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じえいたいほうしこうきそく

自衛隊法施行規則

昭和29年総理府令第40号
自衛隊法の規定に基き、及び同法を実施するため、自衛隊法施行規則を次のように定める。

第1章 表彰

(賞詞の授与)
第1条 特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。
 自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があった者
 法第77条の4、第82条、第82条の2、第83条第2項、第83条の2、第83条の3又は第84条の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあった者
 技術上特に推賞に値する発明考案をした者
 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあった者
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣された自衛官(以下「国際連合派遣自衛官」という。)であって、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号。以下「派遣職員処遇法」という。)第2条第1項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であって、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があったもの
2 第1級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。
(賞状の授与)
第2条 特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。
 法第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があった部隊等
 法第77条の4、第82条、第82条の2、第83条第2項、第83条の2、第83条の3又は第84条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があった部隊等
 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があった部隊等
2 第1級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。
(表彰の上申)
第3条 防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。
 表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあっては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名
 表彰に該当すると認めた功績の大要
 前号の功績が部内及び部外に与えた影響
 当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略
 その他参考となる事項
2 第1級賞詞以下の賞詞又は第1級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。
(表彰の様式)
第4条 賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第1に定めるところによる。
 表彰の種類及び級
 表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称
 表彰する功績の大要
 前号の功績を賞讃する言葉
 表彰の年月日
 表彰者の職、階級及び氏名
2 特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第1の2及び別表第1の3に定めるところによる。
3 第1級防衛功労章、第2級防衛功労章、第3級防衛功労章、第4級防衛功労章、第5級防衛功労章、第1級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。
(副賞)
第5条 賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。
2 特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、1人又は1件につき10万円以内とする。
3 第1級賞詞以下の賞詞又は第1級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。
(防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)
第6条 特別防衛功労章、第1級防衛功労章、第2級防衛功労章、第3級防衛功労章、第4級防衛功労章若しくは第5級防衛功労章(以下「防衛功労章」という。)又は特別部隊功績貢献章若しくは第1級部隊功績貢献章(以下「部隊功績貢献章」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。
2 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用するを例とする。
 自衛隊の儀式
 前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合
3 防衛功労章及び部隊功績貢献章は、左胸部に着用するものとする。
4 自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)が防衛功労章及び部隊功績貢献章を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。
(精勤章の着用)
第7条 精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。
(防衛功労章等の着用停止)
第8条 特別防衛功労章を授与された隊員又は特別部隊功績貢献章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。
2 第1級防衛功労章、第2級防衛功労章、第3級防衛功労章、第4級防衛功労章若しくは第5級防衛功労章を授与された隊員、第1級部隊功績貢献章を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。
(精勤章の返納)
第9条 表彰者は、精勤章を授与された隊員が禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

第2章 礼式

(礼式の目的及び意義)
第10条 自衛隊の礼式は、自衛官(法第69条の2第2項及び第3項(法第75条の8及び法第75条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した予備自衛官等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。
2 礼式は、前項の目的を達するための制式であって、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じょう、と列及び礼砲を総称する。
(敬礼)
第11条 自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。
(儀式)
第12条 儀式は、左の各号に掲げるものとする。
 自衛隊旗授与式
 自衛艦旗授与式
 観閲式
 観艦式
 航空観閲式
 表彰式
 祝賀式
 葬送式
 着任式
 離任式
十一 入隊式
十二 除隊式
2 防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。
(栄誉礼)
第13条 栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。
2 栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。
 天皇
 皇族
 衆議院議長及び参議院議長
 内閣総理大臣
 最高裁判所長官
 国務大臣
 防衛大臣
 防衛副大臣
 防衛大臣政務官
 防衛大臣補佐官
十一 防衛大臣政策参与
十二 防衛事務次官
十三 防衛審議官
十四 統合幕僚長
十五 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長
十六 国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「国賓等」という。)及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客
十七 前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者
(儀じょう)
第14条 儀じょうは、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。
(と列)
第14条の2 と列は、栄誉礼受礼資格者であって防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。
(礼砲)
第14条の3 礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従って行う。
(礼式の実施)
第15条 礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
2 礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。
(国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)
第15条の2 国賓等が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じょう、と列及び礼砲に準ずるものとする。

第3章 隊員

第1節 幹部隊員の採用等の協議の方法(第15条の3)

(幹部隊員の採用等の協議の方法)
第15条の3 法第31条の4第1項又は第3項の規定による協議は、採用等(同条第1項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

第2節 服制

(自衛官の服制)
第16条 陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第2、別表第3及び別表第4に定めるところによる。
(自衛官候補生の服制)
第16条の2 自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
(学生の服制)
第17条 学生(法第33条に規定する学生をいう。第22条第3項を除き、以下同じ。)の服制は、別表第5に定めるところによる。
(生徒の服制)
第17条の2 陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下この章において「生徒」という。)の服制は、別表第5の2に定めるところによる。
(予備自衛官等の服制)
第18条 予備自衛官等の服制は、第16条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。
(特殊の服制)
第19条 防衛大臣は、第16条から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。
(地質及び附属品材料の特例)
第20条 防衛大臣は、特に必要と認める場合は、第16条から第18条までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

第3節 採用、昇任等

(隊員の採用)
第21条 自衛官(法第45条の2第1項の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第7条第1項第1号又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第11条において準用する同法第7条第1項第1号の規定により任期を定めて任用される自衛官(第24条第4項及び第59条において「任期付自衛官」という。)並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。
2 自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒以外の隊員(予備自衛官等を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。
(試験の方法)
第22条 隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。
2 自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査を行うことができる。
3 防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第1項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。
(選考による採用)
第23条 選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。)を除く。第29条の3、第31条の3及び第44条第1項を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第3条第1項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第6において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第6に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。
3 自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。
(自衛官の採用時の階級)
第24条 自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、2等陸士、2等海士又は2等空士に採用する。
2 3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより2等陸士、2等海士又は2等空士にそれぞれ採用するものとする。
3 自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、2等陸士、2等海士又は2等空士とする。
4 防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。
5 法第45条の2第1項の規定により自衛官に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。
(年齢の範囲)
第25条 次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
 2等陸士、2等海士又は2等空士 年齢18歳以上33歳未満
 幹部自衛官の候補者たる自衛官 年齢22歳(防衛大臣が定める場合にあっては、18歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上30歳未満
2 自衛官候補生の採用は、年齢18歳以上33歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。
(筆記試験)
第26条 2等陸士、2等海士若しくは2等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校卒業程度の学力について試験するものとする。
 国語
 数学
 社会
2 前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を2等陸士、2等海士又は2等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、学校教育法に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。
(身体検査)
第27条 自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもってその合格者とする。
 身長が150センチメートル以上であること。
 体重が44キログラム以上であって身長との均衡を失っていないこと。
 両眼の裸眼視力が0・6以上、矯正視力が0・8以上であること。
 弁色力がおおむね完全であること。
 聴力が正常であること。
 環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。
 体く完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、4肢関節障害等の異常がないこと。
 前各号のほか、防衛大臣の定める基準
2 前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもってその合格者とする。
(予備自衛官補の採用)
第27条の2 予備自衛官補は、18歳以上34歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、18歳以上55歳未満の者から採用することができる。
2 予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、第26条第1項及び第2項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。
3 予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。
(自衛官候補生の任用期間)
第27条の3 法第36条第3項に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の任用期間(以下この条において「任用期間」という。)は、3月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて法第36条第2項に規定する教育訓練(以下この条において「教育訓練」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、3月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。
 心身の故障のため任用期間内に教育訓練を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合
 教育訓練を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
 地震、水害、火災その他の災害により、教育訓練を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより任用期間内に教育訓練を修了させることができない場合
 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合
(隊員の昇任)
第28条 隊員の昇任は、人事評価等(法第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあっては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、第31条の2第1項及び第31条の3第1項において同じ。)の結果に基づく選考によって行う。ただし、次に掲げる場合にあっては、試験によるものとする。
 准陸尉から3等陸尉への昇任
 准海尉から3等海尉への昇任
 准空尉から3等空尉への昇任
 陸曹長から3等陸尉への昇任
 海曹長から3等海尉への昇任
 空曹長から3等空尉への昇任
 陸士長から3等陸曹への昇任
 海士長から3等海曹への昇任
 空士長から3等空曹への昇任
2 前項第1号から第3号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によって行うことができる。
(昇任に要する期間)
第29条 自衛官の昇任のための選考(前条第2項の選考を除く。)又は試験(前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあっては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第7に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の1等陸士、1等海士又は1等空士への昇任にあっては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるものについては同表に定める期間の8割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の1等陸士、1等海士又は1等空士への昇任にあっては、同表に定める期間の8割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもって、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもって同表に定める期間に代えることができる。
2 前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験にあっては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第2項の選考にあっては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において3年以上勤務した者について行わなければならない。
(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)
第29条の2 前2条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなった場合においては、選考によって、当該上位の階級に昇任させることができる。
(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)
第29条の3 自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第31条の3及び第44条第1項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
(特別昇任)
第30条 次のいずれかに該当する自衛官は、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によって、その者を1階級又は2階級上位の階級に昇任させることができる。
 職務遂行上功労があった者
 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となった者
 国際連合派遣自衛官であって、国際連合の業務遂行上功労があったもの
 派遣隊員であって、派遣先の機関の業務遂行上功労があったもの
 前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者
(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)
第30条の2 国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第2条第1項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によって、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
2 国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第2条第1項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第28条及び第29条の規定にかかわらず、選考によって、その必要に応じた階級に昇任させることができる。
(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)
第31条 幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第28条及び第29条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。
(隊員の降任)
第31条の2 任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第42条、第42条の2及び第46条並びに第29条の3の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第37条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあっては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。
2 任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。
(自衛官以外の隊員の転任)
第31条の3 任命権者は、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
2 任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかって属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。
(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)
第32条 予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であったときの人事評価(法第31条第3項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であったときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であったときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。
(年齢の制限)
第33条 予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
 陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあっては、18歳以上55歳未満
 3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の階級を指定しようとする者にあっては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「令」という。)別表第9に定める年齢に2年を加えた年齢に満たないもの
2 即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。
 陸士長以下の階級を指定しようとする者にあっては、18歳以上50歳未満
 3等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあっては、当該階級について令別表第9に定める年齢から3年を減じた年齢に満たないもの
(階級の指定)
第34条 任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であったときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この条において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。
2 任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、2等陸士、2等海士又は2等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあっては、3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。
(昇進)
第35条 任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より1階級上位の階級を指定して昇進させることができる。
2 任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。
(雑則)
第36条 本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(条件付採用期間の延長)
第37条 条件付採用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない隊員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
(処分説明書)
第38条 隊員は、その意に反して降任、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行った任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、その処分を行った任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

第4節 服務の宣誓

(一般の服務の宣誓)
第39条 隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第46条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となった者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となったとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になったときを除く。)も同様とする。
宣誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもって専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託にこたえることを誓います。
(自衛官候補生の服務の宣誓)
第39条の2 自衛官候補生となった者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、自衛官候補生たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、専心自衛官として必要な知識及び技能の修得に励むことを誓います。
(学生及び生徒の服務の宣誓)
第40条 学生又は生徒となった者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、防衛大学校学生(防衛医科大学校学生又は陸上自衛隊高等工科学校生徒)たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法令及び校則を遵守し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、知識をかん養し、政治的活動に関与せず、全力を尽して学業に励むことを誓います。
(予備自衛官の服務の宣誓)
第41条 予備自衛官となった者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集及び災害招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
(即応予備自衛官の服務の宣誓)
第41条の2 即応予備自衛官となった者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、即応予備自衛官たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身をきたえ、訓練招集に応じては専心訓練に励み、防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集に応じては自衛官として責務の完遂に努めることを誓います。
(予備自衛官補の服務の宣誓)
第41条の3 予備自衛官補となった者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、予備自衛官補たるの責務を自覚し、常に徳操を養い、心身を鍛え、教育訓練招集に応じては専心教育訓練に励むことを誓います。
(幹部自衛官の服務の宣誓)
第42条 幹部自衛官に昇任した者は、左の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。
宣誓
私は、幹部自衛官に任命されたことを光栄とし、重責を自覚し、幹部自衛官たるの徳操のかん養と技能の修練に努め、率先垂範職務の遂行にあたり、もって部隊団結の核心となることを誓います。
2 幹部自衛官として採用された者は、第39条の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

第5節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間

(勤務時間)
第43条 自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。
2 前項の規定により日課を定める場合においては、1週間当たり2日の割合の休養日を設けるものとする。ただし、防衛大臣の定める自衛官にあっては、これらの日に加えて、必要に応じ、休養日を設けることができる。
3 職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。
第44条 自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法(以下「準用育児休業法」という。)第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた隊員(以下「育児短時間勤務隊員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第2項から第7項まで、第10項及び第11項において「官房長等」という。)が定める。
2 法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(以下この節において「再任用短時間勤務隊員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、官房長等が定める。
 法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された隊員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの 15時間30分から31時間までの範囲内
 準用育児休業法第23条第1項の規定により任用された隊員 防衛大臣の定めるところにより、10時間から19時間20分までの範囲内
3 日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、官房長等は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、育児短時間勤務隊員にあっては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従った休養日を設けるものとし、再任用短時間勤務隊員等にあっては休養日を設けることができるものとする。
4 防衛大臣は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、官房長等は、防衛大臣の定めるところにより、1週間ごとの期間について、育児短時間勤務隊員にあっては当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で、再任用短時間勤務隊員等にあっては1日につき7時間45分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。
5 官房長等は、自衛官以外の隊員(第10項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項及び次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあっては、第2項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該自衛官以外の隊員が育児短時間勤務隊員である場合にあっては、単位期間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。
6 官房長等は、次に掲げる自衛官以外の隊員(育児短時間勤務隊員を除く。以下この項において同じ。)について、休養日並びに始業及び終業の時刻について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第3項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第4項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第3項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあっては、第2項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。
 子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。第49条第1項において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。第49条第1項第9号の4において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であって、防衛大臣の定めるもの
 前号に掲げる自衛官以外の隊員の状況に類する状況にある自衛官以外の隊員として防衛大臣の定めるもの
7 官房長等は、法第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第9項までにおいて「第1号任期付研究員」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前3項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。
8 前項の場合における第1号任期付研究員については、月曜日から金曜日までの5日間において、防衛大臣の定める時間帯について第4項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間(育児短時間勤務隊員にあっては、育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)を割り振られたものとみなし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この節において「休日」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。
9 第7項の規定の適用を受ける第1号任期付研究員には、次項から第12項まで、第14項、次条及び第45条の3の規定は、適用しない。
10 官房長等は、隊務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第3項から第6項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
11 官房長等は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の休養日(育児短時間勤務隊員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った休養日、再任用短時間勤務隊員等にあっては8日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあっては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務隊員及び再任用短時間勤務隊員等にあっては、8日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあっては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあっては、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った休養日)を設け、及び当該期間につき第1項(再任用短時間勤務隊員等にあっては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。
12 防衛大臣の定める者(以下この節において「所属長」という。)は、自衛官以外の隊員に第3項、第6項及び前2項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第4項から第6項まで及び前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある勤務日を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
13 防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前10項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。
14 第4項から第6項まで及び前4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
(超勤代休時間)
第44条の2 所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「超勤代休時間」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある勤務日等(休日及び第45条の3第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第45条 休日には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第45条の2 職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。
第45条の3 所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第44条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第44条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇)
第46条 隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第47条 隊員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とする。
2 自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
 次号及び第3号に掲げる自衛官以外の自衛官 勤務1月につき2日
 次号に掲げる自衛官以外の自衛官であって、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫(次項において「公庫」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「国家公務員等」という。)となった者で引き続き新たに自衛官となったもの 第1号に掲げる日数のほか、その年の国家公務員等としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数
 当該年の前年において国家公務員等であった者で引き続き当該年に新たに自衛官となったものその他防衛大臣が定める自衛官 第1号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数
3 自衛官以外の隊員(以下この項において「事務官等」という。)の年次休暇の日数は、一の年において、次の各号に掲げる事務官等の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
 次号及び第3号に掲げる事務官等以外の事務官等 20日(育児短時間勤務隊員及び再任用短時間勤務隊員等にあっては、その者の1週間当たりの勤務時間を考慮し20日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数)
 次号に掲げる事務官等以外の事務官等であって、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
 当該年の前年において国家公務員(事務官等を除く。)、地方公務員又は公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であった者で引き続き当該年に新たに事務官等となったものその他防衛大臣が定める事務官等 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に第5項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数
4 自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年3月31日に計算する。この場合において、30日を超える残日数は切り捨てる。
5 自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
6 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
7 年次休暇については、その時期につき、所属長の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(病気休暇)
第48条 隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
 生理日の就業が著しく困難な場合
 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
 健康診断を行った医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合
3 前項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、割り振られた勤務時間の全部について第44条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあっては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業法第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 療養期間中の休養日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7 病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
(特別休暇)
第49条 隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二の2 隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二の3 隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって防衛大臣が定めるものにおける活動
 イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
 隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 防衛大臣が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
 妊娠中又は出産後1年以内の女子である隊員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合 防衛大臣の定める期間
四の2 妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合 防衛大臣の定める期間
 妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 防衛大臣の定める期間
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 女子である隊員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
 生後1年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子である隊員にあっては、その子の当該隊員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 防衛大臣が定める期間内における2日の範囲内の期間
九の2 隊員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
九の3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
九の4 要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第1項及び第49条の2の2第1項において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
 隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間
十一 隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
十二 隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月1日から9月30日までの間における、原則として休養日等を除いて連続する3日の範囲内の期間
十二の2 隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、1日を超え防衛大臣が定める期間)
十三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、隊員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
 隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該隊員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
 隊員及び当該隊員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該隊員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十四 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
十五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
十六 年末及び年始の場合 12月29日から翌年1月3日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあっては、12月29日から翌年2月27日までの間における6日)
十七 前各号のほか防衛大臣の定める場合 防衛大臣の定める期間
2 前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き30日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき 10日を超えない範囲内において行動15日につき1日の割合の日
 防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合 10日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、20日を超えない範囲内)において必要と認める日
3 特別休暇(第1項第12号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもって取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。
4 特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第49条の2 介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
(介護時間)
第49条の2の2 介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。
(適用除外)
第49条の3 官民人事交流法第24条第1項において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された隊員には、第43条から前条までの規定は、適用しない。
(即応予備自衛官の訓練招集期間)
第49条の4 法第75条の5第3項に規定する防衛省令で定める期間(次項、第50条及び第86条の4第2項において「訓練招集期間」という。)は、30日とする。
2 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となって勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となって勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。
(雑則)
第50条 この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、生徒、非常勤の隊員及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等の勤務時間及び休暇並びに訓練招集期間及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第6節 居住場所

