかな場合には、当該資料に基づき人工改変地の区域を推定するものとする。
二 前号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、既存の各種資料を参考とし、最新の空中写真を判読して人工地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
三 第1号の人工改変地の区域の範囲外の土地について、最新の空中写真を判読して自然地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
四 前2号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第5に定める記号に従い必要な事項を表示する。
3 地形分類予察図を作成する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 台地については、既存の各種資料を参考とし、更新世段丘及び完新世段丘に推定分類すること。
二 岩石台地又は砂礫台地が数段からなるときは、地形面解析を行い、性状に従い区分すること。
三 扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防及び旧河道については、災害及び土地利用等の関係資料を利用するとともに、地形解析を行い、通常は冠水しなかった部分、異常の洪水時に冠水した部分及び季節的な増水時に冠水した部分にそれぞれ推定分類すること。
四 磯及び浜についても前号と同様の方法により、異常高潮の及んだところと及ばなかったところに推定分類すること。
(自然地形分類予察図の作成)
第16条 自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。
2 自然地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。
一 前条第2項第1号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、人工改変を受ける前に作成された空中写真がある場合は、当該空中写真を判読して自然地形分類を行った上で分布界線を当該空中写真の上に表示し、人工改変を受ける前に作成された空中写真がない場合は、既存の各種資料及び最新の空中写真を参考とし周辺の地形から自然地形の推定分類を行った上で分布界線を最新の空中写真の上に表示する。
二 前号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第5に定める記号に従い必要な事項を表示する。
3 自然地形分類予察図を作成する場合には、前条第3項に掲げる事項に留意するほか、自然地形の推定分類を行うに当たっては、周辺の地形との整合性の確保を図るものとする。
第3章 現地作業
(現地作業の計画)
第17条 現地作業を実施しようとする場合には、予察作業の結果に基づき、観察又は計測に必要な地点を選び、かつ、交通、気象等の条件を考慮してあらかじめ現地作業の計画を定めるものとする。
(現地踏査の着眼点)
第18条 現地踏査に当たっては、別表第7に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。
(現地踏査による点検)
第19条 現地踏査においては、第5条第1項各号に掲げる地図の点検を行い、その正確さを確保するものとする。
(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)
第20条 予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によって水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにするものとする。
(写真の撮影又は写生)
第21条 現地踏査に当たっては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。
(現地作業上の注意事項)
第22条 現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。
(現地作業の結果)
