せんいんほけんほうしこうれい
船員保険法施行令
昭和28年政令第240号
内閣は、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第2項及び第16条ノ2の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 総則
(法第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるもの)
第1条 船員保険法(以下「法」という。)第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第44条の5第1項に規定する者とする。
第2章 保険給付
(付加給付)
第2条 法第30条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 法第72条第1項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額
ロ 第6条に定める金額
二 法第72条第2項の規定による葬祭料の支給に併せて支給する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額の範囲内において当該葬祭に要した費用に相当する金額
ロ 第6条に定める金額
2 法第30条の規定に基づき政令で定めるところにより給付する保険給付として、法第80条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該被扶養者が死亡した当時の当該被保険者の標準報酬月額の2月分に相当する金額の100分の70に相当する金額
二 第6条に定める金額
(一部負担金の割合が100分の30となる場合)
第3条 法第55条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
一 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
二 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第2条第9項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同項ただし書に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同項ただし書に該当するものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
(法第66条に規定する政令で定める額の算定)
第4条 法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に相当する額とする。
一 被保険者(法第67条第1項の規定により療養の給付、保険外併用療養費の支給又は訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条において同じ。)に対して第8条の規定により支給された高額療養費の額と当該被保険者に対して第11条の規定により支給された高額介護合算療養費の額との合算額
二 当該被保険者が法第33条第3項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付及び保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費の支給を受けないものとした場合に当該被保険者に対して第8条の規定により支給されることとなる高額療養費の額と当該場合に当該被保険者に対して第11条の規定により支給されることとなる高額介護合算療養費の額との合算額
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第4条の2 法第70条第3項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第69条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額
二 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第69条第2項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第69条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第69条第2項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第74条の2ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第69条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
(傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる給付)
第5条 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び第3号において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
五 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
六 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
八 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
(葬祭料の金額)
第6条 法第72条第1項の政令で定める金額は、5万円とする。
(出産育児一時金の金額)
第7条 法第73条第1項の政令で定める金額は、40万4000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると健康保険法(大正11年法律第70号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)が認めるときは、40万4000円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者又は被保険者であった者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で協会が定める金額を加算した金額とする。
一 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(厚生労働省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(厚生労働省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、厚生労働省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって厚生労働省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第8条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
一 被保険者(法第67条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第9条及び第10条において同じ。)又はその被扶養者(法第82条の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第9条及び第10条において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養(法第53条第2項第1号に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、同項第2号に規定する生活療養(以下この条において単に「生活療養」という。)及び当該被保険者又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第10条第1項及び第3項並びに第11条において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、2万1000円(第9条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 当該療養が法第53条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第63条第2項第1号に規定する保険外併用療養費算定額から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ハ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ニ 法第65条第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ホ 当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき家族療養費(法第76条第6項において準用する法第64条第1項の規定により家族療養費に代えて支給される療養費を含む。)として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 法第78条第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
二 被保険者又はその被扶養者が前号と同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(第10条第5項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる額が2万1000円(第9条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
2 被保険者の被扶養者が療養(第9条第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額(1万500円以上のものに限る。)を合算した額
二 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる額が1万500円以上のものに限る。)を合算した額
3 被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
二 被保険者又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被保険者又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した額
4 被保険者が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該被保険者又はその被扶養者に係る額をそれぞれ控除した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得した者(第3号において「75歳到達前被保険者」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「被保険者75歳到達月」という。)に受けた療養
二 高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
三 75歳到達前被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前被保険者に係る被保険者75歳到達月に受けた療養
5 被保険者又はその被扶養者が療養(外来療養(法第53条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第9条第6項第3号、第7項第3号及び第8項第3号において同じ。)に限る。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる額を当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。
6 被保険者又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が次項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による協会の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第9条第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
8 被保険者又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養(食事療養、生活療養及び特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
9 被保険者又はその被扶養者が健康保険法施行令第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第8条の2 高額療養費は、第1号から第4号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)、第5号から第8号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第9号から第12号までに掲げる額を合算した額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第5号に掲げる額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第9号に掲げる額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第55条第1項第3号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
一 計算期間(基準日において被保険者(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員を除く。以下この条、第10条第11項及び第11条から第13条までにおいて同じ。)である者(以下この条並びに第11条第1項、第2項、第4項及び第6項において「基準日被保険者」という。)が被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者(法第55条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第67条第1項及び第82条第1項の規定による保険給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該者に係る支給額を控除した額とする。)
イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる額を合算した額
ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
二 計算期間(基準日被保険者の被扶養者(基準日において被保険者の被扶養者である者に限る。以下この条及び第11条において「基準日被扶養者」という。)が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が被保険者の被扶養者(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等(法第55条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被保険者が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者の被扶養者(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
六 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が被保険者(法第55条第1項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
七 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
八 計算期間(基準日被扶養者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合等の組合員等(法第55条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
九 計算期間(基準日被保険者が被保険者であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十 計算期間(基準日被扶養者が被保険者であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日被保険者を除く。)が被保険者の被扶養者(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十一 計算期間(基準日被保険者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
十二 計算期間(基準日被扶養者が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第76条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2 前項の規定は、計算期間において被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「(第5号」とあるのは「(第7号」と、「(第9号」とあるのは「(第11号」と、同項ただし書中「第55条第1項第3号」とあるのは「第76条第2項第1号ニ」と読み替えるものとする。
3 計算期間において被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(第7項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第55条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日組合員等合算額」という。) | 基準日組合員等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日組合員等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率 |