(陸上自衛官及び航空自衛官の営舎内居住義務)
第51条 陸曹長又は空曹長以下の自衛官は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「営舎」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
(海上自衛官の船舶内及び営舎内居住義務)
第52条 船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。
2 前項以外の海上自衛官で海曹長以下の者は、営舎内に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、営舎外に居住することができる。
(幹部自衛官等の営舎外居住)
第53条 幹部自衛官並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条第1項の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎外に居住するものとする。
(営舎外居住の許可のあったとみなされる場合)
第54条 営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。
(営舎内居住命令)
第55条 防衛大臣又はその指定する者は、幹部自衛官、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て営舎外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。
(予備自衛官等の営舎内居住義務)
第56条 訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官等は、防衛大臣の定めるところに従い、営舎その他の施設内に居住しなければならない。

第7節 服務規律

(隊員の遵守事項)
第57条 隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
 武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。
 船舶に乗組を命ぜられたときは、所属長の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。
 職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。
 職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。
 自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあっては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。
 部下の隊員を虐待してはならない。
2 前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。
(停職者の服務)
第58条 停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。
2 停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。
(陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)
第59条 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員(任期付自衛官を除く。)は、次の誓約書に署名押印しなければならない。
誓約書
私は、任用期間中はみだりに退職することなく、自衛官としての職務を執行することを誓約いたします。
(兼職)
第60条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下この条及び第63条において「行政執行法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。
 他の法令の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合
 審議会等(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第18条に規定する重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合
 隊員の防衛省における官職若しくは職と勤務時間が重ならない防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合
 隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が3月を超えない場合
 前各号のほか、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによって、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合
2 令第52条又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは行政執行法人の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなった場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における官職又は職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。
(在職中の営利企業体の地位への就職)
第61条 防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「営利企業体」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。
2 隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。
3 隊員は、承認を得て、第1項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。
第62条 削除
(他の職又は事業への関与)
第63条 第61条の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。
(承認の権限の委任)
第64条 防衛大臣は、第60条、第61条及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。
(承認の申請手続)
第65条 第60条、第61条及び第63条に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第8節 退職管理

(継続的給付として防衛省令で定めるもの)
第65条の2 令第87条の5第5号及び第87条の19に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(特に密接な利害関係にある場合)
第65条の3 令第87条の8第1項第2号及び第3号に規定する防衛省令で定める場合は、法第65条の3第2項第5号の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第87条の5に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第87条の8第1項第1号に該当する場合を除く。)。
 申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合
 令第87条の5第6号に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合
(若年定年等隊員の求職の承認の手続)
第65条の4 令第87条の9に規定する若年定年等隊員(法第65条の2第2項第1号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする若年定年等隊員が在職する次に掲げる機関(以下「在職機関」という。)を経由して行うものとする。
 防衛省本省の内部部局
 防衛大学校
 防衛医科大学校
 防衛研究所
 統合幕僚監部(法第21条の2に規定する共同の部隊を含む。)
 陸上幕僚監部(陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
 海上幕僚監部(海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。)
 航空幕僚監部(航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。)
 情報本部
 防衛監察本部
十一 各地方防衛局
十二 防衛装備庁
2 令第87条の9に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3 令第87条の9に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
 承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料
 承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
 令第87条の8第1項第1号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
 令第87条の8第1項第2号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
 令第87条の8第1項第3号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
 承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
 令第87条の8第1項第4号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
 その他参考となるべき書類
(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)
第65条の5 法第65条の3第3項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。
(若年定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)
第65条の6 令第87条の20に規定する再就職者(法第65条の4第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であって離職の際に若年定年等隊員であった者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であった再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。
2 令第87条の20に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(若年定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)
第65条の7 第65条の5の規定は、法第65条の4第6項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。
(防衛大臣への届出の様式等)
第65条の8 令第87条の22に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第3とする。
2 防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があった場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。
(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)
第65条の9 任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であった者に違反行為(法第5章第5節第1款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行った疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。
 違反行為を行った疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行った疑いのある離職の際に若年定年等隊員であった者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位
 違反行為の疑いのある行為の内容
 違反行為の疑いを知るに至った経緯
 その他参考となるべき事項
(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)
第65条の10 第65条の5の規定は、法第65条の7第1項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であった者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、第65条の5の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。
2 第65条の5の規定は、法第65条の7第2項の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。
(再就職の約束をした場合の届出)
第65条の11 法第65条の11第1項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。
2 法第65条の11第1項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第4により防衛大臣に届け出るものとする。
3 法第65条の11第1項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第87条の23第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第5により防衛大臣に届け出なければならない。
4 法第65条の11第1項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、別記様式第6により防衛大臣に届け出なければならない。
(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)
第65条の12 令第87条の24第1項第1号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の3に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は2種であるもの以外のものとする。
 防衛省の職員の給与等に関する法律別表第1自衛隊教官俸給表の職務の級2級の隊員
 一般職の職員の給与に関する法律別表第1イ行政職俸給表(一)の職務の級7級の隊員
 一般職の職員の給与に関する法律別表第6イ教育職俸給表(一)の職務の級4級の隊員
 一般職の職員の給与に関する法律別表第7研究職俸給表の職務の級5級の隊員
 一般職の職員の給与に関する法律別表第8イ医療職俸給表(一)の職務の級3級の隊員
 一般職の職員の給与に関する法律別表第8ロ医療職俸給表(二)の職務の級7級の隊員
 一般職の職員の給与に関する法律別表第8ハ医療職俸給表(三)の職務の級6級の隊員
 防衛省の職員の給与等に関する法律別表第2自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐又は1等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官
(管理職隊員の事前の再就職の届出)
第65条の13 法第65条の11第1項の規定による届出(次項及び第3項に係るものに限る。)及び法第65条の11第3項の規定による届出は、在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。
2 法第65条の11第1項の規定による届出をした管理職隊員であった者(離職後2年を経過しない者に限り、同条第3項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第1項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなったときは、遅滞なく、第65条の11第4項の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。
3 法第65条の11第3項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第7により届け出るものとする。
4 法第65条の11第3項の規定による届出をした隊員(離職後2年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る令第87条の26第7号から第10号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第8により防衛大臣に届け出なければならない。
5 法第65条の11第3項の規定による届出をした隊員(離職後2年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなったときは、遅滞なく、別記様式第9により防衛大臣に届け出なければならない。
(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
第65条の14 令第87条の30第4号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
(防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)
第65条の15 法第65条の11第4項の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた在職機関を経由して行うものとする。
2 法第65条の11第4項に規定する届出の様式は、別記様式第10とする。
(防衛大臣による公表)
第65条の16 法第65条の12の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により公表を行う場合における法第65条の12第2号及び第3号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)
第65条の17 法第65条の13に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後6月以内に行うものとする。
 法第65条の2第2項第1号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であった者のうち、離職の際の階級が3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の階級であった者にあっては、次のイからトまでに掲げる事項とする。
 届出に係る氏名
 離職時の年齢
 離職時の職及び階級
 離職日
 再就職日
 再就職先の名称
 再就職先における地位
 法第65条の2第2項第1号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であった者のうち、離職の際の階級が1等陸尉、1等海尉又は1等空尉以下の階級であった者にあっては、次のイ及びロに掲げる事項とする。
 離職時に在職していた在職機関
 再就職先の名称
 法第65条の2第2項第1号ロに掲げる若年定年等隊員にあっては、就職の援助を実施した人数とする。

第9節 懲戒手続

(懲戒権者)
第66条 法第46条に規定する懲戒処分は、法第31条第1項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従って行う。
2 懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたっては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。
(懲戒補佐官)
第67条 懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから2人以上6人以内の懲戒補佐官を指名する。
2 懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。
(申立)
第68条 何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。
(調査の開始)
第69条 懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。
2 前項の規定により調査を委嘱する懲戒権者が防衛大臣若しくはその委任を受けた者又は防衛装備庁長官若しくはその委任を受けた者であって、当該調査を委嘱しようとする隊員が防衛装備庁又は防衛省本省の職員である隊員である場合には、当該調査の委嘱は、防衛装備庁長官又は防衛大臣を通じて行うものとする。
(調査の報告)
第70条 懲戒権者から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。
(審理)
第71条 懲戒権者は、前2条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。
(勤務の停止等)
第72条 懲戒権者は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であって、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあっては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官(第77条第2項において「防衛装備庁自衛官」という。)である場合にあっては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。
2 任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。
(送達)
第73条 懲戒権者は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「被審理者」という。)に対し、規律違反の疑いがある事実を記載した被疑事実通知書を送達しなければならない。
2 前項の規定による被疑事実通知書の送達は、被審理者の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに被疑事実通知書の送達があったものとみなす。
(弁護人の選任)
第74条 懲戒権者は、被審理者が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。
(証拠調)
第75条 懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第68条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。
2 被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。
(供述聴取)
第76条 懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。
2 懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。
(懲戒処分の宣告等)
第77条 懲戒権者は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第2項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。
2 懲戒権者は、当該事案の被審理者が防衛装備庁自衛官である場合であって、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。
3 懲戒権者は、第1項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
4 前項の規定による懲戒処分の宣告は、懲戒権者自ら被審理者に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の隊員に命じて懲戒処分の宣告を行わせ、又は懲戒処分宣告書を被審理者に送付することをもって懲戒処分の宣告に代えることができる。
5 第3項の規定による懲戒処分宣告書の交付は、被審理者の所在が不明のときは、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに懲戒処分の宣告があったものとみなす。
6 懲戒権者は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、被審理者及び申立人にその旨を通知するものとする。
7 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による被審理者への懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。
(上申)
第78条 懲戒権者は、審理(第85条の規定により処分を行おうとする場合にあっては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。
(上申を受けた懲戒権者の処置)
第79条 前条の上申を受けた懲戒権者は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基づいて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。
2 上申を受けた懲戒権者が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不十分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査若しくは再審理を命じ、又は自ら調査若しくは審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行った調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
3 第77条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による懲戒処分の宣告について準用する。
4 上申を受けた懲戒権者が審査の結果、自己の懲戒権限を超える懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を付して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。
(報告)
第80条 懲戒権者が、懲戒処分を行ったときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。
(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)
第81条 上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行った懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。
2 前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行った調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
3 第77条第3項から第7項までの規定は、第1項の規定による上級の懲戒権者が下級の懲戒権者の行った処分を破棄し、自ら事案を処理した場合における懲戒処分の宣告又は懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。
(移送)
第82条 規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該事案を移送しなければならない。
2 前項の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行った調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
(懲戒処分説明書の交付)
第83条 懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があった場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。
(刑事事犯に該当する規律違反の場合)
第84条 懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、懲戒権者は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。
(懲戒手続の特例)
第85条 懲戒権者は、規律違反の疑いがある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が5日以内の停職、減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告(以下「軽処分」という。)に相当すると認めるときは、本節中第71条以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができる。ただし、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑いがある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。
2 規律違反の事実が軽処分を超える場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、かつ、規律違反の疑いがある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明であり第73条第2項の規定により官報に掲載した出頭すべき期日に当該隊員が出頭しないときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。
(行動時における懲戒手続の特例)
第86条 法第6章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。
 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第76条の規定並びに第76条、第77条及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。
 懲戒権者は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。
 懲戒権者は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。
 懲戒権者は、懲戒処分を宣告すべき隊員の所在が不明のときは、懲戒処分宣告書を配達証明の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるものとして当該隊員の親族に送付することにより懲戒処分の宣告を行う。

第10節 勤続報奨金

(在職期間)
第86条の2 法第75条の7に規定する防衛省令で定める期間は、2年9月とする。
(勤続報奨金の支給)
第86条の3 法第75条の7に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者(以下この項において「自衛官となっている者」という。)を含む。)がその任用期間を満了する日(自衛官となっている者が法第75条の8において準用する法第68条第3項の規定により、その任用期間を延長された場合にあっては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあっては、その日)に在職した場合に、12万円を支給するものとする。
2 前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第11節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供

(予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)
第86条の4 法第73条の2に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 法第70条第1項各号の規定による招集命令(第3号において単に「招集命令」という。)を受け、これらに応じることとなる予備自衛官が、自衛隊の部隊又は機関で勤務する予定の期間その他の職務に関する情報
 法第71条第1項の規定による訓練招集命令(次号において単に「訓練招集命令」という。)を受け、これに応じることとなる予備自衛官が、訓練に従事する予定の場所及び内容に関する情報
 招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官が、それぞれの招集に応じている期間中に負傷し、又は疾病にかかった場合における負傷及び疾病の性質、程度その他の状況に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、使用者が事業活動を行うために必要な情報であって、予備自衛官の雇用の継続及び招集の円滑化を図る観点から、使用者に提供することが適当と認められる情報
2 法第75条の8において準用する法第73条の2に規定する防衛省令で定める情報は、第49条の4第2項の規定による訓練招集期間に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第70条第1項各号」とあるのは「法第75条の4第1項各号」と、同項第2号中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の5第1項」と読み替えるものとする。

