かいじょうほあんかんにきょうりょくえんじょしたものとうのさいがいきゅうふにかんするほうりつしこうれい
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令
昭和28年政令第62号
内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第6条の規定に基き、この政令を制定する。
(給付の対象とならない者)
第1条 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(以下「法」という。)第3条第2号の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、第3号、第5号及び第6号に掲げる者については、第1号、第2号、第4号、第7号又は第8号に該当しない者であって、海上保安庁長官において、その現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たった行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認めるものを除く。
一 法第3条第2号に規定する当該犯罪による被害者(以下「被害者」という。)
二 法第3条第2号に規定する当該現行犯人(以下「現行犯人」という。)
三 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第3条第2項第1号において同じ。)又は直系血族
四 現行犯人の配偶者又は直系血族
五 被害者の同居の親族又は被害者と同一の世帯に属する者
六 現行犯人の同居の親族又は現行犯人と同一の世帯に属する者
七 現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責に任ずべき者
八 警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者が制止したにもかかわらず、現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当った者
九 前各号に掲げるものの外、海上保安庁長官において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当った行為が海上保安官の職務に協力援助したものに該当しないと認める者
(療養給付の範囲)
第1条の2 法第5条第1項第1号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
(傷病給付等の支給方法)
第2条 法第5条第1項に規定する傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同条第2項に規定する休業給付は、金銭の支給をもって行う。
(給付基礎額)
第3条 次条、第4条、第7条、第12条、第16条及び第19条に規定する給付基礎額(以下この条において「給付基礎額」という。)は、8800円とする。ただし、その額が、協力援助者(法第5条第1項第1号に規定する協力援助者をいう。以下同じ。)の通常の収入の日額に比し公正を欠くと認められる場合にあっては、1万4200円を超えない範囲内において相当と認められる額とする。
2 協力援助者に扶養親族(次の各号のいずれかに該当する者で、協力援助者の負傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日において、他に生計のみちがなく、かつ、主として協力援助者の扶養を受けていたものをいう。以下同じ。)がある場合にあっては、給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に、第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円を、それぞれ加算して得た額とする。
一 配偶者
二 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
三 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
四 60歳以上の父母及び祖父母
五 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 協力援助者に15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある扶養親族たる子がある場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算して得た額とする。
(傷病給付)
第3条の2 法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合において、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
一 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
二 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして国土交通省令で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
2 傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一 第1級 313
二 第2級 277
三 第3級 245
3 傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
4 傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
(障害給付)
第4条 法第5条第1項第3号に規定する障害給付は、次項に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、国土交通省令で定める。
3 障害給付年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一 第1級 313
二 第2級 277
三 第3級 245
四 第4級 213
五 第5級 184
六 第6級 156
七 第7級 131
4 障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一 第8級 503
二 第9級 391
三 第10級 302
四 第11級 223
五 第12級 156
六 第13級 101
七 第14級 56
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 左に掲げる場合の障害等級は、左の各号のうち協力援助者に最も有利なものによる。
一 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
二 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
三 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
7 前項の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。
8 既に障害のある協力援助者が、協力援助による負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
一 その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
二 その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を25で除して得た金額
三 その者の加重後の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額
9 障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
(介護給付)
第4条の2 法第5条第1項第4号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の給付の事由となった障害であって国土交通省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合において、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
一 病院又は診療所に入院している場合
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
三 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として海上保安庁長官が定めるものに入所している場合
2 介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 介護給付に係る障害(障害の状態に変更があった場合には、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が16万5150円を超えるときは、16万5150円)
二 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が7万790円以下である場合に限る。) 7万790円
三 介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として国土交通省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が8万2580円を超えるときは、8万2580円)
四 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が3万5400円以下である場合に限る。) 3万5400円
(遺族給付)
第5条 法第5条第1項第5号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。
(遺族給付年金)
第6条 遺族給付年金を受けることができる遺族は、協力援助者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、協力援助者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、協力援助者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
二 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
四 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、国土交通省令で定める障害の状態にあること。
2 協力援助者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、協力援助者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第7条 遺族給付年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 1人 給付基礎額に153を乗じて得た額。ただし、55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあっては、給付基礎額に175を乗じて得た額とする。
二 2人 給付基礎額に201を乗じて得た額
三 3人 給付基礎額に223を乗じて得た額
四 4人以上 給付基礎額に245を乗じて得た額
2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
4 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
一 55歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
二 前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第8条 遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四 離縁によって、死亡した協力援助者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(協力援助者の死亡の時から引き続き第6条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
六 第6条第1項第4号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、協力援助者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は協力援助者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