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第5号から第8号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) | 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第5号に掲げる額に相当する額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率 |
基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第9号から第12号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) | 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 元被扶養者合算額のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第9号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
4 前項の規定は、計算期間において被保険者であった者(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第55条第1項第3号」とあるのは「第76条第2項第1号ニ」と、同項の表中「を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において組合等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の組合員等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第2号に」と、「第1項第5号に」とあるのは「第1項第6号に」と、「第1項第9号に」とあるのは「第1項第10号に」と読み替えるものとする。
5 計算期間において被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第55条第1項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第4号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第5号から第8号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第5号に掲げる額に相当する額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率 |
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第9号から第12号までに掲げる額に相当する額を合算した額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) | 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日被保険者と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第9号に掲げる額に相当する額を、元被扶養者合算額で除して得た率 |
6 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「組合等」とは、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(第12条第4項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
7 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第12条第4項において同じ。)を含む。)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
8 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「被扶養者等」とは、健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(高額療養費算定基準額)
第9条 第8条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
二 療養のあった月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者又はその被扶養者 25万2600円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
三 療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者又はその被扶養者 16万7400円と、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
四 療養のあった月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
五 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第12条第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第3号において同じ。)である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
2 第8条第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第5号までに掲げる被保険者以外の被保険者 4万50円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
二 前項第2号に規定する被保険者 12万6300円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
三 前項第3号に規定する被保険者 8万3700円と、第8条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
四 前項第4号に規定する被保険者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
五 前項第5号に規定する被保険者 1万7700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、1万2300円とする。
3 第8条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第4号までに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
二 法第55条第1項第3号又は第76条第2項第1号ニの規定が適用される者 8万100円と、第8条第3項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
三 市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 2万4600円
四 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第12条第2項第4号において同じ。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第12条第2項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第12条第2項第4号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第2号に掲げる者を除く。) 1万5000円
4 第8条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第1号に掲げる者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
二 前項第2号に掲げる者 4万50円と、第8条第4項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
三 前項第3号に掲げる者 1万2300円
四 前項第4号に掲げる者 7500円
5 第8条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第11条第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
一 第3項第1号に掲げる者 1万4000円
二 第3項第2号に掲げる者 5万7600円
三 第3項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
6 第8条第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第53条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 1万4000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7000円)
7 第8条第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 第1項第1号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ロ 第1項第2号に掲げる者 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
ハ 第1項第3号に掲げる者 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
ニ 第1項第4号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ホ 第1項第5号に掲げる者 3万5400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万7700円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)とする。
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 第3項第1号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ロ 第3項第2号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
ハ 第3項第3号に掲げる者 2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)
ニ 第3項第4号に掲げる者 1万5000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7500円)
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれ当該イからハまでに定める額に2分の1を乗じて得た額)
イ 第3項第1号に掲げる者 1万4000円
ロ 第3項第2号に掲げる者 5万7600円
ハ 第3項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
8 第8条第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
一 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 3万5400円
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第8条第8項に規定する療養であって、入院療養である場合 1万5000円
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第8条第8項に規定する療養であって、外来療養である場合 8000円
9 第8条第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
一 次号に掲げる者以外の者 1万円
二 第1項第2号及び第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に第8条第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 2万円
10 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項の高額療養費算定基準額は、それぞれ14万4000円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第10条 被保険者が同一の月に一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第53条第6項第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び第5項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者について療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第63条第4項において準用する法第61条第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第65条第6項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の支払が行われなかったときは、協会は、第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
一 第8条第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 25万2600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
ニ 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ホ 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
二 第8条第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ロ 前条第3項第2号に掲げる者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
ハ 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 2万4600円
ニ 前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 1万5000円
三 第8条第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ ロからニまでに掲げる者以外の者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
ロ 前条第4項第2号に掲げる者 4万50円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
ハ 前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 1万2300円
ニ 前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 7500円
四 第8条第5項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 1万4000円
ロ 前条第5項第2号に掲げる者 5万7600円
ハ 前条第5項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けている者 8000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第8条第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3 法第76条第4項及び第5項の規定は、家族療養費に係る療養についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第76条第4項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第8条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。
4 法第65条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第8条第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第78条第3項において準用する法第65条第6項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める額を、第8条第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより協会の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める額を控除した額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第8条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による協会の認定を受けた被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者について同項に規定する療養を受けた場合において、法の規定により支払うべき一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、協会は、当該療養に要した費用のうち同条第6項から第9項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
