けいさつほうしこうきそく
警察法施行規則
昭和29年総理府令第44号
警察法(昭和29年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため並びに警察法施行令(昭和29年政令第151号)附則第9項の規定に基き、警察法施行規則を次のように定める。
第1章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓
第1条 国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。
宣 誓 書
私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、個人の権利と自由を保護し、及び公共の安全と秩序を維持すべき国家公安委員としての責務を深く自覚し、警察の職務に優先してその規律に従うべきことを要求する団体又は組織に加入せず、不偏不党且つ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。
年 月 日氏 名
第2章 警察庁の組織
第1節 内部部局
第1款 長官官房
(広報室)
第2条 長官官房総務課に、広報室を置く。
2 広報室においては、警察庁組織令(昭和29年政令第180号。以下「令」という。)第8条第6号に掲げる事務をつかさどる。
3 広報室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。
(情報公開・個人情報保護室)
第3条 長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。
2 情報公開・個人情報保護室においては、令第8条第7号及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
3 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。
(留置管理室)
第4条 長官官房総務課に、留置管理室を置く。
2 留置管理室においては、令第8条第9号に掲げる事務をつかさどる。
3 留置管理室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。
(国際協力室)
第5条 長官官房総務課に、国際協力室を置く。
2 国際協力室においては、令第8条第11号に掲げる事務をつかさどる。
3 国際協力室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。
(政策企画官)
第6条 長官官房企画課に、政策企画官1人を置く。
2 政策企画官は、命を受け、令第9条第1号から第3号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(警察行政運営企画室)
第7条 長官官房企画課に、警察行政運営企画室を置く。
2 警察行政運営企画室においては、令第9条第1号及び第2号に掲げる事務のうち警察行政の運営一般に関する事務及び同条第4号に掲げる事務をつかさどる。
3 警察行政運営企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、警察行政運営企画室の事務を掌理する。
(人事総括企画官)
第8条 長官官房人事課に、人事総括企画官1人を置く。
2 人事総括企画官は、命を受け、令第10条第1号、第3号及び第5号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(人材戦略企画室)
第9条 長官官房人事課に、人材戦略企画室を置く。
2 人材戦略企画室においては、令第10条第3号及び第5号に掲げる事務のうち多様な人材の活用推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3 人材戦略企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、人材戦略企画室の事務を掌理する。
(教養企画室)
第10条 長官官房人事課に、教養企画室を置く。
2 教養企画室においては、令第10条第6号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
3 教養企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。
(監察官)
第11条 長官官房人事課に、監察官2人を置く。
2 監察官は、命を受け、令第10条第2号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
(会計企画官)
第12条 長官官房会計課に、会計企画官1人を置く。
2 会計企画官は、命を受け、令第11条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(監査室)
第13条 長官官房会計課に、監査室を置く。
2 監査室においては、令第11条第6号及び第9号に掲げる事務をつかさどる。
3 監査室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。
(装備室)
第14条 長官官房会計課に、装備室を置く。
2 装備室においては、令第11条第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事務をつかさどる。
3 装備室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。
(厚生管理室)
第15条 長官官房給与厚生課に、厚生管理室を置く。
2 厚生管理室においては、令第12条第3号から第7号までに掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。
3 厚生管理室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。
(犯罪被害者支援室)
第16条 長官官房給与厚生課に、犯罪被害者支援室を置く。
2 犯罪被害者支援室においては、令第12条第10号から第13号までに掲げる事務をつかさどる。
3 犯罪被害者支援室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理する。
第2款 生活安全局
(犯罪抑止対策室)
第17条 生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
2 犯罪抑止対策室においては、令第15条第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析及び提供その他の犯罪を防止するための事務(都市防犯対策官の所掌に属するものを除く。)並びに同条第18号から第21号までに掲げる事務をつかさどる。
3 犯罪抑止対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。
(地域警察指導室)
第18条 生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
2 地域警察指導室においては、令第15条第8号から第14号までに掲げる事務及び同条第22号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第16条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
3 地域警察指導室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。
(都市防犯対策官)
第19条 生活安全局生活安全企画課に、都市防犯対策官1人を置く。
2 都市防犯対策官は、命を受け、令第15条第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち都市における犯罪を防止するための環境設計に関する事務並びに同条第22号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(少年保護対策室)
第20条 生活安全局少年課に、少年保護対策室を置く。
2 少年保護対策室においては、令第17条第4号から第7号までに掲げる事務(性的搾取対策官の所掌に属するものを除く。)及び同条第9号に掲げる事務をつかさどる。
3 少年保護対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
(性的搾取対策官)
第21条 生活安全局少年課に、性的搾取対策官1人を置く。
2 性的搾取対策官は、命を受け、令第17条第4号から第7号までに掲げる事務のうち児童ポルノに係る行為その他児童に対する性的搾取及びこれらの行為を助長する行為に関する事務並びに同条第8号に掲げる事務をつかさどる。
(風俗環境対策室)
第22条 生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2 風俗環境対策室においては、令第18条第5号から第9号までに掲げる事務をつかさどる。
3 風俗環境対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。
(情報技術犯罪捜査指導室)
第23条 生活安全局情報技術犯罪対策課に、情報技術犯罪捜査指導室を置く。
2 情報技術犯罪捜査指導室においては、令第19条第1号及び第2号に掲げる事務(官民連携推進官の所掌に属するものを除く。)並びに同条第5号に掲げる事務をつかさどる。
3 情報技術犯罪捜査指導室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、情報技術犯罪捜査指導室の事務を掌理する。
(官民連携推進官)
第24条 生活安全局情報技術犯罪対策課に、官民連携推進官1人を置く。
2 官民連携推進官は、命を受け、令第19条第1号から第4号までに掲げる事務のうち民間事業者との連携に関する事務をつかさどる。
第3款 刑事局
(刑事指導室)
第25条 刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
2 刑事指導室においては、令第22条第2号及び第4号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第6号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第25条の規定による合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。
3 刑事指導室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。
(検視指導室)
第26条 刑事局捜査第1課に、検視指導室を置く。
2 検視指導室においては、令第23条第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第9号に掲げる事務をつかさどる。
3 検視指導室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。
(特殊事件捜査室)
第27条 刑事局捜査第1課に、特殊事件捜査室を置く。
