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港湾整備促進法施行令

昭和28年政令第280号
内閣は、港湾整備促進法(昭和28年法律第170号)第2条及び第11条の規定に基き、この政令を制定する。
港湾整備促進法第2条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月19日政令第129号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月27日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月21日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月17日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別表 (第1条関係)
都道府県名 港湾名
北海道 枝幸 白老 瀬棚 岩内 増毛 羽幌 船泊 香深 鴛泊 鬼脇 沓形
青森 大湊
新潟 柏崎 姫川 赤泊 羽茂
福井 福井 内浦
静岡 宇久須
愛知 東幡豆
三重 鳥羽 的矢 吉津
大阪 深日 泉佐野
兵庫 明石 相生 津名 由良 福良 家島
和歌山 新宮
島根 松江 別府
岡山 東備 笠岡
広島 大竹 蒲刈 小用(江田島町) 3高
山口 平生
徳島 粟津 富岡
香川 3本松
愛媛 八幡浜
福岡 宇島
長崎 調川 川棚 彼杵 瀬戸 神ノ浦 口ノ津 島原 仁位 佐須奈 竹敷 勝本 印通寺 有川 青方 相の浦
熊本 佐敷 水俣 鬼池 本渡
大分 守江 臼杵
宮崎 福島
鹿児島 米之津 串木野 指宿 喜入 垂水 片側 里 長浜 島間 宮之浦(上屋久町) 亀徳 和泊 与論

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