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しりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうしこうれい

私立学校教職員共済法施行令

昭和28年政令第425号
内閣は、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において、「事業団」、「加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下「法」という。)第2条、第14条第1項、第17条第1項若しくは第20条第2項又は法第25条において準用し、若しくは読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「組合法」という。)第2条第1項第4号、第126条の5第2項若しくは附則第12条第3項に規定する事業団、加入者、加入者期間、退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金又は退職、任意継続加入者、任意継続掛金若しくは特例退職加入者をいう。
(加入者)
第1条の2 法第14条第1項第2号の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 学校法人等(法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)以外の者にもまた使用され、その者から受ける報酬の額が当該学校法人等から受ける報酬の額を超えていることその他の共済規程(法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める基準に該当する者
 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
 2月以内の期間を定めて使用される者(その定められた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
2 法第14条第1項第3号の政令で定める者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであって、その1週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者をいう。以下この項において同じ。)又はその1月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
 当該学校法人等に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
 報酬(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、法第22条第8項の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
第2条 法第14条第2項第3号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業をするとき。
 労働基準法第76条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付を受けるとき。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号に規定する介護休業をするとき。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項又は第24条第1項若しくは第2項に規定する措置により休業する場合であって、共済規程で定める事由に該当するとき。
(被扶養者)
第3条 法第25条において準用する組合法第2条第1項第2号に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。
(遺族)
第4条 法第25条において準用する組合法第2条第1項第3号に掲げる加入者又は加入者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同じ。)その者によって生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であった者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。

第2章 給付及び福祉事業

(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第4条の2 法第25条において準用する組合法第44条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が職務遺族年金の受給権者である夫であった場合における加入者又は加入者であった者の子であって、その者の死亡によって職務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。
(付加給付)
第5条 法第20条第3項に規定する短期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
(短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
第6条 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の2、第11条の3の3、第11条の3の4(第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号、第3項並びに第4項を除く。)、第11条の3の5、第11条の3の6(第13項を除く。)、第11条の3の6の2(第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)、第11条の3の6の3(第4項を除く。)、第11条の3の6の4第1項及び第3項、第11条の3の7から第11条の3の9まで、第11条の4、附則第34条の3並びに附則第34条の4の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第11条の3の2第1項、第11条の3の3第1項第2号、第4項各号、第8項及び第9項、第11条の3の4、第11条の3の5第1項第5号、第3項第6号及び第9項、第11条の3の6第9項から第12項まで、第11条の3の6の2、第11条の3の6の3第1項第5号、第2項第6号、第3項、第5項の表及び第6項、第11条の3の8の2第1号、第11条の3の9、附則第34条の3並びに附則第34条の4の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の3の2第1項 法第55条第2項第3号 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する法第55条第2項第3号
標準報酬の月額 標準報酬月額
法第52条 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第52条
第11条の3の3第1項第2号 組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
組合の 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の
第11条の3の3第4項第1号 組合員となった者 こととなった加入者
75歳到達前組合員 75歳到達前加入者
組合員75歳到達月 加入者75歳到達月
第11条の3の3第4項第3号 75歳到達前組合員 75歳到達前加入者
組合員75歳到達月 加入者75歳到達月
第11条の3の3第7項 財務大臣 文部科学大臣
第11条の3の3第8項 組合員 加入者
第11条の3の3第9項 組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
組合の 事業団の
第11条の3の4第1項 から第6号まで 、第3号、第5号及び第6号
基準日組合員合算額 基準日加入者合算額
から第12号まで 、第9号、第11号及び第12号
から第18号まで 、第15号、第17号及び第18号
基準日組合員に 基準日加入者に
基準日組合員が 基準日加入者が
おいて法 おいて私立学校教職員共済法第25条において準用する法
当該組合の組合員 加入者
基準日組合員」 基準日加入者」
(法 (私立学校教職員共済法第25条において準用する法
法第51条 私立学校教職員共済法第20条第3項
基準日組合員の 基準日加入者の
財務省令 文部科学省令
基準日組合員を 基準日加入者を
第11条の3の4第2項 当該組合の組合員 加入者
第11条の3の4第5項 当該組合の組合員 加入者
組合員又は 加入者又は
おいて法 おいて私立学校教職員共済法第25条において準用する法
基準日組合員 基準日加入者
財務省令 文部科学省令
から第6号まで 、第3号、第5号及び第6号
から第12号まで 、第9号、第11号及び第12号
から第18号まで 、第15号、第17号及び第18号
第11条の3の4第6項 当該組合の組合員 加入者
基準日組合員 基準日加入者
第11条の3の4第7項 当該組合の組合員 加入者
私立学校教職員共済法第25条において準用する法
基準日組合員 基準日加入者
財務省令 文部科学省令
から第6号まで 、第3号、第5号及び第6号
から第12号まで 、第9号、第11号及び第12号
から第18号まで 、第15号、第17号及び第18号
第11条の3の4第8項 第2項から第4項まで 第2項
日本私立学校振興・共済事業団 組合
第11条の3の4第9項 第2項から第4項まで 第2項
私学共済制度の加入者(法第55条第1項第2号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第11条の3の6の3第5項において同じ。) 組合員
第11条の3の4第10項 第2項から第4項まで 第2項
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
第11条の3の5第1項第5号 組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
第11条の3の5第3項第6号 財務省令 文部科学省令
組合員 加入者
第11条の3の5第10項 同条第2項から第4項まで 同条第2項
第11条の3の6第9項 法第56条の2第3項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第56条の2第3項
組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
第11条の3の6第10項 法第57条第4項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第57条第4項
財務省令 文部科学省令
第11条の3の6第11項 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号) 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)
国家公務員共済組合法第54条第1項第5号 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第54条第1項第5号
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3
第11条の3の6第12項 組合員 加入者
財務省令 文部科学省令
第11条の3の6の2第1項 基準日組合員 基準日加入者
同号から第5号まで 同号、第3号及び第5号
第11条の3の6の2第1項第1号 当該組合の組合員 加入者
(法 (私立学校教職員共済法第25条において準用する法
法第51条 私立学校教職員共済法第20条第3項
第11条の3の6の2第1項第3号 当該組合の組合員 加入者
第11条の3の6の2第1項第5号 前各号 第1号及び第3号
財務省令 文部科学省令
第11条の3の6の2第2項 前項各号 前項各号(第2号及び第4号を除く。)
財務省令 文部科学省令
基準日組合員 基準日加入者
前項第1号から第5号まで 前項第1号、第3号及び第5号
第11条の3の6の2第3項 当該組合の組合員 加入者
第11条の3の6の2第5項 当該組合の組合員 加入者
組合員又は 加入者又は
基準日組合員 基準日加入者
財務省令 文部科学省令
第1項各号 第1項各号(第2号及び第4号を除く。)
組合員が 加入者が
第1項第1号から第5号まで 第1項第1号、第3号及び第5号
第11条の3の6の2第6項 財務省令 文部科学省令
当該組合の組合員 加入者
当該組合員 当該加入者
第1項第1号から第5号まで 第1項第1号、第3号及び第5号
第11条の3の6の2第7項 当該組合の組合員 加入者
基準日組合員 基準日加入者
財務省令 文部科学省令
第1項各号 第1項各号(第2号及び第4号を除く。)
当該組合員 当該加入者
第1項第1号から第5号まで 第1項第1号、第3号及び第5号
第11条の3の6の3第1項 同条第3項及び第4項 同条第3項
第11条の3の6の3第1項第5号 組合員 加入者
第11条の3の6の3第2項 同条第3項及び第4項 同条第3項
第11条の3の6の3第3項 同条第3項及び第4項 同条第3項
当該組合の組合員 加入者
当該組合員 当該加入者
基準日組合員 基準日加入者
第11条の3の6の3第5項の表 おいて私学共済制度の加入者 おいて組合員
私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する第1項(同条において準用する第3項 第1項(第3項
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第2項(同条において準用する第3項 第2項(第3項
及び私学共済制度の加入者 及び加入者
第11条の3の6の3第6項 財務省令 文部科学省令
第11条の3の8の2第1号 法第66条第2項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第66条第2項
第11条の3の9第1項及び第2項 法第66条第8項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第66条第8項
第11条の3の9第3項 法第66条第12項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第66条第12項
国家公務員共済組合法 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法
第11条の4第2項第1号 、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金 又は休業手当金
附則第34条の3第1項、第2項、第6項及び第7項 市町村民税経過措置対象組合員 市町村民税経過措置対象加入者
附則第34条の3第8項 市町村民税経過措置対象組合員 市町村民税経過措置対象加入者
組合員の 加入者の
附則第34条の4 法第55条第2項第2号 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第55条第2項第2号
組合員又は法第57条第2項第1号ハ 加入者又は私立学校教職員共済法第25条において準用する法第57条第2項第1号ハ
当該組合員 当該加入者
(退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
第7条 法第20条第2項に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済組合法施行令第13条から第15条まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から第17条まで、第18条第3項、第18条の2から第20条まで、附則第7条及び附則第7条の2の規定を準用する。この場合において、同令第14条、第15条の2の2、第19条及び附則第7条の規定中「法」とあるのは、「私立学校教職員共済法第25条において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条 法第75条第2項 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する法第75条第2項
地方公務員等共済組合法による退職等年金給付が地方の組合の組合員であった者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について同号に規定する国の積立基準額(以下「国の積立基準額」という。)と地方公務員等共済組合法第113条第1項第3号に規定する地方の積立基準額(以下「地方の積立基準額」という。)との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金(同法第24条の2(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する退職等年金給付組合積立金及び同法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 法第75条第1項に規定する付与率、退職等年金給付に係る掛金の納付の状況その他文部科学大臣
第14条 地方退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他財務大臣 法第75条第3項に規定する基準利率その他文部科学大臣
第15条 法第75条の5第2項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第75条の5第2項
法第74条第1号 私立学校教職員共済法第20条第2項第1号
が法 が私立学校教職員共済法第25条において準用する法
の法 の私立学校教職員共済法第25条において準用する法
法第76条第1項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第76条第1項
として法 として私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第15条の2第1項 公務障害年金 職務障害年金
法第74条第2号 私立学校教職員共済法第20条第2項第2号
法第86条第1項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第86条第1項
、法 、私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第15条の2の2第1項 公務障害年金( 職務障害年金(
公務障害年金算定基礎額 職務障害年金算定基礎額
第15条の2の2第2項 公務障害年金( 職務障害年金(
公務障害年金算定基礎額 職務障害年金算定基礎額
基準公務傷病 基準職務傷病
第15条の3 法第82条第2項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第82条第2項
に法 に私立学校教職員共済法第25条において準用する法
、法 、私立学校教職員共済法第25条において準用する法
中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間 中「加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)」とあるのは「加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)(第77条第2項の規定により加入者期間に含まれないものとされた加入者期間
国家公務員共済組合法施行令(以下「令」という。) 私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令
令第15条の3 私立学校教職員共済法施行令第7条において準用する国家公務員共済組合法施行令第15条の3
」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第77条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。)」と 」と
給付算定基礎額( 給付算定基礎額
第16条 法第78条第5項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第78条第5項
地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率(次条において「地方の基準利率」という。)、同法第89条第5項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 法第78条第1項に規定する終身年金現価率その他文部科学大臣
第17条 法第79条第5項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第79条第5項
地方の基準利率、法第99条第1項第3号の規定により退職等年金給付に要する費用の算定について国の積立基準額と地方の積立基準額との合計額と退職等年金給付積立金の額と地方退職等年金給付積立金の額との合計額とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすることとされていることその他財務大臣 法第79条第1項に規定する有期年金現価率その他文部科学大臣
第18条第3項 法第79条の3第3項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第79条の3第3項
他の退職に 他の解雇に
一時金(地方公務員等共済組合法第92条第1項の請求をした者にあっては、同条第2項の規定により支給すべき一時金) 一時金
退職をした 解雇された
から法 から私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第18条の2第1項 法第79条の4第1項第1号 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第79条の4第1項第1号
が法 が私立学校教職員共済法第25条において準用する法
退職をした 解雇された
第18条の2第2項 法第79条の4第1項第3号 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第79条の4第1項第3号
組合員と 加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。)と
(法 (私立学校教職員共済法第25条において準用する法
、組合員期間 、加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下この項において同じ。)
の組合員期間 の加入者期間
組合員期間とみなして法 加入者期間とみなして私立学校教職員共済法第25条において準用する法
第20条 法第84条第7項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第84条第7項
附則第7条の2 法第84条第1項 私立学校教職員共済法第25条において準用する法第84条第1項
組合員 加入者
おける法 おける私立学校教職員共済法第25条において準用する法
(給付の制限)
第8条 加入者が禁錮以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職年金(法第25条において準用する組合法第76条第1項に規定する終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は職務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
