完全無料の六法全書
あまみぐんとうのふっきにともなうゆうせいしょうかんけいほうれいのてきようのざんていそちとうにかんするせいれい

奄美群島の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令

昭和28年政令第415号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)第10条の規定に基き、この政令を制定する。
(郵便法関係)
第1条 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行前に、奄美群島にあてて差し出された郵便物及び奄美群島にある郵便局に差し出された郵便物の取扱については、なお従前の例による。
(郵便貯金法関係)
第2条 奄美群島にある郵便局において昭和21年2月1日以後預入された郵便貯金は、法の施行の日以後は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)による通常郵便貯金とみなして同法の規定を適用する。
(郵便為替法関係)
第3条 奄美群島にある郵便局を払渡局に指定して昭和21年2月1日以後振り出された電信為替又は通常為替は、法の施行の日以後は、それぞれ郵便為替法(昭和23年法律第59号)による電信為替又は普通為替とみなして同法の規定を適用する。
(簡易生命保険法及び郵便年金法関係)
第4条 奄美群島において昭和21年2月1日以後琉球政府が締結した簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)又は郵便年金契約(以下「年金契約」という。)は、法の施行の日以後は、それぞれ簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)による保険契約又は郵便年金法(昭和24年法律第69号)による年金契約とみなしてこれらの法律の規定を適用する。
2 昭和21年1月31日以前に効力が発生した保険契約及び年金契約について、昭和21年2月1日以後奄美群島においてB号軍票をもって琉球政府に払い込まれた保険料又は掛金は、その金額の3倍に相当する日本円をもって国に払い込まれたものとみなし、払い込むべき保険料額又は掛金額をこえる金額は、左の区別により、将来払い込むべき保険料又は掛金に充当する。
 保険料については、簡易生命保険約款に定める保険料の前納の例により割引をする。
 掛金については、郵便年金約款に定める払込回数の変更の例により払込回数を変更する。
3 法の施行の際現に奄美群島にある者は、法の施行の日から起算して1年以内に前項の保険契約の被保険者を被保険者とする新たな保険契約の申込をする場合には、郵政省令の定めるところにより、既に成立している保険契約を消滅させて、当該保険契約の被保険者のために積み立てられた金額と当該保険契約につき保険金支払の事由が発生したとすれば簡易生命保険法第47条の規定により分配されるべき剰余金の額との合計額(当該保険契約に関し未払保険料、貸付金その他国が弁済を受けるべき金額があるときは、これを差し引いた残額)を、新たな保険契約の保険料の全部又は一部に充てることを請求することができる。この場合において、既に成立している保険契約の保険契約者と新たな保険契約の申込をする者とが異なるときは、既に成立している保険契約の保険契約者の同意がなければならない。
4 前項の請求があった場合において、新たな保険契約が効力を発生したときは、既に成立している保険契約は、効力を失い、当該保険契約に関し国が有する未払保険料、貸付金その他の債権は、消滅し、同項の合計額が、新たな保険契約の保険料に充当する。
5 前項の規定による新たな保険契約において、被保険者が保険契約の効力発生後2年を経過する前に災害又は伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項の伝染病若しくは日本脳炎によらないで死亡したときに支払う保険金は、左の通りとする。
 保険契約の効力発生後6箇月を経過する前に被保険者が死亡したとき
保険金額の100分の10
 保険契約の効力発生後1年を経過する前に被保険者が死亡したとき
保険金額の100分の30
 保険契約の効力発生後2年を経過する前に被保険者が死亡したとき
保険金額の100分の60
(有線電気通信法関係)
第5条 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和28年法律第98号)第3条及び第4条に定める経過措置の例による。
2 有線電気通信設備令(昭和28年政令第131号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第2項に定める経過措置の例による。
(公衆電気通信法関係)
第6条 公衆電気通信法(昭和28年法律第97号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第5条、第7条、第8条、第10条から第19条まで及び第22条から第24条までに定める経過措置の例による。
(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)
第8条 有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法附則第2項に定める経過措置の例による。
(その他の経過措置)
第9条 法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続であって、左に掲げる法律に当該規定に相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
郵便法(昭和22年法律第165号)
郵便貯金法
郵便為替法
簡易生命保険法
郵便年金法
電波法
(公衆電気通信業務の用に供されている財産の引継)
第10条 奄美群島の復帰に伴い国が引き継いだ資産及び負債のうち、昭和21年2月1日から法が施行されるまでの間に公衆電気通信業務及びこれに附帯する業務に関し同群島においてその業務を行っていた機関に属することとなった資産及び負債は、引き続き国に属するものを除き、法の施行の日に、日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれるものとする。
2 前項の規定により公社に引き継がれる資産の価額は、同項の規定により公社に引き継がれる負債の金額と日本電信電話公社法施行法(昭和27年法律第251号)第7条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する資産の価額のうち法が施行されるまでの間に減少した額との合計額から、同条の規定により公社に引き継がれた奄美群島に関する負債の金額のうち法が施行されるまでの間に減少した額を控除した残額に等しいものとみなす。
3 法の施行の際現に奄美群島において公衆電気通信業務及びそれに附帯する業務の用に供されている土地、建物又は工作物であって、国に属するものは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条及び第20条第1項の規定にかかわらず、公社の用に供するため、公社に無償で貸し付けることができる。

附則

1 この政令は、法の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。