第12節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給

(国又は地方公共団体に準ずる者)
第86条の4の2 令第97条の2に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。
(給付金支給申請書の様式等)
第86条の4の3 令第97条の6に規定する給付金支給申請書の様式は、別記様式第11のとおりとする。
2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第97条の5第2項の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、就業規則その他の書類の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)
第86条の5 令第108条の3第3項に規定する損失補償申請書の様式は、別表第11のとおりとする。
(処分の上申等)
第86条の6 法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「自衛隊の部隊等」という。)の長は、法第103条第1項から第4項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等(令第127条に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第103条第1項本文及び第2項から第4項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第103条第1項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。
2 前項の規定による上申は、文書をもってするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4 前2項に規定する文書の様式は、別表第12のとおりとする。
(処分要請書の様式)
第86条の7 令第128条に規定する文書の様式は、別表第13その1から別表第13その7までのとおりとする。
(処分要請書の写しの送付)
第86条の8 防衛大臣は、法第103条第1項本文及び第2項から第4項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2 陸上総隊司令官等は、法第103条第1項本文及び第2項から第4項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(所有者等の確認)
第86条の9 法第103条第7項本文の規定による公用令書の交付は、令第131条各号(第5号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。
2 防衛大臣は、法第103条第1項ただし書の規定により自ら処分を行う場合であって前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、陸上総隊司令官等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。
3 防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
4 陸上総隊司令官等は、法第103条第1項ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第1項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該陸上総隊司令官等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。
5 陸上総隊司令官等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。
(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)
第86条の10 法第103条第1項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもってするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
3 前2項に規定する文書の様式は、別表第14のとおりとする。
(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)
第86条の11 防衛大臣は、法第103条第2項に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。
(従事する業務の指定の内容)
第86条の12 法第103条第2項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第8項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。
2 前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。
(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)
第86条の13 法第103条第6項に規定する施設、土地等又は物資を法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。
(受領確認)
第86条の14 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第103条第1項本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行った処分に係る施設、土地等又は物資の受領に当たっては、文書をもってその内容を確認するものとする。
2 前項に規定する文書の様式は、別表第15のとおりとする。
3 防衛大臣は、第1項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4 陸上総隊司令官等は、第1項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(公用令書及び公用取消令書の様式)
第86条の15 令第136条第3項に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第16その1から別表第16その7まで及び別表第16その8のとおりとする。
(公用令書の写しの送付)
第86条の16 防衛大臣は、法第103条第7項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2 陸上総隊司令官等は、法第103条第7項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
3 前2項の規定は、法第103条第7項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前2項中「第103条第7項本文」とあるのは「第103条第7項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行ったときは」と読み替えるものとする。
(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)
第86条の17 法第103条第7項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第132条第2号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。
(処分の取消しの上申)
第86条の18 法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、第86条の6の規定により自らが行った上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等に上申しなければならない。
2 前項の規定による上申は、文書をもってするものとする。ただし、文書によっては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4 前2項に規定する文書の様式は、別表第12のとおりとする。
(処分の取消しの要請)
第86条の19 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第103条第1項本文及び第2項から第4項までの規定により自らが行った要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。
2 前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもってするものとする。ただし、文書によっては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
4 前2項に規定する文書の様式は、別表第17のとおりとする。
5 防衛大臣は、第1項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
6 陸上総隊司令官等は、第1項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(公用取消令書の写しの送付)
第86条の20 防衛大臣は、令第135条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
2 陸上総隊司令官等は、令第135条の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(処分の取消しに係る調整)
第86条の21 法第103条第1項本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行った処分の全部又は一部の取消しの要請を行った防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行った都道府県知事と調整して定めるものとする。
(引渡確認)
第86条の22 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、法第103条第1項本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行った処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たっては、文書をもってその内容を確認するものとする。
2 前項に規定する文書の様式は、別表第18のとおりとする。
3 防衛大臣は、第1項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
4 陸上総隊司令官等は、第1項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)
第86条の23 令第137条第1項に規定する損失補償申請書、第139条第1項に規定する実費弁償申請書及び第141条第1項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第19、別表第20及び別表第21のとおりとする。
(各障害等級に該当する身体障害)
第86条の24 令第140条において読み替えて準用する災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第11条第2項に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。
(取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)
第86条の25 法第103条第14項の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第22によるものとする。
(立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)
第86条の26 法第103条第15項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第23によるものとする。
(身分証明書)
第86条の27 法第103条第16項に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。
(関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
第86条の28 陸上総隊司令官等は、法第103条の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2 陸上総隊司令官等は、第86条の9第4項の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、法第103条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3 陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。
4 第2項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
(文書の保存)
第86条の29 法第103条第7項本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第103条の2第4項の規定により法第103条第1項から第4項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第76条第2項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条第11項後段の規定による撤収(次項及び第88条の18において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して10年が経過するまでの間とする。
 処分要請書の写し
 公用令書の写し
 公用令書交付前通知書の写し
 処分取消要請書の写し
 公用取消令書の写し
2 法第103条第7項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。
 撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して10年
 法第103条第7項ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して10年
(準用)
第86条の30 第86条の6から第86条の8まで、第86条の9第1項、第86条の13から第86条の15まで、第86条の17から第86条の19まで、第86条の21から第86条の23まで及び第86条の26から前条までの規定は、法第103条の2第1項又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第86条の6第1項 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動 第77条の2の規定による措置
第103条第1項から第4項まで 第103条の2第1項及び第2項
第127条 第143条
第103条第1項本文及び第2項から第4項まで 第103条の2第1項及び第2項
要請し、又は法第103条第1項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか 要請するほか
要請又は実施 要請
第86条の7 令第128条 令第144条において準用する令第128条
別表第13その1から別表第13その7まで 別表第13その2及び別表第13その6
第86条の8 第103条第1項本文及び第2項から第4項まで 第103条の2第1項及び第2項
第86条の9第1項 法第103条第7項本文 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項本文
令第131条各号(第5号を除く。) 令第144条において準用する令第131条第2号及び第6号
第86条の13(見出しを含む。) 施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊 土地を措置を命ぜられた自衛隊の部隊等
法第103条第6項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第6項
規定する施設、土地等又は物資 規定する土地
第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊 第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等
対象となる施設、土地等又は物資 対象となる土地
第86条の14第1項 第103条第1項本文及び第2項 第103条の2第1項
施設、土地等又は物資 土地
第86条の15 令第136条第3項 令第144条において準用する令第136条第3項
別表第16その1から別表第16その7まで及び 別表第16その2及び別表第16その6並びに
第86条の17 法第103条第7項ただし書 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
令第132条第2号 令第144条において準用する令第132条第2号
第86条の18第1項 第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた 第77条の2の規定による措置を命ぜられた
第86条の6 第86条の30において準用する第86条の6
第86条の19第1項 第103条第1項本文及び第2項から第4項まで 第103条の2第1項及び第2項
第86条の21及び第86条の22第1項 第103条第1項本文及び第2項 第103条の2第1項
施設、土地等又は物資 土地
第86条の23(見出しを含む。) 物資の収用等 土地の使用等
損失補償申請書等 損失補償申請書
令第137条第1項 令第144条において準用する令第137条第1項
、第139条第1項に規定する実費弁償申請書及び第141条第1項に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第19、別表第20及び別表第21 の様式は、別表第19
第86条の26 法第103条第15項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第15項
第86条の27 法第103条第16項 法第103条の2第3項において準用する法第103条第16項
第86条の28第1項及び第2項 第103条 第103条の2
前条第1項 法第103条第7項本文 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項本文
文書を含む 文書を除く
法第76条第2項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第9条第11項後段の規定による撤収(次項及び第88条の18において単に「撤収」という。)の日 法第77条の2の規定による命令が解除された日(次項において単に「解除された日」という。)
前条第2項 法第103条第7項ただし書 法第103条の2第3項において準用する法第103条第7項ただし書
撤収の日 解除された日
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)
第87条 法第105条第4項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)
第87条の2 法第105条第4項に規定する損失補償申請書及び令第153条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第9及び第10のとおりとする。
(船舶の国籍を証明する書類等の様式)
第88条 法第109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。
(発行手続等)
第88条の2 前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(漁港漁場整備法の特例に関する手続)
第88条の3 法第115条の6第1項の規定により読み替えられた漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第4項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の6第2項の規定により当該通知を受けた漁港管理者が漁港の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の6第1項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(港湾法の特例に関する手続)
第88条の4 法第115条の8第1項又は第2項の規定により読み替えられた港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項(同法第56条第3項において準用する場合を含む。)又は第38条の2第9項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の8第3項の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の8第1項又は第2項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(森林法の特例に関する手続)
第88条の5 法第115条の10第1項の規定により読み替えられた森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定により行う通知は、別表第25によるものとする。
2 法第115条の10第3項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
3 前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の10第4項の規定により当該通知を受けた都道府県知事が保安林の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
4 第2項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の10第3項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
5 法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって森林法第31条の規定により都道府県知事が禁止するもの(次項において「禁止行為」という。)をする場合は、あらかじめその旨を別表第26により通知するものとする。
6 法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、禁止行為又は森林法第34条第1項若しくは第2項に規定する行為をすることにより災害の発生等のおそれがあると認めるときは、やむを得ない場合を除き当該行為を行わないものとする。
(道路法の特例に関する手続)
第88条の6 法第115条の11第1項の規定により行う通知は、別表第27によるものとする。
2 法第115条の11第2項の規定により読み替えられた道路法(昭和27年法律第180号)第35条(法第115条の11第4項の規定により読み替えられた道路法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第28によるものとする。
3 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の11第5項の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
4 法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であって道路法第91条第1項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第29により通知するよう努めるものとする。
(都市公園法の特例に関する手続)
第88条の7 法第115条の13第1項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第30によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の13第2項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
(海岸法の特例に関する手続)
第88条の8 法第115条の14第1項の規定により読み替えられた海岸法(昭和31年法律第101号)第10条第2項(同法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の14第2項の規定により当該通知を受けた海岸管理者が海岸の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の14第1項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(自然公園法の特例に関する手続)
第88条の9 法第115条の15第1項の規定により読み替えられた自然公園法(昭和32年法律第161号)第68条第1項又は第3項の規定(法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の15第2項の規定(同条第3項の規定によりその適用について同条第2項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規定する条例の規定を含む。)により当該通知を受けた環境大臣又は都道府県知事が自然公園の保護上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
(道路交通法の特例に関する手続)
第88条の10 法第115条の16第1項の規定により読み替えられた道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定により行う通知は、文書又は電話(ファクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあっては別表第31によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(ファクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもって、これに代えることができる。
2 前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の16第2項の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
(河川法令の特例に関する手続)
第88条の11 法第115条の17第1項の規定により読み替えられた河川法(昭和39年法律第167号)第95条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)又は令第161条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の17第2項又は令第161条第2項の規定により当該通知を受けた河川管理者が河川の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の17第1項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(都市緑地法の特例に関する手続)
第88条の12 法第115条の21第1項の規定により読み替えられた都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第8項後段の規定(法第115条の21第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第20条第1項に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知をした自衛隊の部隊等の長は、法第115条の21第2項の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第115条の21第3項の規定により都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第115条の21第2項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。
(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)
第88条の13 法第115条の23第1項の規定により読み替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成22年法律第41号)第6条第2項又は第9条第5項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の23第2項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第2条第2項に規定する低潮線の保全上又は同法第9条第1項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の23第1項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)
第88条の14 法第115条の24第1項の規定により読み替えられた津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第25条の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の24第2項の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の24第1項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例に関する手続)
第88条の15 法第115条の25第1項の規定により読み替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第10条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。
2 前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の25第2項の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が促進区域内海域の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
3 第1項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第115条の25第1項に規定する行為をするに当たっては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。
(通知の手続の特例)
第88条の16 第88条の3第1項、第88条の4第1項、第88条の5第2項及び第5項、第88条の6第1項及び第2項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の11第1項、第88条の12第1項、第88条の13第1項、第88条の14第1項並びに前条第1項に規定する通知については、文書によっては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。
2 前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、第88条の6第1項及び第2項並びに第88条の9第1項に規定する通知について、電話(ファクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)又は電子メールにより行った場合においては、この限りではない。
(通知の写しの送付)
第88条の17 第88条の3第1項、第88条の4第1項、第88条の5第1項、第2項及び第5項、第88条の6第1項、第2項及び第4項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の10第1項本文、第88条の11第1項、第88条の12第1項、第88条の13第1項、第88条の14第1項並びに第88条の15第1項に規定する通知を行った自衛隊の部隊等の長は、遅滞なく、当該通知の写し(第88条の10第1項ただし書及び前条第2項ただし書の規定により通知を行った場合にあっては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。
(防衛大臣への報告等)
第88条の18 第88条の3第1項、第88条の4第1項、第88条の5第1項、第2項及び第5項、第88条の6第1項、第2項及び第4項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の10第1項、第88条の11第1項、第88条の12第1項、第88条の13第1項、第88条の14第1項並びに第88条の15第1項に規定する通知を行った自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた場合にあっては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第88条の10第1項ただし書及び第88条の16第2項ただし書の規定により通知を行った場合にあっては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。
(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
第88条の19 法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第115条の6、第115条の8、第115条の10、第115条の11、第115条の13から第115条の17まで、第115条の21及び第115条の23から第115条の25まで並びに令第161条の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
2 法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第115条の6、第115条の8、第115条の10、第115条の11、第115条の13から第115条の17まで、第115条の21及び第115条の23から第115条の25まで並びに令第161条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
3 法第76条第1項の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。
4 第2項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
(需品の貸付権者)
第89条 法第116条第1項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。
(需品の無償貸付を行うことができる場合)
第90条 法第116条第1項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。
 航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合
 前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合
(貸付需品)
第91条 法第116条第1項に規定する防衛省令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。
(貸付期間)
第92条 需品の貸付期間は、3箇月をこえてはならない。
(貸付需品の規制)
第93条 防衛大臣は、各貸付権者につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。
(需品の引渡し)
第94条 貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。
2 液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによって行う。
(借受証)
第95条 貸付権者は、需品の引渡しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
 需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
 航空機の使用者の氏名及び住所
 引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
 借受期間
 返還場所
(役務の提供権者)
第96条 法附則第2項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。
(役務の対価)
第97条 前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。
(提供役務)
第98条 法附則第2項に規定する防衛省令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。
(雑則)
第99条 この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

