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こうりつがっこうしせつさいがいふっきゅうひこっこふたんほうしこうれい

公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令

昭和28年政令第373号
内閣は、公立学校施設費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第4条第4項、第5条第1項、第10条、第11条第2項、第12条第1号、第13条及び附則第3項第1号の規定に基き、この政令を制定する。
(新築費の算定基準)
第1条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物(幼稚園の校舎並びに小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部の校舎及び屋内運動場を除く。)を新築して原形に復旧する場合の工事費を算定する場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎、屋内運動場及び寄宿舎の区分に応じ、別表第1に定める幼児、児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)1人当たりの基準面積に被災時の当該学校の児童等の数(寄宿舎にあっては、収容する児童等の数)を乗じた面積(特別支援学校(当該特別支援学校に置かれる部の種類を勘案して文部科学大臣が定めるものに限る。)の高等部の校舎で傾斜路を設けるものにあっては、当該面積に、170平方メートルに傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積)又は当該学校の被災時の面積のうちのいずれか少ない面積から残存面積を控除した面積に、1平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、児童等1人当たりの基準面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童等の数、当該学校に就学する児童等の障害の程度、当該学校に置かれる部若しくは課程の種類、当該学校における1学級の平均収容児童等の数、学科若しくは学部又は当該学校の建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
2 前項の規定により特別支援学校の幼稚部又は高等部の校舎に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である幼児若しくは生徒、聴覚障害者である幼児若しくは生徒、知的障害者である幼児若しくは生徒、肢体不自由者である幼児若しくは生徒又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)である幼児若しくは生徒の2以上に対する教育を行うものであるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を別表第1に定める児童等1人当たりの基準面積とみなして工事費を算定するものとする。
3 法第5条第1項の規定により公立学校の施設の災害復旧のため幼稚園の校舎又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部及び中学部の校舎若しくは屋内運動場を新築して原形に復旧する場合の工事費の算定をする場合において、当該新築に要する経費は、学校の種類並びに校舎及び屋内運動場の区分に応じ、校舎にあっては第1号(特別支援学級を置かない小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)で多目的教室(複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下同じ。)を設けるものの校舎にあっては第2号、特別支援学級を置く小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の校舎にあっては第3号、傾斜路を設ける特別支援学校の小学部及び中学部の校舎にあっては第4号)に掲げる面積又は当該学校の被災時の校舎の面積のうちいずれか少ない面積、屋内運動場にあっては第5号に掲げる面積又は当該学校の被災時の屋内運動場の面積のうちいずれか少ない面積から、それぞれ残存面積を控除した面積に、1平方メートル当たりの新築単価を乗じて算定するものとする。ただし、次に掲げる面積については、当該学校の所在地の積雪寒冷度又は建物の構造に応じ、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより、補正を行うものとする。
 被災時の当該学校の学級数(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する学級編制の標準により算定した学級の数(幼稚園にあっては、文部科学省令で定めるところにより算定した学級の数)をいう。以下同じ。)に応じて別表第1の2に掲げる算式により計算した面積
 前号の規定の例により計算した面積に、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)にあっては1・108(多目的教室のほかに少人数授業用教室(専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。)を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、1・180)を、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあっては1・085(少人数授業用教室等を設ける場合には、1・105)を乗じて得た面積
 被災時の当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じて前2号の規定の例により計算した面積に、168平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積(多目的教室を設ける小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあっては、当該面積にそれぞれ1・108又は1・085(少人数授業用教室等を設ける場合には、それぞれ1・180又は1・105)を乗じて得た面積)を加えた面積
 第1号の規定の例により計算した面積に、170平方メートルに当該学校の校舎の傾斜路を設ける階の数(その数が3を超える場合には、3)を乗じて得た面積を加えた面積
 被災時の当該学校の学級数に応じ、別表第1の3に掲げる面積
4 前項の規定により特別支援学校の小学部及び中学部の校舎又は屋内運動場に係る工事費を算定する場合において、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒、聴覚障害者である児童及び生徒、知的障害者である児童及び生徒、肢体不自由者である児童及び生徒又は病弱者である児童及び生徒の2以上に対する教育を行うもの(屋内運動場に係る工事費を算定する場合にあっては、肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校に限る。)であるときは、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積を前項第1号、第4号又は第5号に掲げる面積とみなして工事費を算定するものとする。
5 前各項の場合において、残存面積のうち児童等の教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他文部科学省令で定める特別の事由があるため、前各項の規定により算定した面積が児童等の教育を行うのに著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、当該算定された面積を超えて被災時の面積まで増加することができる。
6 第1項本文及び第3項本文の1平方メートル当たりの新築単価は、当該新築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
(補修費の算定基準)
第2条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物を復旧する場合において、当該建物の被害の程度が大破(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する建物の主要構造部が破損した場合をいう。)以下であるときは、これを補修して原形に復旧するものとし、当該復旧に要する経費は、当該補修に要する経費により算定するものとする。
(建物以外の工作物の復旧費の算定基準)
第3条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため建物以外の工作物を復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、これを原形に復旧するものとして、その新設又は補修に要する経費により算定するものとする。
(土地の復旧費の算定基準)
第4条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため土地を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、当該学校の土地に流入した土砂を排除し、若しくは当該学校の土地から流失した土砂を埋めもどし、又は当該学校の土地の崩壊した部分を盛土するための経費により算定するものとする。
(設備費の算定基準)
第5条 法第5条第1項の規定により、公立学校の施設の災害復旧のため設備を原形に復旧する場合において、当該復旧に要する経費は、別表第2に定める学校の種類別の児童等1人当たりの基準額(当該学校が視覚障害者である幼児、児童又は生徒(以下この項及び別表第2において「幼児等」という。)及び聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校である場合にあっては、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した額)に被災時における当該学校の児童等の数(別表第3に定めるところにより、補正を行うものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第4上欄に定める建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に定める割合及び災害を被った建物を当該被害の程度ごとに区分した面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の場合において、当該建物の被害の程度に比して設備の被害の程度が著しく大きかったことその他特別の事由により、同項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合においては、文部科学大臣は、財務大臣と協議して当該設備の復旧に要する経費を算定することができる。
(事務費の工事費に対する割合)
第6条 法第5条第3項の政令で定める割合は、100分の1とする。
(適用除外の金額)
第7条 法第6条第1号に規定する政令で定める額は、建物、建物以外の工作物又は土地については、それぞれ、都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあっては80万円、市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この条において同じ。)の設置に係るものにあっては40万円とし、設備については、都道府県の設置に係るものにあっては60万円、市町村の設置に係るものにあっては30万円とする。
