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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第2項の審査官の指定に関する政令

昭和28年政令第264号
内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第46条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第2項の規定による審査官の指定は、事件ごとに、公正取引委員会事務総局の審査局(犯則審査部を除く。)並びに地方事務所及びその支所の職員のうち、事件の審査を行うため必要な法律及び経済に関する知識経験を有するものについて行うものとする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第46条第2項の職員に関する政令(昭和27年政令第292号)は、廃止する。
附則 (昭和52年12月1日政令第319号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第63号)の施行の日(昭和52年12月2日)から施行する。
附則 (平成8年6月14日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年10月13日政令第320号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月4日)から施行する。
附則 (平成27年1月21日政令第15号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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