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にっぽんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのそうごきょうりょくおよびあんぜんほしょうじょうやくだい6じょうにもとづくしせつおよびくいきならびににっぽんこくにおけるがっしゅうこくぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうこくゆうのざいさんのかんりにかんするほうりつしこうれい

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律施行令

昭和28年政令第285号
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和27年法律第110号)第7条の規定に基き、この政令を制定する。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律第7条の政令で定める国有の財産は、同法第2条の規定により合衆国に使用を許そうとする国有の財産のうち、その使用を許すことが産業、教育若しくは学術研究又は関係住民の生活に及ぼす影響その他公共の福祉に及ぼす影響が軽微であると認められるもの以外のものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

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