(都道府県への事務費の交付)
第8条 法第7条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第3条に規定する災害復旧に要する経費の総額、当該災害復旧を行なう市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則 (昭和31年3月20日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年6月30日政令第222号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。
附則 (昭和32年12月13日政令第337号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令は、昭和33年度の国庫負担金から適用し、昭和32年度までの国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年6月27日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年5月19日政令第153号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年3月29日政令第57号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日政令第167号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和42年度の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和43年7月15日政令第246号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和43年度の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和47年7月5日政令第274号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和47年度の国庫負担金から適用する。
附則 (昭和48年7月27日政令第215号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年5月16日政令第164号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年6月22日政令第218号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月22日政令第221号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則 (昭和50年4月30日政令第145号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年5月4日政令第158号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和52年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和53年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和53年度の国庫負担金で昭和53年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月15日政令第140号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和53年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和54年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和54年度の国庫負担金で昭和54年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月18日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和55年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和55年度の国庫負担金で昭和55年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月3日政令第114号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和55年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和56年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び国庫負担金並びに昭和56年度の国庫負担金で昭和56年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和57年4月6日政令第109号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 昭和56年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び国庫負担金並びに昭和57年度の国庫負担金で昭和57年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月11日政令第87号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和58年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和59年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び昭和59年度の国庫負担金で昭和59年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月1日政令第170号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月24日政令第150号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和59年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和60年度の国庫負担金で昭和60年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日政令第120号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和62年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び昭和63年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月8日政令第143号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成元年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成2年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成2年度の国庫負担金で平成2年3月31日以前の災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 平成2年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成2年度分の国庫債務負担行為に基づき平成3年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成3年度の国庫負担金で平成3年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第142号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成3年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき平成4年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成4年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第184号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成5年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(平成5年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成6年度の国庫負担金で平成6年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月29日政令第126号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成6年度の国庫債務負担行為に基づき平成7年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成7年度の国庫負担金で平成7年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第144号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成7年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成8年度の国庫負担金で平成8年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第151号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成8年度の国庫債務負担行為に基づき平成9年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成9年度の国庫負担金で平成9年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第152号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成9年度の国庫債務負担行為に基づき平成10年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成10年度の国庫負担金で平成10年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月9日政令第303号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月28日政令第151号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成10年度の国庫債務負担行為に基づき平成11年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成11年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第162号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度以前の年度の予算に係る国庫補助金(平成11年度の国庫債務負担行為に基づき平成12年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び平成12年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月22日政令第212号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成12年度以前の年度の予算に係る国庫負担金(平成12年度の国庫債務負担行為に基づき平成13年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び平成13年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