 禁錮以上の刑に処せられた場合 100分の100(職務障害年金にあっては、100分の50)
 公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合 その引き続く加入者期間の月数が加入者期間の月数のうちに占める割合に100分の100(職務障害年金にあっては、100分の50)を乗じて得た割合
2 退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、法第25条において準用する組合法第97条第1項又は第2項の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額の100分の100(職務障害年金及び職務遺族年金にあっては、100分の50)に相当する金額を支給しない。
3 前2項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第25条において準用する組合法第75条の4第1項、第81条第1項、第87条、第91条第1項から第3項まで又は第92条第1項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して60月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは第1項第2号に規定する事由により解雇された日又は退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第25条において準用する組合法第75条の4第1項、第81条第1項、第87条、第91条第1項から第3項まで又は第92条第1項の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている場合にあっては、その停止すべき事由がなくなった日の属する月の翌月をいう。
5 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同一の加入者期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の2以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
6 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。
7 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかったとしたならば支給を受けるべきであった退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかった金額に相当する金額を支給するものとする。
第9条 削除
(加入者であった者に係る福祉事業)
第10条 法第26条第2項の政令で定める事業は、加入者であった者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であって共済規程で定めるものとする。

第3章 任意継続加入者及び特例退職加入者

(任意継続加入者となるための申出等の手続)
第11条 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
 申出をする者の氏名及び住所
 法第25条において準用する組合法第126条の5第1項の規定の適用を受けようとする旨
 退職した年月日
 退職した日の属する月の標準報酬月額(次条第1号において「退職時の標準報酬月額」という。)
 その他文部科学省令で定める事項
2 法第25条において準用する組合法第126条の5第5項第5号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
 申出をする者の氏名及び住所
 任意継続加入者でなくなることを希望する旨
 その他文部科学省令で定める事項
(任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額)
第12条 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
 任意継続加入者の退職時の標準報酬月額
 前年(1月から3月までの標準報酬月額にあっては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての加入者の同月の標準報酬月額の平均額(当該平均額の範囲内において共済規程で定めた額があるときは、当該共済規程で定めた額)を法第22条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
(任意継続掛金)
第13条 任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあっては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあっては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1000分の30から1000分の120までの範囲内において、共済規程で定める。
4 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(任意継続掛金の払込み)
第14条 任意継続加入者は、初めて払い込むべき任意継続加入者となった日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日(法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する正当な理由があると事業団が認めた場合には、同項に規定する申出があった日から起算して10日以内で事業団が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2 任意継続加入者は、前項の場合を除き、任意継続加入者の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3 前項の規定により払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなったものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなった任意継続掛金を任意継続加入者又は任意継続加入者であった者に還付するものとする。
(任意継続掛金の前納)
第15条 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続加入者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(2月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第16条 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
(前納の際の控除額)
第17条 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
(前納された任意継続掛金の充当)
第18条 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付)
第19条 法第25条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続加入者の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例)
第20条 任意継続加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第52条 (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) (給付事由が任意継続加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続加入者の資格を喪失した日の前日)
第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項 職務によらない病気又は負傷 職務によらない病気又は負傷(任意継続加入者となった後における病気及び負傷を含む。)
第59条第1項 退職した 任意継続加入者の資格を喪失した
第61条第2項 退職後6月以内 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内
退職後出産する 任意継続加入者の資格喪失後出産する
第63条第1項 職務によらないで死亡したとき 職務によらないで死亡したとき(任意継続加入者となった後に死亡したときを含む。)
第64条 退職後3月以内 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して3月以内
退職後死亡する 任意継続加入者の資格喪失後死亡する
2 任意継続加入者に対しては、法第25条において準用する組合法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項、第64条又は第66条第1項の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(文部科学省令への委任)
第21条 第11条から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(特例退職加入者の標準報酬日額)
第22条 特例退職加入者については、その者の法第25条において準用する組合法附則第12条第5項に規定する標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
(特例退職掛金)
第23条 特例退職掛金(法第25条において準用する組合法附則第12条第6項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあっては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあっては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3 特例退職掛金は、特例退職加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と特例退職掛金との割合は、共済規程で定める。
4 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(特例退職掛金の払込み)
第24条 特例退職加入者は、初めて払い込むべき特例退職加入者となった日の属する月の特例退職掛金を、法第25条において準用する組合法附則第12条第1項の規定による申出をした日から起算して20日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2 特例退職加入者は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3 前項の規定により事業団に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなったものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなった特例退職掛金を特例退職加入者又は特例退職加入者であった者に還付するものとする。
(特例退職掛金の前納)
第25条 第15条から第19条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第15条中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職加入者の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例)
第26条 特例退職加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第52条 (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) (給付事由が特例退職加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職加入者の資格を喪失した日の前日)
第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項及び第56条の2第1項 職務によらない病気又は負傷 職務によらない病気又は負傷(特例退職加入者となった後における病気及び負傷を含む。)
第59条第1項 退職した 特例退職加入者の資格を喪失した
第61条第2項 退職後6月以内 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して6月以内
退職後出産する 特例退職加入者の資格喪失後出産する
第63条第1項 職務によらないで死亡したとき 職務によらないで死亡したとき(特例退職加入者となった後に死亡したときを含む。)
第64条 退職後3月以内 特例退職加入者の資格を喪失した日から起算して3月以内
退職後死亡する 特例退職加入者の資格喪失後死亡する
第67条第1項 勤務 労務
第67条第3項 退職した 特例退職加入者の資格を喪失した
2 特例退職加入者に対しては、法第25条において準用する組合法第54条第1項、第55条の3第1項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項、第56条の3第1項、第63条第1項若しくは第2項又は第64条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(文部科学省令への委任)
第27条 第22条から前条までに定めるもののほか、特例退職加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第4章 掛金及び国の補助

(介護納付金に係る掛金を徴収しない月)
第28条 法第27条第2項の政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金の割合)
第29条 法第27条第1項の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の30から1000分の135までの範囲内とする。
(事業団への国の補助金の交付)
第30条 国は、予算で定めるところにより、法第35条第1項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第2項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。
2 前項の規定により国が事業団に交付した金額と法第35条第1項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。

第5章 共済審査会

(委員に対する報酬)
第31条 事業団は、共済審査会の委員(以下「委員」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
(委員及び関係人に対する旅費)
第32条 委員に対する旅費は、一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表(一)の10級の職務にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。
(共済審査会の書記)
第33条 共済審査会に書記を置く。
2 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
(秘密を守る義務)
第34条 共済審査会の委員及び書記又はこれらの職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(文部科学省令への委任)
第35条 法及びこの政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第6章 高齢の教職員等に係る特例

(後期高齢者医療の被保険者等である加入者の掛金の割合)
第36条 法第40条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の18を超えない範囲内とする。
(70歳以上の加入者の掛金の割合)
第37条 法第42条の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の30から1000分の120までの範囲内とする。

第7章 雑則

(証票)
第38条 法第46条第1項の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
2 前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。
(資料の提供)
第39条 法第47条の2の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による年金である給付
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
(一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)
第40条 事業団は、当分の間、加入者が法第25条において準用する組合法第55条第2項又は第3項に規定する一部負担金を支払ったことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。
(期間計算の特例)
第41条 法の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和29年1月1日から施行する。
(恩給財団等の解散の登記)
2 組合の設立の登記をしたときは、登記官吏は、東京法務局日本橋出張所に対して、その旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官吏は、職権をもって、財団法人私学恩給財団及び財団法人私学教職員共済会につき解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(退職等年金給付又は短期給付のみの加入者の掛金の割合)
4 第29条の規定にかかわらず、法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の18を超えない範囲内とし、同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となった加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1000分の30から1000分の120までの範囲内とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
5 法附則第27項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
 法第27条第2項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとなる月
 加入者が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなった日の属する月(当該加入者が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなった日の属する月を除く。)
6 法附則第27項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同項中「第27条第2項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第13条第1項及び第2項又は第23条第1項及び第2項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職加入者(以下この項において「任意継続加入者等」という。)」と、「加入者に」とあるのは「任意継続加入者等に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第13条第1項若しくは第2項若しくは第23条第1項若しくは第2項に規定する対象月、任意継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続加入者等が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなった日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなった日の属する月を除く。)」とする。
附則 (昭和29年9月2日政令第260号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、私立学校教職員共済組合法施行令第43条の改正規定(同条に但書を加える部分を除く。)は、昭和29年1月1日から、本則中のその他の規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、同年5月1日から適用する。
2 この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第39条第1項中「60歳」とあるのは、左の表の上欄に掲げる者については、それぞれ、同表の下欄のように読み替えるものとする。
明治35年5月1日以前に生れた者 55歳
明治35年5月2日から明治38年5月1日までの間に生れた者 56歳
明治38年5月2日から明治41年5月1日までの間に生れた者 57歳
明治41年5月2日から明治44年5月1日までの間に生れた者 58歳
明治44年5月2日から大正3年5月1日までの間に生れた者 59歳
4 昭和29年4月30日までに給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関する年金特別会計の負担については、なお従前の例による。
5 組合成立の際被保険者であって組合成立と同時に組合員となったことにより被保険者の資格を喪失した者であって、組合が昭和29年3月1日から同年5月31日までの間に私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令第37条各号に掲げる事項を厚生大臣に報告したものについては、その者に係る日本私立学校振興・共済事業団から厚生労働大臣への報告、年金特別会計の負担及び保険給付の調整に関し、被保険者組合員(私立学校教職員共済法施行令第39条に規定する被保険者組合員をいう。以下この項において同じ。)の例による。この場合において、年金特別会計の負担については、この政令の施行前に給付事由の生じた私立学校教職員共済組合法による給付に関しても、被保険者組合員の例によるものとする。
附則 (昭和33年6月30日政令第208号)
この政令は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年11月14日政令第368号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第10条の5の規定は、昭和36年6月19日から適用する。
(傷病手当金と給与との調整に関する経過措置)
2 昭和36年6月19日の前日において現に私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)による改正前の国家公務員共済組合法の規定により傷病手当金の支給を受けている者が同一の傷病により昭和36年6月19日以後に受ける傷病手当金については、その者が新令第10条の5第1号の場合に該当するときにおいても、同条同号の規定にかかわらず、同条第2号の規定を適用する。
