しょくぎょうあんていほうしこうれい
職業安定法施行令
昭和28年政令第242号
内閣は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第12条第12項、第25条、第31条及び第61条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第26条第1項の政令で定める者)
第1条 職業安定法(以下「法」という。)第26条第1項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
(法第32条第1号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第2条 法第32条第1号(法第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
三 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
附則
この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和33年6月30日政令第199号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和33年7月1日)から施行する。
附則 (昭和38年9月30日政令第340号)
この政令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月21日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月4日政令第282号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の施行の日(昭和46年10月1日)から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第35号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定はこの政令の施行の日以後に行なう法第36条又は第37条の規定による許可の申請について、改正後の第5条第1項第2号の規定は同日以後に当該許可の申請を行なう者に係る処分について適用する。
附則 (昭和59年6月22日政令第212号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月3日政令第96号)
この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月17日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年12月1日から施行する。
(保証金に関する経過措置)
第2条 職業安定法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の職業安定法第32条第4項の規定により供託されている保証金は、その価額の限度で、改正法第1条の規定による改正後の職業安定法第32条の2第1項の規定により供託されている保証金とみなす。
附則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年8月11日政令第406号)
この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月16日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第542号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第82号)第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第4項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第2条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月30日政令第314号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第84号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第136号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
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