2 特殊事件捜査室においては、令第23条第4号、第5号及び第8号に掲げる事務並びに同条第1号、第2号及び第6号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 特殊事件捜査室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。
(特殊詐欺対策室)
第28条 刑事局捜査第2課に、特殊詐欺対策室を置く。
2 特殊詐欺対策室においては、令第24条第1号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺の捜査に関する事務をつかさどる。
3 特殊詐欺対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、特殊詐欺対策室の事務を掌理する。
(指紋鑑識官)
第29条 刑事局に、指紋鑑識官1人を置く。
2 指紋鑑識官は、命を受け、令第26条第1号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の管理及び運用並びにこれらの技術的研究に関する事務(次条第2項に規定する事務を除く。)を助ける。
(指紋鑑定指導官)
第30条 刑事局に、指紋鑑定指導官1人を置く。
2 指紋鑑定指導官は、命を受け、令第26条第1号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
(DNA型鑑定指導官)
第31条 刑事局に、DNA型鑑定指導官1人を置く。
2 DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第26条第1号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
(資料鑑定指導官)
第32条 刑事局に、資料鑑定指導官1人を置く。
2 資料鑑定指導官は、命を受け、令第26条第1号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
(犯罪収益移転防止対策室)
第33条 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、犯罪収益移転防止対策室を置く。
2 犯罪収益移転防止対策室においては、令第27条第7号に掲げる事務(犯罪収益情報官及び国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 犯罪収益移転防止対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、犯罪収益移転防止対策室の事務を掌理する。
(犯罪組織情報官)
第34条 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、犯罪組織情報官1人を置く。
2 犯罪組織情報官は、命を受け、令第27条第4号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。
(犯罪収益情報官)
第35条 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、犯罪収益情報官1人を置く。
2 犯罪収益情報官は、命を受け、令第27条第7号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第3条第2項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第13条第1項の規定による提供に関する事務に限る。)をつかさどる。
(国際連携対策官)
第36条 刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課に、国際連携対策官1人を置く。
2 国際連携対策官は、命を受け、令第27条第7号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第14条の規定に関する事務に限る。)及び同条第8号に掲げる事務をつかさどる。
(暴力団排除対策官)
第37条 刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課に、暴力団排除対策官1人を置く。
2 暴力団排除対策官は、命を受け、令第28条第2号に掲げる事務、同条第3号に掲げる事務(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第13条、第14条、第28条及び第32条の3から第32条の15までの規定に関する事務に限る。)及び令第28条第4号に掲げる事務をつかさどる。
(国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官)
第38条 刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課に、国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官1人を置く。
2 国際薬物・銃器犯罪組織捜査指導官は、命を受け、令第29条第1号及び第2号に掲げる事務のうち外国人により組織的に行われる不正取引に係る犯罪の取締りに関する事務並びに同条第3号に掲げる事務をつかさどる。
第4款 交通局
(交通安全企画官)
第39条 交通局交通企画課に、交通安全企画官1人を置く。
2 交通安全企画官は、命を受け、令第32条第4号、第5号、第7号、第9号、第10号及び第13号(令第32条第4号及び第5号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(自動運転企画室)
第40条 交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。
2 自動運転企画室においては、令第32条第1号、第7号及び第13号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務(高速道路管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 自動運転企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。
(高速道路管理室)
第41条 交通局交通企画課に、高速道路管理室を置く。
2 高速道路管理室においては、令第32条第1号に掲げる事務のうち高速道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。)における交通警察の運営に関する企画及び立案に関する事務並びに同条第6号に掲げる事務をつかさどる。
3 高速道路管理室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、高速道路管理室の事務を掌理する。
(交通管制技術室)
第42条 交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。
2 交通管制技術室においては、令第34条に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。
3 交通管制技術室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。
(東京オリンピック・パラリンピック交通対策室)
第43条 交通局交通規制課に、東京オリンピック・パラリンピック交通対策室を置く。
2 東京オリンピック・パラリンピック交通対策室においては、令第34条第1号から第3号までに掲げる事務のうち平成32年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(第53条第2項において「大会」と総称する。)に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 東京オリンピック・パラリンピック交通対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、東京オリンピック・パラリンピック交通対策室の事務を掌理する。
(高齢運転者等支援室)
第44条 交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
2 高齢運転者等支援室においては、令第35条に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
3 高齢運転者等支援室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。
(国際対策室)
第45条 交通局運転免許課に、国際対策室を置く。
2 国際対策室においては、令第35条に掲げる事務のうち国際機関、本邦の域外にある国又は地域の行政庁又は権限のある機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務及び外国人である自動車等の運転者に関する事務をつかさどる。
3 国際対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、国際対策室の事務を掌理する。
第5款 警備局
(画像情報分析室)
第46条 警備局警備企画課に、画像情報分析室を置く。
2 画像情報分析室においては、令第37条第1号及び第5号に掲げる事務のうち情報収集衛星(内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第4条の3第2項第1号に規定する情報収集衛星をいう。)の利用その他の手段により得られる画像情報に関する事務をつかさどる。
3 画像情報分析室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、画像情報分析室の事務を掌理する。
(サイバー攻撃対策室)
第47条 警備局警備企画課に、サイバー攻撃対策室を置く。
2 サイバー攻撃対策室においては、令第37条第6号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
3 サイバー攻撃対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、サイバー攻撃対策室の事務を掌理する。
(公安対策企画官)
第48条 警備局公安課に、公安対策企画官1人を置く。
2 公安対策企画官は、命を受け、令第38条第1号及び第2号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(外事技術調査室)
第49条 警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2 外事技術調査室においては、令第39条に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
3 外事技術調査室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
(外事情報調整室)