附則 (昭和36年12月15日政令第412号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和37年1月1日から施行する。
(その者の事情によらないで退職した者の範囲)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「改正法」という。)附則第15項(改正法附則第18項において準用する場合を含む。)に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、私立学校教職員共済法施行令第8条各号に掲げる者とする。
(施行法の技術的読替え)
3 改正法附則第17項の規定により更新加入者(改正法附則第4項第5号に規定する更新加入者をいう。)に対する長期給付に関する経過措置について国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第2項 更新組合員に 更新加入者(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「私学の昭和36年改正法」という。)附則第4項第5号に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に
前項ただし書に規定する退職年金及び旧法 私学の昭和36年改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「私学の旧法」という。)第25条の7において準用する旧法
更新組合員で 更新加入者で
第14条第3項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)第7条の規定による改正前の私学の旧法第25条の2において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
第1項に規定する退職共済年金 退職共済年金(私学の昭和36年改正法附則第14項に規定する更新加入者に係るものに限る。)
新法 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法
第15条第3項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の私学の旧法第25条の2において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
新法 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法
第16条 新法第4章 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法第4章
公務等 職務等
組合員 更新加入者
公務 職務
第17条 新法第4章 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法第4章
公務等 職務等
組合員 更新加入者
公務 職務
第18条 新法 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法
旧法 私学の旧法第25条の7において準用する旧法
第19条 旧法 私学の旧法第25条の7において準用する旧法
昭和60年改正法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する昭和60年改正法
(旧法の規定による退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
4 準用施行法(改正法附則第17項(改正法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法をいう。以下この項において同じ。)第14条第3項において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「組合法」という。)附則第12条の12第4項及び準用施行法第15条第3項において準用する組合法附則第12条の13後段において準用する組合法附則第12条の12第4項に規定する利率は、年4・1パーセント(改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧法」という。)の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、平成13年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、平成17年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、平成18年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、平成19年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、平成20年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、平成21年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、平成22年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、平成23年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、平成24年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、平成25年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、平成26年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、平成27年4月から平成28年3月までの期間については年2・9パーセント、平成28年4月から平成29年3月までの期間については年3・4パーセント、平成29年4月から平成30年3月までの期間については年3・6パーセント、平成30年4月から平成31年3月までの期間については年3・9パーセント、平成31年4月から平成32年3月までの期間については年4パーセント)とする。
5 改正法附則第17項(改正法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により準用される施行法第14条第3項若しくは第15条第3項において準用する組合法附則第12条の12第1項又は第12条の13前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第7条の3第2項の規定を準用する。
6 前項の規定は、改正法附則第12項又は第13項(これらの規定を改正法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
(再就職者に関する経過措置についての技術的読替え)
7 改正法附則第18項の規定により、同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する経過措置について改正法附則第11項及び第17項の規定を準用する場合においては、改正法附則第11項中「以後引き続き」とあるのは「以後施行日まで引き続き」と、改正法附則第17項中「及び額の改定については同法第6条第2項及び第18条」とあるのは「については同法第6条第2項」と、「第17条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第19条」とあるのは「第17条」と、それぞれ読み替えるものとする。
8 改正法附則第18項の規定により、同項各号に掲げる者について、前項の規定により読み替えられる改正法附則第17項において準用する施行法の規定を準用する場合においては、附則第3項の表の上欄に掲げる施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(障害年金の額の改定等の特例)
9 私立学校教職員共済法第25条において準用する組合法第84条第1項の規定は、改正法の施行の際旧法第25条の7において準用する国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「旧組合法」という。)第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、組合法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条の7において準用する国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)別表第2の上欄に掲げる障害の程度に応じて」と読み替えるものとする。
(遺族年金の失権に関する経過措置)
10 旧法第25条の7において準用する旧組合法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の組合法第91条第3号の規定の例による。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和39年3月23日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第13条 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第14条 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によってしたものとみなす。
第15条 旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第16条 この政令の施行前に、第18条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があったときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第17条 特殊法人は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によって新たに登記すべきものとなった事項を登記しなければならない。
2 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第18条 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和40年6月30日政令第231号)
1 この政令は、昭和40年7月1日から施行する。ただし、第3条中附則第5項の改正規定(第33条の項に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、昭和40年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
3 第3条中附則第5項の改正規定(第33条の項に係る部分に限る。)の施行前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年9月29日政令第333号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
(施行日前に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金の額の特例)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第113号)附則第5項の政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる障害年金又は遺族年金でこの政令の施行の日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。
 昭和36年12月31日以前に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第89号)による改正後の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。次号において「改正後の法」という。)第23条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、次の規定の例により計算した額
 障害年金にあっては、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。ロにおいて「改正前の国家公務員共済組合法」という。)第42条第2項又は第3項
 遺族年金にあっては、改正前の国家公務員共済組合法第47条
 昭和37年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた障害年金又は遺族年金 改正後の法第23条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を基礎として、次の規定の例により計算した額
 障害年金にあっては、国家公務員共済組合法第82条又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。ロにおいて「施行法」という。)第22条第1項第2号若しくは第4号、第23条若しくは第25条
 遺族年金にあっては、国家公務員共済組合法第88条又は施行法第31条、第31条の2若しくは第32条
附則 (昭和42年8月1日政令第235号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の表第13条第3項の項及び第33条の項の改正規定は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月24日政令第285号)
この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第297号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の表中第13条第3項の項の改正規定、同項の次に2項を加える改正規定及び第32条の2第1項の項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第2項、附則第5項の表第22条第1項の項及び附則第9項の規定は、昭和44年11月1日から適用する。
3 改正後の附則第5項の表第33条の項の規定は、昭和44年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年9月29日政令第291号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月23日政令第299号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月30日政令第315号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第2条中「10万5600円」を「11万5200円」に改める改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、同年11月1日から施行する。
(一時金たる長期給付等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
2 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第412号)附則第17項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で法第48条の2及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「法律第140号」という。)附則第16項の規定によりその例によることとされた昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和46年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第140号附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で法第48条の2及び法律第140号附則第16項の規定によりその例によることとされた改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、文部省令で定める。
3 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、同一の給付事由につき一時金たる長期給付の支給を受けた者又は法律第140号附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における一時金の支給を受けたものである場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば法第48条の2及び法律第140号附則第16項の規定によりその例によることとされた改正法附則第3条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の例により算定した額を基礎として法第25条において準用する国家公務員共済組合法(以下「国共法」という。)第79条の規定により算定した額とする。
4 昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者のうち、法第25条において準用する改正法第3条の規定による改正前の国共法(以下「改正前の国共法」という。)第79条の2第4項の規定により算定した額若しくはその合算額又は法第25条において準用する改正前の国共法第79条の2第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもって当該年金の額とされた者の当該年金の額は、同年11月分以後、法第25条において準用する改正法第3条の規定による改正後の国共法(以下「改正後の国共法」という。)第79条の2第3項の例により算定した額に、その者の退職の際における法第25条において準用する改正前の国共法第79条の2第4項の割合を乗じて得た額又はその合算額(法第25条において準用する改正前の国共法第79条の2第3項及び第4項の規定により算定した額の合算額をもって当該年金の額とされた者については、その乗じて得た額と法第25条において準用する改正後の国共法第79条の2第3項の規定により算定した額の合算額)とする。
附則 (昭和47年9月30日政令第359号)
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月25日政令第264号) 抄
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条及び第4条の規定 昭和48年10月1日
 第2条及び第5条の規定 昭和48年11月1日
附則 (昭和48年9月29日政令第285号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、次項から附則第18項までの規定は、昭和49年4月1日から施行する。
(更新加入者に対する長期給付に関する経過措置についての技術的読替え)
2 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和48年改正法」という。)附則第11項の規定により、更新加入者(昭和48年改正法附則第10項に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に対する長期給付に関する経過措置について私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和36年改正法」という。)附則第17項の規定を準用する場合においては、同項中「及び額の改定については同法第6条第2項及び第18条の規定を、施行日以後における更新加入者の職務傷病による障害共済年金及び遺族共済年金に関する規定の適用については同法第16条及び第17条の規定を、更新加入者に係る旧法の規定による遺族年金の失権については同法第19条」とあるのは、「については同法第6条第2項」と読み替えるものとする。
3 昭和48年改正法附則第11項の規定により、更新加入者に対する長期給付に関する経過措置について、前項の規定により読み替えられる昭和36年改正法附則第17項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「国共済施行法」という。)の次の表の上欄に掲げる規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第2項 更新組合員に 更新加入者(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「昭和48年改正法」という。)附則第10項に規定する更新加入者をいう。以下同じ。)に
前項ただし書に規定する退職年金及び旧法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「昭和36年改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「私学の旧法」という。)第25条の7において準用する旧法
更新組合員で 更新加入者で
第14条第3項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)第7条の規定による改正前の私学の旧法第25条の2において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
第1項に規定する退職共済年金 退職共済年金(更新加入者であって、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第28条の規定による改正前の昭和36年改正法附則第10項若しくは第11項に規定する更新組合員であったもの又はその額の算定の基礎となる加入者期間が20年以上であるものに係るものに限る。)
新法 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法
第15条第3項 旧法等 私学の旧法又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の私学の旧法第25条の2において準用する旧法
更新組合員 更新加入者
新法 私立学校教職員共済法第25条において準用する新法
(旧法の規定による退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
4 準用国共済施行法(昭和48年改正法附則第11項(昭和48年改正法附則第12項において準用する場合を含む。)において準用する昭和36年改正法附則第17項の規定により準用される国共済施行法をいう。以下この項において同じ。)第14条第3項において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「国共済法」という。)附則第12条の12第4項及び準用国共済施行法第15条第3項において準用する国共済法附則第12条の13後段において準用する国共済法附則第12条の12第4項に規定する利率は、年4・1パーセント(昭和36年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年5・5パーセント、平成13年4月から平成17年3月までの期間については年4パーセント、平成17年4月から平成18年3月までの期間については年1・6パーセント、平成18年4月から平成19年3月までの期間については年2・3パーセント、平成19年4月から平成20年3月までの期間については年2・6パーセント、平成20年4月から平成21年3月までの期間については年3パーセント、平成21年4月から平成22年3月までの期間については年3・2パーセント、平成22年4月から平成23年3月までの期間については年1・8パーセント、平成23年4月から平成24年3月までの期間については年1・9パーセント、平成24年4月から平成25年3月までの期間については年2パーセント、平成25年4月から平成26年3月までの期間については年2・2パーセント、平成26年4月から平成27年3月までの期間については年2・6パーセント、平成27年4月から平成28年3月までの期間については年2・9パーセント、平成28年4月から平成29年3月までの期間については年3・4パーセント、平成29年4月から平成30年3月までの期間については年3・6パーセント、平成30年4月から平成31年3月までの期間については年3・9パーセント、平成31年4月から平成32年3月までの期間については年4パーセント)とする。
