完全無料の六法全書
こっかこうむいんたいしょくてあてほうしこうれい

国家公務員退職手当法施行令

昭和28年政令第215号
内閣は、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和28年法律第182号)第4条、第5条、第7条、第8条、第14条、附則第4項及び附則第9項の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 総則

(非常勤職員に対する退職手当)
第1条 常時勤務に服することを要する国家公務員(以下「職員」という。)以外の者で、国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされるものは、次に掲げる者とする。
 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、内閣総理大臣の定めるところにより、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの
2 前項第2号に掲げる者については、法第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定並びに法第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分の規定は、適用しないものとする。
(退職手当の支払方法の特例)
第1条の2 法第2条の3第1項ただし書に規定する政令で定める確実な方法は、日本銀行を支払人とする小切手の振出しとする。

第2章 一般の退職手当

(俸給月額)
第1条の3 法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。
(傷病の程度)
第2条 法第3条第2項、第4条第2項又は第5条第1項第4号若しくは第2項に規定する傷病は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第3条 法第4条第1項第2号に掲げるその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 裁判官で日本国憲法第80条に定める任期を終えて退職し、又は任期の終了に伴う裁判官の配置等の事務の都合により任期の終了前1年内に退職したもの
 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
 定年の定めのない職を職員の配置等の事務の都合により退職した者
 次に掲げる職を職員の配置等の事務の都合により定年に達する日前に退職した者
 各議院事務局の事務総長又は各議院法制局の法制局長がその任命を行うに際し各議院の議長の同意(国会法(昭和22年法律第79号)第27条第2項及び第131条第5項の規定によるものを除く。)を得た職
 国立国会図書館の館長がその任命を行うに際し両議院の議長の承認を得た職
 裁判官訴追委員会の委員長又は裁判官弾劾裁判所の裁判長がその任命を行うに際し両議院の議長の同意及び両議院の議院運営委員会の承認を得た職(裁判官訴追委員会事務局にあっては事務局長及び事務局次長の職に限り、裁判官弾劾裁判所事務局にあっては事務局長の職に限る。)
 参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の調査会長の同意を得た職
 参議院事務局の事務総長がその任命を行うに際し参議院の憲法審査会の会長の同意を得た職
 任命権者又はその委任を受けた者がその任命を行うに際し内閣の承認を得た職
 内閣がその任免を行う検察庁法(昭和22年法律第61号)第15条第1項に規定する職
 会計検査院長が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第14条第1項の規定により検査官の合議で決するところによりその任免及び進退を行う職(事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長並びに事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官の職に限る。)
 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第31条第1項に規定する実施期間の初日以後1年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて同項に規定する対象公共サービス従事者となるために退職した者
(法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者)
第4条 法第5条第1項第5号に掲げる25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、25年以上勤続した者であって、前条各号に掲げるものとする。
(退職の理由の記録)
第4条の2 法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)は、第3条各号(第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。)に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成しなければならない。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条 各省各庁の長等は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)その他の法律の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(基礎在職期間)
第5条の2 法第5条の2第2項第7号に規定する政令で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
 第7条第3項(同条第4項の規定により任命権者の要請に応じ退職したこととみなされる場合を含む。)の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の地方公務員としての引き続いた在職期間及び同条第3項に規定する通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者としての引き続いた在職期間
 第7条第5項又は第6項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における同条第5項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
 第9条の3第1項又は第2項の規定を適用して職員としての在職期間を計算する場合における先の第7条第5項に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び同条第3項に規定する特定地方公務員又は第9条の3第1項に規定する特定地方公社職員としての引き続いた在職期間
 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社の職員としての在職期間
 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本電信電話株式会社の職員としての在職期間
 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第5条第1項又は第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第15条の規定により日本国有鉄道清算事業団となった旧日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成15年政令第293号)附則第13条の規定によりなおその効力を有することとされる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第16条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第3条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道、同法附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団(以下「旧日本鉄道建設公団」という。)の職員としての在職期間
 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第24号。以下「平成18年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人国立青年の家法(平成11年法律第169号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家(以下「旧青年の家」という。)の職員としての在職期間
 平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第12条の規定による廃止前の独立行政法人国立少年自然の家法(平成11年法律第170号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家(以下「旧少年自然の家」という。)の職員としての在職期間
 独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人経済産業研究所の職員としての在職期間
十一 貿易保険法の一部を改正する法律(平成11年法律第202号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第59号)附則第13条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本貿易保険(以下「旧独立行政法人日本貿易保険」という。)の職員としての在職期間
十二 削除
十三 独立行政法人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成27年政令第74号。以下「平成27年独法整備政令」という。)第142条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下「平成26年独法整備法」という。)第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号。以下「旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法」という。)第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間
十四 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年法律第169号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人労働政策研究・研修機構の職員としての在職期間
