完全無料の六法全書
もとなんせいしょとうかんこうしょしょくいんとうのみぶん、おんきゅうとうのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令

昭和28年政令第322号
内閣は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)の規定に基き、この政令を制定する。
(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)
第1条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(法第2条第2号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
 昭和21年1月28日において、南西諸島(法第2条第1号に規定する「南西諸島」をいう。以下同じ。)以外の都道府県の地域において元沖縄県の職員として勤務していた者
 法第2条第2号本文に該当する職員のうち、昭和21年1月29日以後昭和28年7月31日までの間において、その身分又は恩給に関し法に規定する措置と異なる措置を講ぜられた者で総務省令で指定するもの
(法第2条第3号の機関)
第2条 法第2条第3号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。
 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)
 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
 琉球臨時中央政府
 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
 琉球電信電話公社
(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)
第3条 法第2条第3号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第2条第3号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。
 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であった委員を除く。)
 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。)
 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)
(公団又は公庫の範囲)
第4条 法第2条第4号の政令で定める公団及び公庫は、次に掲げる公団及び公庫とする。
 法令による公団
 国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成11年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となった旧国民金融公庫及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)
第5条 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第1に掲げる職員とする。
第6条 前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号。以下この条において「改正前の恩給法」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。
 別表第1第1項から第16項まで及び第19項に掲げる職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) 改正前の恩給法第20条第1項に規定する文官
 別表第1第9項に掲げる警部補、巡査部長及び巡査並びに同表第16項に掲げる副看守長、看守部長及び看守 改正前の恩給法第23条に規定する警察監獄職員
 別表第1第10項に掲げる職員、同表第11項に掲げる公立高等学校の書記及び同表第12項に掲げる公立図書館の職員 改正前の恩給法第22条第1項に規定する教育職員
 別表第1第17項に掲げる職員 改正前の恩給法第22条第3項に規定する準教育職員
 別表第1第18項に掲げる職員 改正前の恩給法第20条第2項に規定する準文官
(恩給法第25条第2項等の適用)
第7条 恩給法第25条第2項の規定の適用については、琉球政府、第2条に掲げる機関又はこれらに所属する庁若しくは学校の廃止は、同法第25条第2項に規定する廃庁又は廃校とみなす。
2 昭和22年12月31日現在において、別表第1第2欄第18項に掲げる職員であった者が、引き続き同表第2欄第6項に掲げる郵便局長となった場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第8項の規定の適用については、恩給法の一部を改正する法律(昭和23年法律第185号)による改正前の恩給法第20条第2項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第1項に規定する文官としての特定郵便局長となったものとみなす。
(本邦官公署職員となった場合における恩給関係法令の適用)
第8条 法第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第2第2欄に掲げる日において、現に同表第3欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第4欄に掲げる本邦官公署職員(法第2条第4号に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。)となった場合(その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第2第3欄に掲げる職員(別表第2第4項の場合にあっては、別表第1第10項及び第17項に掲げる職員を含む。)として在職し、更に引き続き別表第2第4欄に掲げる本邦官公署職員となった場合を含む。)には、それぞれ、別表第2第2欄に掲げる日において、現に同表第5欄に掲げる本邦官公署職員であったものとみなし、同表第1欄に掲げる法律の規定を適用する。
(琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)
第8条の2 法第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。
 昭和29年7月1日から昭和32年6月30日までの間に一般職の職員の給与に関する立法(1954年立法第53号。以下「沖縄の給与法」という。)の規定による給料を受けて退職(法第6条第2項の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあっては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給(一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法(1957年立法第33号)による改正前の沖縄の給与法別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を1号給とし、その直近多額の給料月額を2号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。)に対応する別表第3の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を昭和29年7月1日において施行されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「法律第95号」という。)の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。