6 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第8条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
7 法第76条第4項及び第5項の規定は、家族療養費に係る療養についての第8条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第76条第4項中「その療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
8 法第65条第6項及び第7項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第8条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第65条第6項中「被保険者又は被保険者であった者が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
9 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関は、第8条の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関とみなす。
10 被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関について法第53条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第8条の規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関について受けたものとみなす。
11 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第13条第1項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第8条の2の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。
12 高額療養費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第11条 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
一 計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者がそれぞれ被保険者又はその被扶養者として受けた療養(法第67条第1項及び第82条第1項の規定による保険給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第8条第1項から第5項まで又は第8条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第8条第1項第1号イからヘまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した額
二 基準日被扶養者が計算期間における被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
三 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等(第8条の2第7項に規定する組合員等をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であった間に、当該組合員等が受けた療養(前2号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第8項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第4項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
四 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
五 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第5項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第3号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において被保険者であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第2号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第2号に」と読み替えるものとする。
4 計算期間において被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者を基準日被保険者と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
6 計算期間において被保険者であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における被保険者であった間に、当該者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
(介護合算算定基準額)
第12条 前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
二 基準日の属する月の標準報酬月額が83万円以上の被保険者 212万円
三 基準日の属する月の標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者 141万円
四 基準日の属する月の標準報酬月額が28万円未満の被保険者(次号に掲げる者を除く。) 60万円
五 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第3号において同じ。)である被保険者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次号から第4号までに掲げる者以外の者 56万円
二 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第55条第1項第3号の規定が適用される者 67万円
三 市町村民税非課税者である被保険者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
四 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない被保険者(第2号に掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と、前項中「前条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する者について基準日において当該者を扶養する次の各号に掲げる被保険者」と読み替えるものとする。
4 前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 | 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 |
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者 | 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 | 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 |
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
基準日において自衛官等である者 | 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 | 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項 |
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 | 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 | 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 |
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 | 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 |
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 | 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 | 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 |
5 前条第6項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第13条 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第86条第2項の政令で定める率)
第14条 法第86条第2項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)第4条の表傷病補償年金傷病年金の項に定める率を控除して得た率(当該休業手当金の支給事由となった疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病による障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第2条の表傷病補償年金傷病年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
(法第89条の政令で定める率)
第15条 法第89条の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第4条の表障害補償年金障害年金の項に定める率を控除して得た率(当該障害年金の支給事由となった障害につき国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合は、一から同令第2条の表障害補償年金障害年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
(法第100条第4項の政令で定める率)
第16条 法第100条第4項の政令で定める率は、一から労働者災害補償保険法施行令第4条の表遺族補償年金遺族年金の項に定める率を控除して得た率(当該遺族年金の支給と同一の事由による死亡につき国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合は、一から同令第2条の表遺族補償年金遺族年金の項に定める率を控除して得た率)とする。
第3章 費用の負担
(保険料等交付金の交付)
第17条 政府は、次項の場合を除き、厚生労働大臣が徴収した保険料その他法の規定による徴収金(以下この項及び次項において「保険料等」という。)が年金特別会計の健康勘定(同項において「健康勘定」という。)において収納されたときは、その都度遅滞なく、協会に対し、当該収納された保険料等の額から厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(法第112条第2項の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、法第115条の規定による交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)として交付する。
2 政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
3 政府は、各月ごとに、協会に対し、当該各月において交付した保険料等交付金の額の算定根拠を明らかにするものとする。
4 前3項に定めるもののほか、保険料等交付金の交付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第116条第3項ただし書の政令で定める場合)
第18条 法第116条第3項ただし書の政令で定める場合は、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)となった月において介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合とする。
(疾病保険料率の算定方法)
第19条 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率(1の事業年度の3月分から当該一の事業年度の翌事業年度の2月分までの保険料(疾病任意継続被保険者に係る保険料にあっては、当該翌事業年度の4月分から3月分までの保険料)として徴収すべき額の見込額に占める当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される率をいう。以下同じ。)で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の3月から用いる疾病保険料率(法第121条に規定する疾病保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
一 次のイからハまでに掲げる額を合算した額からニに掲げる額を控除した額
イ 法第121条第2項第1号に掲げる額から同号に規定する保険給付に要する費用のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額の見込額を控除した額
ロ 法第121条第2項第2号に掲げる額
ハ 法第121条第2項第3号に掲げる額
ニ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第121条第2項第1号及び第2号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二 一の事業年度の3月から当該一の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の被保険者(疾病任意継続被保険者、後期高齢者医療の被保険者等(法第2条第2項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。第27条において同じ。)である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者を除く。次条、第22条及び第23条(これらの規定を第26条及び第27条において準用する場合を含む。)、第24条並びに第25条において同じ。)の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額及び当該一の事業年度の翌事業年度の4月から3月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額
(3月以外の月から用いる疾病保険料率の算定方法)
第20条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、疾病保険料率を算定するものとする。
一 当該変更後の疾病保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号並びに次条第2項において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額
二 次のイからハまでに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ又はハに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月の属する事業年度の4月から当該適用月の前月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ 4月 当該4月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ハ 5月 当該5月の前々月及び前月の被保険者の総報酬額の総額並びに当該5月の前月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額に当該変更前の疾病保険料率を乗じて得た額に当該5月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三 適用月から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあっては、当該2月)の被保険者の総報酬額の総額及び当該適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの各月の疾病任意継続被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額
(特定保険料率の算定方法)
第21条 協会は、第19条の規定により疾病保険料率を決定した場合には、同条第1号ロに掲げる額を同条第2号に掲げる額で除することにより、特定保険料率(法第121条第10項に規定する特定保険料率をいう。次項において同じ。)を算定するものとする。
2 協会は、前条の規定により疾病保険料率を変更した場合には、第19条第1号ロに掲げる額を12で除して得た額に適用月から当該適用月の属する事業年度の3月までの月数を乗じて得た額を前条第3号に掲げる額で除することにより、特定保険料率を算定するものとする。
(災害保健福祉保険料率の算定方法)
第22条 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の3月から用いる被保険者に係る災害保健福祉保険料率(法第122条に規定する災害保健福祉保険料率をいう。以下同じ。)を算定するものとする。
一 次のイからニまでに掲げる額を合算した額からホに掲げる額を控除した額
イ 法第122条第2項第1号に掲げる額
ロ 法第122条第2項第2号に掲げる額
ハ 法第122条第2項第3号に掲げる額
ニ 法第122条第2項第4号に掲げる額