十五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成25年法律第82号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第10条の規定によりなおその効力を有することとされる原子力安全基盤機構解散法附則第2条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成14年法律第179号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる原子力安全基盤機構解散法第1条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「旧独立行政法人原子力安全基盤機構」という。)の職員としての在職期間
十六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)附則第8条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬品医療機器総合機構の職員としての在職期間
十七 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人日本学生支援機構の職員としての在職期間
十八 平成27年独法整備政令第142条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成26年独法整備法第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号。以下「旧独立行政法人海洋研究開発機構法」という。)第3条の独立行政法人海洋研究開発機構(国立研究開発法人海洋研究開発機構を含む。)の職員としての在職期間
十九 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第6条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法第2条第5項に規定する国立大学法人等の職員としての在職期間
二十 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立高等専門学校機構の職員としての在職期間
二十一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号。次号において「大学評価・学位授与機構法改正法」という。)による改正前の独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号。以下「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法」という。)第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構を含む。)の職員としての在職期間
二十二 大学評価・学位授与機構法改正法附則第7条の規定によりなおその効力を有することとされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる大学評価・学位授与機構法改正法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「旧国立大学財務・経営センター」という。)の職員としての在職期間
二十三 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成21年法律第18号。以下「平成21年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる平成21年独法改革文部科学省関係法整備法第2条の規定による廃止前の独立行政法人メディア教育開発センター法(平成15年法律第116号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成21年独法改革文部科学省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人メディア教育開発センター(以下「旧メディア教育開発センター」という。)の職員としての在職期間
二十四 平成27年独法整備政令第142条の規定により読み替えて適用する独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成16年法律第83号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成26年独法整備法第170条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号。以下「旧独立行政法人産業技術総合研究所法」という。)第2条の独立行政法人産業技術総合研究所(国立研究開発法人産業技術総合研究所を含む。)の職員としての在職期間
二十五 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第35号)第23条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成26年法律第38号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号。以下「旧独立行政法人医薬基盤研究所法」という。)第2条の独立行政法人医薬基盤研究所(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所を含む。)の職員としての在職期間
二十六 平成27年独法整備政令第142条の規定により読み替えて適用する独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第21号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成26年独法整備法第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「旧独立行政法人情報通信研究機構法」という。)第3条の独立行政法人情報通信研究機構(国立研究開発法人情報通信研究機構を含む。)の職員としての在職期間
二十七 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律(平成18年法律第23号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間
二十八 平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第4条第2項又は第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧青年の家又は旧少年自然の家の職員としての在職期間及び平成18年独法改革文部科学省関係法整備法附則第3条第2項に規定する施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成27年法律第51号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号。以下「旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法」という。)第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。)の職員としての在職期間
二十九 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第25号。以下「平成18年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第3条に規定する施行日後の労働安全衛生総合研究所等の職員としての在職期間
三十 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号。以下「平成18年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成18年独法改革農林水産省関係法整備法附則第3条に規定する施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号。以下「平成27年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号。以下「旧国立研究開発法人水産総合研究センター法」という。)第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成27年独法改革農林水産省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「旧国立研究開発法人農業生物資源研究所」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「旧国立研究開発法人農業環境技術研究所」という。)、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下「旧国立研究開発法人森林総合研究所法」という。)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間
三十一 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成18年法律第27号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間
三十二 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号。以下「平成18年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成18年独法改革国土交通省関係法整備法附則第3条に規定する施行日後の土木研究所等(国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第48号。以下「平成27年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)第3条の規定による改正前の国立研究開発法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号。以下「旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法」という。)第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、平成27年独法改革国土交通省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(以下「旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所」という。)並びに同項の規定により解散した旧国立研究開発法人電子航法研究所(以下「旧国立研究開発法人電子航法研究所」という。)を含む。)の職員としての在職期間