5 昭和48年改正法附則第11項(昭和48年改正法附則第12項の規定により準用される場合を含む。)において準用する昭和36年改正法附則第17項の規定により準用される国共済施行法第14条第3項若しくは第15条第3項において準用する国共済法附則第12条の12第1項又は第12条の13前段の規定により返還すべき金額の返還については、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)附則第7条の3第2項の規定を準用する。
6 前項の規定は、昭和48年改正法附則第10項(昭和48年改正法附則第12項において準用する場合を含む。)において準用する昭和36年改正法附則第12項又は第13項の規定により納付すべき金額の納付について準用する。
(更新加入者に対する退職共済年金に関する経過措置)
7 更新加入者(昭和36年改正法附則第4項に規定する旧長期組合員であった更新加入者で加入者期間が20年以上であるもの又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第28条の規定による改正前の昭和36年改正法附則第10項若しくは第11項に規定する更新組合員であった更新加入者に限る。)に係る退職共済年金については、昭和36年改正法附則第14項から第16項までの規定を準用する。
(再就職者に関する経過措置)
8 昭和48年改正法附則第12項の規定により、更新加入者であった者で再び加入者となったもの及び日本私立学校振興・共済事業団法附則第30条の規定による改正前の昭和48年改正法附則第10項に規定する更新組合員であった者で加入者となったものについて、昭和36年改正法附則第17項の規定により準用される国共済施行法の規定を準用する場合においては、附則第3項の表の上欄に掲げる国共済施行法の規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9 附則第7項の規定は、前項に規定する者について準用する。
附則 (昭和48年10月1日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日政令第70号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日政令第227号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日政令第307号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和49年9月1日から施行する。
(昭和48年4月以後に給付事由が生じた退職年金等の額に関する経過措置)
2 第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「沖縄復帰政令」という。)第34条第1項において準用する私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「昭和36年改正法」という。)附則第8項及び第9項の規定並びに第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第285号)附則第8項の規定は、昭和48年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた長期給付についても、昭和49年9月分以後適用する。この場合において、第3条の規定による改正後の沖縄復帰政令第34条第1項において準用する昭和36年改正法附則第8項第1号中「294万円」とあるのは、「264万円(昭和48年9月30日以前に給付事由が生じた長期給付にあっては、222万円)」と読み替えるものとする。
(昭和48年3月以前に給付事由が生じた退職年金等の額に関する経過措置)
3 昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和49年法律第99号)附則第9項及び前項に規定する規定は、昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付についても、昭和49年9月分以後適用する。この場合において、これらの規定による年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額は、それぞれ昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和44年法律第94号)第2条の6の規定により、同条に規定する年金の額を改定するものとした場合における年金の額の算定の基礎となる平均標準給与の年額又は旧法の平均標準給与の仮定年額とする。
附則 (昭和50年7月29日政令第233号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(長期在職者の障害年金等の額に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第412号)附則第5項の表第22条第3項の項、第31条第3項の項及び第31条の2の項、同令附則第6項、第7項、第8項、第14項の表第31条の2の項並びに同令附則第15項の規定、第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の表第31条の2の項、第35条の2、第35条の3並びに第36条第2項及び同条第5項の表第31条の2の項の規定並びに第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第285号)附則第6項の表第22条第3項の項、第31条第3項の項及び第31条の2の項、同令附則第9項、第10項、第15項の表第31条の2の項並びに同令附則第16項の規定は、この政令の施行前に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
附則 (昭和51年6月30日政令第183号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中私立学校教職員共済組合法施行令第10条の9の次に1条を加える改正規定は、昭和51年8月1日から施行する。
(任意継続掛金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第10条の12第2項及び第3項の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
3 昭和51年7月から昭和52年3月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る改正後の施行令第10条の12第2項第2号の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。
4 改正後の施行令第10条の13第1項の規定は、施行日以後に任意継続組合員となった者について適用し、施行日前に任意継続組合員となった者については、なお従前の例による。
(再就職者等に関する経過措置についての技術的読替えに関する経過措置)
5 施行日から昭和51年7月31日までの間は、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第9項中「第32条の4」とあるのは「第32条の3」と、第4条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条中「、第32条の3第1項並びに第32条の4」とあるのは「並びに第32条の3第1項」と、第5条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第5項及び第11項中「第32条の4まで」とあるのは「第32条の3まで」と、「、第32条の3第1項及び第32条の4」とあるのは「及び第32条の3第1項」とする。
附則 (昭和51年9月30日政令第262号)
1 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第10条の16の規定は、昭和51年7月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附則 (昭和52年6月7日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日政令第186号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定、第2条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の規定並びに第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条第3項、第38条の2及び第38条の3の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第8項から第31項までの規定並びに第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条第3項、第38条の2及び第38条の3の規定は、昭和52年3月31日以前に給付事由が生じた長期給付についても、同年4月分以後適用する。
附則 (昭和53年5月31日政令第215号)
この政令は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年6月1日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第315号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年6月30日政令第190号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年7月1日から施行する。
(減額退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 改正後の私立学校教職員共済組合法施行令第10条の8の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなった者の退職年金に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなった者の退職年金に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年2月21日政令第14号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月1日)から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、第3条中船員保険法施行令第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、第4条中国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、第5条中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、第6条中地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに第7条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月21日政令第135号)
この政令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日政令第199号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第10条の16及び第10条の18第3項から第6項までの規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
2 改正後の第10条の18第3項の規定は、昭和56年3月31日において改正前の第10条の16第1項又は第2項の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第12項の規定の適用を受けた同年3月分以前の給付について行われた改正前の第10条の16第1項又は第2項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
3 前項本文の場合において、昭和56年3月分以前の給付について改正後の第10条の18第3項の規定を適用したとするならば同年3月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による60月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年3月において当該60月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第264号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第20条又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第81条第1項本文又は船員保険法施行令第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について健康保険法第79条ノ2第1項又は船員保険法第62条ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の2第2項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、地方公務員等共済組合法施行令第49条の2本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の22本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
(昭和59年度の日雇拠出金の納期)
第4条 昭和59年度の日雇拠出金の納期は、昭和60年3月31日とする。
2 前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第79条ノ10の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
附則 (昭和60年3月30日政令第71号)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法第61条第1項若しくは第3項又は第63条第1項若しくは第3項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法第63条第2項又は第64条第1項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第66号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(施行日に引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の計算)
2 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第4条第1項第1号に規定する政令で定める者は、昭和60年4月1日以後に組合員となった者で、同年5月から昭和61年3月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同日から昭和60年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において標準給与の月額の基礎となった給与月額が46万5000円以上であることにより46万円を標準給与の月額とされた期間(以下「標準給与上限該当期間」という。)を有するものとする。
3 昭和60年改正法附則第4条第1項第1号に規定する政令で定める額は、昭和56年4月から昭和60年3月までの間における各月の標準給与の月額に加える額については、当該各月の標準給与の月額に、附則別表第1の上欄に掲げる組合員期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同年4月以後の各月の標準給与の月額に加える額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 昭和60年5月から昭和61年3月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された場合(第3号に該当する場合を除く。) 当該上位の等級に改定された月前の各月につき当該改定された月以後の標準給与の月額に相当する額から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
 昭和60年4月から昭和61年3月までの間において標準給与上限該当期間を有する場合 当該標準給与上限該当期間の各月につき1万円
 昭和60年5月から昭和61年3月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が46万5000円以上であることにより標準給与の月額を46万円に改定された場合 当該改定された月前の各月につき47万円から当該改定された月前の標準給与の月額に相当する額を控除して得た額
4 昭和60年改正法附則第4条第1項第1号に規定する政令で定める比率は、附則別表第2の上欄に掲げる施行日まで引き続く組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
5 昭和60年改正法附則第4条第1項第2号に規定する政令で定める期間は、附則別表第3の上欄に掲げる期間とし、同号に規定する政令で定める率は、当該期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
(施行日に引き続かない組合員期間に係る平均標準給与月額の計算)
6 昭和60年改正法附則第4条第2項に規定する政令で定める者は、昭和60年4月1日以後に退職した者で、同年5月から退職した日の属する月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定されたもの及び同年4月1日から退職した日までの間において標準給与上限該当期間を有するものとする。
7 昭和60年改正法附則第4条第2項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和60年3月31日以前に退職した者については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金(昭和60年改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧法」という。)の規定による通算退職年金をいう。以下同じ。)の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかった者にあっては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべきであった通算退職年金の額。以下この項において同じ。)の算定の基礎となっている旧法第23条に規定する平均標準給与の月額(以下「旧平均標準給与月額」という。)に12を乗じて得た額に、その額が附則別表第4の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額とし、その額が564万円を超えるときは、564万円を限度とする。)を12で除して得た金額とし、前項に規定する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 昭和60年5月から昭和61年3月までの間において標準給与の月額が上位の等級に改定された者(第3号に該当する者を除く。) その者の通算退職年金の額の算定の基礎となっている旧平均標準給与月額の基礎となった標準給与の月額のうち、当該改定された月前の各月の標準給与の月額については、その額に附則第3項第1号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該改定された月以後の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第23条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
 昭和60年4月から昭和61年3月までの間において標準給与上限該当期間を有する者(次号に該当する者を除く。) その者の通算退職年金の額の算定の基礎となっている旧平均標準給与月額の基礎となった標準給与の月額のうち、当該標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額については、その額に附則第3項第2号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、当該みなされた各月の標準給与の月額と当該みなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第23条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
 昭和60年5月から昭和61年3月までの間において標準給与の月額の基礎となる給与月額が46万5000円以上であることにより標準給与の月額を46万円に改定された者 その者の通算退職年金の額の算定の基礎となっている旧平均標準給与月額の基礎となった標準給与の月額のうち、標準給与上限該当期間における各月の標準給与の月額についてはその額に附則第3項第2号に掲げる額を加えた額を当該各月の標準給与の月額と、当該改定された月前の各月の標準給与の月額についてはその額に附則第3項第3号の規定の例により算定した額を加えた額を当該各月の標準給与の月額とみなし、これらのみなされた各月の標準給与の月額とこれらのみなされた各月の標準給与の月額以外の各月の標準給与の月額を基礎として旧法第23条の規定の例により算定した旧平均標準給与月額に相当する額
8 昭和60年改正法附則第4条第2項に規定する昭和60年国家公務員共済改正法附則第9条第4項の5年換算率を参酌して政令で定める比率は、附則別表第5の上欄に掲げる組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
