あまみぐんとうのふっきにともなうじちしょうかんけいほうれいのてきようのざんていそちとうにかんするせいれい
奄美群島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
昭和28年政令第402号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)第2条、第3条及び第10条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 略
第2条 略
第3条 略
第4条 略
第5条 前4条に定めるものの外、法の施行の際現に奄美群島に施行されている法令で地方自治法及びこれに基く命令に相当するものによってした手続その他の行為は、地方自治法及びこれに基く命令中の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
(地方公務員法関係)
第6条 奄美群島内の市町村においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、当分の間、公平委員会を置かないものとし、鹿児島県人事委員会が同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理するものとする。
2 前項に定めるものの外、奄美群島内の市町村及びその職員に対して地方公務員法を適用するについての経過措置は、同法附則第6項に規定する経過措置の例によるものとする。
第7条 略
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 略
第15条 略
第16条 略
第17条 略
第18条 略
第19条 略
第20条 略
第21条 略
第22条 略
第23条 略
第24条 削除
第25条 略
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和29年3月31日政令第45号)
1 この政令は、昭和29年4月1日から施行する。
2 奄美群島において昭和29年3月31日までに課した、又は課すべきであった市町村税については、なお従前の例による。
附則 (昭和29年5月15日政令第99号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年7月31日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第100号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項(漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は昭和39年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(昭和31年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は昭和39年12月1日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
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