ホ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第122条第2項第1号から第3号までに掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二 一の事業年度の3月から当該一の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(3月以外の月から用いる災害保健福祉保険料率の算定方法)
第23条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする被保険者に係る災害保健福祉保険料率を3月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
一 当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額
二 次のイ又はロに掲げる適用月の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる月以外の月 適用月の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
ロ 4月 当該4月の前月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該4月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三 適用月から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が2月の場合にあっては、当該2月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第24条 協会は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該一の事業年度の4月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
一 次のイ及びロに掲げる額を合算した額からハに掲げる額を控除した額
イ 法第122条第2項第3号に掲げる額
ロ 法第122条第2項第4号に掲げる額
ハ 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他船員保険事業に要する費用(法第122条第2項第3号に掲げる費用に限る。)のための収入の見込額のうち当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額
二 一の事業年度の3月から当該一の事業年度の翌事業年度の2月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(4月以外の月から用いる疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第25条 協会は、前条の規定にかかわらず、その変更しようとする疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を4月以外の月から用いようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を予定保険料納付率で除して得た額を第3号に掲げる額で除することにより、当該災害保健福祉保険料率を算定するものとする。
一 当該変更後の災害保健福祉保険料率を用いる最初の月(次号及び第3号において「適用月」という。)の属する事業年度における前条第1号に掲げる額
二 適用月の属する事業年度の前事業年度の3月から当該適用月の前月までの各月の被保険者の総報酬額の総額の見込額に当該変更前の災害保健福祉保険料率を乗じて得た額に当該適用月の属する事業年度における予定保険料納付率を乗じて得た額
三 適用月から当該適用月の属する事業年度の2月までの各月(適用月が3月の場合にあっては、前月)の被保険者の総報酬額の総額の見込額
(独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第26条 第22条及び第23条の規定については、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第22条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第1号ロ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第33条第3項に規定する下船後の療養補償に相当する療養の給付に要する費用の額を除く。)」と、同号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第111条第1項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第23条中「被保険者に」とあるのは「独立行政法人等職員被保険者に」と、同条第1号中「前条第1号」とあるのは「第26条の規定により読み替えられた前条第1号」と読み替えるものとする。
(後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定方法)
第27条 第22条及び第23条の規定については、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率の算定について準用する。この場合において、第22条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第1号ハ中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(法第111条第1項に規定する特定健康診査等に要する費用の額を除く。)」と、第23条中「被保険者に」とあるのは「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に」と、同条第1号中「前条第1号」とあるのは「第27条の規定により読み替えられた前条第1号」と読み替えるものとする。
(準備金の積立て)
第28条 協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要した費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)を含み、法第113条に規定する国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
(保険料の前納期間)
第29条 法第128条第1項の規定により疾病任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として前納するものとする。ただし、当該6月又は12月の間において、疾病任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月又は12月の間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
(前納の際の控除額)
第30条 法第128条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを一円として計算する。)を控除した額とする。
(前納保険料の充当)
第31条 法第128条第1項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納保険料の還付)
第32条 法第128条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(法第14条第2号に該当するに至った場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、被保険者の資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(前納の手続等)
第33条 第29条から前条までに定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第4章 雑則
(法第153条の2第1項の政令で定める事情)
第34条 法第153条の2第1項の政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
二 納付義務者が法第153条の2第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
三 納付義務者が滞納している保険料等(法第153条の2第1項に規定する保険料等をいう。次号、第38条、第39条、第41条、第42条第1項及び第43条において同じ。)の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
四 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
(財務大臣への権限の委任)
第35条 厚生労働大臣は、法第153条の2第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
一 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第138条の規定による告知
二 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
三 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定による延長
四 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
五 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
六 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
七 法第137条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第36条 法第153条の2第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「事業所又は事務所の所在地」とあるのは、「住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)」と読み替えるものとする。
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第37条 国税庁長官は、法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第153条の2第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の住所地又は主たる事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
(機構が収納を行う場合)
第38条 法第153条の6第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第132条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
二 法第131条第1項各号(同条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
三 法第153条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第153条の6第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び第43条において「収納職員」という。)であって併せて法第153条の3第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料等を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料等の収納を希望した場合
四 職員が、保険料等を徴収するため法第153条第1項第9号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
五 前各号に掲げる場合のほか、保険料等の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第39条 厚生労働大臣は、法第153条の6第1項の規定により機構に保険料等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の保険料等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第40条 法第153条の6第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第100条の11第2項 | 前項 | 船員保険法第153条の6第1項 |
行う機構 | 行う日本年金機構(以下「機構」という。) | |
第100条の11第3項 | 第1項 | 船員保険法第153条の6第1項 |
保険料等 | 保険料等(同法第153条の2第1項に規定する保険料等をいう。第6項において同じ。) | |
第100条の11第5項 | 前2項 | 船員保険法第153条の6第2項において準用する前2項 |
第100条の11第6項 | 前各項 | 船員保険法第153条の6第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで |
第1項 | 同条第1項 |
(保険料等の収納期限)
第41条 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第42条 機構は、保険料等につき、法第153条の6第1項の規定による収納を行ったときは、当該保険料等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第43条 機構は、収納職員による保険料等の収納及び当該収納した保険料等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該保険料等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第44条 第38条から前条までに定めるもののほか、法第153条の6の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第45条 法第153条の8第2項の規定による厚生年金保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第100条の10第2項 | 機構 | 日本年金機構(次項において「機構」という。) |
前項各号 | 船員保険法第153条の8第1項各号 | |
第100条の10第3項 | 前2項 | 船員保険法第153条の8第1項及び同条第2項において準用する前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
(政令で定める法人)
第46条 法附則第3条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 船舶所有者及び当該船舶所有者に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第3条第1項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
二 前号に掲げるもののほか、同号に規定する船舶所有者を構成員とする法人
(政令で定める要件等)
第47条 法附則第3条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 前条第1号に掲げる法人にあっては法附則第3条第1項に規定する給付以外の給付の事業を、前条第2号に掲げる法人にあっては同項に規定する給付に類する給付の事業を行わないこと。
二 当該船舶所有者に使用される被保険者の大多数が給付事業に加入するものであること。
三 給付事業に要する費用は法附則第3条第3項の規定による掛金によって充てられ、かつ、当該掛金は給付事業に要する費用以外の費用に充てられないものであること。
四 給付事業に係る経理は、他の事業に係る経理と区分して行うものであること。
五 その定款において、給付事業を廃止した場合に給付事業に係る残余の資産が船員保険に関する事業を行う法人に帰属する旨の定めがあること。
六 前各号に掲げるもののほか、給付事業が適正かつ確実に実施されるため必要なものとして厚生労働省令で定める要件を備えていること。
2 厚生労働大臣は、法附則第3条第1項に規定する承認法人等が前項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
(市町村民税経過措置対象被保険者に対する高額療養費の支給に関する特例)
第2条 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第9条第1項中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第3条第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、第11条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第2号又は第3号」と、「第9条第1項から第3項まで」とあるのは「第9条第3項又は附則第3条第2項」と、「当該各号」とあるのは「当該各号ハ」と、同条第8項及び第9項中「第9条」とあるのは「第9条第3項から第6項まで、附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する第9条第1項及び附則第3条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。
2 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象被保険者に対して支給される高額療養費の額は、第9条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額を加算した額とする。
一 70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者が同一の月に受けた療養に係る第9条第2項各号に掲げる額を合算した額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
二 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額