 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあっては、その者の退職当時の給料月額(昭和33年9月21日以後に退職した者の給料月額にあっては、1ドルにつき120B号円(琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたB号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。)の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第3に掲げる仮定号給の基礎となった給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和29年7月1日から昭和32年6月30日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を法律第95号の規定により受け、かつ、昭和29年7月1日に退職したものとみなすこと。
 昭和29年6月30日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあっては、同年7月1日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令(以下「沖縄の給与法令」という。)が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであった給料月額について前2号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
2 昭和32年7月1日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第2号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであった給料月額について同項第1号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもって法第4条第2項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。
(共済組合の指定)
第8条の3 法第4条の2第1項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。
 旧営林局署共済組合令(大正8年勅令第306号)に基いて組織された共済組合
 旧刑務共済組合令(昭和15年勅令第489号)に基いて組織された共済組合
 旧専売局共済組合令(昭和15年勅令第945号)に基いて組織された共済組合
 旧逓信共済組合令(昭和15年勅令第950号)に基いて組織された共済組合
2 法第4条の2第1項に規定する政令で定める者は、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令第406号)第11条第1項の規定により国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)の規定の適用を受ける者とする。
(逓信共済組合の組合員であった者の取扱)
第9条 昭和21年1月28日において前条第4号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和24年6月1日から昭和27年7月31日までは共済組合法第2条第1項の規定により電気通信省に設けられた共済組合の組合員たる職員、昭和27年8月1日以後は公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)による改正前の日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第80条第2項に規定する共済組合の組合員たる職員であったものとみなし、その他の者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和24年6月1日以後は共済組合法第2条第1項の規定により郵政省に設けられた共済組合の組合員たる職員であったものとみなす。
(共済組合法の適用)
第10条 法第4条の2第1項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第42条第1項及び第45条第1項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。
(琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)
第11条 法第4条の2第2項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。
 昭和29年7月1日から昭和32年6月30日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職(法第6条の2第2項の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあっては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第4の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を法律第95号の規定により受け、かつ、昭和29年7月1日に退職したものとみなして算定すること。
 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあっては、その者の退職当時の給料月額(昭和33年9月21日以後に退職した者の給料月額にあっては、1ドルにつき120B号円の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第4に掲げる仮定号給の基礎となった給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和29年7月1日から昭和32年6月30日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を法律第95号の規定により受け、かつ、昭和29年7月1日に退職したものとみなすこと。
 昭和29年6月30日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあっては、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであった給料月額について前2号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
2 昭和32年7月1日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第2号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであった給料月額について同項第1号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもって法第4条の2第2項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。
(法律第151号附則第7条第2項及び第3項の規定による退職年金等についての減額)
第12条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号。以下「法律第151号」という。)附則第7条第2項の規定による減額は、同法による改正後の法第8条又は第9条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第41条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となった期間(1年未満の端数は、切り捨てる。)1年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の2・7日分(控除期間については、1・5日分)に相当する金額とする。
