しんりょうほうしゃせんぎしほうしこうれい
診療放射線技師法施行令
昭和28年政令第385号
内閣は、診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(電磁波又は粒子線)
第1条 診療放射線技師法(以下「法」という。)第2条第1項第5号の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする。
一 陽子線及び重イオン線
二 中性子線
(免許の申請)
第1条の2 診療放射線技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(籍の登録事項)
第1条の3 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 診療放射線技師国家試験合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
(登録事項の変更)
第1条の4 診療放射線技師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第2条 診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第3条 診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付の申請)
第4条 免許証の再交付を受けようとする者は、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
3 免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
(省令への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他診療放射線技師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(診療放射線技師試験委員)
第6条 診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の数は、24人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(学校又は養成所の指定)
第7条 行政庁は、法第20条第1号に規定する学校又は診療放射線技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により診療放射線技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該診療放射線技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定の申請)
第8条 前条第1項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第10条第1項並びに第13条において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第9条 第7条第1項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により、第7条第1項の指定を受けた診療放射線技師養成所(以下この項及び第12条第2項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第10条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の徴収及び指示)
第11条 行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、第7条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、施設若しくは設備又は運営が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第12条 行政庁は、指定学校養成所が第7条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定取消しの申請)
第13条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成所の特例)
第14条 国の設置する学校養成所に係る第7条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第7条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該診療放射線技師養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
第8条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第10条第1項並びに第13条において同じ。)を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする | |
第9条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする | |
第9条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第9条第3項 | この項 | この項、次条第2項 |
届出 | 通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第10条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第10条第2項 | 報告を | 通知を |
当該報告 | 当該通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第11条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第11条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第12条第1項 | 第7条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 第7条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第12条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
前条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする |
(主務省令への委任)
第15条 第7条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁等)
第16条 この政令における行政庁は、法第20条第1号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による診療放射線技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(画像診断装置)
第17条 法第24条の2第1号の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。
一 磁気共鳴画像診断装置
二 超音波診断装置
三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。)
四 核医学診断装置
(事務の区分)
第18条 第1条の2、第1条の4第2項、第2条第1項、第3条第2項、第4条第1項、第8条後段、第9条第1項後段及び第2項後段、第10条第1項後段並びに第13条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第19条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第279号) 抄
1 この政令は、昭和43年9月20日から施行する。
附則 (昭和57年9月14日政令第245号) 抄
この政令は、昭和57年9月23日から施行する。
附則 (昭和58年12月10日政令第255号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
(診療放射線技師診療エックス線技師試験委員令の廃止)
2 診療放射線技師診療エックス線技師試験委員令(昭和27年政令第259号)は、廃止する。
(経過措置)
3 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第4項に規定する者については、この政令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令第1条の2から第6条までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成5年4月28日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第265号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月10日政令第153号)
この政令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第226号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
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