3 第1項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の高額療養費算定基準額については、第10条第1項(第3号を除く。)中「前条第1項の」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項の」と、「次号又は第3号」とあるのは「次号」と、「同条第1項又は第2項」とあるのは「同条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第3条第2項」と、「以下この条並びに次条第1項第1号イからハまで並びに第2号イ及びロ」とあるのは「次号」と、「被保険者」とあるのは「附則第3条第7項に規定する市町村民税経過措置対象被保険者」と読み替えて、同項(第3号を除く。)を適用する。
4 第10条第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第3条第2項第1号の」と、「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第3条第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第10条第2項第3号に定める額とする。
6 市町村民税経過措置対象被保険者の被扶養者に係る第10条第3項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額とする。
7 第1項、第2項及び前項の市町村民税経過措置対象被保険者は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 その被扶養者の療養のあった月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
二 その被扶養者の療養のあった月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた被保険者等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第3条 法第55条第1項第2号の規定が適用される被保険者又は法第76条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年4月から平成31年3月までの間に、特定給付対象療養(第8条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第8条第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該被保険者」とあるのは「、当該被保険者」と、「を除く」とあるのは「及び附則第3条に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第4条 削除
第5条 削除
(法附則第9条第1項の政令で定めるところにより算定した額)
第6条 法附則第9条第1項の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第113条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額として積み立てられた準備金の額とする。
(法附則第9条第1項の政令で定める範囲)
第7条 法附則第9条第1項の政令で定める範囲は、最高1000分の5とする。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
第8条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する第34条の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
第9条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関する第34条の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
第10条 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関する第34条の規定の適用については、同条第3号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
附則 (昭和29年5月28日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
附則 (昭和32年4月30日政令第86号)
この政令は、昭和32年5月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月30日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月12日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年6月28日政令第265号)
この政令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月1日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月30日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第10条及び第11条の規定は、昭和40年6月1日から適用する。
附則 (昭和41年6月9日政令第178号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の船員保険法施行令第5条の規定は、昭和41年2月1日から適用し、同条第2号から第5号までに規定する保険給付であって、同年1月以前の月に係るものに要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年9月1日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日政令第285号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条並びに第3条第3項及び第4項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日政令第38号)
この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月14日政令第307号)
この政令は、昭和45年11月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月26日政令第331号)
1 この政令は、昭和46年11月1日から施行する。
2 昭和42年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和46年10月以前の月分のものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和47年3月31日政令第53号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月31日政令第392号)
1 この政令は、昭和47年11月1日から施行する。
2 昭和43年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和47年10月以前の月分のものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和48年3月31日政令第33号)
この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月24日政令第319号)
1 この政令は、昭和48年11月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(第2号に係る部分を除く。)及び第6条の2を第6条の3とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、同年12月1日から施行する。
2 改正後の第8条の2の規定は、昭和48年11月1日以後に前納する保険料について適用する。
3 昭和44年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金の額で昭和48年10月以前の月分のものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和48年10月24日政令第322号)
この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月1日)から施行する。
附則 (昭和49年4月1日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月1日政令第254号)
1 この政令は、昭和49年8月1日から施行する。
2 昭和46年3月31日以前に発した職務上の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、又は死亡したことにより支給される障害年金又は遺族年金で昭和49年7月以前の月分のものの額については、なお従前の例による。
3 昭和46年3月31日以前に最後に船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であった者に支給される職務上の事由による傷病手当金で昭和49年7月31日以前の日に係るものの額については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年12月28日政令第404号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第13条の規定及び第2条の規定による改正後の厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令第1条の規定は、昭和49年11月1日から適用する。
附則 (昭和50年3月19日政令第39号)
この政令は、雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和49年法律第117号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年7月1日政令第204号)
1 この政令は、昭和50年8月1日から施行する。
2 昭和50年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月29日政令第176号)
この政令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日政令第201号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日政令第202号) 抄
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月30日政令第269号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月31日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月29日政令第251号)
1 この政令は、昭和52年8月1日から施行する。
2 昭和52年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年12月23日政令第327号)
1 この政令は、昭和53年1月1日から施行する。
2 昭和52年12月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条ノ3に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月30日政令第203号)
1 この政令は、昭和53年6月1日から施行する。
2 昭和53年5月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条ノ3に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年1月31日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年5月31日政令第159号)
1 この政令は、昭和54年6月1日から施行する。
2 昭和54年5月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条ノ3に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月8日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月31日政令第222号)
1 この政令は、昭和54年8月1日から施行する。
2 昭和54年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年12月28日政令第315号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年7月31日政令第204号)
1 この政令は、昭和55年8月1日から施行する。
2 昭和55年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年10月31日政令第282号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の2の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の2及び第13条の規定、第5条から第11条までの規定並びに次項から附則第6項までの規定 昭和55年6月1日
二 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第3条の5の規定、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条の5の規定並びに第4条の規定による改正後の国民年金法施行令第4条の2及び第4条の3の規定 昭和55年8月1日
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 昭和52年3月31日以前に発した船員保険法第23条ノ7第2項に規定する職務上の事由による疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病により廃疾となり、若しくは死亡したことにより支給される障害年金若しくは遺族年金で昭和55年6月及び7月の月分のもの若しくは障害手当金若しくは同法第42条から第42条ノ3まで若しくは第50条ノ8に規定する一時金で同年6月1日から同年7月31日までの間に支給すべき事由の生じたもの又は昭和52年3月31日以前に最後に同法第17条の規定による被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた被保険者であった者に支給される職務上の事由による傷病手当金で昭和55年6月1日から同年7月31日までの間の日に係るものについては、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第13条の表中「船員保険法施行令」とあるのは「船員保険法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第204号)による改正前の船員保険法施行令」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(厚生年金保険法、船員保険法及び国民年金法による年金の額の改定に関する政令の廃止に伴う経過措置)
5 昭和55年6月分の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第58条第1項に規定する船員保険法による通算老齢年金の額については、同項第2号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に1・207を乗じて得た額」とする。
附則 (昭和55年12月5日政令第319号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第13条(同条の表第50条ノ3ノ3の項を除く。)及び別表の規定並びに次項の規定は昭和55年8月1日から、改正後の第13条の表第50条ノ3ノ3の項及び附則第4項の規定は同年11月1日から、それぞれ適用する。
2 昭和55年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年2月21日政令第14号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月1日)から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、第3条中船員保険法施行令第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、第4条中国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、第5条中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、第6条中地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに第7条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和56年5月29日政令第192号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日政令第202号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年7月31日政令第264号)
1 この政令は、昭和56年8月1日から施行する。
2 昭和56年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月30日政令第313号)
1 この政令は、昭和56年11月1日から施行する。