1 この府令は、法施行の日から施行する。
2 保安庁法施行規則(昭和27年総理府令第45号)は、廃止する。
3 当分の間、防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、第21条、第24条及び第29条の規定にかかわらず、自衛官を採用し及び昇任させることができる。
4 保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となった者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、第29条の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
5 自衛隊法附則第2項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令(昭和29年総理府令第33号)の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行った保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となった場合には、第39条及び第40条の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
6 保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となった者に対し、この府令施行の日前に、従前の規表により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた営舎外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
7 削除
8 この府令施行の際、現に陸上自衛官が着用している雨衣及び階級章(陸士長以下の階級章を除く。)は、長官が定めるまでの間、別表第3の規定にかかわらず、この府令の規定に基く雨衣又は階級章とみなす。
9 削除
10 航空自衛官の服制は、この府令の施行の日から昭和29年9月30日までの間は、第16条の規定にかかわらず、陸上自衛官から航空自衛官になった者にあっては陸上自衛官の服制、海上自衛官から航空自衛官になった者にあっては海上自衛官の服制。その他の者にあっては長官の定めるところにより陸上自衛官又は海上自衛官の服制のいずれかによることができるものとする。
11 上皇及び上皇后は、第13条第2項の規定にかかわらず、栄誉礼受礼資格者とする。
附則 (昭和30年2月28日総理府令第5号)
この府令は、昭和30年3月1日から施行する。
附則 (昭和30年5月30日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月18日総理府令第24号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月17日総理府令第44号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年9月20日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年12月10日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年12月29日総理府令第65号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和30年8月25日から適用する。
附則 (昭和31年5月31日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年8月1日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中正帽及びバンドに係る部分は、昭和31年6月1日から適用する。
附則 (昭和31年12月5日総理府令第87号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月15日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年3月22日総理府令第11号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日総理府令第48号)
この府令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和32年10月4日総理府令第68号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年11月4日総理府令第76号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年12月25日総理府令第86号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年1月28日総理府令第5号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中夏略帽、帽章(海士長以下)及び夏服バンド(3等海曹以上に限る。)に係る部分は、昭和33年6月1日から施行する。
附則 (昭和33年3月15日総理府令第12号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年6月11日総理府令第53号) 抄
1 この府令は、昭和33年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中短靴に係る部分は昭和33年9月22日から、第19条の改正規定並びに別表第2の改正規定中冬正帽、夏正帽、編上靴及び帽章に係る部分は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月20日総理府令第75号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月30日総理府令第76号)
この府令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年1月16日総理府令第1号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年2月3日総理府令第3号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日総理府令第34号)
この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和35年12月7日総理府令第61号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月9日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年2月7日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日総理府令第40号)
この府令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日総理府令第54号)
この府令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第58号)
この府令は、昭和37年11月1日から施行する。ただし、第89条及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月1日総理府令第67号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月7日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月11日総理府令第45号)
この府令は、昭和38年12月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月16日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月15日総理府令第34号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月26日総理府令第6号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第62条及び別表第6の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則 (昭和40年9月21日総理府令第43号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月28日総理府令第50号)
この府令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月29日総理府令第11号) 抄
1 この府令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月24日総理府令第38号)
この府令は、昭和43年6月26日から施行する。
附則 (昭和43年12月20日総理府令第56号)
この府令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月25日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月28日総理府令第42号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月1日総理府令第17号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月5日総理府令第12号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月10日総理府令第42号)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8その1、別表第8その2、別表第8その4及び別表第8その5の改正規定は、昭和47年6月25日から施行する。
2 改正前の自衛隊法施行規則別表第2及び別表第4の規定による品目は、改正後の自衛隊法施行規則別表第2及び別表第4の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
3 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合、当該船舶は、防衛庁長官が発行するとう載人員を証明する書類を別に備え付けるものとする。
附則 (昭和47年11月13日総理府令第67号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際、准海尉以上の海上自衛官に使用されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3の規定による第1種外とう並びに1等海曹、2等海曹及び3等海曹である海上自衛官に貸与され、又はこれらの者に貸与するために保管されている同表の規定による第2種外とうは、改正後の自衛隊法施行規則別表第3の規定による第1種外とうとみなす。
附則 (昭和48年4月28日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月16日総理府令第53号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月27日総理府令第63号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際、防衛大学校の学生に貸与され、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第5の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりは、改正後の自衛隊法施行規則別表第5の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりとみなす。
附則 (昭和48年12月26日総理府令第71号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年5月16日総理府令第30号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用している改正前の自衛隊法施行規則別表第2の規定による略帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第2の規定による略帽とみなす。
附則 (昭和49年8月10日総理府令第57号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による婦人正帽及びその帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、演奏用ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ及びベルトは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による婦人正帽及びその婦人帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬服ズボン及び夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ並びにベルトとみなす。
附則 (昭和50年3月8日総理府令第8号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及びベルト、航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第4(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びズボンつり並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第5の規定による冬服上衣、夏服上衣、防暑衣、防暑ズボン並びに作業服ズボン及び作業用バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)別表第3(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及び夏服ベルト、新規則別表第4(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びバンド並びに新規則別表第5の規定による冬服上衣、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第2種夏服ズボン及び作業服ズボンとみなす。
附則 (昭和51年3月15日総理府令第13号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による冬服上衣、第2種夏服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による冬服上衣、第2種夏服上衣、第1種作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章とみなす。
附則 (昭和52年3月30日総理府令第5号)
この府令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年10月20日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月5日総理府令第64号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 昭和56年1月1日において現に1等陸曹、1等海曹又は1等空曹の階級にある自衛官の3等陸尉、3等海尉又は3等空尉への昇任のための試験については、昭和59年12月31日までの間、第1条の規定による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第28条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新規則第29条第1項の規定は、陸曹長、海曹長又は空曹長の階級にある自衛官については昭和59年12月31日までの間、適用しない。
4 この府令の施行の際現に1等海曹の階級にある幹部自衛官の候補者は、新規則別表第3(一)イの規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イに規定する幹部自衛官の候補者たる1等海曹の正帽、短靴及び幹部候補者き章を用いることができる。
附則 (昭和56年2月27日総理府令第9号)
この府令は、昭和56年3月29日から施行する。
附則 (昭和57年4月30日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第39号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月25日総理府令第47号)
1 この府令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するため保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンとみなす。
附則 (昭和60年4月6日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月23日総理府令第40号)
この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月30日総理府令第41号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に准海尉以上の海上自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による婦人正帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による婦人正帽とみなす。
附則 (昭和60年12月21日総理府令第46号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 昭和60年7月1日前に離職した隊員の自衛隊法施行規則第62条第1項に規定する営利企業体の地位への就職の承認については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年1月31日総理府令第1号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第47条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、昭和61年1月1日から適用する。
2 この府令の施行日前において、改正前の自衛隊法施行規則の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた年次休暇、病気休暇又は特別休暇に係る手続は、それぞれ新法の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 昭和61年3月31日までの間は、新規則第49条第1項の規定にかかわらず、女子である隊員(学生、予備自衛官及び非常勤の隊員を除く。)が、生理日において、就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理に有害な業務に従事するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における2日以内の期間は特別休暇とする。
附則 (昭和61年3月10日総理府令第9号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(二)ロの規定によるベルトは、改正後の自衛隊法施行規則別表第2(二)ロの規定によるベルトとみなす。
附則 (昭和61年3月18日総理府令第12号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 産後6週間を経過した日がこの府令の施行前であった女子である隊員については、この府令による改正後の自衛隊法施行規則第49条第1項第7号の規定は、適用しない。
附則 (昭和61年6月7日総理府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月10日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日総理府令第16号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 昭和61年1月1日からこの府令の施行の日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であって昭和62年中に第1条の規定による改正後の自衛隊法施行規則第47条の規定の適用を受ける隊員となったものに係る同年における同条の規定の適用については、その隊員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第2項第2号に規定する国家公務員等又は同条第3項第3号に規定する国家公務員等であったものとみなす。
附則 (昭和63年2月19日総理府令第3号)
1 この府令は、昭和63年4月17日から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第7項の規定により休養時間が指定されていた隊員で同日が同項の規定により指定権者が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧規則附則第6項の規定により休養時間が指定されていた隊員との権衡上調整の必要がある隊員として長官が定める隊員に限る。)及び旧規則附則第6項又は第7項の規定による休養時間の指定が旧規則附則第8項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている隊員については、施行日から長官が定める日までの間は、この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)附則第6項から第8項までの規定にかかわらず、指定権者は、新規則附則第6項の規定による休養時間の時間数を基礎とし、他の隊員との権衡を考慮して長官が定める時間数の勤務時間を、長官の定めるところにより、休養時間として指定することができる。
3 前項の規定による指定については、その指定は新規則附則第6項から第8項までの規定による指定とみなして、新規則附則第9項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「自衛隊法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和63年総理府令第3号)の施行の日から同令附則第2項に規定する長官が定める日までの期間」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この府令の施行に関し必要な事項は、長官が定める。
附則 (昭和63年12月28日総理府令第59号)
この府令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年4月28日総理府令第21号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の自衛隊法施行規則別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
附則 (平成2年4月7日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月2日総理府令第3号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月1日総理府令第37号)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に、陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽、ワイシャツ、婦人ワイシャツ、ネクタイ、外とう、婦人外とう、雨衣及び婦人雨衣、短靴、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴、帽章及び婦人帽章、バンド並びに陸曹候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの冬服上衣、冬服ズボン、婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、正帽、婦人正帽、略帽、ワイシャツ、婦人ワイシャツ、ネクタイ、外とう、婦人外とう、雨衣、短靴、婦人短靴、帽章、バンド並びに陸曹候補者き章とみなす。
附則 (平成4年4月21日総理府令第29号)
この府令は、平成4年5月1日から施行する。
附則 (平成5年3月26日総理府令第3号)
1 この府令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている改正前の自衛隊法施行規則別表第8の規定による書類については、改正後の様式による書類とみなす。
附則 (平成5年4月30日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月24日総理府令第48号)
この府令は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成6年12月28日総理府令第63号)
1 この府令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第1種作業服上衣、第2種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第1種作業服上衣、婦人第2種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章(防衛庁長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち女子であるものの甲階級章に限る。以下同じ。)並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽並びに帽章及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、礼服夏上衣、礼帽、婦人礼帽並びに礼帽用帽章及び婦人礼帽用帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第1種作業服上衣、第2種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第1種作業服上衣、婦人第2種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽並びに帽章、同表(一)ロの規定による礼服冬上衣及び礼服夏上衣並びに同表(一)イの規定による正帽、婦人正帽及び帽章とみなす。
附則 (平成7年12月28日総理府令第60号)
1 この府令は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に防衛大学校の男子学生及び防衛医科大学校の男子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第5の規定による外とう及び雨衣は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第5の規定による外とう及び雨衣とみなす。
附則 (平成8年3月29日総理府令第5号)
この府令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年7月24日総理府令第40号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第2種夏服上衣、第2種夏服ズボン、婦人第2種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、第2種ワイシャツ(3等海曹以上に限る。)、婦人ワイシャツ及び夏服バンドは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則の規定による第1種夏服上衣、第1種夏服ズボン、婦人第3種夏服上衣、婦人第1種夏服スカート、婦人第1種夏服ズボン、第1種ワイシャツ(3等海曹以上に限る。)、婦人第1種ワイシャツ及び第1種夏服バンドとみなす。
3 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第1種夏服上衣(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、第1種夏服ズボン(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、婦人第3種夏服、帽日おおい及び第1種ワイシャツ(幹部自衛官及び准海尉に限る。)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成8年10月15日総理府令第49号)
この府令は、平成8年10月22日から施行する。
附則 (平成8年12月26日総理府令第58号)
この府令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年7月3日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月26日総理府令第65号)
この府令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成10年3月27日総理府令第4号)
この府令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月24日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月23日総理府令第13号)
1 この府令は、平成12年3月31日から施行する。
2 この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴とみなす。
附則 (平成12年3月29日総理府令第27号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月10日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成12年6月16日から施行する。
附則 (平成12年6月23日総理府令第64号)
この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年7月10日総理府令第76号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月19日総理府令第81号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第19号)
1 この府令は、平成13年3月31日から施行する。
2 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による短靴、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による第2種夏服上衣及び婦人第2種夏服上衣並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第5の規定による半長靴、短靴及び女子第1種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による短靴、婦人第1種短靴及び婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による第2種夏服上衣及び婦人第2種夏服上衣並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第5の規定による半長靴、短靴及び女子第1種短靴とみなす。
附則 (平成13年11月2日内閣府令第89号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月28日内閣府令第98号)
この府令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第28号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(介護休暇に係る期間の改正に伴う経過措置)
2 この府令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第49条の2の規定は、この府令による改正前の自衛隊法施行規則(以下「旧規則」という。)第49条の2第3項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員でこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある隊員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第49条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧規則第49条の2第3項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない隊員の介護休暇の期間については、新規則第49条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則 (平成14年12月3日内閣府令第74号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)ロの規定によるワイシャツ及び同表(二)ロの規定による短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)ロの規定による第1種ワイシャツ並びに同表(二)ロの規定による冬短靴、婦人第1種冬短靴、第1種夏短靴及び婦人第1種夏短靴とみなす。
3 この府令の施行の際現に女子である陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(二)ロの規定による第1種冬正帽、第2種冬正帽、第1種夏正帽、第2種夏正帽、ワイシャツ及びネクタイ並びにこの府令の施行の際現に女子である海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴並びにこの府令の施行の際現に女子である航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2(二)ロの規定による婦人第1種冬正帽、婦人第2種冬正帽、婦人第1種夏正帽、婦人第2種夏正帽、婦人第1種ワイシャツ及び婦人第1種ネクタイ並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第3(二)の規定による婦人第1種正帽、婦人第1種ネクタイ及び婦人第1種短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第4(二)の規定による婦人第1種正帽、婦人第1種ネクタイ及び婦人第1種短靴とみなす。
4 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業服上衣及び婦人作業服ズボン並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、礼服夏上衣、礼服夏ズボン及び夏礼帽は、改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イ及び同表(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成15年3月31日内閣府令第27号)
