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奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

昭和28年政令第416号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)第10条の規定に基き、この政令を制定する。
(労働基準法の適用の暫定措置等)
第1条 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際、現に奄美群島において労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理している使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第18条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日から180日間は、引き続きその管理をすることができる。
2 労働基準法第18条第3項から第7項までの規定は、前項の者が同項の規定により引き続き貯蓄金の管理をする場合は、適用しない。
3 法の施行の際、現に奄美群島において使用者が労働基準法(1953年立法第44号。以下「琉球労働基準法」という。)第35条第2項但書、第42条第3号、第57条第2項又は第63条第3項の規定による許可を受けている場合は、法の施行後は、それぞれ労働基準法第34条第2項但書、第41条第3号、第56条第2項又は第62条第3項の規定による許可を受けたものとみなす。
4 法の施行の際、現に奄美群島において使用者が琉球労働基準法第37条、第87条第1項又は第93条第1項の規定による届出をしている場合は、法の施行後は、それぞれ労働基準法第36条、第89条第1項又は第95条第1項の規定による届出があったものとみなす。
5 法の施行の際、現に奄美群島において労働基準法第46条第1項に規定する機械及び器具に相当する機械及び器具を設置している使用者は、法の施行の日から180日以内に同項に規定する必要な規格又は安全装置を具備しなければ、その期間の経過後は、当該機械及び器具を使用してはならない。
6 法の施行の際、現に奄美群島において労働基準法第46条第2項に規定する機械及び器具に相当する機械及び器具を設置している使用者は、法の施行の日から180日以内に行政官庁の認可を受けなければ、その期間の経過後は、当該機械及び器具を使用してはならない。
7 法の施行の際、現に奄美群島において使用者が琉球労働基準法第72条第1項の規定による認可を受けている場合は、法の施行後は、労働基準法第71条第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
8 法の施行前、奄美群島において琉球労働基準法の適用を受けていた事業に使用される労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、琉球労働基準法の災害補償に関する規定(同法第83条及び第84条を除く。)による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。
9 法の施行前、使用者が琉球労働基準法第77条の規定により行政主席の認定を受けた場合は、法の施行後は、前項の規定により行政官庁の認定を受けたものとみなす。
10 第8項の災害補償に関する業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議又は不服のある者に係る審査又は仲裁及びこれらの請求については、法の施行後は、労働基準法第85条及び第86条の規定を適用する。
11 法の施行前、琉球労働基準法第83条又は第84条の規定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請求は、前項の規定により適用される労働基準法第85条第4項又は第86条第1項若しくは第2項の適用については、これらの規定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請求とみなす。
12 労働基準法第42条から第44条まで、第49条、第53条、第57条、第63条、第96条及び第106条から第108条までの規定は、奄美群島においては、法の施行の日から180日間は、適用しない。
(労働組合法の適用の暫定措置)
第5条 法の施行前に、奄美群島において労働組合法(1953年立法第42号。以下「琉球労働組合法」という。)第7条に違反してされた同条各号に掲げる行為であって、労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条各号に掲げる行為に相当するものについては、法の施行後は、労働組合法第7条に違反する行為とみなして、同法を適用する。
2 琉球労働組合法の規定による法人である労働組合であって、法の施行の際、現に奄美群島にその主たる事務所を有するもの(本邦の法令により労働組合を結成し、又はこれに加入することができない者を主たる構成員とするものを除く。)は、法の施行の際、労働組合法の規定による法人である労働組合となるものとする。
3 法の施行の際、現に奄美群島において登記事務をつかさどる官署に備えられている琉球労働組合法第11条の規定による登記簿は、労働組合法第11条の規定による登記簿とみなす。
4 法の施行の際、現に琉球労働組合法第11条の規定により前項の登記簿にされている登記は、労働組合法第11条の規定によりした登記とみなす。
5 第2項の規定により労働組合法の規定による法人である労働組合となったものは、法の施行の日から180日を経過する日までに労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければ、その日の経過により解散するものとする。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

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