2 昭和45年10月以前の月分の障害年金(昭和41年2月1日において当該障害年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。)に係る船員保険法(以下「法」という。)第42条第1項、第42条ノ2、第42条ノ3第3項及び第50条ノ8第1号に規定する政令で定める部分は、改正後の第4条の2の2及び第4条の5の2第1項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 昭和41年1月以前の月分の障害年金 当該年金額(加給金の額を含む。以下同じ。)
二 昭和41年2月から昭和44年10月までの月分の障害年金 当該年金額から健康保険法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第63号)附則別表上欄に規定する等級に応じ同表中欄に規定する金額の2倍に相当する額を控除した額
三 昭和44年11月から昭和45年10月までの月分の障害年金 当該年金額から厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第24条の表上欄に規定する等級に応じ同表中欄に規定する金額の2倍に相当する額を控除した額
3 昭和45年10月以前の月分の遺族年金(昭和41年2月1日において当該遺族年金を受ける権利を有していた者に支給するものに限る。以下同じ。)に係る法第50条ノ8第1号に規定する政令で定める部分は、改正後の第4条の5の2第2項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 昭和41年1月以前の月分の遺族年金 当該年金額
二 昭和41年2月から昭和44年10月までの月分の遺族年金 当該年金額から2万400円を控除した額
三 昭和44年11月から昭和45年10月までの月分の遺族年金 当該年金額から3万1200円を控除した額
4 昭和45年10月以前の月分の遺族年金に係る法第50条ノ8第2号に規定する政令で定める部分は、改正後の第4条の5の2第3項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 昭和41年1月以前の月分の遺族年金 当該年金額
二 昭和41年2月から昭和44年10月までの月分の遺族年金 当該年金額から4万800円を控除した額
三 昭和44年11月から昭和45年10月までの月分の遺族年金 当該年金額から6万2400円を控除した額
附則 (昭和57年8月13日政令第211号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第13条第2項及び次項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
2 昭和57年6月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法第42条ノ3に規定する一時金の額(遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年8月24日政令第232号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和57年9月1日から老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であって寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「3万9000円」とする。
2 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条 昭和57年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「4万5000円」とする。
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和58年7月26日政令第173号)
1 この政令は、昭和58年8月1日から施行する。
2 昭和58年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
附則 (昭和59年7月27日政令第247号)
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
2 昭和59年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
(任意継続被保険者の保険料等の前納に係る経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において、健康保険法(大正11年法律第70号)第20条又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者は、この政令による改正後の健康保険法施行令第81条第1項本文又は船員保険法施行令第7条第1項本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について健康保険法第79条ノ2第1項又は船員保険法第62条ノ3第1項の規定による保険料の前納を行うことができる。
2 この政令の施行の日の前日において、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の2第2項に規定する任意継続組合員の資格を有する者は、この政令による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第53条本文、地方公務員等共済組合法施行令第49条の2本文又は私立学校教職員共済組合法施行令第10条の22本文の規定にかかわらず、昭和59年11月から昭和60年3月までの期間について国家公務員等共済組合法第126条の5第3項(私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納を行うことができる。
附則 (昭和59年12月25日政令第353号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第13条第2項及び次項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 昭和59年3月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法第42条ノ3に規定する一時金の額(遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月15日政令第28号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第79条第6項及び第7項の改正規定、第2条中船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の健康保険法施行令第79条第6項及び第7項、船員保険法施行令第3条の2の2第6項及び第7項並びに国民健康保険法施行令第29条の2第6項及び第7項の規定は、昭和60年1月1日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に死亡し又は分娩した船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は分娩費若しくは配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月18日政令第176号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第13条第2項及び次項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和60年3月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による船員保険法第42条ノ3に規定する一時金の額(遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月26日政令第240号)
1 この政令は、昭和60年8月1日から施行する。ただし、第13条第1項の表の改正規定(「昭和57年3月31日」を「昭和58年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、昭和60年10月1日から施行する。
2 昭和60年7月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
3 昭和60年9月以前の月分の職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同月30日以前の日に係る職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた職務上の事由による障害手当金及び船員保険法第42条ノ3に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 昭和61年4月以前の月分の船員保険法(昭和14年法律第73号)による職務上の事由による障害年金及び遺族年金の額、同年3月31日以前の日に係る同法による職務上の事由による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による職務上の事由による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ8に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月30日政令第135号)
1 この政令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年7月29日政令第267号)
1 この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
2 昭和61年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年7月28日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月29日政令第234号)
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日政令第86号)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額及び同月31日以前の日に係る行方不明手当金の額並びに同月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第161号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月21日政令第225号)
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2 平成元年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月1日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第4条及び第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年8月10日政令第243号)
1 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第13条及び別表第3の規定、第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条の規定並びに次項の規定は、平成2年8月1日から適用する。
2 平成2年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第148号)
1 この政令は、平成3年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月17日政令第237号)
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
2 平成3年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者(健康保険の日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月17日政令第200号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成4年法律第7号)の一部の施行の日(平成4年6月30日)から施行する。
附則 (平成4年7月3日政令第241号)
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第1条中船員保険法施行令第13条の表の改正規定(「平成2年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める部分を除く。)及び第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条の改正規定(「71万円」を「98万円」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成4年10月1日から施行する。
2 平成4年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
3 平成4年9月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月30日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条ノ3に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月7日政令第143号)
1 この政令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月23日政令第250号)
1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。
2 平成5年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月22日政令第249号)
1 この政令は、平成6年8月1日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成7年1月20日政令第3号) 抄
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年7月21日政令第302号) 抄
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
2 平成7年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成7年11月15日政令第389号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月17日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月19日政令第221号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月24日政令第251号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第267号)
この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成10年7月17日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月30日政令第247号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一 中央労働基準審議会
二 中央児童福祉審議会
三 医療審議会
四 中央環境衛生適正化審議会
五 中央家内労働審議会
附則 (平成12年7月24日政令第392号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分5厘」を「4分」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第9条の規定(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2、第12条及び第34条の改正規定に係る部分を除く。)、第10条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第11条中私立学校教職員共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の4」を「から第11条の3の5まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月26日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日政令第270号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第333号)
この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月30日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第351号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月22日政令第461号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成16年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月25日政令第215号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に障害年金を受ける権利を有する者には、施行日以後もなお従前の例により当該障害年金を支給する。
2 障害年金のうち平成16年6月以前の月に係る分並びに同月30日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条に規定する一時金であって、施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月9日政令第233号)
(施行期日)