この府令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日内閣府令第33号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人正帽、婦人ワイシャツ、婦人外とう及び婦人短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人第1種礼服冬上衣、婦人第2種礼服冬上衣、婦人第1種礼服夏上衣、婦人第2種礼服夏上衣、婦人第1種礼服スカート、婦人第2種礼服スカート、婦人腹飾帯、婦人礼帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人ネクタイ及び婦人礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による婦人第1種冬服上衣、婦人第2種冬服上衣、婦人第3種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人第4種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第1種冬正帽、婦人第2種冬正帽、婦人第3種冬正帽、婦人第1種夏正帽、婦人第2種夏正帽、婦人第3種夏正帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人第1種ネクタイ、婦人第2種ネクタイ、婦人外とう、婦人腹飾帯、婦人第1種冬短靴、婦人第2種冬短靴、婦人第1種夏短靴、婦人第2種夏短靴及び婦人第3種夏短靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人第1種夏服ズボン、婦人第2種夏服ズボン、婦人第1種作業服上衣、婦人第2種作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人略帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人第1種外とう、婦人第2種外とう、婦人雨衣、婦人第1種短靴、婦人第2種短靴、婦人第3種短靴及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第1種冬服上衣、婦人第2種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第1種正帽、婦人第2種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第1種ネクタイ、婦人第2種ネクタイ、婦人外とう、婦人第1種短靴、婦人第2種短靴及び婦人帽章並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人第3種ワイシャツ、婦人外とう、婦人雨衣、編上靴、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第1種冬服上衣、婦人第2種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第1種正帽、婦人第2種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第1種ネクタイ、婦人第2種ネクタイ、婦人外とう、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性正帽、女性ワイシャツ、女性外とう及び女性短靴並びに同表(一)ロの規定による女性第1種礼服冬上衣、女性第2種礼服冬上衣、女性第1種礼服夏上衣、女性第2種礼服夏上衣、女性第1種礼服スカート、女性第2種礼服スカート、女性腹飾帯、女性礼帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性ネクタイ及び女性礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、女性第3種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性第4種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第1種冬正帽、女性第2種冬正帽、女性第3種冬正帽、女性第1種夏正帽、女性第2種夏正帽、女性第3種夏正帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、女性外とう、女性腹飾帯、女性第1種冬短靴、女性第2種冬短靴、女性第1種夏短靴、女性第2種夏短靴及び女性第3種夏短靴並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性第1種夏服ズボン、女性第2種夏服ズボン、女性第1種作業服上衣、女性第2種作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性略帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性第1種外とう、女性第2種外とう、女性雨衣、女性第1種短靴、女性第2種短靴、女性第3種短靴及び女性帽章並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第1種正帽、女性第2種正帽、女性ワイシャツ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、女性外とう、女性第1種短靴、女性第2種短靴及び女性帽章並びに改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性第3種ワイシャツ、女性外とう、女性雨衣、第1種編上靴、女性第1種短靴及び女性第2種短靴並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第1種正帽、女性第2種正帽、女性ワイシャツ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、女性外とう、女性第1種短靴及び女性第2種短靴とみなす。
3 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による作業外被、婦人作業外被及び半長靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による婦人冬服スカート、婦人第1種夏服スカート、婦人第2種夏服スカート、作業帽(海曹長以下に限る。)及び婦人作業帽並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による婦人第1種編上靴及び婦人第2種編上靴並びにこの府令の施行の際現に防衛大学校の女子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第5の規定による防衛大学校女子冬服上衣、防衛大学校女子冬服スカート、防衛大学校女子冬服ズボン、防衛大学校女子第1種夏服上衣、防衛大学校女子第1種夏服スカート、防衛大学校女子夏服ズボン、防衛大学校女子第2種夏服上衣、防衛大学校女子第2種夏服スカート、防衛大学校女子冬正帽、防衛大学校女子夏正帽、防衛大学校女子外とう及び防衛大学校女子雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イ、別表第3(一)イ、別表第4(一)イ及び別表第5の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成15年6月13日内閣府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月1日内閣府令第78号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月8日内閣府令第92号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月28日内閣府令第70号)
この府令は、平成16年7月29日から施行する。
附則 (平成16年7月29日内閣府令第71号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月17日内閣府令第76号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日内閣府令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第137号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
第2条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の防衛庁職員給与法」という。)別表第2自衛隊教官俸給表の職務の級又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第6ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員の施行日におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇任については、改正後の防衛庁職員給与法別表第2自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、改正後の一般職給与法別表第6ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第106号)
(施行期日)
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の自衛隊法施行規則第49条第1項第9号の長官が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの府令の施行の日がある隊員で、同日前の当該期間にこの府令による改正前の自衛隊法施行規則第49条第1項第9号の休暇を使用したものについては、長官が定める日又は時間の改正後の自衛隊法施行規則第49条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第46号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第1種外とう、女性第1種外とう、雨衣及び女性雨衣は、改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成17年7月29日内閣府令第87号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
3 防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第2条の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第6イ教育職俸給表(一)における職務の級を定められた隊員のこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇任については、人事院規則9—8—54(人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第2項及び第3項の規定を準用する。
附則 (平成18年3月23日内閣府令第14号)
(施行期日)
1 この府令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣及び女性ワイシャツ並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による冬服上衣(3等海曹以上)は、改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イ及び別表第3(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年4月1日から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
第2条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年防衛庁給与改正法」という。)附則第8条第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた隊員に対する第1条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第6の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日において定められた職務の級に在級する期間に通算する。
附則 (平成18年7月28日内閣府令第74号)
(施行期日)
1 この府令は、平成18年7月31日から施行する。
(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
2 この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の自衛隊法施行規則別表第6書記官の項第4号に掲げる在職期間又は同号に掲げる防衛参事官等俸給表の職務の級3級の職としての在職期間を有する者に対する改正後の自衛隊法施行規則別表第6書記官の項の適用については、施行日の前日における当該在職期間を施行日以後の同表書記官の項第2号に掲げる資格要件としての在職期間に通算するものとする。
附則 (平成18年9月15日内閣府令第79号)
この府令は、平成18年9月20日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日防衛省令第2号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月31日防衛省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月31日防衛省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成20年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びにこの省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第2種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第2種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びに別表第3(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第2種夏服ズボン並びに別表第4(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第2種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章とみなす。
3 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による第3種ワイシャツ及び女性第3種ワイシャツは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月31日防衛省令第13号)
この省令は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日防衛省令第14号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日防衛省令第4号)
 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による作業外被並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)ロの規定による礼服夏ズボンは、改正後の自衛隊法施行規則別表第2(一)イ及び別表第4(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成20年9月1日防衛省令第6号)
1 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)ロの規定による礼服用階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第4(一)ロの規定にかかわらず、平成20年12月31日までの間、これを用いることができる。
附則 (平成20年9月30日防衛省令第7号)
この省令のうち、第47条第2項第2号の改正規定は平成20年10月1日から、第49条第1項第2号の改正規定は平成21年5月21日から施行する。
附則 (平成21年3月11日防衛省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び非常勤の隊員を除く。)であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附則 (平成21年4月1日防衛省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第3種夏服上衣(3等海曹以上)及び女性第1種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第5の規定による半長靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イ、別表第4(一)イ及び別表第5の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成21年7月13日防衛省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による甲階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成21年7月17日防衛省令第10号)
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月29日防衛省令第12号)
この省令は、平成21年8月1日から施行する。
附則 (平成21年8月18日防衛省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月20日防衛省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に第1条による改正前の自衛隊法施行規則第24条第2項ただし書に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官のうち専ら教育訓練のみを受けるものとして3等陸士、3等海士又は3等空士に採用されたものは、3等陸曹、3等海曹又は3等空曹にそれぞれ昇任するまでの間は、引き続き専ら教育訓練のみを受けるものとする。
附則 (平成22年3月29日防衛省令第3号)
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月30日防衛省令第4号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月10日防衛省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条中自衛隊法施行規則別表第2から別表第4までの改正規定は公布の日から、第1条中自衛隊法施行規則別表第2(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第2の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第3(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第3の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第4(一)イの表階級章の項の改正規定及び別表第7の改正規定、第2条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第1条の改正規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第5条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされる3等陸士に対する自衛隊法施行規則別表第2及び別表第7の規定の適用については、第1条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第2及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月21日防衛省令第10号)
(施行期日)
1 この省令は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に使用された改正前の自衛隊法施行規則第49条第1項第9号の3の休暇については、改正後の自衛隊法施行規則第49条第1項第9号の3の休暇として使用されたものとみなす。
附則 (平成22年6月23日防衛省令第11号)
この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の施行の日(平成22年6月24日)から施行する。
附則 (平成22年12月22日防衛省令第19号)
この省令は、平成23年1月1日から施行し、改正後の自衛隊法施行規則第48条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則 (平成23年4月1日防衛省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第2(一)イの表の規定による冬服ズボン、旧規則別表第2(一)ロの表の規定による礼服冬服ズボン、旧規則別表第2(二)イの表の規定による冬服ズボン並びに旧規則別表第2(二)ロの表の規定による第1種冬服ズボン及び第3種夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成23年5月30日防衛省令第10号)
この省令は、平成23年6月1日から施行する。
附則 (平成23年12月20日防衛省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日防衛省令第16号)
この省令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年2月17日防衛省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月23日防衛省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月3日防衛省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月10日防衛省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月10日防衛省令第1号)
この省令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日防衛省令第7号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年10月1日防衛省令第11号)
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月21日防衛省令第1号)
この省令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日防衛省令第5号)
この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月16日防衛省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
1 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(二)の規定による冬服上衣、女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服スカート、夏服上衣、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、夏服ズボン、女性夏服スカート、正帽、女性第1種正帽、女性第2種正帽、帽日おおい、ワイシャツ、女性ワイシャツ、ネクタイ、女性第1種ネクタイ、外とう、女性外とう、短靴、女性第1種短靴、女性第2種短靴、飾緒、帽章、階級章、ベルト及び脚はんは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第4(二)の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成26年5月30日防衛省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この省令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第28条、第29条第1項、第31条の2第1項及び第31条の3第1項の規定の適用については、新規則第28条第1項中「人事評価等(法第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあっては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、第31条の2第1項及び第31条の3第1項において同じ。)の結果」とあるのは「人事評価等(法第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあっては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、第31条の2第1項及び第31条の3第1項において同じ。)の結果又はその他の能力の実証」と、同条第2項中「人事評価等の結果」とあるのは「人事評価等の結果又はその他の能力の実証」と、新規則第29条第1項ただし書中「人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるもの」とあるのは「人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるもの又は勤務成績が防衛大臣の定める勤務の評定において最上級の区分に属するものとされている者」と、新規則第31条の2第1項及び第31条の3第1項中「人事評価等の結果」とあるのは「人事評価等の結果又はその他の能力の実証」とする。
附則 (平成26年7月24日防衛省令第10号)
この省令は、平成26年7月25日から施行する。
附則 (平成27年3月18日防衛省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月16日防衛省令第5号)
この省令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月23日防衛省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第4(一)イの規定によるネクタイ、外とう、女性外とう、雨衣及び女性雨衣、同表(一)ロの規定による女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第1種ネクタイは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第4の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成28年3月25日防衛省令第7号)
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第10号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日防衛省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の自衛隊法施行規則第49条の2第3項の規定により介護休暇の承認を受けた隊員であって、この省令の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの省令による改正後の自衛隊法施行規則第49条の2第1項に規定する指定期間については、自衛隊法施行規則第44条第12項に規定する所属長は、防衛大臣の定めるところにより、初日から当該隊員の申出に基づくこの省令の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則 (平成29年1月13日防衛省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月28日防衛省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(二)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ワイシャツ、ネクタイ、短靴、飾緒、帽章、階級章及びバンド、別表第2(二)ロの規定による第2種冬服上衣、女性第3種冬服上衣、第2種冬服ズボン、第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、第2種夏服ズボン、第1種冬正帽、第2種冬正帽、第1種夏正帽、第2種夏正帽、ワイシャツ、女性第1種ワイシャツ、ネクタイ、冬短靴、帽章、階級章、バンド及びベルト並びに海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第1種作業服上衣、第2種作業服上衣、作業服ズボン、女性第1種作業服上衣、女性第2種作業服上衣、女性作業服ズボン、作業帽、帽章及び女性帽章は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第5号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年8月28日防衛省令第10号)
この省令は、平成29年9月1日から施行する。
附則 (平成29年11月10日防衛省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成29年法律第42号)による改正前の自衛隊法第109条第2項の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、この省令による改正後の自衛隊法施行規則別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月22日防衛省令第16号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日防衛省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年3月27日から施行する。
(自衛官の服制に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第2(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、ワイシャツ、女性ワイシャツ、ネクタイ、外とう、女性外とう、雨衣、短靴、女性短靴、帽章、階級章、バンド及び陸曹候補者き章、同表(一)ロの規定による第1種礼服冬上衣、第2種礼服冬上衣、第1種礼服冬ズボン、女性第1種礼服冬上衣、女性第2種礼服冬上衣、女性第1種礼服夏上衣、女性第2種礼服夏上衣、女性第1種礼服スカート、女性第2種礼服スカート、第1種礼服夏上衣、第2種礼服夏上衣、第1種礼服夏ズボン、第2種礼服夏ズボン、腹飾帯、女性腹飾帯、礼帽、女性礼帽、夏礼帽、第1種ワイシャツ、第2種ワイシャツ、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、ネクタイ、女性ネクタイ、第1種礼服用短靴、女性第1種礼服用短靴、第1種礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。)及び礼帽用帽章、同表(二)イの規定によるバンド、同表(二)ロの規定による第1種演奏服冬服上衣、女性第1種演奏服冬服上衣、女性第2種演奏服上衣、第1種演奏服冬服ズボン、女性第1種演奏服冬服ズボン、女性第2種演奏服スカート、第1種演奏服夏服上衣、第3種演奏服上衣、女性第1種演奏服夏服上衣、女性第3種演奏服上衣、第1種演奏服夏服ズボン、女性第1種演奏服夏服ズボン、第1種冬正帽、女性第1種冬正帽、女性第2種冬正帽、第1種夏正帽、女性第1種夏正帽、女性第2種夏正帽、第1種ワイシャツ、第2種ワイシャツ、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、第1種ネクタイ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、外とう、女性外とう、女性腹飾帯、第1種短靴、女性第1種短靴、第1種飾緒、第1種帽章、第1種階級章、第1種バンド、第2種バンド及び陸曹候補者き章並びに海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第3(一)イの規定による第2種夏服上衣、第2種夏服ズボン、女性第2種夏服上衣及び女性第2種夏服ズボンは、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
附則 (平成30年9月27日防衛省令第6号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月28日防衛省令第4号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日防衛省令第6号)
この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年4月26日防衛省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年5月1日から施行する。
(この省令の失効)
2 この省令は、この省令の施行の日以前に皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
附則 (令和元年6月26日防衛省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。
別表第1その1(第4条関係)
別表第1その2(第4条関係)
別表第1の2(第4条関係)
 制式
地金 純銀
表面 中央の部 赤色七宝及び金色
桜及び雲の部 白色七宝及び金色
旭光の部 白銀色及び地金色
裏面 地金色
金属芯に絹及び化学繊維の交織織物を巻いたものとし、色は、図のとおりとする。ただし、図中金色と示した部分には、金糸を用いるものとする。
 形状
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
別表第1の3(第4条関係)
 制式
地金 真ちゆう
表面及び裏面 金色
金属芯に絹及び化学繊維の交織織物を巻いたものとし、色は、図のとおりとする。
 形状
数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。
別表第2(第16条関係)
(一) 一般の服制
 通常服等の服制
冬服上衣 地質 紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 ピークドラペルとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。
前面 中央に金色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に各1個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個で留める。
後面 すその両側をさく。
そで 長そでとする。両そでの下部にしま織金色、銀色又は黒色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目に沿ってしま織の金線、銀線又は黒色の側線をつける。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに8個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 ピークドラペルとする。
肩章 冬服上衣と同じとする。
前面 シングルとし、金色のボタン4個を1行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すその両側をさく。
そで 冬服上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、後部にスリットを2本入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第1種夏服上衣 地質 紫紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。
第2種夏服上衣 地質 灰色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン1個で留める。
前面 中央に灰色のボタン7個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、灰色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色のボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第3種夏服上衣 地質 第2種夏服上衣と同じとする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン1個で留める。
前面 中央に灰色のボタン6個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、灰色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
女性第1種夏服上衣 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 ピークドラペルとする。
肩章 冬服上衣と同じとする。
前面 シングルとし、金色のボタン4個を1行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個で留める。
後面 すその両側をさく。
そで 冬服上衣と同じとする。
形状は、女性冬服上衣と同じとする。
女性第2種夏服上衣 地質 第2種夏服上衣と同じとする。
製式 第2種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第3種夏服上衣 地質 第2種夏服上衣と同じとする。