2 法律第151号附則第7条第3項において準用する同条第2項の規定による減額は、同法による改正後の法第8条又は第9条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第41条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。
 退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額
 退職一時金、障害一時金又は遺族一時金については、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の計算の基礎となる俸給日額を共済組合法第41条第2項に規定する俸給日額とし、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となった期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額
(恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)
第13条 元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であった未帰還職員(法第9条第1項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)は、法第9条第3項の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。
 昭和28年7月31日において、その有給吏員としての在職期間が17年に達している場合にあっては、同日
 昭和28年7月31日において、その有給吏員としての在職期間が17年に達していない場合にあっては、その17年に達する日
 昭和28年8月1日以後において、その有給吏員としての在職期間が17年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあっては、その帰国し、又は死亡した日
(元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)
第14条 元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、昭和21年1月29日以後昭和28年7月31日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件(明治37年勅令第206号)、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令(昭和21年勅令第435号)附則第4項、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和23年法律第46号)第34条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)附則第3項の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。
2 前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。
(疎開学童担当教育関係職員が法第10条第1項の適用を受ける場合)
第15条 疎開学童担当教育関係職員(法第10条第1項に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。)が、法第10条第1項の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となった場合とする。
(疎開学童担当教育関係職員の恩給)
第16条 疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第1第2欄第2項、第10項又は第17項に掲げる職員となった場合(その者が更に引き続き別表第1に掲げる他の職員となった場合を含む。)においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
2 法第4条第2項及びこの政令第6条から第8条の2までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第4条第2項中「前項」とあり、第6条中「前条」とあり、又は第8条中「法第4条第1項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条第1項」と読み替えるものとする。
(疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)
第17条 法第6条の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第8条第3項の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となった場合に準用する。この場合において、法第6条第1項中「第4条第1項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条第1項」と、法第8条第3項中「第4条第1項又は第4条の2第1項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第16条第1項」と、「恩給に関する法令又は共済組合法」とあるのは「恩給に関する法令」と、「第6条又は第6条の2」とあるのは「第6条」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。
(法第10条の2第1項に規定する政令で定める期間)
第18条 法第10条の2第1項に規定する政令で定める期間は、昭和21年1月29日から元一般官公署職員(昭和20年8月15日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法第4条第1項に規定する改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)の退職の日以後120日を経過する日まで(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)とする。
(元一般官公署職員等の恩給)
第19条 法第10条の2第1項又は第10条の3第1項の規定により法第4条第1項に規定する改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
2 法第4条第2項及びこの政令第8条の2の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、第6条の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第4条第2項中「前項」とあり、又は第6条中「前条」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条第1項」と読み替えるものとする。
(元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)
第20条 法第6条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第6条第1項中「第4条第1項」とあるのは、「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第19条第1項」と読み替えるものとする。
(琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)
