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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則

昭和29年文化財保護委員会規則第11号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第15条第1項、第85条の2第2項(文化財保護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第131号。以下「改正法」という。)附則第3項で準用する場合を含む。)、第85条の5(改正法附則第3項で準用する場合を含む。)及び第85条の9(改正法附則第3項で準用する場合を含む。)の規定に基き、文化財保護委員会聴聞及び異議申立規則を次のように定める。

第1章 総則

(この規則の趣旨)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第154条第1項及び第2項の規定により文化庁長官が行う聴聞、同法第155条第1項の規定により文化庁長官が行う意見の聴取並びに文化財保護法の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に関し行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により文部科学大臣又は文化庁長官に対して行う審査請求に関する手続については、文化財保護法、行政不服審査法、行政手続法(平成5年法律第88号)及び文部科学省聴聞手続規則(平成12年総理府令・文部省令第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 処分を行う場合の聴聞に関する手続

(関係人の参加許可の手続)
第2条 行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、文部科学省聴聞手続規則第3条第1項の規定にかかわらず、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
(文化庁の職員以外の者の出席)
第3条 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、文化庁の職員以外の者に出席させて、聴聞に係る処分に関し説明させることができる。
(聴聞の続行又は期日の変更)
第4条 主宰者は、行政手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する場合又は文部科学省聴聞手続規則第2条第2項により聴聞の期日を変更する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(調書の閲覧)
第5条 行政手続法第24条第1項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。
(公示)
第6条 文化財保護法第154条第2項の公示及び第4条の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
2 文化庁長官又は主宰者は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。

第3章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続

(意見聴取会)
第7条 文化財保護法第155条の規定による意見の聴取は、文化庁長官が指名する文化庁の職員が議長として主宰する意見聴取会において行う。
(代理人)
第8条 文化財保護法第155条の関係者(以下「関係者」という。)がその代理人を意見聴取会に出頭させようとするときは、当該関係者は、代理人の権限を証する書面をもって、議長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の口述書)
第9条 関係者は、病気その他の事故により意見聴取会に出頭することができないときは、意見聴取会開始前に議長に到達するように口述書を送付することができる。この口述書には、記名しなければならない。
2 議長は、前項の口述書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。
(議長の説明)
第10条 意見聴取会においては、議長は、先ず、聴聞に係る措置の要旨及び理由を説明しなければならない。
(文化庁の職員等の出席)
第11条 議長は、文化庁長官が指名する文化庁の職員又は文化庁の職員以外の者を意見聴取会に出席させて、意見の聴取に係る措置に関し説明させることができる。
(秩序の維持)
第11条の2 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提出を制限することができる。
2 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その職務の執行を妨げ、又は不穏な言動をする者を退席させることができる。
(意見聴取会の延期又は続行)
第11条の3 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
2 前項の場合には、議長は、次回の期日及び場所を指定して、これを関係者又はその代理人に通知し、かつ、公示しなければならない。
(調書)
第11条の4 議長は、意見聴取会終了後遅滞なく意見の聴取の結果を調書に作成し、文化庁長官に提出するものとする。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長がこれに署名押印するものとする。
 件名
 意見聴取会の期日及び場所
 議長及び意見聴取会に出席した文化庁の職員(職員以外の者で文化庁長官の指名した者を含む。)の氏名
 意見聴取会に出頭した関係者又はその代理人の住所及び氏名
 説明及び陳述の要旨
 証拠が提出されたときは、その旨及び証拠の標目
 その他参考となるべき事項
第11条の5 前条の調書は、関係者又はその代理人から申出のあった場合には、閲覧させなければならない。
(公示)
第11条の6 文化財保護法第155条第2項の公示及び第11条の3第2項の公示は、官報又は文化庁長官の指定する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。
2 文化庁長官又は議長は、適当と認めるときは、地方公共団体の掲示板に掲示することをもって前項の公示の方法に代えることができる。

