完全無料の六法全書
にっぽんこくにちゅうりゅうするアメリカがっしゅうこくぐんたいとうのこういによるとくべつそんしつのほしょうにかんするほうりつしこうれい

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令

昭和28年政令第355号
内閣は、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号)第1条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校教育の事業(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第6条において「幼保連携型認定こども園」という。)において行う教育及び保育の事業を含む。)
 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航運送をする事業であって、総トン数40トン未満の船舶により行うもの
 医療法(昭和23年法律第205号)による病院又は診療所において行う医療保健業であって、防衛大臣が定めるもの
第2条 法第1条第1項第1号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
 魚つき林
 魚礁
 増殖施設
第3条 法第1条第1項第1号の政令で定める行為は、艦船、舟艇又は航空機のひん繁な使用であって、漁業の実施を著しく困難ならしめるものとする。但し、水上航空機以外の航空機の使用にあっては、当該漁業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
第4条 法第1条第1項第2号の政令で定める施設は、左に掲げるものとする。
 農業用道路
 林道
 用水施設
 排水施設
第5条 法第1条第1項第2号の政令で定める行為は、左に掲げる行為であって、農業又は林業の実施を著しく困難ならしめるものとする。
 射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為のひん繁な実施。
 航空機の離陸、着陸等の実施。但し、当該農業が飛行場の進入表面若しくは転移表面の投影面と一致する区域内又は航空機による射撃若しくは爆撃の用に供する演習場の周辺で防衛大臣が定める区域内において行われる場合に限る。
 用水施設又は排水施設の設置、維持又は使用
 水源又は水路の損壊、変更等により農地の浸水又は渇水を生ぜしめる行為
 かんがい用水の汚毒
第6条 法第1条第1項第3号の政令で定める行為は、学校教育施設(幼保連携型認定こども園を含む。以下この条において同じ。)又は病院若しくは診療所の近傍において行われる航空機又は機甲車両その他重車両の頻繁な使用及び射撃、砲撃、爆撃その他火薬類を使用する行為の頻繁な実施であって、これらの行為により生ずる音響の強度及び頻度が学校教育施設並びに病院及び診療所についてそれぞれ防衛大臣の定める限度を超えるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年6月1日政令第127号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月16日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日政令第414号)
この政令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和41年10月4日政令第343号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第13条から第15条までの規定並びに次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令(昭和28年政令第355号)第3条及び第5条の規定は、昭和41年7月26日から適用する。
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。