第20条の2 法第11条の2第1項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和24年10月1日前に南西諸島にあった琉球政府(第2条各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。)を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和47年法律第81号)第4条の規定による改正前の法(第3項第5号において「改正前の法」という。)の規定に基づき共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利を有する者
 当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となった者で、昭和24年10月1日以後に南西諸島にあった琉球政府を退職したもの
2 法第11条の2第1項に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和21年1月29日前に南西諸島にあった国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 共済組合法第90条の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者
 当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となった者で、昭和21年1月28日において当該職員として在職していたもの
3 法第11条の2第1項に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 法第4条、第8条又は第10条から第10条の3までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間
 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第4条の規定による改正前の法第11条の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間
 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条又は第2条の2の規定により恩給法第19条第1項に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間
 元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第2条第1項第13号に規定する恩給公務員期間
 第1項第2号に掲げる者の昭和24年10月1日前の退職に係る期間で、改正前の法の規定に基づく共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかったもの
 前項第2号に掲げる者の昭和21年1月29日前の退職に係る期間
4 法第11条の2第1項に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。
 法第11条の2第1項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者(以下この項において「琉球在職者」という。)のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく共済組合(その組合が同法第21条第1項に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。第26条において同じ。)
 琉球在職者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合(その組合が同法第27条第1項に規定する市町村連合会を組織する組合であるときは、市町村連合会。第26条第2号において同じ。)
 琉球在職者のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者 専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合
5 第11条の規定は、法第11条の2第1項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。
(国庫が負担する俸給以外の給与)
第21条 法第13条第1項の規定により国庫が負担する昭和21年1月28日までに給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、左に掲げる命令の規定による手当及びこれに相当する手当とする。
 旧交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件(大正9年勅令第405号)
 旧戦時又は事変に際し外国又は南洋群島在勤者等に臨時手当給与の件(昭和15年勅令第401号)
 旧臨時手当給与の件(昭和16年勅令第520号)
 旧臨時家族手当給与令(昭和17年勅令第221号)
 旧戦時勤勉手当給与令(昭和17年勅令第782号)
 旧勤続手当給与令(昭和19年勅令第669号)
 旧臨時物価手当給与令(昭和20年勅令第712号)
第22条 法第13条第1項の規定により国庫が負担する昭和21年1月29日以後給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、第14条第1項の規定により元沖縄県の未帰還職員に支給される給与で俸給以外のものとする。
(給与金の支給者)
第23条 法第13条に規定する俸給その他の給与及び退職手当で昭和21年1月28日において国又は元沖縄県がその俸給を支弁していた職員に係るもの及び疎開学童担当教育関係職員に係るものは、内閣総理大臣が支給するものとする。
(恩給給与規則の特例)
第24条 恩給給与規則(大正12年勅令第369号)の規定にかかわらず、同規則の規定により本属庁を経て提出すべき恩給請求書類は、それぞれ、法第14条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事を経由して総務大臣に、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、直接当該都道府県の知事に提出するものとし、同規則第22条の規定により本属庁が行うべき事務は、法第14条の規定により総務大臣が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事が、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、当該都道府県の知事が行うものとする。
(恩給経費の交付等)
第25条 都道府県が法第14条但書の規定による交付金の交付を受けようとするときは、総理府令で定める期間の区分により、当該期間中に支給した恩給に関する仕訳書を添えて、当該恩給に関する交付金の交付申請書を、当該期間経過後すみやかに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、地方財政法施行令第4条の規定にかかわらず、当該申請書の提出を受けた日から60日以内に、当該都道府県に対して交付金を交付するものとする。
3 都道府県の知事は、法第14条但書の規定により恩給の裁定をしたときは、当該公務員の履歴書を添えて、その裁定の要項を内閣総理大臣に通知しなければならない。
(共済組合の給付に要する費用の負担)
第26条 法第11条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。
 国家公務員共済組合法に基づく共済組合 国
 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合 地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社
(実施規定)
第27条 この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行し、第5条から第19条までの規定は、昭和21年1月28日から、その他の規定は、昭和28年8月1日から適用する。