第50条 警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2 外事情報調整室においては、令第39条第1号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
3 外事情報調整室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。
(外事特殊事案対策官)
第51条 警備局外事情報部外事課に、外事特殊事案対策官1人を置く。
2 外事特殊事案対策官は、命を受け、令第39条第1号、第2号ハ及び第3号に掲げる事務のうち国外に在る日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案への対処に関する事務をつかさどる。
(国際テロリズム情報官)
第52条 警備局外事情報部国際テロリズム対策課に、国際テロリズム情報官1人を置く。
2 国際テロリズム情報官は、命を受け、令第40条第1号に掲げる事務をつかさどる。
(東京オリンピック・パラリンピック警備対策室)
第53条 警備局警備運用部警備第1課に、東京オリンピック・パラリンピック警備対策室を置く。
2 東京オリンピック・パラリンピック警備対策室においては、令第41条第2号、第3号、第5号及び第6号に掲げる事務のうち大会に関する事務をつかさどる。
3 東京オリンピック・パラリンピック警備対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、東京オリンピック・パラリンピック警備対策室の事務を掌理する。
(警衛室)
第54条 警備局警備運用部警備第1課に、警衛室を置く。
2 警衛室においては、令第41条第5号に掲げる事務(東京オリンピック・パラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 警衛室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、警衛室の事務を掌理する。
(警護室)
第55条 警備局警備運用部警備第1課に、警護室を置く。
2 警護室においては、令第41条第6号に掲げる事務(東京オリンピック・パラリンピック警備対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 警護室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、警護室の事務を掌理する。
(災害対策室)
第56条 警備局警備運用部警備第2課に、災害対策室を置く。
2 災害対策室においては、令第42条第1号、第4号及び第5号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務(原子力災害警備その他原子力災害対策に関するものを除く。)をつかさどる。
3 災害対策室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。
第6款 情報通信局
(先端技術導入企画室)
第57条 情報通信局情報通信企画課に、先端技術導入企画室を置く。
2 先端技術導入企画室においては、令第44条第1号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。
3 先端技術導入企画室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。
(通信運用室)
第58条 情報通信局情報通信企画課に、通信運用室を置く。
2 通信運用室においては、令第44条第6号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
3 通信運用室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。
(情報処理センター)
第59条 情報通信局情報管理課に、情報処理センターを置く。
2 情報処理センターにおいては、令第45条第1号に掲げる事務のうち電子計算組織による情報の処理に関する事務をつかさどる。
3 情報処理センターに、所長を置く。
4 所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。
(情報セキュリティ対策官)
第60条 情報通信局情報管理課に、情報セキュリティ対策官1人を置く。
2 情報セキュリティ対策官は、命を受け、令第45条第1号に掲げる事務のうち電子計算組織に係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(高度情報技術解析センター)
第61条 情報通信局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。
2 高度情報技術解析センターにおいては、令第47条の事務のうち次に掲げるもの(サイバーテロ対策技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。
二 犯罪の取締りのための情報技術の解析で高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。
3 高度情報技術解析センターに、所長を置く。
4 所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。
(サイバーテロ対策技術室)
第62条 情報通信局情報技術解析課に、サイバーテロ対策技術室を置く。
2 サイバーテロ対策技術室においては、令第47条の事務のうち国民生活又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある情報システムに対する犯罪の予防又は当該犯罪被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関する事務をつかさどる。
3 サイバーテロ対策技術室に、室長を置く。
4 室長は、命を受け、サイバーテロ対策技術室の事務を掌理する。
第7款 警察庁顧問
(警察庁顧問)
第63条 警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2 警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
3 警察庁顧問は、非常勤とする。
第2節 附属機関
第1款 警察大学校
(警察大学校の位置)
第64条 警察大学校は、東京都府中市に置く。
(警察大学校長)
第65条 警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
(副校長等)
第66条 警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
副校長教授
助教授
2 副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
4 助教授は、教授の職務を助ける。
5 校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
(部)
第67条 警察大学校に、次の9部を置く。
教務部警務教養部
生活安全教養部
刑事教養部
組織犯罪対策教養部
交通教養部
警備教養部
教官教養部
術科教養部
2 各部に、部長を置き、教授をもって充てる。
3 部長は、命を受け、部務を掌理する。
(教務部の分課)
第68条 教務部に、次の3課を置く。
庶務課会計課
教務課
(庶務課)
第69条 庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公印の管守に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 情報の公開に関すること。
四 個人情報の保護に関すること。
五 職員の人事及び給与に関すること。
六 福利厚生に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(会計課)
第70条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 行政財産及び物品の管理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
六 学生の給食に関すること。
(教務課)
第71条 教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 学生の教育訓練の計画等に関すること。
二 学生の身上及び指導に関すること。
(警務教養部の所掌事務)
第72条 警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
(生活安全教養部の所掌事務)
第73条 生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
(刑事教養部の所掌事務)
第74条 刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
(組織犯罪対策教養部の所掌事務)
第75条 組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
(交通教養部の所掌事務)
第76条 交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
(警備教養部の所掌事務)
第77条 警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
(教官教養部の所掌事務)
第78条 教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
(術科教養部の所掌事務)
第79条 術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
(顧問)
第80条 警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 顧問は、校長の諮問に応ずる。
5 顧問は、非常勤とする。
(名誉教授)
第81条 長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあった者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
(特別捜査幹部研修所)
第82条 警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
2 特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。
3 特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
5 特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
(国際警察センター)
第83条 警察大学校に、国際警察センターを置く。
2 国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
3 国際警察センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
