こうわんせいびそくしんほうしこうれい
港湾整備促進法施行令
昭和28年政令第280号
内閣は、港湾整備促進法(昭和28年法律第170号)第2条及び第11条の規定に基き、この政令を制定する。
港湾整備促進法第2条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年7月19日政令第129号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月27日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月21日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月17日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別表 (第1条関係)
都道府県名 | 港湾名 |
北海道 | 枝幸 白老 瀬棚 岩内 増毛 羽幌 船泊 香深 鴛泊 鬼脇 沓形 |
青森 | 大湊 |
新潟 | 柏崎 姫川 赤泊 羽茂 |
福井 | 福井 内浦 |
静岡 | 宇久須 |
愛知 | 東幡豆 |
三重 | 鳥羽 的矢 吉津 |
大阪 | 深日 泉佐野 |
兵庫 | 明石 相生 津名 由良 福良 家島 |
和歌山 | 新宮 |
島根 | 松江 別府 |
岡山 | 東備 笠岡 |
広島 | 大竹 蒲刈 小用(江田島町) 3高 |
山口 | 平生 |
徳島 | 粟津 富岡 |
香川 | 3本松 |
愛媛 | 八幡浜 |
福岡 | 宇島 |
長崎 | 調川 川棚 彼杵 瀬戸 神ノ浦 口ノ津 島原 仁位 佐須奈 竹敷 勝本 印通寺 有川 青方 相の浦 |
熊本 | 佐敷 水俣 鬼池 本渡 |
大分 | 守江 臼杵 |
宮崎 | 福島 |
鹿児島 | 米之津 串木野 指宿 喜入 垂水 片側 里 長浜 島間 宮之浦(上屋久町) 亀徳 和泊 与論 |
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