ていしんきょうさいくみあいのくみあいいんであったもとなんせいしょとうかんこうしょしょくいんのとりあつかいにかんするめいれい
逓信共済組合の組合員であった元南西諸島官公署職員の取扱に関する命令
昭和29年総理府・大蔵省・郵政省令第1号
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の3の規定に基き、逓信共済組合の組合員であった元南西諸島官公署職員の取扱に関する命令を次のように定める。
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和28年政令第322号)第9条の規定による総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、左の各号に掲げるものとする。
一 昭和21年1月28日において那覇郵便局の電信課又は電話課に属していた者
二 昭和21年1月28日において那覇電気通信工事局又は福岡無線電気通信工事局那覇分局に属していた者
三 前2号に規定する者以外の北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)にあった逓信官署(郵便物の集配事務を取り扱わない特定郵便局を除く。)に属していた者のうち、昭和21年1月28日において電気通信の業務に従事していたもの
附則
この命令は、公布の日から施行し、昭和24年6月1日から適用する。
附則 (昭和39年9月30日総理府・大蔵省・郵政省令第1号)
この命令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日総理府・大蔵省・郵政省令第1号)
この命令は、昭和47年10月1日から施行し、同年5月15日から適用する。
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