5 国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
8 国際警察センターに、研修室を置く。
9 この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(財務捜査研修センター)
第84条 警察大学校に、財務捜査研修センターを置く。
2 財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びにこれに必要な調査研究を行う。
3 財務捜査研修センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査研修センターの事務を処理する。
5 財務捜査研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
(取調べ技術総合研究・研修センター)
第85条 警察大学校に、取調べ技術総合研究・研修センターを置く。
2 取調べ技術総合研究・研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。
3 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、取調べ技術総合研究・研修センターの事務を処理する。
5 取調べ技術総合研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
(警察政策研究センター)
第86条 警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
2 警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。
二 警察職員の研究の指導に関すること。
三 警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。
3 警察政策研究センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
5 警察政策研究センターに、政策調査官1人を置く。
6 政策調査官は、命を受け、第2項第1号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
7 警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。
8 教授は、第2項第1号及び第2号に掲げる事務に従事する。
9 助教授は、教授の職務を助ける。
(警察情報通信研究センター)
第87条 警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
2 警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 警察情報通信研究センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
5 警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
8 警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
9 この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(サイバーセキュリティ対策研究・研修センター)
第88条 警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターを置く。
2 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。
二 警察職員に対する高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関する専門的な知識及び技術に関する学術の研修並びにこれに必要な調査研究に関すること。
3 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長を置く。
4 所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの事務を処理する。
5 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事し、並びに学生の研修に当たる。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
8 サイバーセキュリティ対策研究・研修センターに、研究室及び研修室を置く。
9 この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(附属警察情報通信学校)
第89条 警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
2 附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
3 附属警察情報通信学校に、校長を置く。
4 校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
5 附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。
6 教授は、学生の教育訓練に従事する。
7 助教授は、教授の職務を助ける。
(部)
第90条 附属警察情報通信学校に、次の5部を置く。
特別教養部情報管理教養部
通信技術教養部
応用技術教養部
情報技術解析教養部
2 特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。
3 情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
4 通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
5 応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
6 情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
7 各部に、部長を置き、教授をもって充てる。
第2款 科学警察研究所
(科学警察研究所の位置)
第91条 科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
(科学警察研究所長)
第92条 科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
(副所長)
第93条 科学警察研究所に、副所長1人を置く。
2 副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
(研究調整官)
第94条 科学警察研究所に、研究調整官1人を置く。
2 研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
(部)
第95条 科学警察研究所に、次の7部を置く。
総務部法科学第1部
法科学第2部
法科学第3部
法科学第4部
犯罪行動科学部
交通科学部
2 各部に、部長を置く。
3 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
(研究室)
第96条 各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
2 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(主任研究官)
第97条 各部に、主任研究官を置く。
2 主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
(総務部の分課)
第98条 総務部に、次の2課を置く。
総務課会計課
(総務課)
第99条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公印の管守に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
三 所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
四 職員の身上に関すること。
五 資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
六 機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
七 広報に関すること。
八 情報の公開に関すること。
九 個人情報の保護に関すること。
十 図書の整理及び保管に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(会計課)
第100条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 行政財産及び物品の管理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
(法科学第1部の所掌事務)
第101条 法科学第1部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第2部の所掌事務)
第102条 法科学第2部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第3部の所掌事務)
第103条 法科学第3部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。
二 前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第4部の所掌事務)
第104条 法科学第4部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
二 文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
四 前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(犯罪行動科学部の所掌事務)
第105条 犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
二 犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三 犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
(交通科学部の所掌事務)
第106条 交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
二 交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
(顧問)
第107条 科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 顧問は、所長の諮問に応ずる。
5 顧問は、非常勤とする。
(特別顧問)