附則 (昭和29年7月28日政令第216号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和29年7月28日政令第217号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、昭和28年8月1日から適用する。
2 改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の2から第8条の4までの規定は、昭和21年1月28日から適用する。
附則 (昭和35年6月28日政令第180号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月18日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令中臨時琉球諮詢委員会事務局に係る部分は昭和25年6月15日から、別表第3の規定は昭和31年10月1日から、琉球電信電話公社に係る部分は昭和34年5月1日から、その他の部分は昭和27年4月1日から適用する。
附則 (昭和39年9月22日政令第305号)
この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第316号)
この政令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第289号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
附則 (昭和47年4月27日政令第94号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第350号) 抄
1 この政令は、昭和47年10月1日から施行し、改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、同年5月15日から適用する。
2 昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和47年法律第81号)附則第6条第2項に規定する政令で定める琉球諸島民政府職員は、恩給公務員以外の者として在職したことのある琉球諸島民政府職員とする。
附則 (昭和57年9月25日政令第263号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月9日政令第182号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
別表第1
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
機関別 第2条第1号に掲げる機関に属する職員 第2条第2号に掲げる機関に属する職員 第2条第3号に掲げる機関に属する職員 第2条第4号に掲げる機関及び琉球政府並びに同条第6号に掲げる機関に属する職員 第2条第5号に掲げる機関に属する職員
1
(イ) 沖縄諮詢会の部長
知事、副知事、部長、副部長、庁長、局長、官房長、秘書長、課長、外事長、飜訳官長 副知事、部長、副部長、局長、室長、官房長、秘書長、課長 行政主席、行政副主席、官房長、官房次長、局長、局次長、部長、人事委員、検査委員、会計検査院の検査官、地方庁長、支局長、支部長、行政主席専属秘書、課長、室長、駐日代表、中央選挙委員会事務局、中央選挙管理委員会事務局、中央労働委員会事務局、文化財保護委員会事務局又は首都建設委員会事務局の長
(イ) 琉球貿易庁の総裁、局長、支部長及び課長
(ロ) 支庁の長、部長及び課長
(ロ) 琉球農林省の総裁、副総裁、局長、書記長、支庁長、出張所長及び課長
(ハ) 琉球郵政庁の庁長、次長、部長及び課長
(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の長
2
(イ) 沖縄諮詢会の書記、専門部員、倉庫長及び倉庫書記
各庁の事務官、事務官補、技師、技手、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、統計官、財政官、情報官、飜訳官、飜訳官補、調査官及び調査官補 各庁の事務官、事務官補、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官 各庁の主事、主事補、技師、技手、飜訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、労働基準監督官、出入国管理官、出入管理官、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、社会福祉司、社会福祉主事、社会福祉主事補、身体障害者福祉司、児童福祉司、保護観察官、法制調査官及び法律書記、中央選挙委員会事務局又は中央選挙管理委員会事務局の書記
(イ) 琉球貿易庁の主任書記及び書記
(ロ) 支庁の地方事務官、地方視学官、視学、属、地方技師、技手、地方職業官、職業官補、地方小作官及び小作官補
(ロ) 琉球農林省の事務官、事務官補、技官及び技官補
(ハ) 琉球郵政庁の係長、事務官、事務官補、技官及び技官補
(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の主事、書記、通訳官及び翻訳官
3
(イ) 営林署の長、技師、技手、属及び森林主事
(イ) 営林署の長及び森林主事
営林所、中央農業研究所、農業研究指導所、林業試験場、水産研究所、家畜衛生研究所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物防疫所、物産検査所、種畜場、肥料検査所、獣疫血清製造所又は動物検疫所の長 琉球農林省の営林所、農業研究所、家畜衛生検査所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物検査所、物産検査所又は肥料検査所の長、技官、技官補、事務官及び事務官補
(ロ) 産業試験場又は水産試験場の長、技師、技手及び属
(ロ) 産業試験場、水産試験場、農事試験場、農業研究指導所、蚕糸検定所又は家畜検疫所の長
4 専売局の事務官、属、技師及び技手
5 司税官、司税官補、税務署属 税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補 税務署の長、課長及び徴税官
(イ) 各庁の徴税官及び関税官
(ロ) 税務署又は税関の長、課長、係長及び支署の長
(ハ) 税務相談所の長及び協議官
6 通信事務官、通信書記、通信書記補、通信技師、通信技手、通信手、逓信手(通信手及び逓信手にあっては、昭和21年1月28日において判任官であった者に限る。) 郵便局の長(昭和21年1月28日において特定郵便局長であった者については、昭和23年1月1日以後に限る。)及び課長、電気通信工事局長 中央郵便局、中央電報局、郵便局、電気通信工事局、中央電話局、貯金管理局、無線電報局、電報電話局又は郵政職員養成所の長、気象台又は測候所の長、技官、技官補及び通信士
(イ) 琉球郵政庁の電気通信工事局、無線電信局、気象台若しくは測候所の長、課長、技官、技官補、事務官、事務官補及び通信士又は郵便局若しくは貯金管理所の長、課長、係長、事務官、事務官補、主事及び主事補
(ロ) 琉球気象台又はこれに所属する測候所の長、技官、技官補及び通信士
7 染織指導所の長、技師、技手及び属 染織指導所、企業免許事務所又は企業免許事務局の長 染織指導所又は企業免許事務所の長 工業試験場、染織指導所、援助物資管理所、機械工場、資材集積所、車両管理所、企業免許事務所、計量検査所、計量検定所、工務出張所、港務所、八重山開発事務所、物産あっせん所、労務事務所、労務事務所出張所、公共職業安定所、公共職業安定所出張所又は雇用手続事務所の長、駐日貿易代表
8
(イ) 防疫医、予防監吏
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補
