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しょうこうかいぎしょほうしこうれい

商工会議所法施行令

昭和28年政令第315号
内閣は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)第10条第1項及び第7項、第12条第1項並びに第41条第3項の規定に基き、この政令を制定する。
(法定台帳の登録事項)
第1条 商工会議所法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 事業の種類
 事業の開始の年月
 その商工会議所の地区内の営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)の名称、所在地及び管理者の氏名
 その商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近1年間における売上高
 法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額
(特定商工業者の届出事項)
第2条 法第10条第7項の政令で定める事項は、前条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とする。
(負担金)
第3条 法第12条第1項の経済産業大臣の許可は、2事業年度ごとに、受けなければならない。
第4条 経済産業大臣は、法第12条第1項の許可の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最少限度の経費の額を超えないこと。
 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第7条第2項第1号に規定する従業員の数又は同項第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあっては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準とし、特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の1倍半の額を超えず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。
第5条 前2条に定めるもののほか、法第12条第1項の規定による負担金の賦課に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
(議員の数の比率)
第6条 法第41条第3項の比率は、左の通りとする。
 法第41条第2項第1号の議員の数は、議員の定数の100分の50以上
 法第41条第2項第2号の議員の数は、議員の定数の100分の35以下
 法第41条第2項第3号の議員の数は、議員の定数の100分の15以下
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第7条 法に規定する経済産業大臣の権限に属する事務で次に掲げるものは、商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する指定都市の長。次項及び第3項において同じ。)が行うこととする。ただし、第6号及び第7号に掲げる事務は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第7条第2項に規定する事務
 法第10条第2項及び第3項に規定する事務
 法第12条第1項に規定する事務
 法第46条第5項に規定する事務
 法第57条に規定する事務
 法第58条第1項に規定する事務
 法第59条第1項及び第4項に規定する事務(同条第1項第2号に係るものを除く。)
2 前項の規定により法第58条第1項又は法第59条第1項(同項第2号に係るものを除く。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 第1項本文の場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和28年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年12月26日政令第388号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第77号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月25日政令第66号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第178号)
この政令は、商工会議所法及び商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月10日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
2 この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の規定により国又は地方公共団体の機関に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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