第9条 遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第7条第3項の規定は、第1項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
(遺族給付一時金)
第10条 遺族給付一時金は、次の場合に支給する。
一 協力援助者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
二 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該協力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。
第11条 遺族給付一時金を受けることができる遺族は、協力援助者の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
一 配偶者
二 協力援助者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前2号に掲げる者以外の者で主として協力援助者の収入によって生計を維持していたもの
四 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族給付一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 協力援助者が遺言又は海上保安庁長官若しくはその委任を受けた海上保安庁の職員に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付一時金を受けるものとする。
第12条 遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第10条第2号の場合にあっては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
一 前条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 1000倍
二 前条第1項第3号に該当する者のうち、協力援助者の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第6条第1項第4号に規定する状態にある3親等内の親族 700倍
三 前条第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 400倍
2 第7条第2項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。
(遺族からの排除)
第13条 協力援助者を故意に死亡させた者その他協力援助者の死亡につき責めに任ずべき者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。
2 協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によって遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。
3 協力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該協力援助者の死亡又は当該権利の消滅によって遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によって遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6 第8条第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。
(年金たる給付の額の端数処理)
第13条の2 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「年金たる給付」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる給付の支給期間等)
第14条 年金たる給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
4 前項の規定により年金たる給付の支払を行なう場合には、当該給付の年額を12で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
(年金たる給付等の支払の調整)
第15条 年金たる給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 傷病給付を受ける権利を有する協力援助者が、協力援助による同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、障害給付又は休業給付を受ける権利を有することとなった場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該障害給付又は休業給付の内払とみなす。
3 休業給付を受けている協力援助者が、同一の傷病に関し、傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなった場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
第15条の2 年金たる給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
一 年金たる給付を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付一時金又は葬祭給付
二 過誤払による返還金債権に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金
(葬祭給付の金額)
第16条 法第5条第1項第6号に規定する葬祭給付の金額は、31万5000円に給付基礎額の30倍に相当する額を加えた額とする。
(死亡の推定)
第17条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた協力援助者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった協力援助者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は協力援助者が行方不明となった日に、当該協力援助者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた協力援助者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった協力援助者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの協力援助者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(未支給の給付)
第18条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族給付年金については、第6条第3項に規定する順序)とする。
3 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(休業給付)
第19条 法第5条第2項に規定する休業給付は、同項に定める場合において、協力援助者が、その負傷又は疾病のため従前得ていた収入を得ることができない期間につき行う。ただし、次に掲げる場合(海上保安庁長官が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業給付は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
2 休業給付の金額は、1日につき、給付基礎額の100分の60に相当する額とする。
(実施細目)
第20条 この政令に定めるものの外、給付の実施に関し必要な細目的事項は、海上保安庁長官が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(障害給付年金差額一時金)
第2条 当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
障害等級 | 額 |
第1級 | 給付基礎額に1、340を乗じて得た額 |
第2級 | 給付基礎額に1、190を乗じて得た額 |
第3級 | 給付基礎額に1、050を乗じて得た額 |
第4級 | 給付基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 給付基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 給付基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 給付基礎額に560を乗じて得た額 |
2 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者のうち、第4条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一 その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二 その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第4条第8項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第3項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
3 障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 第7条第2項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第11条第3項、第13条第1項及び第2項並びに第17条の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第1項及び第2項」と、「同項」とあるのは「同条第1項又は第2項」と、第11条第3項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「附則第2条第3項第2号」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
(障害給付年金前払一時金)
第3条 当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。
2 前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であっても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあったことを知った日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の規定による申出は、同一の災害について2回以上行うことはできない。
4 障害給付年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第4条第8項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内で給付基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の1200倍、1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。
5 障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、100分の5に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以内の場合にあっては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあっては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。
(遺族給付年金前払一時金)
第4条 当分の間、遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族給付として、遺族給付年金前払一時金を支給する。
2 遺族給付年金前払一時金の額は、給付基礎額の1000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族給付年金前払一時金に係る申出が第4項において準用する前条第2項ただし書の規定によるものである場合には、給付基礎額の1000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
3 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。