第108条 長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあった者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
(特別研究員)
第109条 各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
2 特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3 特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4 特別研究員は、非常勤とする。
(附属鑑定所)
第110条 科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2 附属鑑定所は、第101条第2号、第102条第2号、第103条第2号及び第104条第4号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
3 附属鑑定所に、所長を置く。
4 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5 附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6 主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
7 附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官3人を置く。
8 鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
9 この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(法科学研修所)
第111条 科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2 法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3 法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5 法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
6 主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7 教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8 助教授は、教授の職務を助ける。
第3款 皇宮警察本部
(皇宮警察本部の位置)
第112条 皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
(皇宮警察本部長)
第113条 皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
(副本部長)
第114条 皇宮警察本部に、副本部長1人を置く。
2 副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(皇宮警察本部の内部組織)
第115条 皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに4の護衛署を置く。
2 皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、次の5課を置く。
警務課監察課
教養課
会計課
厚生課
(部長)
第116条 各部に、部長を置く。
2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
(警務課)
第117条 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 所管行政に関する企画及び立案に関すること。
四 公文書類の審査及び進達に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 広報に関すること。
七 情報の公開に関すること。
八 個人情報の保護に関すること。
九 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十 職員の人事及び給与に関すること。
十一 職員の服務、規律及び身上に関すること。
十二 皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(監察課)
第118条 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所管行政に関する監察に関すること。
二 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び電子計算組織の運用に関すること。
三 所管行政に関する統計に関すること。
(教養課)
第119条 教養課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の教養一般に関すること。
二 教養機関の整備及び運営に関すること。
(会計課)
第120条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 行政財産及び物品の管理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 庁舎の営繕に関すること。
六 装備に関すること。
(厚生課)
第121条 厚生課においては、職員の福利厚生に関する事務をつかさどる。
(警備部の分課)
第122条 警備部に、次の2課を置く。
警備第1課警備第2課
(警備第1課)
第123条 警備第1課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警備に関すること。
二 天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
三 警察法(以下「法」という。)第69条第3項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
四 保安上必要と認められる取締りに関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(警備第2課)
第124条 警備第2課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 警戒勤務に関すること。
二 災害の防止に関すること。
三 警察通信の運用に関すること。
(護衛部の分課)
第125条 護衛部に、次の3課及び侍衛官3人を置く。
護衛第1課護衛第2課
護衛第3課
(護衛第1課)
第126条 護衛第1課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。
二 特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三 前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
(護衛第2課)
第127条 護衛第2課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
(護衛第3課)
第128条 護衛第3課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
(侍衛官)
第129条 侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
(護衛署)
第130条 護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2 護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
(皇宮警察学校長)
第131条 皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。
第3節 地方機関
第1款 管区警察局
(管区警察局総務監察部の分課)
第132条 関東管区警察局、近畿管区警察局及び九州管区警察局の総務監察部に、首席監察官1人を置くほか、次の3課を置く。
警務課監察課
会計課
2 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官3人及び会計監査官1人を、近畿管区警察局及び九州管区警察局の総務監察部に、監察官2人及び会計監査官1人を置く。
(管区警察局広域調整部の分課)
第133条 関東管区警察局、近畿管区警察局及び九州管区警察局の広域調整部に、次の2課を置く。
広域調整第1課広域調整第2課
2 前項に掲げる課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官4人及び災害対策官1人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官1人、災害対策官1人及び外事技術調査官1人を、九州管区警察局広域調整部に、高速道路管理官1人、災害対策官1人及び外事技術調査官2人を置く。
(管区警察局総務監察・広域調整部の分課)
第134条 東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官1人を置くほか、次の5課を置く。
警務課監察課
会計課
広域調整第1課
広域調整第2課
2 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官2人、会計監査官1人、高速道路管理官1人、災害対策官1人及び外事技術調査官1人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官2人、会計監査官1人、高速道路管理官2人、災害対策官1人及び外事技術調査官1人を置く。
(首席監察官及び監察官)
第135条 首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
2 監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。
(警務課)
第136条 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 広報に関すること。
五 情報の公開に関すること。
六 個人情報の保護に関すること。
七 留置施設に関すること。
八 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
九 職員の身上に関すること。
十 警察教養に関すること。
十一 職員の福利厚生に関すること。
十二 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条第1項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第153条第14号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(監察課)