第23条 現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第5条第1項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。
(踏査素図)
第24条 踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。
一 踏査経路
二 露頭観察地点
三 写真撮影又は写生の地点及びその方向
四 表面物質に関する事項
五 予察図と現況との相違事項
六 野帳記載地点
七 その他踏査素図に記入することを適当とする事項
(表面物質)
第25条 前条第4号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。
調査物質 | 調査地域 |
火山岩屑、ローム | 山麓緩斜面、台地、低地、泥流地形、土石流地形 |
角石、円石、角礫、円礫、土 | 山麓緩斜面、河原、浜、崖錐、麓屑面、砂礫堆、土石流地形 |
2 前項の調査物質の定義は、別表第8による。
3 第1項の調査物質のうち、角石及び円石については、次の区分に従い記入するものとする。
一 長径1000ミリメートル以上
二 長径500ミリメートル以上1000ミリメートル未満
三 長径100ミリメートル以上500ミリメートル未満
四 長径20ミリメートル以上100ミリメートル未満
4 表面物質は、厚さおよそ1メートル以上のものに限り採択するものとする。
5 前項の厚さに達しない表面物質がある場合においてその下層に第1項の調査物質があるときは、その物質を表面物質とみなすものとする。
6 表面物質の調査は、土地表面の性格を代表する地点において行うものとし、踏査素図上のその地点に当該表面物質の記号を記入するものとする。
(野帳)
第26条 野帳に記載する事項は、第24条の規定により踏査素図に記入する事項以外の説明事項、参考事項及び踏査素図に記入することを適当としない事項とする。
2 野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。
第4章 整理作業
(水系図及び傾斜分布図の作成)
第27条 水系図及び傾斜分布図は、現地作業の結果に基づき水系予察図及び傾斜分布予察図を整理及び補正し、これをそれぞれ地形図に転記して作成するものとする。
(谷密度図の作成)
第28条 谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。
2 谷密度は、水系図を1平方キロメートルの方眼に区画し、その1単位区画内に読みとれる谷の数値で示すものとする。
3 谷の数の計測は、単位区画内において本流と認められるものの数と、これから分岐する支流の数を加算するものとする。支流が更に分岐する場合もまた同様とする。
4 谷密度図は、第2項の方眼の各単位区画内にそれぞれの谷密度を記入して作成するものとする。
(地形分類図の作成)
第29条 地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第25条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。
2 地形分類図には、その読解を容易ならしめるため、地形断面図を作成して地形分類図の下辺の図郭外に添記するものとする。
3 地形断面図は、地形の特性を示すのに適当な方向に水平5万分の1、垂直1万分の1の縮尺で作成し、その断面方向は、地形分類図上にその断面の位置を表示するものとする。
4 地形断面図には、それぞれの地形の位置を記入するものとする。
(自然地形分類図の作成)
第30条 自然地形分類図は、自然地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これを前条第1項で作成した地形分類図に転記して作成するものとする。
(地形説明書)
第31条 地形説明書には、地形分類図等の利用に便ならしめるため、別表第9に定めるところに従い地形の特性、地形と土地の開発、保全及び利用との関連事項並びに地形図に図示できない事項を記入するものとする。