4 第7条第2項の規定は遺族給付年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族給付年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族給付年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「前項」とあるのは「附則第4条第2項」と、前条第5項中「当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族給付年金を受ける権利を有するもの(以下「特例遺族給付年金受給権者」という。)に支給すべき遺族給付年金にあっては、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月」とあるのは「当該遺族給付年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族給付年金の支払期月(特例遺族給付年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族給付年金前払一時金に係る遺族給付年金にあっては、その者について附則第8条第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族給付年金に係る最初の支払期月)」と読み替えるものとする。
(未支給の給付等に関する規定の適用関係)
第5条 障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金が支給される場合における第10条第2号、第12条第1項、第15条の2第1号及び第18条の規定の適用については、第10条第2号及び第12条第1項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第15条の2第1号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第18条第1項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族給付年金については、第6条第3項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第6条第3項、障害給付年金差額一時金については附則第2条第3項後段」とする。
(葬祭給付の金額に関する暫定措置)
第6条 当分の間、第16条の規定による額が給付基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭給付の額とする。
(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)
第7条 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の遺族に対する第6条第1項第1号及び第3号並びに第8条第1項第6号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和60年10月1日から昭和61年9月30日まで | 55歳 |
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 59歳 |
第8条 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第6条第1項第4号に規定する者であって第8条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第6条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第7条第1項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第8条第2項中「各号のいずれか」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 55歳 | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで |
55歳以上 57歳未満 |
57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで |
55歳以上 58歳未満 |
58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで |
55歳以上 59歳未満 |
59歳 |
平成2年10月1日から当分の間 |
55歳以上 60歳未満 |
60歳 |
2 前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第6条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第4条の規定の適用を妨げるものではない。
4 第1項に規定する遺族に対する第18条及び附則第5条の規定の適用については、これらの規定中「第6条第3項」とあるのは、「附則第8条第2項」とする。
附則 (昭和30年11月21日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年4月1日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年5月2日政令第126号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に生じた事由に係る障害給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月3日政令第130号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正前の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定による第1種障害給付及び休業給付のうち昭和42年4月1日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第2種障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付を行なうべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については、なお従前の例による。
第3条 適用日の前日において現に旧令の規定による第1種障害給付を受けることができる者には、適用日以後新令の規定による障害給付年金を支給する。
第4条 適用日からこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧令の規定による第2種障害給付又は遺族給付を支給された者で新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金を受けることができるものに係る当該第2種障害給付又は遺族給付の額は、新令の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給額とみなす。
2 前項の者に対しては、次の各号に掲げる額の合計額が当該第2種障害給付又は遺族給付の額に達するまでの間、障害給付年金又は遺族給付年金の支給を停止する。
一 当該第2種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額
二 当該第2種障害給付又は遺族給付が支給された月後最初の障害給付年金又は遺族給付年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害給付年金又は遺族給付年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合計額
第5条 新令の規定による遺族給付一時金のうち適用日から施行日の前日までの間に給付を行なうべき事由が生じたものの額は、給付基礎額の1000倍に相当する額とする。
第6条 新令の規定による障害給付年金及び休業給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間について支給すべきものに係る給付基礎額については、新令第3条の規定を適用する。
第7条 適用日から施行日の前日までの間において旧令の規定による給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。)として支払われた金額は、附則第4条第1項の規定に該当する場合のほか、これに相当する新令の規定による給付の内払とみなす。
附則 (昭和43年8月8日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月22日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第6条から第8条まで及び別表の規定は、昭和46年4月分以後の障害給付年金及び遺族給付年金から適用し、同年3月分以前の障害給付年金及び遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年4月12日政令第66号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和48年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月11日政令第119号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年11月21日政令第366号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第7条第1項、第16条及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第8条の規定は、昭和49年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月2日政令第91号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和50年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年5月30日政令第168号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第16条及び附則第2項の規定は、昭和50年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月20日政令第223号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の規定は、昭和50年9月1日以後に支給すべき事由が生じた障害給付及び遺族給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害給付一時金及び遺族給付一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月30日政令第129号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)前に支給すべき事由が生じた障害給付一時金、遺族給付一時金、葬祭給付及び休業給付並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び遺族給付年金で適用日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
3 適用日において新令第3条の2第1項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新令第14条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月の月分から傷病給付年金を支給する。
附則 (昭和53年4月5日政令第108号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和53年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年4月4日政令第90号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月5日政令第69号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月16日政令第330号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月3日政令第104号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定及び第14条第1項の改正規定は、昭和56年5月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金(次項において「傷病給付年金等」という。)のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第13条の2の規定は、昭和56年5月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金等のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 改正後の第15条の2の規定は、この政令の施行の日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