製式 第3種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性夏服スカート 地質 紫紺色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 女性冬服スカートと同じとする。
女性夏服ズボン 地質 女性夏服スカートと同じとする。
製式 女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣 地質 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン1個で留める。
前面 中央に緑色の隠しボタン5個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各1個でそのふたを留める。右ポケットに、身分証明書縛着用ループをつける。
後面 左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各1本をつけ、緑色のボタン各2個で留める。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。両ひざ下に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに5個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
作業外被 地質 緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 ステン襟とする。
肩章 作業服上衣と同じとする。
前面 中央にファスナーをつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーで留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン2個で留める。
形状は、図のとおりとする。
正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあっては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、3等陸佐以上にあっては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿って金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
女性正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各1個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあっては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、3等陸佐以上にあっては、前ひさしの表面の前縁に沿って金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
略帽 地質 黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。
製式 円型とし、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 円筒型とし、共切れの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。前面に共切れの円型台地に茶色糸をもって桜花の刺しゅうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 第2種夏服上衣と同じとする。
女性ワイシャツ 女性第2種夏服上衣と同じとする。
ネクタイ 紫紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあっては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ 地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。
外とう 地質 紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 ピークドラペルとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン1個で留める。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン1個で留める。
その他 胴回りにともぎれのバンド通し4個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。形状は、図のとおりとする。
雨衣 地質 灰色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
肩章 外とうと同じとする。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、黒色のボタン1個で留める。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン1個で留める。
その他 胴回りにともぎれのバンド通し4個及びバンド1個をつけ黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣 雨衣と同じとする。ただし、左前とする。形状は、図のとおりとする。
半長靴 黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性短靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
帽章 正帽 金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、3等陸曹以上の自衛官にあっては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
略帽 金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、3等陸曹以上の自衛官にあっては、金色モール製又は合成樹脂製とし、黒色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 陸将補以上 金色桜星章とする。
1等陸佐から3等陸尉まで 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。
准陸尉 金色短ざく形の金属板とする。
陸曹長から3等陸曹まで 金色の金属台の上に金色桜星章1個及び黒色の線を配したものとする。
陸士長以下 紫紺色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花1個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
陸将から准陸尉まで 紫紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
陸曹長から3等陸曹まで 紫紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
陸士長以下 紫紺色の布製台地にV字形線を赤色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド 黒色の革製とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
幹部候補者き章 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
陸曹候補者き章 金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。
金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の紫紺色の台地をつける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
備考 陸曹候補者き章は、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあっては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあっては乙を着装するものとする。
 幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制
第1種礼服冬上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつける。
前面 中央に金色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に、各1個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあっては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、1等陸佐以下にあってはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。
その他 ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種礼服冬上衣 地質 第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
第1種礼服冬上衣と同じとする。
前面 金色のボタン3個を2行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。
そで 長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあってはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、1等陸佐以下にあってはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。
その他 ボタンは、第1種礼服冬上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第1種礼服冬ズボン 地質 第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目に沿ってしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各1個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに6個のズボンつり用ボタン及び7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種礼服冬ズボン 地質 第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目に沿ってしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに7個のズボンつり用ボタン及び7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第1種礼服冬上衣 地質 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 剣襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
第1種礼服冬上衣と同じとする。
前面 シングルとし、金色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に、各1個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
そで 第1種礼服冬上衣と同じとする。
その他 ボタンは、第1種礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第2種礼服冬上衣 地質 第2種礼服冬上衣と同じとする。
製式 えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
第1種礼服冬上衣と同じとする。
前面 胸部の左に1個の隠しポケットをつける。金色のボタン2個を2行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。
そで 第2種礼服冬上衣と同じとする。
その他 ボタンは、第1種礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第1種礼服夏上衣 地質 白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 女性第1種礼服冬上衣と同じとする。
女性第2種礼服夏上衣 地質 女性第1種礼服夏上衣と同じとする。
製式 第2種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は黒色とする。
女性第1種礼服スカート 地質 女性第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、後部にスリットを2本入れる。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性第2種礼服スカート 地質 女性第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
第1種礼服夏上衣 地質 白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 第1種礼服冬上衣と同じとする。
第2種礼服夏上衣 地質 第1種礼服夏上衣と同じとする。
製式 第2種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は黒色とする。
第1種礼服夏ズボン 地質 黒色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 礼服冬ズボンと同じとする。
第2種礼服夏ズボン 地質 第1種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は黒色とする。
製式 礼服冬ズボンと同じとする。
腹飾帯 えんじ色又は黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
女性腹飾帯 えんじ色又は黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
礼帽 地質 第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)イの正帽と同じとする。
女性礼帽 地質 女性第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)イの女性正帽と同じとする。
夏礼帽 地質 第1種礼服夏上衣と同じとする。
製式 礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。
第1種ワイシャツ 白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。
第2種ワイシャツ 地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種ワイシャツ 白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、第1種ワイシャツと同じとする。
女性第2種ワイシャツ 地質は、女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第2(一)イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ 黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、クロスタイ又はちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。
第1種礼服用短靴 別表第2(一)イの短靴と同じとする。
第2種礼服用短靴 黒色の光沢のある革製とする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種礼服用短靴 別表第2(一)イの女性短靴と同じとする。
女性第2種礼服用短靴 黒色の光沢のある革製とする。形状は、図のとおりとする。
第1種礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。) 金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を3つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
第2種礼服用飾緒(防衛駐在官に限る。) 金色の丸打ひもを3つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
礼帽用帽章 別表第2(一)イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとし、金色モール製とする。布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。
礼服用階級章 陸将及び陸将補 金色の丸打ひもを3本引揃え2列5つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン1個をつける。
1等陸佐から3等陸佐まで 金色の丸打ひもを3本引揃え1列5つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。
1等陸尉から3等陸尉まで 金色の丸打ひもを2本引揃え1列5つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。
准陸尉 1等陸尉から3等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
儀礼刀 刀身 青銅に銀色のメッキとする。
つか 弦つき型とし、握部は、ほお材を白色の革でおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。
さや ほお材を黒色の革でおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪2個をつける。
刀緒 金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。
刀帯 帯は、黒色革製とし、長緒及び短緒の2本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
(二) 第15条の2の規定により儀礼を行う場合その他防衛大臣の定める場合の儀じょう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「特別の服制」という。)
 儀じょう隊の隊員の服制
冬服上衣 地質 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 詰襟とし、左右に金色の台地に金色の桜星の金属製の襟章をつける。
肩章 着脱できるように外側の端をそで付に通し、襟側を金色のボタン1個で留める。肩章飾りを縫い付ける。
前面 中央に金色のボタン7個を1行につける。胸部の左側に1個ポケットをつける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさかない。
そで 長そでとする。右そでの上部に黒色で金色に縁をとった布製台地に金色の桜星の飾章をつける。両そでの下部に2条(幹部自衛官及び准陸尉)又は1条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織赤線の飾線をつける。
その他 ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 紺色又は白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織赤線の側線各1条をつける。胴回りに6個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服上衣 地質 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。
夏服ズボン 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
冬正帽 地質 冬服ズボンと同じとする。
製式 円型とし、革製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの5本編1つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に赤色のフェルトを張り、その前縁にそって金モール製の模様をつける。あごひもの表面は、黒色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、黒色のあや織をつけ、1条(幹部自衛官及び准陸尉は太線、幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官は細線)のしま織赤線の飾線をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
夏正帽 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 冬正帽と同じとする。
ワイシャツ 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。
短靴 黒色又は白色の革製とし、形状は、甲部切り替え部処理をして折り込みなしのシングルとする。形状は、図のとおりとする。
飾緖 金色又は黒色の丸打ひもを3つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
帽章 黒色で赤色に縁をとった布製台地に金色の桜星を配したのものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 1等陸佐から3等陸尉まで 黒色の布製台地に金線で満線柄の合成樹脂を張り、金色で縁どりした黒色の線と金色の桜星を組み合せたものとする。
准陸尉 黒色の布製台地に金色で満線柄の合成樹脂を張り、金色で縁どりした黒色の線を配したものとする。
陸曹長から3等陸曹まで 黒色の布製台地に金色で割線柄の菱形を配し、その上部に金色若しくは灰色で割線柄の山型の線を配したものとする。
陸士長から2等陸士まで 黒色の布製台地に銀色で割線柄の菱形を配し、その下部に銀色若しくは灰色で割線柄のV字型の線を配したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド 紺色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、別表第2(一)イのバンドと同じとする。
ベルト 黒色の革製とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
幹部候補者き章 別表第2(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
陸曹候補者き章 別表第2(一)イの陸曹候補者き章甲と同じとする。
儀礼刀 別表第2(一)ロの儀礼刀と同じとする。
 音楽隊の隊員の服制
第1種演奏服冬服上衣 地質 紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 ピークドラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。
両肩の端に各1個の肩章通しをつける。
肩章 紫紺色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゅうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。
前面 中央に金色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゅうを施す。腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。右そでの上部に、紫紺色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゅうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。准陸尉以上にあっては、両そでの下部に金色の飾線を2本、曹士にあっては1本つける。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
特別儀じょう演奏服冬服上衣 別表第2(二)イの冬服上衣と同じとする。ただし、そでの飾章は桜とラッパとする。飾章の形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種演奏服上衣 地質 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式 ピークドラペルとし、下襟は銀色とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。
第1種礼服冬上衣と同じとする。
前面 金色のボタン3個を2行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。胸部の左に、1個の隠しポケットをつける。
後面 燕尾型とし、腰部にボタン2個をつける。
そで 長そでとする。両そで下部にしま織金線をつける。
その他 ボタンは、第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第1種演奏服冬服上衣 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第2種演奏服上衣 地質 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式 へちま襟とする。
肩章 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
前面 金色のボタン各2個を2行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。
後面 上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゅうを施す。
そで 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性特別儀じょう演奏服冬服上衣 特別儀じょう演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、中央の金色のボタンは6個とする。
第1種演奏服冬服ズボン 地質 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、准陸尉以上にあっては、両わきの縫目の上に平織金線の側線各2条を、陸曹長以下にあっては、各1条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴まわりに8個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第1種演奏服冬服ズボン 第1種演奏服冬服ズボンと同じとする。
第2種演奏服ズボン 地質 第2種演奏服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目に沿ってしま織金線の側線各2条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットはそれぞれ黒色のボタン1個で留める。胴まわりに6個のズボンつり用ボタンをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第2種演奏服スカート 地質 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)ロの女性第2種礼服スカートと同じとする。
第1種演奏服夏服上衣 地質 紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
特別儀じょう演奏服夏服上衣 別表第2(二)イの夏服上衣と同じとする。ただし、そでの飾章は桜とラッパとする。飾章の形状及び寸法は、図のとおりとする。
第3種演奏服上衣 地質 別表第2(一)イの第3種夏服上衣と同じとする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン1個で留める。
前面 中央に灰色のボタン6個を1行につける。胸部の左右に各1個のふた及びひだつきポケットをつけ、灰色のボタンでそのふたを留める。
そで 半そでとする。両そでに紫紺色の台形の模様をつけ、その縁に金色の線をつける。
その他 形状は、図のとおりとする。
女性第1種演奏服夏服上衣 第1種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性特別儀じょう演奏服夏服上衣 特別儀じょう演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、中央の金色のボタンは6個とする。
女性第3種演奏服上衣 地質 第3種演奏服上衣と同じとする。
製式 形状は、図のとおりとする。
特別儀じょう演奏服冬服ズボン 別表第2(二)イの冬服ズボンと同じとする。
女性特別儀じょう演奏服冬服ズボン 特別儀じょう演奏服冬服ズボンと同じとする。
第1種演奏服夏服ズボン 地質 第1種演奏服夏服上衣と同じとする。
製式 第1種演奏服冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、黒色とする。
女性第1種演奏服夏服ズボン 第1種演奏服夏服ズボンと同じとする。
特別儀じょう演奏服夏服ズボン 別表第2(二)イの夏服ズボンと同じとする。
女性特別儀じょう演奏服夏服ズボン 特別儀じょう演奏服夏服ズボンと同じとする。
第1種冬正帽 地質 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、革製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの5本編1つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に黒色のフェルトを張り、その前縁にそって金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつけ、金モール製の桜葉模様をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
特別儀じょう演奏服冬正帽 別表第2(二)イの冬正帽と同じとする。
女性第1種冬正帽 第1種冬正帽と同じとする。
女性特別儀じょう演奏服冬正帽 特別儀じょう演奏服冬正帽と同じとする。
女性第2種冬正帽 地質 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、前ひさし、紫紺色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの5本編1つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各1個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状は、図のとおりとする。
第1種夏正帽 地質 白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 第1種冬正帽と同じとする。
特別儀じょう演奏服夏正帽 別表第2(二)イの夏正帽と同じとする。
女性第1種夏正帽 第1種夏正帽と同じとする。
女性特別儀じょう演奏服夏正帽 特別儀じょう演奏服夏正帽と同じとする。
女性第2種夏正帽 地質 特別儀じょう演奏服夏服上衣と同じとする。
製式 女性第2種冬正帽と同じとする。
第1種ワイシャツ 別表第2(一)ロの第2種ワイシャツと同じとする。
第2種ワイシャツ 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種ワイシャツ 第1種ワイシャツと同じとする。
女性第2種ワイシャツ 地質は、別表第2(一)ロの女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
特別儀じょう演奏服ワイシャツ 別表第2(二)イのワイシャツと同じとする。
女性特別儀じょう演奏服ワイシャツ 別表第2(二)イのワイシャツと同じとする。
第1種ネクタイ 紫紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第2(一)イのネクタイと同じとする。
第2種ネクタイ 白色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちょうネクタイとする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種ネクタイ 第1種ネクタイと同じとする。
女性第2種ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
外とう 別表第2(一)イの外とうと同じとする。
女性外とう 別表第2(一)イの女性外とうと同じとする。
胴着 地質 白色の絹織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 前面に白蝶貝ボタン3個をつけたベストとする。形状は、図のとおりとする。
女性腹飾帯 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第1種短靴 別表第2(一)イの短靴と同じとする。
第2種短靴 別表第2(一)ロの第2種礼服用短靴と同じとする。
特別儀じょう演奏服冬短靴 別表第2(二)イの短靴と同じとする。
女性第1種短靴 別表第2(一)イの短靴と同じとする。
女性第2種短靴 別表第2(一)ロの女性第2種礼服用短靴と同じとする。
女性特別儀じょう演奏服冬短靴 特別儀じょう演奏服冬短靴と同じとする。
特別儀じょう演奏服夏短靴 特別儀じょう演奏服冬短靴と同じとする。ただし、色は白色とする。
女性特別儀じょう演奏服夏短靴 特別儀じょう演奏服夏短靴と同じとする。
第1種飾緒 別表第2(二)イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。
第2種飾緒 別表第2(一)ロの第2種礼服用飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。
第1種帽章 紫紺色又は白色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種帽章 別表第2(二)イの帽章と同じとする。
第1種階級章 1等陸佐から3等陸尉まで 金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。
准陸尉 金色短ざく形の金属板とする。
陸曹長から3等陸曹まで いぶし金色の金属台の上に金色桜星章1個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。
陸士長から2等陸士まで 冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花1個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に、別表第2(一)イの階級章甲と同じとする。
第2種階級章 別表第2(二)イの階級章と同じとする。
第3種階級章 別表第2(一)イの階級章(乙)に1等陸佐から准陸尉までは金色、陸曹長から3等陸曹までは銀色、陸士長以下は赤色の糸で刺しゅう又は織り出したもので、両端を縁どりしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第1種バンド 別表第2(一)イのバンドと同じとする。
第2種バンド 別表第2(二)イのバンドと同じとする。
第1種ベルト 白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種ベルト 別表第2(二)イのベルトと同じとする。
打楽器用手袋 白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。
防寒用手袋 白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。
幹部候補者き章 別表第2(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
陸曹候補者き章 別表第2(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。
陸上自衛官服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制