9 昭和60年改正法附則第4条の規定により施行日前の組合員期間のうち昭和60年改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「昭和36年改正法」という。)附則第8項第1号又は第2号に掲げる期間(旧法による年金の基礎となっている期間を除く。)で昭和36年改正法の施行の日に引き続かないもの(以下この項において「旧長期組合員期間」という。)に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第23条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 昭和36年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であった期間を有しない者について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合 施行日以後に加入者となった日の属する月から当該加入者となった日から起算して1年を経過する日の属する月の前月(月の初日に加入者となった者については当該1年を経過する日の属する月とし、当該加入者となった日から起算して1年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の加入者であった期間における各月の標準給与の月額の合計額を平均した額を、旧長期組合員期間に係る昭和60年改正法附則第4条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となっている旧平均標準給与月額とみなして、同項の規定を適用する。
 昭和36年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であった期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合 昭和60年改正法附則第4条第1項中「について施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは「について施行日まで引き続く組合員期間(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)附則第9項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第4項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(附則第9項第2号に規定する者の組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。この場合においては、昭和60年改正法附則第4条第2項の規定は、適用しない。
 昭和36年改正法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であった期間を有する者であって、当該期間内に退職したものについて旧長期組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合 昭和60年改正法附則第4条第2項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下この項において「昭和36年改正法」という。)の施行の日以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(昭和36年改正法の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第9項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」と、附則第8項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(次項第3号に規定する者の昭和60年改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)の施行の日以後最初の退職に係る組合員期間については、同項に規定する旧長期組合員期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の計算の特例)
10 昭和60年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準給与の月額を計算する場合において、その計算して得た額が47万円を超えるときは、47万円をもって、標準給与の月額とする。
11 旧法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の各月における標準給与の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となっている平均標準給与の年額(旧法第23条に規定する平均標準給与の年額をいう。)を12で除して得た額を昭和60年改正法附則第4条第2項に規定する旧平均標準給与の月額と、当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
12 昭和60年改正法附則第4条第1項第2号の規定の適用については、同号中「組合員期間」とあるのは、昭和36年改正法附則第4項第2号に規定する恩給財団における従前の例による者であった期間を有する者にあっては「組合員期間(昭和37年1月1日以後の組合員期間に限る。)」と、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第96条第2項の規定により組合員期間とみなされる期間を有する者にあっては「組合員期間(昭和45年1月1日以後の組合員期間に限る。)」とする。
(昭和36年4月1日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用のうち国が補助する部分等)
13 昭和60年改正法附則第6条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、附則第15項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
14 前項の国庫補助対象額算定率は、次項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号から第19号まで及び第21号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号、第11号及び第20号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち国庫補助の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
15 前項の国庫補助の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第42条の規定による老齢厚生年金(第3号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者(同法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となっている第4号厚生年金被保険者期間(同号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第9条の2第2項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする同法第44条第1項に規定する加給年金額(以下「老齢厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあっては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあっては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)をいう。以下同じ。)附則第34条第1項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金(第4号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあっては、同条第2項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする老齢厚生年金の加給年金額が支給されている場合にあっては、当該老齢厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする同法第50条の2第1項に規定する加給年金額(以下「障害厚生年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあっては、当該障害厚生年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法の規定による障害手当金 当該障害手当金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第58条第3項第12号に規定する遺族厚生年金であって、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあっては、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 改正前準用国共済法(改正前私学共済法(平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第25条において準用する改正前国共済法(平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第76条の規定により支給する退職共済年金(第9号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金の額の算定の基礎となっている加入者期間を基礎としてなお効力を有する改正前準用国共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第25条において準用する平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により算定した額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあっては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 改正前準用国共済法附則第12条の3の規定により支給する退職共済年金 当該退職共済年金(加入者である間に支給されるものを除く。)の額(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあっては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 改正前準用国共済法附則第12条の8第1項又は第2項の規定により支給する退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が65歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。) 当該退職共済年金(65歳未満の加入者である間に支給されるものを除く。)の額(65歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあっては、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第12条の8第3項及び第4項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合にあっては、当該退職共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 改正前私学共済法の規定による障害共済年金 当該障害共済年金の額(当該障害共済年金の受給権者の配偶者であって65歳以上である者を計算の基礎とするなお効力を有する改正前準用国共済法第83条第1項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)が支給されている場合にあっては、当該障害共済年金の加給年金額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十一 改正前私学共済法の規定による障害一時金 当該障害一時金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十二 改正前私学共済法の規定による遺族共済年金 当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が国民年金等経過措置政令第58条第3項第9号に規定する遺族共済年金であって、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合にあっては、国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十三 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするもの 当該給付の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十四 退職年金(旧法の規定による退職年金をいう。以下同じ。) 当該退職年金(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十五 減額退職年金(旧法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。) 当該減額退職年金(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第39条において準用する昭和60年国の改正法附則第36条第1項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額から国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十六 通算退職年金 当該通算退職年金の額(その額が私立学校教職員共済法第48条の2の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「国共済経過措置政令」という。)第60条の規定の例によることとされる通算退職年金については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。第19号において「旧厚生省関係沖縄特別措置政令」という。)第52条第1項第2号に掲げる額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十七 障害年金(旧法の規定による障害年金をいう。以下同じ。) 次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた障害年金で旧法第25条第1項において準用する昭和60年国の改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「国の旧法」という。)による障害等級の1級又は2級に該当する者に支給されるもの 当該障害年金の額から国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧法第25条第1項において準用する国の旧法による障害等級の1級に該当する者に支給される障害年金にあっては、国民年金法第33条第2項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 イに掲げる障害年金以外の障害年金 当該障害年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十八 遺族年金(旧法の規定による遺族年金をいう。以下同じ。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で遺族である妻に支給されるもの(20歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額(ハにおいて「扶養加給額」という。)に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である20歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金で20歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 昭和36年4月1日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
 イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
十九 通算遺族年金(旧法の規定による通算遺族年金をいう。以下同じ。) 当該通算遺族年金の額(その額が私立学校教職員共済法第48条の2の規定により国共済経過措置政令第60条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の100分の50に相当する額とされる通算遺族年金については、旧厚生省関係沖縄特別措置政令第52条第1項第2号に掲げる額の100分の50に相当する額を控除した額)に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二十 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(改正前私学共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。) その額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二十一 恩給財団年金等(日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が私立学校教職員共済法附則第11項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第5条第1項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金(次項において「恩給財団年金」という。)並びに昭和36年改正法による改正前の私立学校教職員共済組合法附則第20項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金をいう。) 当該恩給財団年金等の額に、国庫補助対象期間率を乗じて得た額に相当する額
16 前項に規定する国庫補助対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となった加入者期間(次の各号に掲げる年金にあっては、当該各号に定める期間)の月数に対する昭和36年4月1日前の当該加入者期間の月数の比率をいう。
 前項第1号から第6号までに掲げる給付 第4号厚生年金被保険者期間
 恩給財団年金 私立学校教職員共済法附則第14項に規定する恩給財団の加入教職員であった期間
17 事業団が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和60年改正法附則第6条第1項第1号に規定する昭和36年4月1日前の組合員期間に係る長期給付等に要する費用として政令で定める部分に相当する額を計算する場合においては、当該長期給付等の額の計算の基礎となった厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間、同項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間及び同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間を、当該長期給付等の額の計算の基礎となった第4号厚生年金被保険者期間とみなして、附則第13項から前項までの規定を適用する。
18 昭和60年改正法附則第6条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の18(財源調整のため必要がある場合においては、100分の18に、100分の2以内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める割合を加えた割合)とする。
(旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分に係る国が補助する部分)
19 昭和60年改正法附則第6条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、附則第21項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
20 前項の老齢年金加算額相当率は、次項各号に掲げる年金ごとに、それぞれ当該年度の9月30日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額をそれぞれ当該年金の総額で除して得た率とする。
21 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 改正前私学共済法の規定による退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の者に係るものに限る。) 当該退職共済年金のうち、その受給権者が附則別表第6の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の加入者期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該加入者期間を同法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうちその受給権者が65歳以上であるものに限る。) 当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金ごとに、当該年金のうち、その受給権者が附則別表第6の上欄に掲げる者であって、その者の昭和36年4月1日以後の加入者期間の年数が25年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該加入者期間を国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額
(事業団への国の補助金の交付)
22 国は、予算で定めるところにより、昭和60年改正法附則第6条第1項の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における附則第15項各号に掲げる給付の支払状況を勘案して事業団に交付するものとする。
23 前項の規定により国が事業団に交付した金額と昭和60年改正法附則第6条第1項の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
(準用する国家公務員共済組合法等の改正に伴う経過措置規定等の技術的読替え)
24 私立学校教職員共済法第48条の2及び昭和36年改正法附則第19項の規定により昭和60年国の改正法附則(第4条第1項、第6条から第9条まで、第16条第7項及び第8項、第17条第3項、第21条第2項から第6項まで、第24条第2項、第28条第2項、第29条第3項、第31条から第34条まで、第40条第3項、第48条、第49条、第51条、第53条第1項、第56条、第57条第1項第1号、第57条の2から第60条まで、第62条第1項第2号、第63条第1項及び第2項並びに第64条から第66条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該昭和60年国の改正法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第3条第2項 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5号)第7条第1項第2号の