学校の種類 校舎についての児童等1人当たりの基準面積 屋内運動場についての児童等1人当たりの基準面積 寄宿舎についての児童等1人当たりの基準面積
幼稚園 学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの 学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 幼稚部 47・73平方メートル
高等部 37・01平方メートル
聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 幼稚部 51・80平方メートル
高等部 36・15平方メートル
知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 幼稚部 47・73平方メートル
高等部 37・31平方メートル
肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 幼稚部 47・73平方メートル
高等部 44・25平方メートル
病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 幼稚部 47・73平方メートル
高等部 36・15平方メートル
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 全日制の課程 12・22平方メートル
定時制の課程 20・98平方メートル
通信制の課程 2・87平方メートル
高等専門学校 12・22平方メートル
大学 1、235平方メートルを児童等の数で除して得た面積に9・68平方メートルを加えた面積
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部
別表第1の2(第1条関係)
学校の種類 学級数 面積の計算方法
幼稚園 1学級及び2学級 307平方メートル+209平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで 725平方メートル+161平方メートル×(学級数−3)
6学級から8学級まで 1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数−6)
9学級以上 1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数−9)
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 1学級及び2学級 769平方メートル+279平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで 1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで 2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで 3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数−12)
18学級以上 5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数−18)
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) 1学級及び2学級 848平方メートル+651平方メートル×(学級数−1)
3学級から5学級まで 2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数−3)
6学級から11学級まで 3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数−6)
12学級から17学級まで 5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数−12)
18学級以上 6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数−18)
視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,862平方メートル
4学級から8学級まで 2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,616平方メートル
4学級から8学級まで 1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,903平方メートル
4学級から8学級まで 2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数−18)
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 2,152平方メートル
4学級から8学級まで 2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数−18)
病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級から3学級まで 1,576平方メートル
4学級から8学級まで 1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数−4)
9学級から17学級まで 3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数−9)
18学級以上 4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数−18)
別表第1の3(第1条関係)
学校の種類 学級数 面積
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 1学級から10学級まで 894平方メートル
11学級から15学級まで 919平方メートル
16学級以上 1、215平方メートル
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) 1学級から17学級まで 1、138平方メートル
18学級以上 1、476平方メートル
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級以上 932平方メートル
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 1学級以上 1、097平方メートル
別表第2(第5条関係)
学校の種類 児童等1人当たりの基準額
幼稚園 4、000円
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 5、500円
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) 7、500円
視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 13、500円
聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 14、500円
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)
イ 普通科及び商業に関する学科
9、500円
ロ 農業に関する学科
13、500円
ハ 水産に関する学科
18、500円
ニ 工業に関する学科
28、000円
ホ 家庭に関する学科
10、500円
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科
9、500円
高等専門学校 工業に関する学科 28、000円
大学 学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの
別表第3(第5条関係)
学校の種類 児童等の数 児童等の数の補正の方法
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) 50人以下 50人×1.95
51人から100人まで 児童等の数×1.95
101人から300人まで 100人×1.95+(児童等の数−100人)×0.90
301人から600人まで 300人×1.25+(児童等の数−300人)×0.75
601人から1200人まで 600人×1.00+(児童等の数−600人)×0.56
1201人以上 1,200人×0.78+(児童等の数−1,200人)×0.52
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) 50人以下 50人×1.72
51人から100人まで 児童等の数×1.72
101人から250人まで 100人×1.72+(児童等の数−100人)×0.95
251人から450人まで 250人×1.26+(児童等の数−250人)×0.67
451人から900人まで 450人×1.00+(児童等の数−450人)×0.56
901人以上 900人×0.78+(児童等の数−900人)×0.42
特別支援学校 30人以下 30人×1.20
31人から60人まで 児童等の数×1.20
61人から120人まで 60人×1.20+(児童等の数−60人)×0.80
121人から180人まで 120人×1.00+(児童等の数−120人)×0.70
181人以上 180人×0.90+(児童等の数−180人)×0.50
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) 50人以下 50人×3.18
51人から100人まで 児童等の数×3.18
101人から400人まで 100人×3.18+(児童等の数−100人)×0.84
401人から800人まで 400人×1.41+(児童等の数−400人)×0.59
801人から1600人まで 800人×1.00+(児童等の数−800人)×0.42
1601人以上 1,600人×0.71+(児童等の数−1,600人)×0.37
別表第4(第5条関係)
建物の被害の程度の区分 設備費の基準額に乗ずべき割合
流失の場合 10分の10
全壊又は全焼の場合 10分の9
各階につき床上2メートル以上の浸水の場合 10分の8
各階につき床上1・2メートル以上2メートル未満の浸水の場合 10分の7
土砂崩壊による半壊の場合 10分の5
各階につき床上0・7メートル以上1・2メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合 10分の3
各階につき床上0・3メートル以上0・7メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合 10分の1

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