モーターボートきょうそうほうしこうれい
モーターボート競走法施行令
昭和28年政令第256号
内閣は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条及び第26条の規定に基き、この政令を制定する。
モーターボート競走法第63条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
附則
この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月7日政令第351号)
この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第118号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条、第8条及び第9条の規定 平成19年10月1日
二 第1条中地方財政法施行令附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び第10条の規定 平成20年4月1日
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