ロ 幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制

(二) 特別の服制
イ 儀じょう隊の隊員の服制

ロ 音楽隊の隊員の服制
別表第3(第16条関係)
(一) 一般の服制
 通常服等の服制
冬服上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあっては、色は濃紺色とする。
製式 3等海曹以上 剣襟とする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各3個を2行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホック各2個で留める。襟の周囲及びカフスに白色布線各2条をつける。前面V字形襟の裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線1条をつける。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。襟飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 短ジヤケット型長そでつめ襟とし、内側にカラー留めボタン5個をつける。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン7個を1行につける。形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 3等海曹以上 長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつける。後面のポケットは、黒色のボタン1個でその口を留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) セーラー型とし、前面の左右に各1個の隠しポケットをつける。胴まわりに7個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケットをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあっては、色は濃紺色とする。
製式 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 テーラードカラーとする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各3個を2行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
そで 長そでとする。ただし、海曹長以下の自衛官にあっては、そで口に金色のボタン2個をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
女性冬服スカート(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官は除く。) 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン1個でその口を留め、胴回りに5個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第1種夏服上衣 地質 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 3等海曹以上 詰襟とし、内側にカラー留ボタン5個をつける。
前面 中央に金色のボタン5個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線2条をつける。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第2種夏服上衣 地質 カーキ色又はその類似色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側をカーキ色のボタン1個で留める。
前面 中央にカーキ色のボタン8個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、カーキ色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、カーキ色のボタン各1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第3種夏服上衣 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 3等海曹以上 開き襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン1個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。
前面 中央に白色のボタン5個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下 ポロシャツ形とする。
前面 胸部の左に1個のポケットをつける。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
第1種夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 3等海曹以上 冬服ズボン(3等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。
海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
第2種夏服ズボン 地質 第2種夏服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつける。左後面のポケットはカーキ色のボタン各1個でその口を留める。胴回りに7個のバンド通しをつけ、金色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種夏服上衣 地質 白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 テーラードカラーとする。
前面 中央に金色のボタン4個を1行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口に金色のボタン2個をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
女性第2種夏服上衣 第2種夏服上衣と同じとする。
女性第3種夏服上衣 地質 女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 開き襟とする。
前面 中央に金色のボタン3個を1行につける。胸部の左に1個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。
そで 半そでとする。
その他 胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第1種夏服スカート 地質 女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、前面中央にひだ1本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
女性第1種夏服ズボン 地質 女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 女性冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官のもの)と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。
女性第2種夏服ズボン 第2種夏服ズボンと同じとする。
作業服上衣 地質 青、灰、紺色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン1個で留める。
前面 中央に紺色の隠しボタン5個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各1個でそのふたを留める。
後面 腰部の左右に共切れのバンド各1本をつけ、紺色のボタン各2個で留める。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、紺色の布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに5個のバンド通しをつけ、紺色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
正帽 地質 天井及びまちは第1種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。
製式 3等海曹以上 円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあっては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、2等海佐以上の自衛官にあっては、前ひさし表面の前縁にそって金モール製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。
海士長以下 円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。
女性正帽 地質 正帽と同じとする。
製式 だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、3等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあっては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留めるものとし、2等海佐以上の自衛官にあっては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。
略帽 第1種 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種 地質 黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。
製式 円型とし、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 円筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。後面に帽子用調整具をつける。前面に共切れのだ円型台地に青灰色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゅうし、台地の周囲を青灰色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
第1種ワイシャツ(3等海曹以上に限る。) 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第2種ワイシャツ 地質は、第1種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種ワイシャツ 地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第2種ワイシャツ 地質は、第2種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
第1種外とう(3等海曹以上に限る。) 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 アルスターカラーとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各3個を2行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。
その他 胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド1本をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
第2種外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 幹部自衛官及び准海尉 背広襟とする。
前面 ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 胴部の左右にともぎれの背バンド各1本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン2個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。
そで 長そでとする。
形状は、図のとおりとする。
海士長以下 ステン襟とする。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各5個を2行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 胴部の左右にともぎれの背バンド各1本をつけ、黒色のボタン2個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。
そで 長そでとする。
その他 ハーフコートとする。
形状は、図のとおりとする。
女性第1種外とう 地質 第1種外とうと同じとする。
製式 アルスターカラーとする。
肩章 第1種外とうと同じとする。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
そで 長そでとし、そで口に共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のボタン1個で留める。
その他 胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性第2種外とう 地質 女性冬服上衣と同じとする。
製式 テーラードカラーとする。
前面 ダブルとし、金色のボタン各3個を2行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 金色のボタン2個をつけた背バンドをつける。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
雨衣 地質 黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 背広襟とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。
肩章 第1種外とうと同じとする。
前面 第1種外とうと同じとする。
後面 すそをさき、黒色の隠しボタン2個をつける。
そで 長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。
その他 胴回りに共切れのバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴5個をあけ、側部に鼻おおい1個及びこれを留めるボタン3個をつける。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣 地質 雨衣と同じとする。
製式 開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。
肩章 外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン1個で留める。
前面 中央に隠しボタン5個を1行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。
後面 中央にひだを1本つける。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。
その他 胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい1個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
編上靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴 白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第1種短靴 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第2種短靴 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第3種短靴 短靴と同じとする。
作業靴 白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。
帽章 正帽 幹部自衛官及び准海尉 黒色ラシャの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海曹長から3等海曹まで 黒色ラシャの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海士長以下 黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各1個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。
第1種略帽 略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種略帽 黒色ラシャの台地に銀色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりをつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性帽章 正帽 幹部自衛官及び准海尉 黒色ラシャの台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
海曹長以下 黒色ラシャの台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 幹部自衛官及び准海尉 金色しま織線の上位に金色モール製の桜花1個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。
海曹長から3等海曹まで 黒色のラシャ製台地にしま織又は刺しゅうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゅうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゅうによる金色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけ、1等海曹から3等海曹までの自衛官にあっては、しま織又は刺しゅうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゅうによる金色の桜花1個をつけたものとする。
海士長以下 それぞれの各階級に応ずる別表第2(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあっては、台地の色は、濃紺色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあっては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は、赤色とする。
海将補以上 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけたものとする。
1等海佐から准海尉まで 黒色の布製台地に刺しゅうによる金線をつけ、その上位に刺しゅうによる金色の桜花1個をつけたものとする。
海曹長から3等海曹まで 黒色の布製台地に刺しゅうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゅうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゅうによる銀色の桜花1個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、刺しゅうによる銀色弧状線の上に刺しゅうによる銀色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけたものとする。
海士長以下 黒色の布製台地に刺しゅうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゅうによる赤色の桜花1個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
海将補以上 黒色のラシャ製台地に金色モールを張り、銀色モール製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。
1等海佐から准海尉まで 黒色のラシャ製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色モール製の桜花1個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。
海曹長から3等海曹まで 白色の布製台地に平織又は刺しゅうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゅうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上にラシャ又は刺しゅうによる黒色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけ、1等海曹から3等海曹までの自衛官にあっては、平織又は刺しゅうによる黒色弧状線の上位にラシャ又は刺しゅうによる黒色の桜花1個をつけたものとする。
海士長以下 階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。
階級章乙を除き、3等海曹以上のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第2(一)イの階級章甲と同じとする。
冬服バンド 黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。
第1種夏服バンド 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。
幹部候補者き章 海曹長 金色しま織線の上に金色モール製のいかり1個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。
黒色の布製台地に刺しゅうによる金線をつけ、その上に刺しゅうによる金色のいかり1個をつけたものとする。
黒色のラシャ製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色モール製のいかり1個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。
1等海曹から3等海曹まで 別表第2(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
海曹候補者き章 別表第2(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。
別表第2(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。
備考
一 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第1種夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第1種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から3等海曹までの自衛官の服制と同じとする。
二 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。
三 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあっては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあっては乙を装着するものとする。
 幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服制
礼服冬上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 剣襟とする。
前面 金色のボタン3個を2行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
礼服夏上衣 地質 白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 前面のボタンを各2個2行とし、両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。
礼服ズボン 地質 礼服冬上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性礼服冬上衣 地質 黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 トライアングルカラーとする。
前面 金色のボタン各3個を2行につける。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性礼服夏上衣 地質 礼服夏上衣と同じとする。
製式 女性礼服冬上衣と同じとする。
女性礼服スカート 地質 女性礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)ロの女性第2種礼服スカートと同じとする。
腹飾帯 黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 別表第2(一)ロの第1種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。
女性ワイシャツ 地質は、別表第2(一)ロの女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。
女性ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。
礼服用階級章 別表第3(一)イの階級章と同じとする。
儀礼刀 別表第2(一)ロの儀礼刀と同じとする。
(二) 特別の服制
音楽隊の隊員の服制
冬服上衣 地質 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 えり 剣えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。
肩章(海曹長以下に限る。) 黒ラシヤの台地に金モール製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、えり側に金ボタン1個をつける。
前面 ダブルとし、金色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
そで 長そでとし、両そでの下部に3条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各1条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第1種冬服上衣 冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第2種冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 冬服上衣と同じとする。
肩章(海曹長以下に限る。) 冬服上衣と同じとする。
前面 金色のボタン各3個を2行につける。
そで 長そでとし、両そでの下部に3条の平織又はしま織金線の飾線をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。
夏服上衣 地質 別表第3(一)イの第2種夏服上衣と同じとする。
製式 えり 背広えりとする。両えりの上えりに濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。
肩章(海曹長以下に限る。) 冬服上衣と同じとする。
前面 中央に金色のボタン3個を1行につける。胸部及び腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、そのふたを金色のボタン各1個で留める。
後面 すそをさく。
そで 冬服上衣と同じとする。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服ズボン 地質 別表第3(一)イの第2種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
女性第1種夏服上衣 夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第2種夏服上衣 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 女性第2種冬服上衣と同じとする。
女性夏服スカート 女性冬服スカートと同じとする。
正帽 地質 別表第3(一)の正帽と同じとする。
製式 別表第3(一)の正帽(3等海曹以上)と同じとする。ただし、3等海佐以下の自衛官にあっては、前ひさし表面の前縁にそって金モール製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。3等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。
女性第1種正帽 正帽と同じとする。
女性第2種正帽 地質 別表第3(一)イの正帽と同じとする。
製式 別表第3(一)イの女性正帽と同じとする。ただし、3等海佐以下の自衛官にあっては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金モール製の桜花桜葉模様をつける。3等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 別表第3(一)イの第2種ワイシャツと同じとする。
女性ワイシャツ 別表第3(一)イの女性第2種ワイシャツと同じとする。
ネクタイ 黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第3(一)イのネクタイと同じとする。
女性第1種ネクタイ ネクタイと同じとする。
女性第2種ネクタイ 別表第3(一)ロの女性ネクタイと同じとする。
外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 剣襟とする。
肩章(海曹長以下に限る。) 冬服上衣と同じとする。
前面 別表第3(一)イの第2種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。
後面 肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。
そで 長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。
その他 ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
短靴 黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第3(一)イの短靴と同じとする。
女性第1種短靴 別表第3(一)イの女性第1種短靴と同じとする。
女性第2種短靴 別表第3(一)イの女性第2種短靴と同じとする。
女性第3種短靴 別表第3(一)イの女性第3種短靴と同じとする。
飾緒 白色及び黄色の丸打ひもを3つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。
腹飾帯 別表第3(一)ロの腹飾帯と同じとする。
帽章 幹部自衛官及び准海尉 別表第3(一)イの正帽の帽章と同じとする。
海曹長以下 別表第3(一)イの正帽の帽章(海曹長から3等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。
女性帽章 幹部自衛官及び准海尉 別表第3(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。
海曹長以下 別表第3(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。ただし、桜葉は金モール製のものとし、桜つぼみは銀モール製のものとする。
階級章 幹部自衛官及び准海尉 別表第3(一)イの階級章丙と同じとする。
海曹長から3等海曹まで 別表第3(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章丙のV字形線及び弧状線はしま織金線とし、いかり及び桜花は金モール製のものとする。
海士長以下 別表第3(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章のV字形線はしま織金線とし、桜花は金モール製のものとする。
冬服バンド 別表第3(一)イの冬服バンドと同じとする。
夏服バンド 別表第3(一)イの第1種夏服バンドと同じとする。
冬服ベルト 白色のかわ製とし、負かわをつける。前章は、金色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服ベルト 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。前章は、銀色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。
打楽器用手袋 別表第2(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。
防寒用手袋 別表第2(二)ロの防寒用手袋と同じとする。
海上自衛官服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制

ロ 幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服制

(二) 特別の服制
音楽隊の隊員の服制
別表第4(第16条関係)
(一) 一般の服制
 通常服等の服制
冬服上衣 地質 濃紺色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下別表第4において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 セミピークラペルとする。
両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつける(幹部自衛官及び准空尉に限る。)。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。
前面 中央にいぶし銀色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に各1個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、いぶし銀色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 両わきの縫目の両側すそをさく。
そで 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあっては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。
その他 ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、紺青色のボタン1個で留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 セミピークラペルとする。
冬服上衣と同じとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。
前面 中央にいぶし銀色のボタン4個を1行につける。胸部の左右に各1個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、いぶし銀色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右の各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 背部に共切れのバンドを縫い付け、すそをさく。
そで 長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあっては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。
その他 ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 タイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。
女性冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン1個で留め、胴回りに5個のバンド通しをつけ、すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第1種夏服上衣 地質 濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。
第2種夏服上衣 地質 薄青白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。
前面 中央に白色のボタン7個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第3種夏服上衣 地質 第2種夏服上衣と同じとする。
製式 折襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。
前面 中央に白色のボタン7個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
女性第1種夏服上衣 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 女性冬服上衣と同じとする。
女性第2種夏服上衣 第2種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第3種夏服上衣 地質 女性第2種夏服上衣と同じとする。
製式 折襟とする。
肩章 女性冬服上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。
前面 中央に白色のボタン7個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン1個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
女性夏服スカート 地質 女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 女性冬服スカートと同じとする。
女性夏服ズボン 地質 女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣 地質 灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。
右肩の端に腕章留め1個をつける。
前面 中央に灰色の隠しボタン5個を1行につけ、その上部に襟留め用の灰色のボタン1個をつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、灰色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に共切れのバンド各1本をつけ、灰色の布ファスナーで留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色の隠しボタン1個で留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、灰色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。後面の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、灰色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。胴まわりに5個のバンド通しをつけ、灰色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性作業服上衣 作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性作業服ズボン 作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
作業外被 地質 灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 ステン襟とする。
右肩の端に腕章留め1個をつける。
前面 中央にファスナーをつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口を布ファスナーで絞れるものとする。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。
形状 形状は、図のとおりとする。
正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあっては、あごひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、3等空佐以上の自衛官にあっては、前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿って銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第2(一)イの正帽と同じとする。
女性正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、銀色の耳ボタン各1個で留める。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあっては飾りひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、3等空佐以上の自衛官にあっては、前ひさしの表面の前縁に沿って銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第2(一)イの女性正帽と同じとする。
略帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 中折式舟型とし、帽の周囲は、折返しとする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあっては、折返しの部分の上縁に銀色の側線をつけるものとし、空曹長以下の自衛官にあっては、折返しの部分の上縁に黒色の側線をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。
作業帽 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 8角筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫い付ける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れの4角型台地に黒色糸をもってわしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した刺しゅうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。
第1種ワイシャツ 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第2(二)イのワイシャツと同じとする。
第2種ワイシャツ 地質は、第2種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種ワイシャツ 地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
女性第2種ワイシャツ 第2種ワイシャツと同じとする。ただし、左前とする。
ネクタイ 濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第2(一)イのネクタイと同じとする。
女性ネクタイ 濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。
外とう 地質 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、濃紺色のボタン又はファスナーをつける。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン1個で留める。
前面 中央に濃紺色の隠しボタン4個を1行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
後面 すそをさく。腰部に共切れのバンドを縫い付け、その左右に各2個の濃紺色のボタンをつける。共切れのバンドの両端に、内向きに先端剣型の共切れのバンドを縫い付け、左右各2個のボタンのうち、それぞれ1個を使用して留める。
そで 長そでとする。
その他 頭きんは、下部にスナップ、濃紺色のボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい1個をつけ、濃紺色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
雨衣 地質 濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 外とうと同じとする。
肩章 外とうと同じとする。
前面 中央にファスナーを1行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、そで口にバンドをつけ、濃紺色のボタン1個で留める。
その他 頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい1個をつけ濃紺色のボタン又はスナップで留める。
形状は、図のとおりとする。
女性雨衣 雨衣と同じとする。ただし、左前とする。
第1種編上靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
第2種編上靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
短靴 別表第2(一)イの短靴と同じとする。
女性第1種短靴 別表第3(一)イの女性第1種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。
女性第2種短靴 別表第3(一)イの女性第2種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。
帽章 正帽 銀色のモール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
略帽 正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
階級章 それぞれの各階級に応ずる別表第2(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、幹部自衛官のものの桜星章、幹部自衛官及び准空尉のものの短ざく形の金属板、空曹長から3等空曹までのものの桜星章及び金属台、空士長から2等空士までの桜花並びに空士長以下のもののV字形線は、それぞれ銀色とし、空士長以下のものの布製台地の色は、濃紺色とする。
空将から准空尉まで 濃紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を銀色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
空曹長から3等空曹まで 濃紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を薄青色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
空士長以下 濃紺色の布製台地にV字形線を薄青色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級に応ずる別表第2(一)イの階級章乙と同じとする。
バンド 別表第2(一)イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は、濃紺色とし、バックルの色は、銀色とする。
幹部候補者き章 別表第2(一)イの幹部候補者き章と同じとする。
空曹候補者き章 別表第2(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とする。
別表第2(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とし、台地の色は、濃紺色とする。
備考 空曹候補者き章は、防衛大臣の定める空曹候補者たる自衛官にあっては甲を、それ以外の空曹候補者たる自衛官にあっては乙を着装するものとする。
 幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服制
礼服冬上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 剣襟とする。
両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつける。
前面 銀色のボタン各3個を2行につけ、付け合わせ部の左右に銀色のボタン各1個をつけ留める。
そで 長そでとする。
その他 ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状は、図のとおりとする。
礼服冬ズボン 地質 礼服冬上衣と同じとする。
製式 長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各1条をつけ、胴まわりに6個のズボンつり用ボタンをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女性礼服冬上衣 地質 別表第2(一)ロの女性第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 テーラードカラーとする。
礼服冬上衣と同じとする。
前面 銀色のボタン各3個を2行につける。
そで 長そでとする。両そでの下部に銀線をつける。
その他 ボタンは、礼服冬上衣と同じとする。
形状は、図のとおりとする。
女性礼服夏上衣 地質 別表第2(一)ロの女性第1種礼服夏上衣と同じとする。
製式 女性礼服冬上衣と同じとする。
女性礼服スカート 地質 別表第2(一)ロの女性第1種礼服冬上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)ロの女性第2種礼服スカートと同じとする。
礼服夏上衣 地質 別表第2(一)ロの第1種礼服夏上衣と同じとする。
製式 礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。
礼服夏ズボン 地質 別表第2(一)ロの第1種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。
製式 礼服冬ズボンと同じとする。
腹飾帯 別表第2(一)ロの女性腹飾帯と同じとする。ただし、色は濃紺色とする。
ワイシャツ 別表第3(一)ロのワイシャツと同じとする。
女性ワイシャツ 地質は、別表第2(一)ロの女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。
ネクタイ 別表第2(一)ロのネクタイと同じとする。ただし、ネクタイ(ちようネクタイを除く。)の色は、濃紺色とする。
女性ネクタイ 別表第4(一)イの女性ネクタイと同じとする。
礼服用階級章 空将補以上 濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたものとする。
1等空佐から准空尉まで 濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけ、その上位にわしを浮き彫りにした銀色金属製のボタン1個をつけたものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
儀礼刀 別表第2(一)ロの儀礼刀と同じとする。
(二) 特別の服制
音楽隊の隊員の服制
冬服上衣 地質 濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 セミピークラペルとする。
両肩に各2個の階級章の留め金通しをつける。
肩章 外側の端を着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。
前面 中央にいぶし銀色のボタン4個を1行につける。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色金属製の翼をつける。
後面 背部に共切れのバンドを縫い付け、両わきに各1個のはと目をつけ、金属製のベルト止め各1個をつける。両わきの縫目の両側すそをさく。
そで 長そでとする。両そでの下部にしま織銀色の飾線をつけ、その上部に銀色のわし模様の刺しゅうを施す。
その他 ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性第1種冬服上衣 冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第2種冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 へちま襟とする。
肩章 冬服上衣と同じとする。
前面 銀色のボタン各2個を2行につける。
そで 長そでとし、右そでの上部に、紺色のフェルト地に銀色のたて琴模様を刺しゅうし、銀色モールで縁をとったものをつける。両そでの下部に2条の平織又はしま織銀線の飾線をつける。
その他 ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきの縫目の上に平織銀線の側線各1条をつける。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン1個で留める。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 別表第3(二)の女性冬服スカートと同じとする。
女性冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきの縫目の上に平織銀線の側線各1条をつける。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン1個で留める。胴回りに5個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
夏服上衣 地質 濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。
女性第1種夏服上衣 夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
女性第2種夏服上衣 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 女性第2種冬服上衣と同じとする。
夏服ズボン 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
女性夏服スカート 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 女性冬服スカートと同じとする。
女性夏服ズボン 地質 夏服上衣と同じとする。
製式 女性冬服ズボンと同じとする。
正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿って銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつける。あごひもの表面にしま織銀線をつけ、両端は、帽の両側において、わしを浮き彫りにした銀色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の縁に銀色の飾線を施し、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。
女性第1種正帽 正帽と同じとする。
女性第2種正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び飾りひもをつける。飾りひもの表面にしま織銀線をつけ、あごひもの両端は帽の両側の内側において、飾りひもの両端は帽の両側の外側において、わしを浮き彫りにした銀色のボタン各1個で留める。前ひさし表面の前縁に沿って銀色モール製又は合成樹脂性の桜花桜葉模様をつける。帽の腰バンドの縁に銀色の飾線を施す。形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 別表第4(一)イの第2種ワイシャツと同じとする。
女性ワイシャツ 別表第4(一)イの女性第2種ワイシャツと同じとする。
ネクタイ 別表第4(一)イのネクタイと同じとする。
女性第1種ネクタイ 別表第4(一)イの女性ネクタイと同じとする。
女性第2種ネクタイ 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。
外とう 地質 紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 アルスターカラーとし、両襟裏側に各1個の銀色の返り襟ボタンをつける。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン1個で留める。
前面 ダブルとし、銀色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、両そでの下部に1条の平織又はしま織による銀色飾線をつける。両そでの飾線の上部に紺色のフェルト地に銀色のわし模様を刺しゅうしたものをつける。
その他 ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
女性外とう 地質 外とうと同じとする。
製式 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
短靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
女性第1種短靴 短靴と同じとする。
女性第2種短靴 別表第3(一)イの女性第2種短靴と同じとする。ただし、色は黒色とする。
腹飾帯 別表第2(一)ロの女性腹飾帯と同じとする。ただし、色は黒色とする。
飾緒 銀色の丸打ひもを3つ編みにし、両端に銀色の布製房をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
帽章 別表第4(一)イの帽章と同じとする。
階級章 1等空佐から准空尉まで 別表第4(一)ロの礼服用階級章又は濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、桜星章及び短ざく形を銀色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
空曹長から3等空曹まで 濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、V字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
空士長以下 濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、V字形線を銀色の糸で刺しゅう又は織り出したものとする。
形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。
バンド 別表第4(一)イのバンドと同じとする。
ベルト 白色の革製とし、前章は、銀色金属製とし、わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。
打楽器用手袋 別表第2(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。
防寒用手袋 別表第2(二)ロの防寒用手袋と同じとする。
図 航空自衛官服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
(一) 一般の服制
イ 通常服等の服制