第4章 審査請求に関する手続

(審査請求参加の許可申請)
第12条 行政不服審査法第13条第1項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員(同法第11条第2項に規定する審理員をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 参加しようとする審査請求に係る事案の要旨
 参加しようとする理由
2 前項の申請書には、許可を得ようとする者が参加しようとする審査請求に係る事案について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。
(手続の承継)
第13条 行政不服審査法第15条第6項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
 許可を得ようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 審査請求人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 審査請求の目的である処分に係る権利の表示及び許可を得ようとする者が当該権利を譲り受けた年月日
 審査請求人の地位を承継しようとする理由
2 前項の許可申請書には、許可を得ようとする者が審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(口頭意見陳述の申立て等)
第14条 行政不服審査法第31条第1項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。
 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 申立人が口頭で述べようとする意見の要旨
2 審理員は、あらかじめ、申立人に対して、口頭意見陳述を行うべき日時及び場所を通知するものとする。
3 審理員の許可を受けた者は、当該許可に係る口頭意見陳述を傍聴することができる。
4 行政不服審査法第31条第3項の規定による許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を審理員に提出しなければならない。
 許可を得ようとする者の氏名及び住所
 補佐人となるべき者の氏名及び住所
 補佐人となるべき者と許可を得ようとする者との関係
 補佐人とともに出頭を希望する理由
5 審理員は、口頭意見陳述終了後遅滞なく口頭意見陳述の結果を調書に作成し、署名押印のうえ、これを文部科学大臣又は文化庁長官に提出しなければならない。
6 審理員は、類似の事案又は関連のある事案に係る口頭意見陳述を併合することができる。
(物件の提出要求等の申立て)
第15条 行政不服審査法第33条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。
 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 提出を求める物件(以下「物件」という。)の表示
 物件を所持する者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 提出を求める理由(物件の留置きをあわせ申し立てる場合にあっては留置きを必要とする理由を含む。)
(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)
第16条 行政不服審査法第34条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項のうち、参考人の陳述の聴取を申し立てる場合にあっては第1号から第3号まで、鑑定の要求を申し立てる場合にあっては第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。
 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 参考人又は鑑定人となるべき者の氏名及び住所
 参考人となるべき者に陳述させようとする事実の概要
 鑑定の対象となるべきものの表示
 鑑定により明らかにしようとする事項
2 前項の申立てに係る参考人の陳述の聴取については、第14条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。
(検証の申立て)
第17条 行政不服審査法第35条第1項の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。
 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 検証を行うべき場所
 検証を必要とする理由及び検証により明らかにしようとする事項
(質問の申立て等)
第18条 行政不服審査法第36条の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を審理員に提出しなければならない。
 申立人の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 質問の対象となるべき審理関係人(同法第28条に規定する審理関係人をいう。)の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 質問により明らかにしようとする事項
2 前項の申立てに係る質問については、第14条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。
(意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)
第19条 文化財保護法第157条の規定による許可を受けようとする場合の申出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 意見の聴取に参加しようとする者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
 参加しようとする意見の聴取の期日及び場所
 参加しようとする意見の聴取に係る事案の要旨及びこれに関する意見
2 前項の書面には、意見の聴取に参加しようとする者が当該意見の聴取に係る処分について利害関係を有する旨を疎明する書面を添付しなければならない。
(意見の聴取の併合)
第20条 審理員は、類似の事案又は関連のある事案を一の意見の聴取に併合することができる。
(準用規定)
第21条 前2条に定めるもののほか、文化財保護法第156条の規定による意見の聴取には、前章及び第14条第4項の規定を準用する。この場合において、第7条中「文化庁長官が指名する文化庁の職員」とあるのは、「審理員」と読み替えるものとする。

附則

1 この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
2 文化財保護法の一部を改正する法律(昭和29年法律第131号)附則第3項の規定による異議の申立については第12条の規定を、同項の規定による異議の申立のあった場合の聴聞については第13条から第15条までの規定を準用する。
3 文化財保護委員会聴聞規則(昭和28年文化財保護委員会規則第2号)は、廃止する。
附則 (昭和38年1月9日文化財保護委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月26日文部省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月21日文部省令第37号)
1 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に開始された聴聞、意見の聴取及び不服申立の手続については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月8日文部省令第8号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日文部科学省令第11号)
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行前にされた処分その他公権力の行使に当たる行為に係る意見の聴取及び不服申立ての手続については、なお従前の例による。

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