第137条 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 監察に関すること。
二 表彰に関すること。
(会計課)
第138条 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 行政財産及び物品の管理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 会計の監査に関すること。
六 庁舎の営繕に関すること。
(会計監査官)
第139条 会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。
(広域調整第1課)
第140条 広域調整第1課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 地域警察その他の警らに関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 保安警察に関すること。
五 刑事警察に関すること。
六 暴力団対策に関すること。
七 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 組織犯罪の取締りに関すること。
九 犯罪による収益の移転防止に関すること。
2 広域調整第1課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局及び中国四国管区警察局にあっては、第3号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
一 犯罪鑑識に関すること。
二 国際捜査共助に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(広域調整第2課)
第141条 広域調整第2課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 交通警察に関すること。
二 警備警察に関すること。
三 警衛に関すること。
四 警護に関すること。
五 警備実施に関すること。
2 広域調整第2課においては、前項に掲げる事務のほか、法第71条第1項の緊急事態及び法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。
(高速道路管理官)
第142条 高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。
(災害対策官)
第143条 災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。
(外事技術調査官)
第144条 外事技術調査官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。
(管区警察局情報通信部の分課)
第145条 管区警察局情報通信部に、次の4課を置く。
通信庶務課機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
(通信庶務課)
第146条 通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 通信の統制に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(機動通信課)
第147条 機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信施設の運用に関すること。
二 機動警察通信隊に関すること。
三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
四 通信用機材の技術的検査に関すること。
(通信施設課)
第148条 通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信施設の保守の計画に関すること。
二 通信施設の新設及び改修に関すること。
(情報技術解析課)
第149条 情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所管行政に関する情報の管理に関する企画及び電子計算組織の運用に関すること。
二 所管行政の事務能率の増進に関すること。
三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
(府県情報通信部)
第150条 管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。
2 府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(四国警察支局の内部組織)
第151条 四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。
2 四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官1人及び次の3課を置く。
警務・監察課会計課
広域調整課
3 前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官1人、会計監査官1人、高速道路管理官1人及び災害対策官1人を置く。
(首席監察官及び監察官)
第152条 首席監察官及び監察官の所掌事務については、第135条の規定を準用する。
(警務・監察課)
第153条 警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 広報に関すること。
五 情報の公開に関すること。
六 個人情報の保護に関すること。
七 留置施設に関すること。
八 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
九 職員の身上に関すること。
十 監察に関すること。
十一 表彰に関すること。
十二 警察教養に関すること。
十三 職員の福利厚生に関すること。
十四 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(会計課及び会計監査官)
第154条 会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第138条及び第139条の規定を準用する。
(広域調整課)
第155条 広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
二 地域警察その他の警らに関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 保安警察に関すること。
五 刑事警察に関すること。
六 暴力団対策に関すること。
七 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
八 組織犯罪の取締りに関すること。
九 犯罪による収益の移転防止に関すること。
十 交通警察に関すること。
十一 警備警察に関すること。
十二 警衛に関すること。
十三 警護に関すること。
十四 警備実施に関すること。
2 広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 犯罪鑑識に関すること。
二 国際捜査共助に関すること。
三 法第71条第1項の緊急事態及び法第5条第4項第4号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。
(高速道路管理官及び災害対策官)
第156条 高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第142条及び第143条の規定を準用する。
(四国警察支局情報通信部の分課)
第157条 四国警察支局情報通信部に、次の3課を置く。
通信庶務・施設課機動通信課
情報技術解析課
(通信庶務・施設課)
第158条 通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 通信の統制に関すること。
四 通信施設の保守の計画に関すること。
五 通信施設の新設及び改修に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(機動通信課)
第159条 機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信施設の運用に関すること。
二 機動警察通信隊に関すること。
三 通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。
四 通信用機材の技術的検査に関すること。
(情報技術解析課)
第160条 情報技術解析課においては、第149条各号に掲げる事務をつかさどる。
(県情報通信部)
第161条 四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。
2 県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(管区警察学校の名称及び位置)
第162条 管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
東北管区警察学校 | 宮城県多賀城市 |
関東管区警察学校 | 東京都小平市 |
中部管区警察学校 | 愛知県小牧市 |
近畿管区警察学校 | 大阪府堺市 |
中国四国管区警察学校 | 広島県広島市 |
九州管区警察学校 | 福岡県福岡市 |
(管区警察学校長)
第163条 管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。
(教授等)
第164条 管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
教授教官
2 教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
3 校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。
(部)
第165条 管区警察学校に、次の3部を置く。
庶務部教務部
指導部
2 各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもって充てる。
3 部長は、校長を助け、部務を掌理する。
4 この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(庶務部の分課)
第166条 庶務部に、次の2課を置く。
庶務課会計課
第167条 庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第69条及び第70条の規定を準用する。
(教務部の所掌事務)
第168条 教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
二 刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
三 交通警察
四 警備警察、警衛、警護及び警備実施
(指導部の所掌事務)
第169条 指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