2 前項の地形説明書は、各調査地域ごとに作成するものとし、図葉ごとに作成を要しないものとする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月20日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成23年3月18日国土交通省令第12号)
この省令は公布の日から施行する。
別表第1
人工地形分類 | 定義 |
切土地 | 切土により生じた人工改変地(切り盛り平坦地を除く。) |
盛土地 | 盛土により生じた人工改変地(切り盛り平坦地を除く。) |
切り盛り平坦地 | 山地丘陵地において、切土又は盛土により平坦にした人工改変地 |
埋立地 | 水面又は干潟の埋立てにより生じた人工改変地 |
干拓地 | 水面又は干潟を堤防で仕切り、排水して生じた人工改変地 |
その他の人工改変地 | 前5分類以外の人工改変地 |
改変中の地域 | 人工改変の途中の地域 |
別表第2
自然地形分類 | 定義 | |
大分類 | 小分類 | |
山地丘陵地 | 山頂緩斜面 | 急斜面により囲まれた山頂部の小起伏面又は緩傾斜面 |
山腹緩斜面 | 山腹に付着する階状の緩斜面 | |
山麓緩斜面 | 浸食作用によって生じた山麓部の緩斜面及び火山地における溶岩又は火山岩屑の堆積による山麓部の緩斜面 | |
急斜面 | 山地丘陵地における前3分類以外の斜面 | |
台地 | 岩石台地 | 平坦な地表を有する台状又は段丘状の地域で、基盤岩が出ているか又は極めて薄く、かつ、軟弱な被覆物質で覆われているもの |
砂礫台地 | 平坦な地表を有する台状又は段丘状の地域で、厚く、かつ、軟弱な砂礫層からなるもの | |
石灰岩台地 | 石灰岩からなる台状の地域で、石灰岩特有の溶食形を示すもの | |
火山灰台地 | 火山灰砂礫の1次的堆積によってできた台状又は階段状の地域で、極めて厚い火山灰砂礫からなるもの | |
溶岩台地 | 溶岩で覆われ、周囲を崖で囲まれた台状の地域 | |
低地 | 扇状地 | 山麓部にあって、主として砂礫質からなる扇状の堆積地域 |
谷底低地 | 谷底にある細長い平坦地 | |
氾濫原低地 | 河川の堆積作用により生じた広く開けた平坦地(三角州、自然堤防、旧河道及び湿地を除く。) | |
三角州 | 河川の河口部にあって、主として泥土からなる低平な堆積地域 | |
自然堤防 | 河川の氾濫により流路沿いに繰り返し砂やシルトが堆積し、周囲の土地より高くなった地域 | |
旧河道 | 河川の流路跡であって、周囲の土地より低い帯状の地域 | |
干潟 | 干潮時において現れる主として泥土からなる平坦地 | |
河原 | 流水に覆われることのある川沿いの裸地 | |
磯 | 汀線付近の平坦な裸岩地域 | |
浜 | 汀線付近の砂礫で覆われた平坦地 | |
その他 | 地すべり地 | 基盤の傾斜が比較的緩やかであって、地表面の原形を極端に変えることなく山腹斜面が徐々に滑動した地域 |
崩壊地 | 山腹斜面又は崖の一部が急激に崩落して生じた裸地(灌木が生育しているものを含む。) | |
麓屑面 | 傾斜地の下方に生じた岩屑からなる堆積地域で、平均勾配が15度未満のもの | |
崖錐 | 傾斜地の下方に生じた岩屑からなる堆積地域で、平均勾配が15度以上のもの | |
火山泥流堆積地 | 火山の噴火により火山灰等が水を含んで移動し、かつ、堆積した地域 | |
土石流堆積地 | 岩塊、泥土等が水を含んで移動し、かつ、堆積した地域(火山泥流堆積地を除く。) | |
砂礫堆 | 波、河流又は潮流により砂礫が堆積し、周囲の土地より高くなった地域 | |
裸出砂丘 | 風によって生じ、かつ、砂からなる堆積地域で、植物で覆われていないもの | |
被覆砂丘 | 風によって生じ、かつ、砂からなる堆積地域で、植物で覆われているもの | |
湿地 | 排水不良で湿地性植物の生育する地域 | |
泥炭地 | 分解が進んでいない湿地性植物の遺体のうち、黒褐色又は黄褐色を呈するものが堆積した地域 | |
天井川 | 人工堤防の設置により河床が平野面より高くなった河筋 | |
崖 | 長く伸びる一連の急斜面 | |
凹地・浅い谷 | 岩石台地、砂礫台地、石灰岩台地、火山灰台地及び扇状地の表面が浸食により凹形となった地域(谷底低地を除く。) | |
岸欠壊 | 海岸又は河岸の一部が崩落し、崖を形成しつつある場所 | |