(イ) 病院、療養所、衛生研究所、結核科学研究所、診療所、保健所又は検疫所の長、検疫官及び衛生検査官
(ロ) 癩療養所、療養所、地区診療所又はマラリア防遏所の長、医官及び主事
(ハ) 孤児養老院の長及び主事
(ロ) 病院、保健所、診療所、癩療養所、結核療養所又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事
(ロ) 病院、保健所、癩療養所、結核療養所、又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事
(ロ) 医師、歯科医師、薬剤官、栄養士
(ハ) 看護婦養成所、公衆衛生看護婦養成所又は助産婦養成所の長及び教師
(ハ) 養護院の長及び主事、厚生園の園長、副園長、教師及び主事
(ハ) 厚生園の園長、副園長、教師及び主事
(ニ) 養老院、救護院、乳児院、養護院、盲ろうあ院又は教護院の長、児童指導員、職業指導員及び保母、福祉事務所又は児童相談所の長
9 警視、警部、警察署長、警察副署長、警部補、巡査部長、巡査 警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 警察本部長、警察本部次長、警察隊長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査
10
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官
(イ) 公立高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
(イ) 公立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
(ロ) 公立幼稚園の園長及び保姆(保姆にあっては、昭和21年1月28日において専任の保姆であった者に限る。)
(ロ) 公立幼稚園の園長及び保姆(保姆にあっては、昭和21年1月28日において専任の保姆であった者に限る。)
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭
(ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
(ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
11 文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記
(イ) 文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記
(イ) 教育長、教育長事務所の教育次長、指導主事、会計官、会計書記、社会教育主事、社会教育主事補及び書記
(ロ) 教育長、教育長事務所の指導主事、主事、主事補、会計官及び会計書記
(ハ) 公立高等学校の書記
(ロ) 公立高等学校の書記
12 公立図書館の館長、司書及び司書補
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記
13 立法院事務局の長、課長、室長、専門部員、調査員、専門員、調査書記、主事、主事補及び書記、立法院議長専属秘書
14
(イ) 人事委員会事務局の長、課長、主事及び主事補
(ロ) 会計検査委員会事務局又は会計検査院事務局の長、課長、技師、主事及び主事補
15
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の監督書記及び書記
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補
(イ) 上訴裁判所の首席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補
(イ) 簡易裁判所の判事、検事、書記及び書記補
(ロ) 登記所の長及び書記
(ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補
(ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補
(ロ) 琉球上訴裁判所の判事、検事、書記長及び書記
(ロ) 巡回裁判所又は治安裁判所の首席判事、上席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補
(ハ) 検事長、次長検事、検事、副検事、検察庁事務局の長及び課長、検察事務官、検察技官
(ニ) 登記所、土地事務所、軍用地関係事務所、保護観察所、少年院又は少年鑑別所の長
16 典獄、典獄補、教誨師、看守長、副看守長、看守部長、看守 典獄、典獄補、教誨師、職業補導官、指導官補、教育官、看守長、副看守長、看守部長、看守 典獄、典獄補、教誨師、考査官、職業補導官、職業補導官補、看守長、副看守長、看守部長、看守 典獄、典獄補、教誨師、刑務所長、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長、看守、行刑研究所長、考査官
17 公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導
(イ) 公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師
(ロ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師(昭和24年1月12日以後に限る。)
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師
18 特定郵便局又は郵便局の長(昭和21年1月28日において特定郵便局長であった者に限る。) 郵便局長(昭和21年1月28日において特定郵便局長であった者につき、且つ、昭和22年12月31日までの間に限る。)
19 琉球電信電話公社の次に掲げる役員及び職員
(イ) 総裁、副総裁、理事
(ロ) 本社の局長、課長、調査役、所長、係長、調査員及び主任
(ハ) 琉球国際電気通信局の局長、支配人、業務長、業務長補佐、施設長、施設長補佐、会計長、室長、副室長、支局長、副支局長、所長、副所長、課長、副課長、分室長、調査役及び主任
(ニ) 地方機関の局長、局次長、課長、副課長、所長、副所長、分室長及び主任
備考
一 この表に掲げる職員の属する機関の存続期間は、左の通りである。
(一) 第1欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 沖縄群島にあった機関 昭和21年1月29日から同年4月23日まで
(ロ) 奄美群島にあった機関 昭和21年1月29日から同年10月2日まで
(ハ) 宮古群島及び八重山群島にあった機関 昭和21年1月29日から昭和22年3月31日まで
(二) 第2欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 沖縄民政府 昭和21年4月24日から昭和25年11月3日まで
(ロ) 臨時北部南西諸島政庁 昭和21年10月3日から昭和25年11月24日まで
(ハ) 宮古民政府及び八重山民政府 昭和22年4月1日から昭和25年11月3日まで
(三) 第3欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 沖縄群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府 昭和25年11月4日から昭和27年3月31日まで
(ロ) 奄美群島政府 昭和25年11月25日から昭和27年3月31日まで
(四) 第4欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 琉球臨時中央政府 昭和26年4月1日から昭和27年3月31日まで
(ロ) 琉球政府 昭和27年4月1日以降
(ハ) 琉球電信電話公社 昭和34年5月1日以降
(五) 第5欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 琉球貿易庁 昭和21年9月18日から昭和27年3月31日まで