5 改正後の別表第2第2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給すべき事由が生じた障害給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則 (昭和56年12月22日政令第346号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)附則第2条の規定は昭和56年11月1日以後に障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合について、新令附則第3条の規定は同日以後に障害給付年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
3 次項の規定による改正前の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第130号)附則第8条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新令附則第4条の規定により行われたものとみなす。
附則 (昭和57年4月6日政令第100号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和57年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月28日政令第275号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第77号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭給付について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日政令第80号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和59年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月6日政令第92号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和60年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月30日政令第274号)
1 この政令は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に死亡した協力援助者の遺族については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月5日政令第110号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年5月21日政令第154号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第111号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日政令第144号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの給付のうち同日前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものに係る給付基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、改正後の同条第2項第2号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日前に支給すべき事由が生じた給付(前項に規定するものを除く。)に係る給付基礎額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第124号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第125号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第115号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第2項の規定は、平成5年4月1日以後に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第171号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項並びに第16条の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条第3項の規定は、平成6年4月1日以後に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第87号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月21日政令第300号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定は、平成7年8月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族給付年金及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前の期間について支給すべき遺族給付年金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月29日政令第77号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き介護給付の給付の事由に該当する事由がある者に対する施行日の属する月に係る介護給付に関する改正後の第4条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護給付を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
附則 (平成8年5月11日政令第133号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第16条の規定は、平成8年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第141号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第3項並びに第4条の2第2項の規定は、平成9年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第142号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条の2第2項及び第16条の規定は、平成10年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月1日政令第137号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第3項並びに第4条の2第2項の規定は、平成11年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第158号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項、第4条の2第2項及び第16条の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日政令第125号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日政令第184号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項並びに第4条の2第2項の規定は、平成15年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項並びに第4条の2第2項の規定は、平成16年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成17年2月25日政令第30号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年6月30日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付については、なお従前の例による。
3 平成16年7月1日からこの政令の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が生じた障害給付及び遺族給付に係る新令別表第2の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
附則 (平成18年3月31日政令第153号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項並びに第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第279号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2第1項第2号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定(第4条の2第1項第2号及び第3号の規定を除く。以下同じ。)は、平成18年4月1日から適用し、同日前に給付の事由が生じた傷病給付、障害給付、介護給付及び遺族給付については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、国土交通省令で定める。
附則 (平成19年4月1日政令第146号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、平成19年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第111号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月25日政令第39号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月25日政令第35号)
(施行期日)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第66号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第112号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月30日政令第91号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日政令第59号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項及び第2項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
3 施行日から平成30年3月31日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「第1号及び」とあるのは「第1号に該当する扶養親族については333円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき267円(協力援助者に第1号に該当する者がない場合にあっては、そのうち1人については333円)を、」と、「を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円」とあるのは「(協力援助者に第1号に該当する者及び第2号に該当する扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人については300円)」とする。
附則 (平成30年3月28日政令第68号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令第3条第1項及び第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月27日政令第67号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。
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