1 この政令は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年11月8日政令第347号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成17年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月2日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の船員保険法施行令(次項において「新船保法施行令」という。)第4条第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成17年9月以後の場合における船員保険法第28条ノ3第1項第3号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。
2 新船保法施行令第8条第2項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成17年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第195号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成18年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月13日政令第242号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月7日政令第359号)
この政令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月23日政令第60号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に支給すべき事由の生じた船員保険法第40条第3項に規定する障害手当金及び同法第42条に規定する一時金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
四 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月14日政令第214号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月21日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この条において「新令」という。)第4条第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
2 新令第8条第2項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において単に「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
3 新令第10条第2項第4号の規定は、療養のあった月が平成18年8月以後の場合について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合については、なお従前の例による。
第7条 船員保険法第28条ノ3第1項第3号又は第31条ノ2第2項第1号ニの規定が適用される被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る船員保険法施行令(以下この条において「令」という。)第9条第2項の高額療養費算定基準額は、令第10条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
一 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成18年9月から平成19年8月までの場合における令第4条第2項又は第8条第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
二 療養の給付又はその被扶養者の療養を受ける月が平成19年9月から平成20年3月までの場合における令第4条第2項又は第8条第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
2 特定収入被保険者に係る令第9条第3項の高額療養費算定基準額は、令第10条第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額とする。
3 令第11条第1項の規定により特定収入被保険者に対し支給すべき高額療養費について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額を限度とする。
一 令第11条第1項第2号に掲げる療養 同号イに定める額
二 令第11条第1項第3号に掲げる療養 同号イに定める額
4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費に係る高額療養費の支給については、令第11条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号イ」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成18年7月28日政令第256号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の船員保険法施行令第3条の2の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者並びに被扶養者について適用する。
第8条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第9条 施行日前に死亡し又は分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による葬祭料若しくは家族葬祭料又は同法の規定による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月26日政令第321号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第229号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年8月1日から施行する。ただし、第1条中船員保険法施行令第40条の表の改正規定(「平成17年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)及び第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第116条第1項の改正規定(「98万円」を「121万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この政令(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定は、平成19年4月以降の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月1日以降の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月1日以後に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条ノ3に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以降の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額について適用する。
(障害年金等の額に関する経過措置)
第2条 平成19年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金に関する船員保険法の規定の適用)
第12条 平成28年度及び平成29年度において、船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第8条の規定により読み替えられた、同法附則第7条の規定により読み替えられた同法第112条、第114条及び第121条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第112条第2項 | 及び | 、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び |
第114条第1項及び第121条第2項第2号 | 及び | 、老人保健拠出金及び |
第121条第10項 | 附則第8条 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第12条 |
2 平成21年度(施行日の属する月以後の期間に限る。)から平成29年度までの間において、船員保険法附則第8条の規定により読み替えられた、同法附則第7条の規定により読み替えられた同法第112条、第114条及び第121条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第112条第2項 | 及び | 、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び |
第114条第1項及び第121条第2項第2号 | 及び | 、老人保健拠出金及び |
第121条第10項 | 附則第8条 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第12条第2項 |
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第40条 第6条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下「新船保令」という。)第4条第2項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2 新船保令第4条第2項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第1条第3項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第41条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第42条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第43条 船員保険法施行令第10条第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入被保険者」という。)に係る同令第9条第2項の高額療養費算定基準額は、新船保令第10条第2項の規定にかかわらず、第6条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この条において「旧船保令」という。)第10条第2項第1号に定める額とする。
一 療養の給付又はその被扶養者(新船保令第4条第2項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合における附則第40条第2項の規定により読み替えて適用する新船保令第4条第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者及び附則第40条第2項の規定により読み替えて適用する新船保令第4条第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、484万円未満である者)
二 次のイ及びロのいずれにも該当する者
イ 新船保令第4条第2項に規定する被扶養者がいない被保険者であって、被扶養者であった者(船員保険法第1条第3項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第45条第4項第2号において同じ。)がいるもの
ロ 療養の給付を受ける月が平成20年9月から12月までの場合において、その被扶養者であった者について、新船保令第4条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
2 特定収入被保険者に係る船員保険法施行令第9条第3項の高額療養費算定基準額は、新船保令第10条第3項の規定にかかわらず、旧船保令第10条第3項第1号に定める額とする。
3 特定収入被保険者が次の各号に掲げる療養を受けた場合において、平成18年健保法等改正法第19条の規定による改正後の船員保険法(次条第1項及び第5項において「新船保法」という。)の規定により支払うべき一部負担金の支払が行われなかったときの新船保令第11条第1項の規定により特定収入被保険者について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項各号の規定にかかわらず、当該一部負担金の額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一 新船保令第11条第1項第2号に掲げる療養 旧船保令第11条第1項第2号イに定める額
二 新船保令第11条第1項第3号に掲げる療養 旧船保令第11条第1項第3号イに定める額
4 特定収入被保険者に対する保険外併用療養費又は家族療養費(第1項第1号に該当する者に係るものに限る。)に係る高額療養費の支給については、船員保険法施行令第11条第3項中「当該各号に定める額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)第6条の規定による改正前の当該各号イに定める額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第44条 新船保法第28条ノ3第1項第2号の規定が適用される被保険者又は新船保法第31条ノ2第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成20年4月から12月までの間に、特定給付対象療養(新船保令第9条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、これらの者に対する医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成20年特例措置対象被保険者等」という。)に係る船員保険法施行令第9条第4項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第44条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 平成20年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第9条第2項の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年特例措置対象被保険者等に係る船員保険法施行令第9条第3項の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新船保令第11条第1項の規定により平成20年特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、船員保険法施行令第11条第3項中「当該各号」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)第6条による改正前の当該各号」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 船員保険法施行令第11条第4項及び第5項の規定は、平成20年特例措置対象被保険者等が外来療養(同令第9条第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新船保法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新船保法第31条ノ6第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第9条第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第11条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第3項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第44条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた第9条第3項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「第9条第4項から第6項まで」とあるのは「第9条第3項」と読み替えるものとする。
第45条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新船保令第11条の2第1項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新船保令第11条の4までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。) | 67万円 | 89万円 |
126万円 | 168万円 | |
34万円 | 45万円 | |
第11条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。) | 62万円 | 75万円 |
67万円 | 89万円 | |
31万円 | 41万円 | |
19万円 | 25万円 | |
第11条の3第4項の表 | 健康保険法施行令第43条の3第1項 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第1項 |
健康保険法施行令第43条の3第2項 | 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項 | |
同令第43条の3第1項 | 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第1項 | |
同令第43条の3第2項 | 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項 | |