異常高潮界 | 異常高潮の及んだところと及ばなかったところの境界 | |
遷移点 | 河床の傾斜度が急激に変化する地点 | |
傾斜変換線 | 山陵の傾斜がやや急に変わるおおむね等高の点を結ぶ線 | |
火山地界 | 火山噴出物又は火山砕屑物からなる地域とその他の地域の境界 | |
谷密度界 | 谷密度80以上の地域とその他の地域の境界 |
別表第3
区分 | 記号 | 記号の表示の方法 | |
形状及び大きさ | 線幅及び線色 | ||
図上の谷幅が0.1未満の場合 | 0.1 緑 | ||
図上の谷幅が0.1以上0.4未満の場合 | 0.1から0.4まで 緑 | 谷幅に応ずる幅を表示するものとする。 | |
図上の谷幅が0.4以上の場合 | 0.2 緑 | 谷の両側をそれぞれ表示するものとする。 | |
水系が細密であって記入が困難な場合 | 図 | 緑 | 界線は、緑色の0.05の破線で表示するものとする。 |
備考 |
1 複製しようとする場合には、線色を青色とすることができる。
2 区分の欄、記号の欄及び記号の表示の方法の欄における0.05、0.1、1.0等の数値は、それぞれ0.05ミリメートル、0.1ミリメートル、1.0ミリメートル等を表示するものとする。
|
別表第4
区分 | 彩色 |
傾斜40度以上 | 茶 |
傾斜30度以上40度未満 | 赤 |
傾斜20度以上30度未満 | 橙 |
傾斜15度以上20度未満 | 黄 |
傾斜8度以上15度未満 | 黄緑 |
傾斜3度以上8度未満 | 緑 |
傾斜3度未満 | 彩色しない |
備考 彩色する区域の境界は、紫色の幅0.3ミリメートルの実線で表示するものとする。
別表第5
備考 |
1 区分の欄、記号の欄及び記号の表示の方法の欄における0.05、0.1、1.0等の数字は、それぞれ0.05ミリメートル、0.1ミリメートル、1.0ミリメートル等を表示するものとする。
2 記号のうちの斜線は、図郭の下辺に45度の角度を保つものとし、横線は、図郭の下辺に平行を保ち、縦線は、図郭の下辺に垂直を保つものとする。
3 斜線のうち右斜線とは、右上から左下へ引いた斜線をいい、左斜線とは、左上から右下へ引いた斜線をいう。
4 台地については、更新世に形成されたものは更新世段丘の記号を、完新世に形成されたものは完新世段丘の記号を併せて表示するものとする。
5 岩石台地又は砂礫台地については、上位の高さのものから下位の高さのものへそれぞれRtⅠ(+)、RtⅠ、RtⅡ(+)、RtⅡ、RtⅢ(+)、RtⅢ又はGtⅠ(+)、GtⅠ、GtⅡ(+)、GtⅡ、GtⅢ(+)、GtⅢの順に区分するものとする。
6 自然地形分類予察図及び自然地形分類図においては、切土地、盛土地、切り盛り平坦地、埋立地、干拓地、その他の人工改変地及び改変中の地域の区分を除くものとする。
|
別表第6
区分 | 整飾事項の表示の方法 | |
表題 | 書体 | 直立等線体左横書 |
字大 | 5ミリメートル | |
字隔 | 2ミリメートル | |
色 | 黒 | |
位置 | 図郭の上辺から上へ2.5センチメートル離して上辺中央に記入する。 | |
図名 | 書体 | 直立等線体左横書 |
字大 | 8ミリメートル | |
字隔 | 4ミリメートル | |
色 | 黒 | |
位置 | 図郭の上辺から上へ1センチメートル離して上辺中央に記入する。 | |
調査年月 | 書体 | 直立等線体縦書 |
字大 | 3ミリメートル | |
字隔 | 1ミリメートル | |
色 | 黒 | |
位置 | 図郭の左辺から左へ5ミリメートル、上辺から1センチメートル下に記入する。 | |
作成機関名 | 書体 | 直立等線体縦書 |
字大 | 3ミリメートル | |
字隔 | 1ミリメートル | |
色 | 黒 | |
位置 | 図郭の左辺から左へ5ミリメートル、下辺から1センチメートル上に記入する。 |
別表第7
区分 | 現地踏査の着眼点 |
盛土地 | 厚さ |
干拓地 | 堤防の有無、湿潤の程度 |
改変中の地域 | 人工改変の状況、人工改変の完了の予定時期 |
岩石台地 | 被覆物質の状況、比高 |
砂礫台地 | 堆積物質の状況、比高 |
石灰岩台地 | カルスト地形の種類及び配列状況、石灰洞の有無、台地の起伏状況、石灰採取の状況 |