第2款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)
第170条 東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)
第171条 東京都警察情報通信部に、次の5課を置く。
通信庶務課機動通信第1課
機動通信第2課
通信施設課
情報技術解析課
2 北海道警察情報通信部に、次の4課を置く。
通信庶務課機動通信課
通信施設課
情報技術解析課
(通信庶務課)
第172条 通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。
二 通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 通信の統制に関すること。
四 予算、決算及び会計に関すること。
五 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
六 行政財産及び物品の管理に関すること。
七 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
八 庁舎の営繕に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(機動通信第1課)
第173条 機動通信第1課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通信施設の運用に関すること(機動通信第2課の所掌に属するものを除く。)。
二 機動警察通信隊に関すること。
三 通信施設の保守に関すること(機動通信第2課及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
四 通信用機材の技術的検査に関すること。
(機動通信第2課)
第174条 機動通信第2課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
二 陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)
(機動通信課)
第175条 機動通信課においては、第147条各号に掲げる事務をつかさどる。
(通信施設課)
第176条 通信施設課においては、第148条各号に掲げる事務をつかさどる。
(情報技術解析課)
第177条 情報技術解析課においては、第149条第3号に掲げる事務及び通信の安全の確保に関する事務をつかさどる。
(多摩通信支部)
第178条 東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
2 多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(方面情報通信部)
第179条 北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。
2 方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
第3章 地方警務官の階級別定員
第180条 法第57条第1項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第1のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。
附則
1 この府令は、昭和29年7月1日から施行する。
4 東京オリンピック・パラリンピック交通対策室は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
5 東京オリンピック・パラリンピック警備対策室は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
6 上皇及び上皇后に関しては、第123条第2号及び第129条に規定する事項については、皇族の例による。
7 第125条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。
8 上皇護衛課においては、上皇及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。
9 附則第7項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第127条の規定の適用については、「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第3課を置かないものとする。
附則 (昭和29年9月9日総理府令第70号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年12月1日総理府令第83号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年1月26日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月18日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
附則 (昭和31年3月31日総理府令第15号)
この府令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和31年4月16日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年11月8日総理府令第82号)
この府令は、昭和31年11月10日から施行する。
附則 (昭和32年4月1日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月31日総理府令第20号)
この府令は、昭和33年4月1日から施行する。
附則 (昭和33年7月17日総理府令第60号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和33年12月26日総理府令第88号)
この府令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月31日総理府令第14号) 抄
1 この府令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月14日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第49条及び第50条の改正規定は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年12月26日総理府令第64号)
この府令は、行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和35年法律第162号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和36年6月7日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中警察官に係る部分は、昭和36年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年3月28日総理府令第12号)
この府令は、警察法の一部を改正する法律(昭和37年法律第14号)の施行の日(昭和37年4月1日)から施行する。
附則 (昭和37年4月27日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月30日総理府令第14号) 抄
1 この府令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月14日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日総理府令第12号)
この府令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年1月23日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月30日総理府令第10号)
この府令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月24日総理府令第9号)
この府令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月16日総理府令第42号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
附則 (昭和42年4月5日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日総理府令第22号)
この府令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月17日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月24日総理府令第35号)
この府令は、昭和43年6月26日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日総理府令第11号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月16日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年4月22日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月5日総理府令第11号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日総理府令第15号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の日から昭和47年5月14日までの間は、改正後の別表第1中「40」とあるのは「39」と、「377」とあるのは「370」とする。
附則 (昭和47年9月25日総理府令第58号)
この府令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月12日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日総理府令第21号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日総理府令第11号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日総理府令第11号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日総理府令第6号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月5日総理府令第43号)