(ロ) 琉球農林省 昭和25年4月1日から昭和27年1月21日まで
(ハ) 琉球郵政庁 昭和25年4月1日から昭和26年11月12日まで
(ニ) 琉球気象台及びこれに所属する測候所 昭和25年1月1日から同年3月31日まで
(ホ) 簡易裁判所 昭和21年2月25日から同年9月30日まで
(ヘ) 琉球上訴裁判所 昭和25年7月12日から昭和27年1月3日まで
(ト) 臨時琉球諮詢委員会事務局 昭和25年6月15日から昭和26年3月31日まで
二 この表の第2欄及び第3欄の各項に掲げる職員には、奄美群島にあった機関に属する職員で、当該各項に掲げる職員に相当するものとして総理府令で定めるものを含むものとする。
別表第2
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
1 恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条 昭和22年5月2日 別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員 恩給法第19条に規定する公務員たる者
2 警察法(昭和29年法律第162号)による改正前の警察法(昭和22年法律第196号)附則第7条 昭和23年3月6日 別表第1第1項、第2項又は第9項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局又は警察学校に勤務する者 市町村警察の職員 地方警察学校又は県警察部に勤務する官吏
3 消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第31条 昭和23年3月6日 別表第1第1項、第2項又は第9項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局に勤務する者 都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員 県警察部又は特設消防署に勤務する官吏
4 教育委員会法(昭和23年法律第170号)附則第84条 昭和23年7月14日 別表第1第2項又は第11項に掲げる職員のうち、公立学校の事務職員 公立学校の事務職員又は技術職員 公立学校の事務職員で地方事務官たる者
5 恩給法の一部を改正する法律(昭和23年法律第185号)附則第10条 昭和23年4月2日 別表第1第8項に掲げる職員のうち、保健衛生に関する事務に従事する者 市立保健所の職員 県の保健衛生に関する事務に従事する職員で、恩給法の一部を改正する法律(昭和22年法律第77号)附則第10条の規定の適用を受ける者
6 日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第50条 昭和24年5月31日 別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 日本専売公社の役員又は職員 恩給法第19条に規定する公務員たる者
7 日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第56条 昭和24年5月31日 別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 日本国有鉄道の役員又は職員 恩給法第19条に規定する公務員たる者
8 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)附則第32条 昭和24年1月11日 別表第1に掲げる職員 公立の学校の職員 恩給法第19条に規定する公務員又は準公務員たる者
9 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第38条の2 昭和25年6月4日 別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 住宅金融公庫の役員又は職員 恩給法第19条に規定する公務員たる者
10 恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第9項 昭和22年5月2日 別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記 恩給法第19条に規定する公務員たる者
11 日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第79条 昭和27年7月31日 別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 日本電信電話公社の役員又は職員 恩給法第19条に規定する公務員たる者
別表第3
仮定号給 金額
1 83、160円
2 85、680円
3 88、200円
4 90、720円
5 93、240円
6 95、760円
7 98、280円
8 100、800円
9 103、680円
10 106、560円
11 109、440円
12 112、320円
13 115、560円
14 118、800円
15 122、040円
16 125、280円
17 128、880円
18 132、480円
19 136、080円
20 139、680円
21 143、640円
22 147、600円
23 151、560円
24 155、520円
25 159、840円
26 164、160円
27 168、480円
28 172、800円
29 177、480円
30 182、160円
31 186、840円
32 191、520円
33 196、920円
34 202、320円
35 207、720円
36 213、120円
37 218、880円
38 224、640円
39 230、400円
40 236、160円
41 242、640円
42 249、120円
43 255、600円
44 262、080円
45 269、280円
46 276、480円
47 283、680円
48 290、880円
49 299、160円
50 307、440円
51 315、720円
52 324、000円
53 333、000円
54 342、000円
55 351、000円
56 360、000円
57 369、000円
58 378、000円
59 387、000円
60 396、000円
別表第4
仮定号給 金額
1 6、930円
2 7、140円
3 7、350円
4 7、560円
5 7、770円
6 7、980円
7 8、190円
8 8、400円
9 8、640円
10 8、880円
11 9、120円
12 9、360円
13 9、630円
14 9、900円
15 10、170円
16 10、440円
17 10、740円
18 11、040円
19 11、340円
20 11、640円
21 11、970円
22 12、300円
23 12、630円
24 12、960円
25 13、320円
26 13、680円
27 14、040円
28 14、400円
29 14、790円
30 15、180円
31 15、570円
32 15、960円
33 16、410円
34 16、860円
35 17、310円
36 17、760円
37 18、240円
38 18、720円
39 19、200円
40 19、680円
41 20、220円
42 20、760円
43 21、300円
44 21、840円
45 22、440円
46 23、040円
47 23、640円
48 24、240円
49 24、930円
50 25、620円
51 26、310円
52 27、000円
53 27、750円
54 28、500円
55 29、250円
56 30、000円
57 30、750円
58 31、500円
59 32、250円
60 33、000円

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。