附則第10条第1項 旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下「私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私学共済法」という。)による年金(私学共済改正法第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「新昭和36年改正法」という。)附則第4項に規定する旧法の規定による年金を除く。以下同じ。)
附則第10条第2項 旧共済法による年金 旧私学共済法による年金
附則第11条第1項及び第2項 旧共済法による年金 旧私学共済法による年金
附則第11条第2項第1号 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による 他の法律に基づく共済組合が支給する
附則第11条第2項第2号及び第3号 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
附則第11条第3項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第11条第1項に規定する旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第4項に規定する旧法の規定による年金を除く。)
附則第11条第4項 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
附則第14条第1項 共済法附則第13条第1項及び第13条の5並びに施行法第8条及び第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)並びに第25条 新昭和36年改正法附則第10項及び第11項(これらの規定を新昭和36年改正法附則第18項において準用する場合を含む。)並びに私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号。以下「昭和61年改正政令」という。)第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第34条(新沖縄特別措置令第37条第1項において準用する場合を含む。)
附則第14条第2項 第8号から第11号まで 第17号
附則第14条第3項 旧施行法 私学共済改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「旧昭和36年改正法」という。)附則、昭和61年改正政令第3条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄特別措置令」という。)
附則第14条第4項 旧施行法 旧昭和36年改正法附則、旧沖縄特別措置令
附則第18条 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号。附則第62条第1項において「昭和54年改正前の旧公企体共済法」という。)第54条第5項の規定による退職一時金 旧昭和36年改正法による改正前の旧私学共済法の規定による退職一時金(旧昭和36年改正法による改正前の旧私学共済法第25条の3第2項の規定による退職一時金を除く。)
第12条の13 第12条の13並びに新昭和36年改正法附則第17項において準用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第14条第3項及び第15条第3項
附則第21条第1項 施行法第11条 新沖縄特別措置令第35条
旧共済法及び旧施行法 旧私学共済法、旧昭和36年改正法附則、私学共済改正法第3条の規定による改正前の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号。以下「旧昭和48年改正法」という。)附則及び旧沖縄特別措置令
附則第21条の3 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下この項において「私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私学共済改正法第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第4項に規定する旧法の規定による年金を除く。)
旧共済法等 旧私学共済法等
附則第25条第2項 旧共済法による年金 旧私学共済法による年金
附則第28条第5項 遺族厚生年金 遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による遺族共済年金のうち、第1項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第29条第1項の規定によりその額が加算されたもの
附則第30条第2項 施行法第13条 新沖縄特別措置令第35条の3
附則第36条第1項 施行法第11条の規定並びに附則第9条及び第15条 新沖縄特別措置令第35条の規定並びに私学共済改正法附則第4条及び附則第15条
附則第36条第2項 施行法第11条の規定並びに附則第9条、第15条及び第17条 新沖縄特別措置令第35条の規定並びに私学共済改正法附則第4条並びに附則第15条及び第17条
附則第41条第1項 の障害年金に 並びに旧沖縄特別措置令の障害年金に
附則第44条第1項 施行法第12条の規定並びに附則第9条 新沖縄特別措置令第35条の2並びに私学共済改正法附則第4条
附則第52条第1項 更新組合員等 更新加入者等(新昭和36年改正法附則第4項第5号に規定する更新加入者及び新昭和36年改正法附則第18項各号に掲げる者並びに新沖縄特別措置令第34条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第37条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)
附則第52条第2項 控除期間等の期間を有する更新組合員等 新沖縄特別措置令第35条第1項に規定する控除期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者等
控除期間等の期間の 控除期間の
附則第52条第3項 更新組合員等 更新加入者等
控除期間等の期間 控除期間
附則第52条第4項 更新組合員等 更新加入者等
旧施行法第11条の規定 旧昭和36年改正法附則第8項の規定
旧施行法第11条第6項又は第7項の規定により当該退職年金 当該退職年金
旧施行法第11条第6項又は第7項の規定による改定 改定
附則第53条第2項 旧施行法第7条第1項第2号から第4号までの 旧昭和36年改正法附則第4項第1号に規定する旧長期組合員であった
に該当する期間が6年以上である更新組合員等 を有する更新加入者等
旧施行法第16条 旧昭和36年改正法附則第12項
期間の年数 期間(恩給財団における従前の例による者であった期間(旧昭和36年改正法附則第4項第2号に規定する恩給財団における従前の例による者であった期間をいう。以下同じ。)を除く。)の年数
に限り、その者が50歳に達した日の属する月の翌月分以後、 については、その者が50歳に達した日以後は支給の停止を行わず、当該年金の額に恩給財団の従前の例による者であった期間の年数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額に相当する部分については、その者が45歳に達するまでは当該相当する部分の10分の3の支給の停止を行い、その者が45歳に達した日以後は当該相当する部分の
附則第53条第3項 旧施行法第15条又は第16条 旧昭和36年改正法附則第12項
附則第54条 更新組合員等 更新加入者等
附則第55条第1項 更新組合員等 更新加入者等
附則第57条第1項 更新組合員等 更新加入者等
旧施行法第7条第1項第2号から第6号までの期間で同項第1号の期間と合算して 旧昭和36年改正法附則第8項第1号に掲げる期間(旧昭和48年改正法附則第4項の規定により組合員期間とみなされた期間で昭和37年1月1日前の期間及び私学共済改正法附則第15条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第96条第2項の規定により組合員期間とみなされた期間を含む。)で
附則第57条第2項 更新組合員等 更新加入者等
附則第63条第3項 旧法等(施行法第2条第2号の2に規定する旧法等をいう。) 旧法(新昭和36年改正法附則第4項第1号に規定する旧法をいう。)
25 私立学校教職員共済法第48条の2及び昭和36年改正法附則第19項の規定により国共済経過措置政令(第3条から第6条まで、第10条、第11条、第14条、第16条の3から第16条の8まで、第20条第2項から第5項まで、第21条の2、第21条の3、第26条第5項、第26条の2から第26条の8まで、第4章、第35条第2号、第36条第2項、第37条、第38条第1項第2号及び第3号、第39条、第42条第1項から第3項まで、第46条第2項、第48条、第48条の2第2項、第49条から第53条まで、第56条、第57条の2から第59条まで、第61条から第63条まで、第66条の7並びに第67条から第74条までの規定を除く。)の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる当該国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第4号及び第5号 同条第4号 同条第6号
第7条第6号 同項第4号 同項第6号
同条第6号 同条第4号
第7条第7号 同条第3号 同条第5号
第7条第8号及び第9号 同項第4号 同項第6号
同条第4号 同条第6号
第7条第10号 同条第4号 同条第6号
第8条第3項第3号 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する共済法第74条及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年改正法 共済法第74条及び昭和60年改正法
第9条第2号 第9条第1号又は第2号 第9条第1号から第6号まで
第12条第3号 減額退職年金のうち、昭和60年改正前の地方共済法第144条の4第1項に規定する団体組合員であった者に支給されるもの 減額退職年金
第12条第4号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金 旧共済法の規定による退職年金(旧施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)
第13条第3項 施行法第11条第1項 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号。以下「昭和61年私学の改正政令」という。)第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号。以下「新沖縄特別措置令」という。)第35条第1項
第19条第4項及び第6項 1年以上経過した 1年以上(昭和37年1月1日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付若しくは療養費の支給を受けたことがある者にあっては、6月以上)経過した
第23条 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2に規定する 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第2号の
国家公務員災害補償法 労働者災害補償保険法
傷病補償年金若しくは障害補償年金 障害年金若しくは傷病年金
遺族補償年金 遺族年金
第26条第1項第2号ロ 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による 他の法律に基づく共済組合が支給する
第26条第7項 加算された遺族厚生年金 加算された遺族厚生年金又は新共済法第90条若しくは地方公務員等共済組合法第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金
当該遺族厚生年金 当該遺族厚生年金又は遺族共済年金
第41条第1項 施行法第11条並びに昭和60年改正法附則第9条及び第15条の規定並びに第5条第2項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。以下「昭和60年私学の改正法」という。)附則第4条及び昭和60年改正法附則第15条の規定並びに新沖縄特別措置令第35条及び昭和61年私学の改正政令附則第11項
第41条第2項 施行法第11条並びに昭和60年改正法附則第9条及び第15条の規定並びに第5条第2項 昭和60年私学の改正法附則第4条及び昭和60年改正法附則第15条の規定並びに新沖縄特別措置令第35条及び昭和61年私学の改正政令附則第11項
第42条第4項 附則第42条第2項において準用する同条第1項ただし書 附則第42条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)
公務によらない障害年金 障害年金
第43条第1号 他の法律に基づく共済組合 他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うもの
第47条 又は昭和60年改正前の船員保険法の規定による遺族年金 若しくは昭和60年改正前の船員保険法の規定による遺族年金又は昭和60年改正法による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和60年改正前の地方共済法の規定による遺族年金
第54条第1項 控除期間等の期間 控除期間
昭和60年改正法附則第16条第7項 新沖縄特別措置令第35条
更新組合員等 更新加入者等(新沖縄特別措置令第34条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第37条第1項各号に掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)
第54条第2項 控除期間等の期間 控除期間
更新組合員等 更新加入者等
第55条第1項及び第2項 控除期間等の期間 控除期間
更新組合員等 更新加入者等
第57条第1項 更新組合員等 更新加入者等(昭和60年私学の改正法第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第4項第5号に規定する更新加入者及び同法附則第18項各号に掲げる者、昭和60年私学の改正法第3条の規定による改正後の昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第104号)附則第10項に規定する更新加入者及び同法附則第12項に規定する者並びに新沖縄特別措置令第34条に規定する更新加入者及び新沖縄特別措置令第37条第1項各号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)
第57条第2項及び第4項 更新組合員等 更新加入者等
第60条 沖縄の組合員(施行法第33条第3号に規定する沖縄の組合員 沖縄の私学教職員等(新沖縄特別措置令第39条に規定する沖縄の教職員等
沖縄の共済法の施行地 沖縄
沖縄の組合員であった 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第96条第2項の規定により私立学校教職員共済法による加入者であった期間とみなされた
第66条の2第1項第1号及び第2号 昭和60年改正法附則第9条第1項及び第3項 昭和60年私学の改正法附則第4条第1項及び第2項
第66条の2第2項第1号 昭和60年改正法附則第9条第3項 昭和60年私学の改正法附則第4条第2項
第66条の2第2項第2号 昭和60年改正法附則第9条第3項 昭和60年私学の改正法附則第4条第2項
昭和60年改正法附則第9条第1項及び第3項 昭和60年私学の改正法附則第4条第1項及び第2項
第66条の4第1項 財務省令 文部科学省令
第66条の4第2項 昭和60年改正法附則第9条第3項 昭和60年私学の改正法附則第4条第2項
(遺族年金の加算額に関する旧施行令の規定等の技術的読替え)
26 第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第10条の15及び第10条の17(国共済経過措置政令第46条第3項の規定により読み替えてなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の8の4第1項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた国の旧法第88条の5、第88条の6及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧施行令第10条の15 法第25条第1項において準用する組合法第88条の5第1項ただし書(法律第140号附則第14項(昭和48年改正法附則第12項において準用する場合を含む。)及び沖縄特別措置令第35条の規定により準用される組合法施行法第32条の4において準用する場合を含む。) 法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の法第25条第1項において準用する昭和60年国の改正法第1条の規定による改正前の組合法第88条の5第1項ただし書
国家公務員等共済組合法施行令 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第46条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令
組合法、組合法施行法、地方公務員等共済組合法 昭和60年国の改正法第1条の規定による改正前の組合法、昭和60年国の改正法第2条の規定による改正前の組合法施行法、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法 昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法
又は組合法施行法 又は昭和60年国の改正法第2条の規定による改正前の組合法
地方公務員等共済組合法 昭和60年地方の改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法
旧施行令第10条の17の表第11条の8の4第1項の項 私学共済法第25条第1項において準用する法第88条第2号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第25条第1項において準用する改正前の法第88条第2号
私学共済法の規定 改正前の私学共済法の規定
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
施行法 改正前の施行法
法第88条第2号の規定による遺族年金(法 改正前の法第88条第2号の規定による遺族年金(改正前の法
者に係る遺族年金(法 者に係る遺族年金(改正前の法
地方の新法 改正前の地方の新法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(改正前の退職年金等の取扱い)
27 第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第412号)附則第20項に規定する退職年金、障害年金又は遺族年金は、それぞれ旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなす。
(経過措置に関する文部科学省令への委任)
28 附則第2項から前項までに定めるもののほか、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国の改正法附則第62条第2項の申出に関する手続その他昭和60年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
組合員期間の区分
昭和56年4月から昭和57年3月まで 0・109
昭和57年4月から昭和58年3月まで 0・109
昭和58年4月から昭和59年3月まで 0・087
昭和59年4月から昭和60年3月まで 0・052
附則別表第2(附則第4項関係)
組合員期間の年数の区分 比率
5年以下 1・000
5年を超え6年以下 0・993
6年を超え7年以下 0・977
7年を超え8年以下 0・961
8年を超え9年以下 0・943
9年を超え10年以下 0・926
10年を超え11年以下 0・911
11年を超え12年以下 0・895
12年を超え13年以下 0・880
13年を超え14年以下 0・865
14年を超え15年以下 0・851
15年を超え16年以下 0・837
16年を超え17年以下 0・825
17年を超え18年以下 0・812
18年を超え19年以下 0・799
19年を超え20年以下 0・787
20年を超え21年以下 0・776
21年を超え22年以下 0・765
22年を超え23年以下 0・755
23年を超え24年以下 0・744
24年を超え25年以下 0・735
25年を超え26年以下 0・727
26年を超え27年以下 0・720
27年を超え28年以下 0・712
28年を超え29年以下 0・707
29年を超え30年以下 0・702
30年を超え31年以下 0・697
31年を超え32年以下 0・693
32年を超え33年以下 0・689
33年を超え34年以下 0・687
34年を超えるもの 0・685
附則別表第3(附則第5項関係)
期間の区分
昭和29年1月から昭和30年3月まで 21・38
昭和30年4月から昭和31年3月まで 20・42
昭和31年4月から昭和32年5月まで 19・63
昭和32年6月から昭和34年3月まで 17・78
昭和34年4月から昭和35年3月まで 16・81
昭和35年4月から昭和36年12月まで 15・10
昭和37年1月から昭和38年3月まで 11・74
昭和38年4月から昭和39年3月まで 10・39
昭和39年4月から昭和40年6月まで 9・30
昭和40年7月から昭和42年3月まで 7・77
昭和42年4月から昭和43年3月まで 6・96
昭和43年4月から昭和44年10月まで 6・20
昭和44年11月から昭和46年9月まで 5・04
昭和46年10月から昭和47年9月まで 4・13
昭和47年10月から昭和48年9月まで 3・59
昭和48年10月から昭和49年8月まで 2・95
昭和49年9月から昭和50年7月まで 2・32
昭和50年8月から昭和51年6月まで 1・90
昭和51年7月から昭和52年3月まで 1・70
昭和52年4月から昭和53年3月まで 1・57
昭和53年4月から昭和54年3月まで 1・44
昭和54年4月から昭和55年3月まで 1・35
昭和55年4月から昭和56年3月まで 1・26
昭和56年4月から昭和57年3月まで 1・19
昭和57年4月から昭和58年3月まで 1・12
昭和58年4月から昭和59年3月まで 1・08
昭和59年4月から昭和60年3月まで 1・04
昭和60年4月から昭和61年3月まで 1・00
附則別表第4(附則第7項関係)
金額の区分 金額
1、200、000円未満 1・053
1、200、000円以上5、388、236円未満 1・051 2、400円
5、388、236円以上 1・000 277、200円
附則別表第5(附則第8項関係)
組合員期間の年数の区分 比率
1年以下 1・000
1年を超え2年以下 0・988
2年を超え3年以下 0・967
3年を超え4年以下 0・950
4年を超え5年以下 0・936
5年を超え6年以下 0・926
6年を超え7年以下 0・918
7年を超え8年以下 0・913
8年を超え9年以下 0・910
9年を超え10年以下 0・909
10年を超え11年以下 0・909