ロ 幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服制

(二) 特別の服制
音楽隊の隊員の服制
別表第5(第17条関係)
冬服上衣 地質 花紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 えり つめえりとし、内側にはカラー留ボタン5個をつける。
前面 えり、中央、両わきの下部及びすそまわりに黒色なな子織飾線をつける。中央にファスナーを1行につける。
そで 長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケットをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子冬服上衣 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 テーラードカラーとする。
前面 中央に金色のボタン3個を1行につける。腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、左わきにひだ1本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個及びボタン2個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子冬服スカート 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、前面にひだ2本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子冬服ズボン 冬服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
第1種夏服上衣 地質 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。
第1種夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
第2種夏服上衣 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 別表第3(一)イの第3種夏服上衣(3等海曹以上のもの)と同じとする。
第2種夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、白色のボタン1個で留める。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第1種夏服上衣 第1種夏服上衣と同じとする。
防衛医科大学校女子第1種夏服上衣 地質 別表第3(一)イの女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 防衛医科大学校女子冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。
防衛大学校女子第1種夏服スカート 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 防衛大学校女子冬服スカートと同じとする。
防衛医科大学校女子第1種夏服スカート 地質 別表第3(一)イの女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 防衛医科大学校女子冬服スカートと同じとする。
防衛大学校女子第1種夏服ズボン 第1種夏服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。
防衛大学校女子第2種夏服上衣 第2種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。
防衛医科大学校女子第2種夏服上衣 地質 別表第3(一)イの女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 開き襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を金色のボタン1個で留める。
前面 中央に金色のボタン4個を1行につける。腰部の左右に各1個のポケットをつける。ポケットの上部に金色の飾りボタン各2個をつける。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第2種夏服スカート 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、後面にひだ1本をつけ、腰部の左右に隠しポケット各1個をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子第2種夏服スカート 地質 別表第3(一)イの女性第1種夏服上衣と同じとする。
製式 セミタイトスカートとし、前面中央にひだ1本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第2種夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)イの女性冬服ズボンと同じとする。
作業服上衣 地質 緑色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン1個で留める。
前面 中央にファスナー又は緑色のボタンを1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、緑色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、緑色のボタン2個で留める。
形状は、図のとおりとする。
作業服ズボン 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わきに各1個のふたつきポケットをつけ、そのふたを緑色のボタン各1個で留める。胴まわりに5個のバンド通し及びともぎれのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
女子作業服上衣 作業服上衣と同じとする。ただし、ポケットのふたは緑色のボタン各1個で留め、そで口にはバンドをつけ、緑色のボタン2個で留める。形状は、図のとおりとする。
女子作業服ズボン 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナー及び緑色のボタン2個又はかぎホック2個で留める。胴回りに5個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円形軟製とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、防衛大学校の学生にあってははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の男子学生にあってははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に、各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。
防衛医科大学校女子正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円形とし、帽の前面にしま織金線の飾りひもをつける。しま織金線の飾りひもは、帽の両側において、はと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状は、図のとおりとする。
作業帽 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、黄色糸をもって、防衛大学校の学生にあってははと及び桜花を桜で抱擁したもの、防衛医科大学校の学生にあってははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁したものの刺しゅうを施したものとし、あごひもをつける。
帽日おおい 地質は、第1種夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。
ワイシャツ 別表第4(一)イの女性第1種ワイシャツと同じとする。
ネクタイ 紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第2(一)イのネクタイと同じとする。
外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 アルスターカラーとする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン1個で留める。
前面 ダブルとし、金色のボタン各4個を2行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさき、紺色の隠しボタン1個をつける。
そで 長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。
その他 ボタンは、防衛大学校の男子学生にあってははと及び桜花を桜で抱擁した模様、防衛医科大学校の男子学生にあってははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁した模様を浮き彫りにしたものとする。胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド1個をつけ、紺色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子外とう 外とうと同じとする。ただし、左前とする。
防衛医科大学校女子外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 ステン襟とする。
前面 中央に金色のボタン6個を1行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 外とうと同じとする。
その他 胴回りに、ともぎれのバンド通し2個をつけ、バンド1個を黒色のバックルで留める。
形状は、図のとおりとする。
雨衣 地質 紺色の防水布とする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める紺色のボタン4個をつける。
肩章 外側の折り返し部を肩先に縫いつけた共切れの輪に通し、襟側を紺色のボタン1個で留める。
前面 ダブルとし、紺色のボタン各4個を2行につけ、右胸部に胸当てをつける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつけ、ふたは紺色のボタン各1個で留める。
後面 背中に背当てをつける。すそをさき、紺色の隠しボタン1個をつける。
そで 長そでとし、その下部に共切れのバンド通し1個及びそでバンドをつけ、紺色のボタン1個で留める。
その他 胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド1個をつけ、紺色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴4個をあける。
形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子雨衣 雨衣と同じとする。ただし、左前とし、胸当ては左胸部につける。
防衛医科大学校女子雨衣 地質 雨衣と同じとする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。
前面 中央に隠しボタン5個を1行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。
その他 胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りに頭きん留め用ループ・ボタンホール5個をつけ、側部に鼻おおい1個及びこれを留めるボタン3個をつける。
形状は、図のとおりとする。
半長靴 別表第2(一)イの半長靴と同じとする。
短靴 別表第2(一)イの短靴と同じとする。
防衛大学校女子第1種短靴 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。
防衛大学校女子第2種短靴 別表第2(一)イの女性短靴と同じとする。
防衛医科大学校女子短靴 別表第3(一)イの女性第1種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。
帽章 金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあってははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあってははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
えり章 金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあってははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあってははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
学年識別章 桜花型金色金属製のものとし、形状及び寸法は、図のとおりとする。ただし、防衛医科大学校の第5学年及び第6学年の学生にあっては、当該桜花型金色金属製のものと1条の金線とを組み合わせたものとする。
バンド 金茶色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色又は銀色の金属性バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
ズボンつり 白色のゴム入り細幅織物とし、両端に金具をつけたものとする。形状は、図のとおりとする。
儀礼刀 刀身 青銅に銀色のメッキをする。
つか 弦つき型とし、握部は、白色プラスチックとし、つか巻飾りをほどこす。つか金及びつば弦部は金色金属製とし模様をほどこす。
さや 鋼材を黒色のかわでおおい金色金属製のさや飾り及び胴輪2個をつける。
刀緒 紺色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。
刀帯 帯は白色布製とし、長緒及び短緒の2本のつり緒を1か所につけ、帯には負帯をつける。止金は銀色金属製とする。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
防衛大学校学生服制及び防衛医科大学校学生服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
別表第5の2(第17条の2関係)
冬服上衣 地質 濃灰色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下この表において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 詰襟とし、内側にはカラー留ボタン5個をつける。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を馬、翼、桜花及び桜の若葉を組み合わせたものを浮き彫りにした銀色のボタン1個で留める。
前面 襟、中央及び肩章にえんじ色の飾線をつける。中央に隠しファスナーを1行につける。胸部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。
そで 長そでとし、その下部に1条のえんじ色の飾線をつける。
形状は、図のとおりとする。
冬服ズボン 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面の左側ポケットは黒色のボタン1個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
第1種夏服上衣 地質 濃灰色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 冬服上衣と同じとする。
第1種夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 冬服ズボンと同じとする。
第2種夏服上衣 地質 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。
製式 立て襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。
前面 襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン5個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 半そでとする。
形状は、図のとおりとする。
第2種夏服ズボン 地質 第1種夏服上衣と同じとする。
製式 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは舌をつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。
作業服上衣 別表第2(一)イの作業服上衣と同じとする。
作業服ズボン 別表第2(一)イの作業服ズボンと同じとする。
作業外被 別表第2(一)イの作業外被と同じとする。
正帽 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。
略帽 地質 濃灰色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフエルト編みとする。
製式 円型とし、天井の右側に2個のはと目をつけ、通風口とする。しん地中央にはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。
作業帽 地質 作業服上衣と同じとする。
製式 別表第2(一)イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、前面に共切れの円型台地に黄色糸をもって、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものの刺しゅうを施したものとする。
ワイシャツ 地質 第2種夏服上衣と同じとする。
製式 立て襟とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。
前面 襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン5個を1行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。
そで 長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
外とう 地質 冬服上衣と同じとする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。
肩章 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。
前面 ダブルとし、黒色のボタン各5個を2行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさく。
そで 長そでとする。
形状は、図のとおりとする。
雨衣 地質 灰色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。
製式 開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める灰色のボタン4個をつける。
肩章 外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は灰色とする。
前面 ダブルとし、灰色のボタン各5個を2行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。
後面 すそをさき、灰色の隠しボタン1個をつける。
そで 長そでとする。
その他 胴回りに共切れのバンド通し4個及びバンド1個をつけ、灰色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴4個をあける。
形状は、図のとおりとする。
半長靴 別表第2(一)イの半長靴と同じとする。
短靴 別表第2(一)イの短靴と同じとする。
帽章 銀色の金属製のものとし、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
学年識別章 銀色の金属製のものとし、長方形の台座に桜花を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。
バンド 別表第2(一)イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は黒色とし、バックルの色は銀色とする。
ズボンつり 別表第5のズボンつりと同じとする。ただし、地質の色は、黒色とする。
陸上自衛隊高等工科学校生徒服制の形状及び寸法
数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。
別表第6(第23条関係)
官職 資格要件
教官
一 学校教育法第1条に規定する高等学校の教諭となる資格を有する者
二 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第2号に規定する准看護師養成所の専任教員となる資格を有する者
別表第7(第29条関係)
階級 昇任に要する在職期間 階級 昇任に要する在職期間
陸将補
海将補
空将補
3年 陸曹長
海曹長
空曹長
2年
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
6年 1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2年
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
4年 2等陸曹
2等海曹
2等空曹
2年
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
3年 3等陸曹
3等海曹
3等空曹
2年
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
5年 陸士長
海士長
空士長
2年
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3年 1等陸士
1等海士
1等空士
1年
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
2年 2等陸士
2等海士
2等空士
6月
別表第8その1(第88条関係)
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別表第8その2(第88条関係)
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別表第8その3(第88条関係)
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別表第8その4(第88条関係)
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別表第8その5(第88条関係)
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別表第8その6(第88条関係)
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別表第8その7(第88条関係)
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別表第9(第87条の2関係)
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別表第10(第87条の2関係)
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別表第11(第86条の5関係)
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別表第12(第86条の6、第86条の18関係)
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別表第13その1(第86条の7関係)
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別表第13その2(第86条の7関係)
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別表第13その3(第86条の7関係)
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別表第13その4(第86条の7関係)
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別表第13その5(第86条の7関係)
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別表第13その6(第86条の7関係)
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別表第13その7(第86条の7関係)
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別表第14(第86条の10関係)
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別表第15(第86条の14関係)
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別表第16その1(第86条の15関係)
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別表第16その2(第86条の15関係)
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別表第16その3(第86条の15関係)
[画像]
別表第16その4(第86条の15関係)
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別表第16その5(第86条の15関係)
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別表第16その6(第86条の15関係)
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別表第16その7(第86条の15関係)
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別表第16その8(第86条の15関係)
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別表第17(第86条の19関係)
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別表第18(第86条の22関係)
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別表第19(第86条の23関係)
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別表第20(第86条の23関係)
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別表第21(第86条の23関係)
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別表第22(第86条の25関係)
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別表第23(第86条の26関係)
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別表第24(第88条の3—第88条の5、第88条の8、第88条の9、第88条の11—第88条の15関係)
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別表第25(第88条の5関係)
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別表第26(第88条の5関係)
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別表第27(第88条の6関係)
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別表第28(第88条の6関係)
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別表第29(第88条の6関係)
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別表第30(第88条の7関係)
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別表第31(第88条の10関係)
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別記様式第1(第65条の4第2項関係)
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別記様式第2(第65条の6第2項関係)
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別記様式第3(第65条の8第1項関係)
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別記様式第4(第65条の11第2項関係)
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別記様式第5(第65条の11第3項関係)
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別記様式第6(第65条の11第4項、第65条の13第2項関係)
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別記様式第7(第65条の13第3項関係)
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別記様式第8(第65条の13第4項関係)
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別記様式第9(第65条の13第5項関係)
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別記様式第10(第65条の15第2項関係)
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別記様式第11(第86条の4の3関係)
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