火山灰台地 | 堆積物質の状況、崩壊状況、地下水の状況、腐植の有無 |
溶岩台地 | 比高、厚さ |
扇状地 谷底低地 氾濫原低地 三角州 |
堆積物質の状況、河川及び地下水の状況 |
自然堤防 旧河道 |
堆積物質の状況、比高 |
干潟 | 干満差 |
河原 | 植被の状況、堆積物及び基盤の露出の状況 |
磯 浜 |
砕波の海岸線からの距離、飛砂の状況、沿岸流の方向 |
地すべり地 | 地すべりの記録、亀裂の状態、滑り面の性質、活動状況(方向及び規模)、植生等の被害状況 |
崩壊地 | 崩壊以前の推定地形、原面傾斜、崩壊面の方向及び傾斜 |
麓屑面 | 物質匍行の有無、背後の急斜面との関係、構成物質の状況、植被の状況、斜面の平均勾配 |
崖錐 | 植被の状況、構成物質の状況、斜面の平均勾配 |
火山泥流堆積地 土石流堆積地 |
堆積物質の状況、形状、起伏及び植被の状況 |
砂礫堆 | 比高、延長、幅 |
裸出砂丘 被覆砂丘 |
植被の状況、砂丘の形態及び移動の速さ、飛砂の状況 |
湿地 | 湿潤の程度、植生 |
泥炭地 | 堆積物質の状況 |
天井川 | 比高、幅 |
崖 | 比高、植被の状況 |
凹地・浅い谷 | 比高、形状、堆積物質の状況 |
岸欠壊 | 欠壊の速さ、崖の物質及び高さ、営力 |
遷移点 | 位置の点検、比高、河川の状態(瀬をなすか、滝をなすか) |
傾斜変換線 | 上下斜面の傾斜角 |
別表第8
調査物質 | 定義 |
火山岩屑 | 火山爆発により放出された砕屑物で火山灰砂礫の混合物 |
ローム | 火山灰より風化生成した赤褐色泥土(軽石層を挟むものを含む。) |
角石 | 長径20ミリメートル以上の角張った石 |
円石 | 長径20ミリメートル以上の円磨された石 |
角礫 | 長径2ミリメートル以上20ミリメートル未満の角張った礫 |
円礫 | 長径2ミリメートル以上20ミリメートル未満の円磨された礫 |
土 | 長径2ミリメートル未満の砂、シルト及び粘土 |
別表第9
記載すべき事項 | 記載すべき内容 |
一 地形の概説
|
1 調査地域の位置、主な地形の配列及び地形の性質の概要(これを明らかにするための地質及び土壌の概要を含む。)並びに陸水の分布及び気候の一般概況
2 地学的特記事項(地盤沈下、地盤運動及び地震断層その他地形に顕著な関連のあるもの)
3 必要がある場合は、地体構造論及び地形発達史等
|
二 地形の細説
|
1 地形の大分類及び小分類ごとの性状及び分布。ただし、地形区(同一の性質を有すると認められる地形の区域をいう。以下同じ。)ごとの説明が必要な場合には、それぞれの地形区につき大分類及び小分類ごとの性状及び分布
2 人工改変地の区域を推定した場合及び自然地形の推定分類を行った場合には、その根拠等(使用した資料の名称を含む。)
3 地形の分類の基礎となった表面物質、露頭その他観察事項又は計測事項(写生、図表等により系統的に整理する。)
4 土地災害に関係ある地形については、その代表的なものの微細な観察、特性、災害規模及び原因等
|
三 地形と土地災害及び土地利用との関連
|
1 土地災害の歴史、分布、性質、頻度及び傾向
2 土地災害に関係ある地形面の開発及び保全の現況
3 地形と土地災害との関係
4 地形と土地利用との関係
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四 河川表
|
主要河川名、延長、流域面積及び河床上昇の有無(上昇がある場合は、その場所及び理由)並びに流量の季節的変化(必要がある場合は、河川断面図を付するものとする。) |
五 山地表
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一団ごとに主要な峰の高度、峠の高度、火山又は非火山の別及び森林限界の高度並びに雪食の状態 |
六 災害表
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冠水、地すべり、崩壊、岸欠壊、噴火又は大地震ごとにその主要な原因並びにこれらの場所、時期及び規模 |
七 面積表
|
調査地域内の地形大分類ごとの概略の総面積 |
八 使用した参考文献又は資料名
|
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