11年を超え12年以下 0・911
12年を超え13年以下 0・913
13年を超え14年以下 0・916
14年を超え15年以下 0・918
15年を超え16年以下 0・921
16年を超え17年以下 0・923
17年を超え18年以下 0・924
18年を超え19年以下 0・925
19年を超え20年以下 0・926
20年を超え21年以下 0・927
21年を超え22年以下 0・928
22年を超え23年以下 0・930
23年を超え24年以下 0・932
24年を超え25年以下 0・935
25年を超え26年以下 0・938
26年を超え27年以下 0・941
27年を超え28年以下 0・944
28年を超え29年以下 0・947
29年を超え30年以下 0・950
30年を超え31年以下 0・953
31年を超え32年以下 0・956
32年を超え33年以下 0・960
33年を超え34年以下 0・964
34年を超えるもの 0・970
附則別表第6(附則第21項関係)
明治39年4月2日から明治44年4月1日までの間に生まれた者 5年
明治44年4月2日から大正5年4月1日までの間に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年
附則 (昭和61年10月14日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
第6条 新特別措置政令第52条若しくは附則第2項、第4条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条第2項若しくは附則第2項若しくは第5条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条第2項若しくは第7条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、昭和61年4月1日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
附則 (平成元年3月17日政令第49号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月22日政令第336号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第5条の2の規定、第4条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、第5条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに第6条の規定並びに附則第6条から第9条までの規定 平成元年4月1日
附則 (平成元年12月27日政令第347号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中私立学校教職員共済組合法施行令第38条の改正規定及び同令附則に14項を加える改正規定(同令附則第14項から第19項までに係る部分に限る。)、第3条中私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)附則第7項から第13項までの規定、第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定並びに第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項(同項の表附則第11条第3項の項に係る部分を除く。)及び附則第24項(同項の表以外の部分、同表第13条第3項の項に係る部分及び同表第54条第1項の項に係る部分のうち附則第16条第7項の部分に限る。)の規定 平成元年4月1日
 改正後の施行令第6条及び附則第6項の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第24項(同項の表第39条第1項の項及び第43条第1項の項に係る部分に限る。)の規定並びに次項の規定 平成元年12月1日
(準用する国家公務員等共済組合法施行令の規定の適用に関する経過措置)
3 改正後の施行令第6条において準用する国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の2、第11条の7の4及び第11条の7の10の規定の適用については、平成元年12月1日から平成2年3月31日までの間は、同令第11条の7の2中「第18級」とあるのは「第17級」と、同令第11条の7の4及び第11条の7の10中「第17級及び第18級」とあるのは「第17級」とする。
(長期給付に係る規定の適用の特例に関する経過措置)
4 平成2年4月1日において65歳に達している者に対する改正後の施行令附則第7項の規定の適用については、同項各号中「65歳に達した日」とあるのは「平成2年4月1日」と、同項第2号及び第3号中「組合員となった日」とあるのは「平成2年4月1日」とする。
附則 (平成2年3月28日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月17日政令第298号)
1 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、平成4年6月1日から同年9月30日までの間に組合員の資格を取得した者又は私立学校教職員共済組合法第22条第7項の規定により同年7月から同年9月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年9月の標準給与の月額が71万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が73万円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の私立学校教職員共済組合法施行令附則第6項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
3 前項の規定により改定された標準給与は、平成4年10月から平成5年9月までの各月の標準給与とする。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月16日政令第359号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中私立学校教職員共済組合法施行令第10条及び第20条の改正規定並びに附則第3項の規定 平成6年12月1日
 第1条中私立学校教職員共済組合法施行令第6条の改正規定(「、附則第7条の9」を加える部分並びに「及び第11条の7の5第4号」を改める部分のうち附則第7条の9第1号及び第2号に係る部分に限る。)、同令第6条の表第11条の7の5第4号の項の改正規定並びに同表に2項を加える改正規定 平成7年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の規定、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の規定、第5条の規定による改正後の平成2年度以後における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定並びに附則第4項から第6項までの規定及び附則第7項の規定(同項の表附則第6条第1項の項に係る部分に限る。) 平成6年10月1日
 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令(次項において「改正後の施行令」という。)附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定並びに第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第5項の規定 平成6年11月1日
(任意継続組合員等に係る短期給付の額に関する経過措置)
3 改正後の施行令第10条及び第20条の規定は、平成6年12月1日以後に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた短期給付の額を計算する場合の標準給与の日額については、なお従前の例による。
(年金である給付の額に関する経過措置)
4 平成6年10月1日前から引き続き私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「準用する国共済法」という。)第78条第1項に規定する加給年金額、準用する国共済法第83条第1項に規定する加給年金額及び準用する国共済法第90条の規定により加算する額並びに法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「例による昭和60年国共済改正法」という。)附則第28条第1項の規定により加算する額、例による昭和60年国共済改正法附則第29条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)が、平成6年9月30日における法による年金である給付の額より少ないときは、その額をもって、同年10月1日以後における法による年金である給付の額とする。
5 平成6年9月30日において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に準用する国共済法第76条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における当該退職共済年金の額(準用する国共済法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)が、同年9月30日における準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(同項に規定する加給年金額を除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について例による昭和60年国共済改正法附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、その額をもって、当該退職共済年金の額とする。
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
6 法第48条の2の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第5条第1項 旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第100号。以下「法律第100号」という。)第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。以下「新昭和36年私学共済改正法」という。)附則第4項に規定する旧法の規定による年金を除く
附則第6条第1項 並びに第1条の規定による改正後の法附則第13条第1項及び第3条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法別表 及び新昭和36年私学共済改正法附則第10項
附則第7条 旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和60年改正法附則第2条第5号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。) 旧私学共済法による退職年金及び障害年金
旧共済法による退職年金を 旧私学共済法による退職年金を
附則第8条第2項 旧共済法による障害年金 旧私学共済法による障害年金
附則 (平成7年3月31日政令第148号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年9月8日政令第329号)
この政令は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日政令第57号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第102号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第185号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中私立学校教職員共済法施行令附則第5項、第7項及び第9項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
2 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第5条第1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第4項第1号に規定する旧法の規定による年金を除く。)
附則第7条第1項第1号 附則第13条の9 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号。以下「平成12年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第28項
附則第7条第1項第2号 附則第13条の9 平成12年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第28項
附則第7条第2項 第1条の規定による改正前の法附則第13条の9 平成12年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第28項
「附則第13条の9の表」 「附則第28項の表」
附則第12条第1項第1号 附則第13条の9 平成12年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第28項
3 私立学校教職員共済法第48条の2の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第182号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第3条 旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。) 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。附則第7条において「昭和60年改正前の私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号。同条において「昭和36年私学共済改正法」という。)附則第4項第1号に規定する旧法の規定による年金及び大正15年4月2日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)
附則第4条第1項第1号 附則第13条の9 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新私学共済法」という。)附則第28項
附則第4条第1項第2号 附則第13条の9 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「旧私学共済法」という。)附則第28項
附則第5条第1項第1号 附則第13条の9 新私学共済法附則第28項
附則第5条第1項第2号 附則第13条の9 旧私学共済法附則第28項
附則第6条第1項第1号 附則第13条の9 新私学共済法附則第28項
附則第6条第1項第2号 附則第13条の9 旧私学共済法附則第28項
附則第7条 旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。) 昭和60年改正前の私学共済法による年金(昭和36年私学共済改正法附則第4項第1号に規定する旧法の規定による年金を除く。)
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第396号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分5厘」を「4分」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第9条の規定(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2、第12条及び第34条の改正規定に係る部分を除く。)、第10条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第11条中私立学校教職員共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の4」を「から第11条の3の5まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第543号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中国家公務員共済組合法施行令第11条の4、第12条の2、第60条、附則第6条の2の8、附則第7条の8及び附則第25条の改正規定、第3条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条第1項の表及び第32条の表の改正規定並びに附則第3項中私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第5条の表の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第156号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月16日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(標準給与に関する経過措置)
2 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定により、平成14年4月1日に私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の長期給付に関する規定の適用を受けることとなった者のうち、同日前から引き続き同法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができる加入者を使用する私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等の教職員等(同項に規定する教職員等をいう。)である者の同月の標準給与(同法第22条第1項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)については、同法第22条第5項前段の規定にかかわらず、その者の平成14年3月における仮定標準給与(第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令附則第10項に規定する仮定標準給与をいう。)の基礎となった給与月額を基礎としてこれを定める。
3 前項の規定によって定められた標準給与は、私立学校教職員共済法第22条第5項の規定によって定められた標準給与とみなして、同条第6項から第9項までの規定を適用する。
(65歳以上の加入者である間の退職共済年金の支給の停止の特例に関する経過措置)
4 退職共済年金の受給権者であって、かつ、65歳以上である者に対する私立学校教職員共済法第25条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「同条第2項第1号中」とあるのは、「同条第2項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「及び前条第4項の規定により加算される金額に」とあるのは「、前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分及び私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条第1項に規定する加算額(以下この項において「経過的加算額」という。)に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職共済年金の額のうち前条第4項の規定により加算される金額及び経過的加算額に」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第1号中「及び前条第4項の規定により加算される金額」とあるのは「、前条第4項の規定により加算される金額及び経過的加算額」と、」とする。
(65歳以上の加入者である間の退職年金等の支給の停止の特例)
5 退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「昭和60年改正前の法」という。)の規定による退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者が65歳以上の加入者(私立学校教職員共済法第39条の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く。以下同じ。)である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)附則第36条第1項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)附則第23項の表附則第36条第1項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第25条の2第1項の規定の例による。この場合において、同項中「同条第2項第1号中」とあるのは、「同条第2項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となっている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第1号の規定の例により算定した金額に相当する部分(以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第78条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第1号中「退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び前条第4項の規定により加算される金額を除く。」とあるのは「退職年金の額のうちその算定の基礎となっている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第2号並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第35条の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)附則第4条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第15条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。