国家公務員共済組合法施行令( | 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令( | |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 | 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 | |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 | |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び | 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び | |
地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 | |
私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
国民健康保険法施行令 | 改正令附則第39条第1項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 | |
第11条の3第5項 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 | 改正令附則第34条第1項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令 |
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新船保令第11条の2第1項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新船保令第11条の4までの規定を適用する。
一 新船保令第11条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新船保令第11条の2を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
二 新船保令第11条の2第4項及び第5項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新船保令第11条の2を読み替えて適用する場合の同条第4項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
三 新船保令第11条の2第6項の規定による高額介護合算療養費の支給
イ この項の規定により新船保令第11条の2を読み替えて適用する場合の同条第6項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
ロ イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新船保令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条の3第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。) | 62万円 | 56万円 |
第11条の3第4項の表下欄 | 健康保険法施行令第43条の3第2項 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項 |
同令第43条の3第2項 | 改正令附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項 | |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 | 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 | |
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び | 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び | |
地方公務員等共済組合法施行令 | 改正令附則第58条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令 | |
私立学校教職員共済法施行令 | 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令 | |
国民健康保険法施行令 | 改正令附則第39条第3項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令 |
4 新船保令第11条の3第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新船保令第11条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新船保令第11条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
一 附則第43条第1項第2号イに掲げる者
二 基準日とみなされる日(新船保令第11条の4第1項の規定により新船保令第11条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成20年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新船保令第4条第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
5 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新船保令第11条の2第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、新船保令第11条の3第4項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第43条の4第1項 | 第43条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第4項 |
第11条の3の6の4第1項 | 第11条の3の6の4第1項並びに改正令附則第52条第4項 |
第23条の3の8第1項 | 第23条の3の8第1項並びに改正令附則第58条第4項 |
第29条の4の4第1項及び第2項 | 第29条の4の4第1項及び第2項並びに改正令附則第39条第4項 |
6 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新船保令第11条の2第6項の介護合算算定基準額については、新船保令第11条の3第5項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成20年7月18日政令第236号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項及び第18条第4項第1号の規定、第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第1項及び附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年9月24日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第3条の規定による改正後の船員保険法施行令(次条及び附則第9条において「新船保令」という。)第4条第2項及び第9条から第11条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第8条 船員保険法第28条ノ3第1項第2号の規定が適用される被保険者又は同法第31条ノ2第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第44条第1項に規定する特定給付対象療養をいう。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等」という。)に係る新船保令第9条第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第44条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第9条第3項の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第3項第1号中「6万2100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。」とあるのは、「4万4400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第9条第4項の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第4項第1号中「3万1050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。」とあるのは、「2万2200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等に係る新船保令第9条第5項の高額療養費算定基準額については、新船保令第10条第5項第1号中「2万4600円」とあるのは、「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 新船保令第11条第1項の規定により施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等について社会保険庁長官が同項に規定する保険医療機関等に支払う額の限度については、同項第2号イ中「6万2100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、3万1050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。」とあるのは「4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)」と、同項第3号イ中「2万4600円」とあるのは「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第8条第5項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を改正令附則第8条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、第1項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた第1項第2号及び第3号)」とする。
6 新船保令第11条第4項及び第5項の規定は、施行日以後平成20年度特例措置対象被保険者等が外来療養(新船保令第9条第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、船員保険法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第31条ノ6第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新船保令第9条第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新船保令第11条第4項中「当該療養に要した費用のうち同条第6項から第8項までの規定による高額療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額を」とあるのは「同条第5項の規定による高額療養費について、当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第8条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において、」と、同条第5項中「第9条第6項から第8項まで」とあるのは「第9条第5項」と読み替えるものとする。
第9条 平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第45条第1項の規定を適用する場合における新船保令第11条の2第1項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第3条の規定による改正前の第9条第1項から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第3条の規定による改正前の第9条第1項の規定若しくは同令第3条の規定による改正前の第9条第3項の規定又は附則第3条第2項の規定))」とする。
2 平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第45条第2項の規定を適用する場合における新船保令第11条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第3条の規定による改正前の第9条第1項から第3項までの規定)」とする。
附則 (平成20年12月5日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に分べんした被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月23日政令第52号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日政令第64号)
この政令は、平成21年3月31日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月22日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第185号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年7月以前の月分の船員保険法による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日政令第296号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条中船員保険法施行令第10条第3項第4号の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は同年4月1日から、第45条の規定は公布の日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の船員保険法施行令第9条第3項第4号の規定は、療養のあった月が平成22年8月以後の場合における高額療養費算定基準額及び同令第11条第1項第1号に規定する基準日(同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第10条第8項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月30日政令第177号)
(施行期日)
1 この政令は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年7月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る同法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた同法による障害手当金及び同法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に出産した被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者に係る船員保険法の規定による出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の船員保険法施行令第9条第6項又は第7項の規定は、平成21年5月1日から施行日の前日までに行われた療養であって、第2条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船保令」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する旧船保令第8条第6項に規定する特定給付対象療養又は旧船保令第8条第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る船員保険法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前の出産に係る船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
第8条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第9条 特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第3条の規定による改正後の船員保険法施行令(以下この項において「新船保令」という。)第12条第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新船保令第11条から第13条までの規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において船員保険法施行令第13条第1項の規定により同令第11条第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第180号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号)
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第400号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 船員保険法施行令第9条第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における船員保険法施行令第8条第3項の高額療養費算定基準額及び同令第8条の2第1項ただし書に規定する基準日(同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第11条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の船員保険法施行令第10条第11項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第5条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
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