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小型自動車競走法施行令

昭和28年政令第255号
内閣は、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第4条及び第23条の規定に基き、この政令を制定する。
(競走実施法人の指定の有効期間)
第1条 小型自動車競走法(以下「法」という。)第43条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第2条 法第60条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。

附則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月25日政令第371号)
この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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