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きょうけんびょうよぼうほうしこうれい

狂犬病予防法施行令

昭和28年政令第236号
内閣は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第5項、第5条第2項、第6条第6項及び第14条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(法の規定の一部が適用される動物)
第1条 狂犬病予防法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
(鑑札の再交付)
第1条の2 市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があったときは、鑑札を交付しなければならない。
(登録の消除)
第2条 市町村長は、法第4条第4項の規定による犬が死亡した旨の届出があったときは、その犬の登録を消除しなければならない。
(登録の変更等)
第2条の2 市町村長は、法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更があった旨の届出があったときは、当該登録を変更しなければならない。
2 市町村長は、法第4条第4項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があったときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。
(注射済票の再交付)
第3条 市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があったときは、注射済票を交付しなければならない。
(省令への委任)
第4条 前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(処分前の評価)
第5条 予防員は、法第6条第9項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって犬を処分し、又は法第14条第1項の規定によって犬若しくは第1条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人3人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
(報告の経由)
第6条 法第8条第2項の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長を経由して行うものとする。
(薬殺の方法)
第7条 法第18条の2の規定による薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間において時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによって行うものとする。
2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。
3 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
(薬殺する旨の周知)
第8条 法第18条の2の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
 日刊新聞又は放送によって公示すること。
2 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日まで、同項第3号の公示は、薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。
(事務の区分)
第9条 第5条(法第6条第9項の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第5条、第6条及び第7条第4項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

この政令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和29年6月26日政令第166号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第234号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月14日政令第18号)
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年3月24日)から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年1月25日政令第10号) 抄
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(狂犬病予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この政令の施行の際現に第21条の規定による改正前の狂犬病予防法施行令(以下この条において「旧政令」という。)第1条の2又は第3条の規定により都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に対してされている申請は、第21条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(以下この条において「新政令」という。)第1条の2又は第3条の規定により市町村長(特別区にあっては、区長。以下この条において同じ。)に対してされた申請とみなす。
2 この政令の施行前に旧政令第2条の2第2項の規定により都道府県知事が通知を受けたときは、新政令第2条の2第2項の規定により市町村長が通知を受けたものとみなして、新政令を適用する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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