この府令は、国際捜査共助法(昭和55年法律第69号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年4月3日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の5の次に1条を加える改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日総理府令第19号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月12日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月1日総理府令第11号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月1日総理府令第31号)
この府令は、平成5年6月9日から施行する。
附則 (平成6年6月24日総理府令第30号)
この府令は、平成6年7月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日総理府令第8号)
この府令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日総理府令第1号)
この府令は、平成11年2月1日から施行する。
附則 (平成11年1月27日総理府令第4号)
この府令は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)の施行の日(平成11年2月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日総理府令第19号)
この府令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月1日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月28日総理府令第40号)
この府令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第38号)の施行の日(平成11年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年8月19日総理府令第41号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月19日総理府令第58号)
この府令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)の施行の日(平成12年2月13日)から施行する。
附則 (平成11年12月24日総理府令第66号)
この府令は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の施行の日(平成11年12月27日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日総理府令第39号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月26日総理府令第86号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成13年1月10日内閣府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月19日内閣府令第9号)
この府令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第41号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月30日内閣府令第68号)
この府令は、平成13年8月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日内閣府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第32号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日内閣府令第103号)
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第164号)の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第44号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第20号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年5月25日内閣府令第42号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日内閣府令第19号)
この府令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日内閣府令第31号)
この府令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日内閣府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月3日内閣府令第52号)
この府令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日内閣府令第9号)
この府令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日内閣府令第21号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第12号)
この府令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日内閣府令第27号)
この府令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月18日内閣府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成24年10月17日内閣府令第70号)
この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日内閣府令第71号)
この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。
附則 (平成25年3月8日内閣府令第6号)
この府令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日内閣府令第32号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第27号)
この府令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日内閣府令第52号)
この府令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第79号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年12月26日内閣府令第83号)
この府令は、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年1月9日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日内閣府令第13号)
この府令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日内閣府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日内閣府令第53号)
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第31号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月12日内閣府令第54号)
この府令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日(平成28年11月30日)から施行する。
附則 (平成28年9月7日内閣府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日内閣府令第20号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日内閣府令第14号)
この府令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日内閣府令第21号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成32年3月31日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。
2 この府令の施行の際現に警察法の一部を改正する法律(平成31年法律第13号)による改正前の警察法第30条及び第32条第1項の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもって存続するものとする。
3 四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
4 四国警察支局警察学校に、校長を置く。
5 四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。
6 四国警察支局警察学校に、次の3部を置く。
庶務部教務部
指導部
7 庶務部に、次の2課を置く。
庶務課会計課
8 四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第163条、第164条、第165条第2項及び第3項並びに第167条から第169条までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第163条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。
9 前3項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
附則 (平成31年4月26日内閣府令第26号)
この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
別表第1(第180条関係)
階級 | 定員 |
警視総監 | 1人 |
警視監 | 38人 |
警視長(警視正を含む。) | 590人 |
備考 警視監の階級にある者の人員が、警視監の項に規定する定員に満たない場合においては、当該満たない人員の範囲内において、当該定員を警視長の定員に流用することができる。 |
別表第2
在職年数 | 率 |
1年未満 1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上5年未満 5年以上6年未満 6年以上7年未満 |
0・36927 1・12368 1・92568 2・78849 3・68127 4・58815 5・18921 |
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