6 減額退職年金(昭和60年改正前の法の規定による減額退職年金をいう。以下同じ。)の受給権者が65歳以上の加入者である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第39条において準用される昭和60年国共済改正法附則第36条第1項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項の表附則第36条第1項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第25条の2第1項の規定の例によるものとする。この場合において、同項中「同条第2項第1号中」とあるのは、「同条第2項中「次の各号」とあるのは「、次の各号」と、「当該各号に定める金額に相当する部分、第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分」とあるのは「その算定の基礎となっている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第1号の規定の例により算定した金額に相当する部分(以下この項において「基礎年金相当部分」という。)、当該各号に定める金額に相当する部分並びに第78条の規定及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わないものとし、それ以外の期間については、減額退職年金の額のうち基礎年金相当部分」と、「、行わない」とあるのは「行わないものとする」と、同項第1号中「退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び前条第4項の規定により加算される金額を除く」とあるのは「減額退職年金の額のうちその算定の基礎となっている加入者期間を基礎として附則第12条の4の2第2項第2号並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第35条の規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)附則第4条及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第15条の規定の例により算定した金額(当該減額退職年金の支給が開始されていたものであるときは、その算定した金額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、同法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される同法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額を控除した金額」と、」とする。
7 障害年金(昭和60年改正前の法の規定による障害年金をいう。以下同じ。)の受給権者が65歳以上の加入者である間の支給の停止については、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和60年国共済改正法附則第44条第1項及び私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第23項の表附則第44条第1項の項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法第25条の2第2項の規定の例による。この場合において、同項中「同項第1号中」とあるのは、「同項第1号中「障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び第83条第1項に規定する加給年金額を除く。」とあるのは「障害年金の額のうちその算定の基礎となっている加入者期間を基礎として第82条第1項第1号及び沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第35条の2並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)附則第4条の規定の例により算定した金額(」と、」とする。
(加入者である間の退職年金等の支給の停止に関する経過措置)
8 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた加入者(平成14年3月31日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。)が25年以上である者に限る。)が70歳に達するまでの間における退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
第2条 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第4条第1項第1号 附則第13条の9 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号。以下「平成12年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)附則第28項
附則第7条第1項第1号 附則第13条の9 平成12年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私学共済法附則第28項
附則第9条第1項第1号 附則第13条の9 平成12年私学共済改正法第1条の規定による改正前の私学共済法附則第28項
附則第11条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)第2条の規定による改正前の第101条の2第2項 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成12年法律第23号)第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第34条の2第3項
附則 (平成15年8月8日政令第366号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第55号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第288号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第130号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第14条第1項の規定の例による場合においては、同項中「並びに第2条の規定による改正後の法附則第13条第1項及び第7条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表」とあるのは、「及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成16年法律第131号)第7条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項」と読み替えるものとする。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月21日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得して、施行日まで引き続き加入者の資格を有する者(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者及び私立学校教職員共済法第22条第7項又は第9項の規定により平成19年4月から標準給与(同条第1項に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)が改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準給与の月額が98万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が100万5000円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令附則第5項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2 前項の規定により改定された標準給与は、平成19年4月から同年8月までの各月の標準給与とする。
附則 (平成19年3月31日政令第121号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(70歳以上の教職員等である間の退職年金等の支給の停止の特例)
2 昭和12年4月2日以後に生まれた特定教職員等(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条の3第1項に規定する特定教職員等をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金の支給の停止(特定教職員等であることをその事由とするものに限る。)については、第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令等の一部を改正する政令附則第5項から第7項までの規定の例による。この場合において、同令附則第5項中「第39条の規定により長期給付に関する規定の適用については退職したものとみなされた加入者を除く」とあるのは「第25条の3第1項に規定する特定教職員等を含む」と、同項及び同令附則第6項中「第25条の2第1項」とあるのは「第25条の2第1項及び第25条の3」と、同令附則第7項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項及び第25条の3」とする。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第87号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金に関する私立学校教職員共済法の規定の適用)
第15条 平成28年度及び平成29年度において平成18年健保法等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第53条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条の規定の適用については、同条の表第126条の5第2項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(附則第12条第6項において「老人保健拠出金」という。)に係る掛金を含み」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに老人保健拠出金に係る掛金を含み」とする。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第59条 私立学校教職員共済法第48条の2の規定により附則第52条の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第52条第1項の表
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 第1項(第3項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた第1項(第3項
第2項(第3項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた第2項(第3項
附則第52条第3項の表 私立学校教職員共済法施行令 第2項(第3項
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令 改正令
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成21年5月22日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第305号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第40号)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第61号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6第6項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に出産した私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者であった者又は被扶養者に係る同法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日政令第100号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第94号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2 第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する新国共済令(第4条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。次条第2項において同じ。)第11条の3の5第6項又は第7項の規定は、平成21年5月1日から施行日の前日までに行われた療養であって、第3条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令(以下この項において「旧私学共済令」という。)第6条において準用する旧国共済令(第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)附則第34条の4第1項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第11条の3の4第6項に規定する特定給付対象療養又は旧私学共済令第6条において準用する旧国共済令第11条の3の4第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第11条 特定計算期間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この項において「新私学共済令」という。)第6条において準用する第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下この項及び附則第14条第1項において「新国共済令」という。)第11条の3の6の3第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新私学共済令第6条において準用する新国共済令第11条の3の6の2(第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)、第11条の3の6の3(第4項を除く。)並びに第11条の3の6の4第1項及び第3項の規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の4第1項の規定により私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第12条 施行日前の出産に係る私立学校教職員共済法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第348号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成27年度における第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第14項の規定の適用については、同項中「率とし」とあるのは「率(同項第1号に掲げる給付に係るものにあっては同項第7号に掲げる給付に係る率、同項第2号に掲げる給付に係るものにあっては同項第8号に掲げる給付に係る率、同項第3号に掲げる給付に係るものにあっては同項第9号に掲げる給付に係る率、同項第4号に掲げる給付に係るものにあっては同項第10号に掲げる給付に係る率、同項第6号又は第13号に掲げる給付に係るものにあっては同項第12号に掲げる給付に係る率)とし」と、「率とする」とあるのは「率(同項第5号に掲げる給付に係るものにあっては、同項第11号に掲げる給付に係る率)とする」とする。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第3条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第17条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の平成27年経過措置政令第8条第1項の表改正前昭和60年国共済改正法附則第18条の項及び第30条の2の規定並びに附則第3条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第8条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第12条の規定は、施行日以後に退職した任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額について適用し、施行日前に退職した任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第294号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、同日まで引き続き当該加入者の資格を有する者については、この政令による改正後の第1条の2第2項の規定は、同日以降引き続き同日において使用されていた学校法人等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。次条において同じ。)に使用されている間は、適用しない。
第3条 当分の間、特定学校法人等以外の学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の3未満短時間労働者(第1号又は第2号に掲げる者であって、私立学校教職員共済法第14条第1項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により私立学校教職員共済法施行令第1条の2第2項の規定が適用されない者を除く。)をいう。以下同じ。)については、同法第14条の規定にかかわらず、私立学校教職員共済制度の加入者(以下「加入者」という。)としない。
 その1週間の所定労働時間が同一の学校法人等に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者(同条に規定する短時間労働者をいう。同号において同じ。)
 その1月間の所定労働日数が同一の学校法人等に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者
2 特定学校法人等に該当しなくなった学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の3未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該学校法人等が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に当該特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の3以上同意対象者(加入者及び70歳以上の教職員等(私立学校教職員共済法第41条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者をいう。第4項第1号において同じ。)をいう。以下同じ。)の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意
3 前項ただし書の申出があったときは、当該特定4分の3未満短時間労働者(加入者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
4 特定学校法人等(第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない特定4分の3未満短時間労働者を使用する学校法人等を含む。)以外の学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、事業団に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の3未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである2分の1以上同意対象者(加入者、70歳以上の教職員等及び特定4分の3未満短時間労働者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意
5 前項の申出があったときは、当該特定4分の3未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定4分の3未満短時間労働者についての私立学校教職員共済法第15条の規定の適用については、同条中「その教職員等となった」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第294号)附則第3条第4項の申出が受理された」とする。
6 第4項の申出をした学校法人等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、事業団に当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定4分の3未満短時間労働者について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該学校法人等が特定学校法人等に該当する場合は、この限りでない。
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意
 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
 当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意
7 前項の申出があったときは、当該特定4分の3未満短時間労働者(加入者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、加入者の資格を喪失する。
8 この条において特定学校法人等とは、学校法人等であって、当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(70歳未満の者のうち、私立学校教職員共済法第14条第1項各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時500人を超えるものをいう。
附則 (平成28年12月26日政令第395号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第4条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(附則第8条において「新国共済令」という。)第11条の3の6第12項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第7条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月26日政令第63号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第15条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第18条 附則第16条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(以下この条において「新私学共済令」という。)第6条において読み替えて準用する新国共済令第11条の3の6第1項第2号ハ及びニ並びに第3号ハ及びニの規定による日本私立学校振興・共済事業団の認定は、施行日前においても、新私学共済令の規定の例によりすることができる。

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