三十三 平成27年独法整備政令第142条の規定により読み替えて適用する独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成18年法律第29号)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成26年独法整備法第204条の規定による改正前の独立行政法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号。以下「旧独立行政法人国立環境研究所法」という。)第2条の独立行政法人国立環境研究所(国立研究開発法人国立環境研究所を含む。)の職員としての在職期間
三十四 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成19年法律第7号)附則第4条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所(以下「旧文化財研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人国立文化財機構の職員としての在職期間
三十五 独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成19年法律第8号。以下「農林水産消費技術センター法等改正法」という。)附則第8条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる農林水産消費技術センター法等改正法附則第6条第1項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター(以下「旧林木育種センター」という。)の職員としての在職期間及び平成26年独法整備法第152条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号。以下「旧独立行政法人森林総合研究所法」という。)第2条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間
三十六 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(平成19年法律第9号。以下「自動車検査独立行政法人法等改正法」という。)附則第4条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号。第46号において「道路運送車両法等改正法」という。)第2条の規定による改正前の自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号。以下「旧自動車検査独立行政法人法」という。)第2条の自動車検査独立行政法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。)の職員としての在職期間
三十七 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第169条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本郵政株式会社、同法第176条の3の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(以下「旧郵便事業株式会社」という。)又は郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成17年法律第100号)第1条の郵便局株式会社(以下「旧郵便局株式会社」という。)の職員としての在職期間
三十八 平成21年独法改革文部科学省関係法整備法附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧メディア教育開発センターの職員としての在職期間及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)の職員としての在職期間
三十九 平成21年独法改革文部科学省関係法整備法附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成21年独法改革文部科学省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所(以下「旧国立国語研究所」という。)の職員としての在職期間及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構の職員としての在職期間
四十 平成27年独法整備政令第142条の規定により読み替えて適用する高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成26年独法整備法第130条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「旧高度専門医療独立行政法人法」という。)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターを含む。)の職員としての在職期間
四十一 郵政民営化法第176条の5第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間
四十二 原子力安全基盤機構解散法附則第6条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人原子力安全基盤機構の職員としての在職期間
四十三 独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律附則第3条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「旧国立健康・栄養研究所」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の職員としての在職期間
四十四 森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成26年法律第21号)附則第5条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人森林総合研究所法第2条の独立行政法人森林総合研究所(旧国立研究開発法人森林総合研究所法第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。)の職員としての在職期間
四十五 平成26年独法整備法附則第25条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人国立病院機構の職員としての在職期間
四十六 道路運送車両法等改正法附則第6条第3項又は第14条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人自動車技術総合機構の職員としての在職期間及び道路運送車両法等改正法附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(以下「旧交通安全環境研究所」という。)の職員としての在職期間
四十七 平成27年独法改革国土交通省関係法整備法附則第6条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成26年独法整備法第188条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成11年法律第209号。以下「旧独立行政法人港湾空港技術研究所法」という。)第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所(旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。)若しくは平成26年独法整備法第189条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成11年法律第210号。以下「旧独立行政法人電子航法研究所法」という。)第2条の独立行政法人電子航法研究所(旧国立研究開発法人電子航法研究所を含む。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の職員としての在職期間又は平成27年独法改革国土交通省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(以下「旧航海訓練所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人海技教育機構の職員としての在職期間
四十八 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号。以下「平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)附則第11条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下「旧労働安全衛生総合研究所」という。)の職員としての在職期間及び独立行政法人労働者健康安全機構の職員としての在職期間
四十九 平成27年独法改革農林水産省関係法整備法附則第7条第2項又は第12条第2項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる平成27年独法改革農林水産省関係法整備法附則第7条第2項に規定する旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の職員としての在職期間又は平成27年独法改革農林水産省関係法整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(以下「旧水産大学校」という。)の職員としての在職期間及び国立研究開発法人水産研究・教育機構の職員としての在職期間
五十 教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)附則第9条第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる独立行政法人教職員支援機構の職員としての在職期間
(定年前早期退職者の範囲等)
第5条の3 法第5条の3に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 第3条第1号及び第2号に掲げる者
 特定減額前俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者
2 法第5条の3に規定する政令で定める一定の期間は、6月とする。
3 法第5条の3に規定する政令で定める年齢は、退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢とする。
4 法第5条の3の規定により読み替えて適用する法第4条第1項及び第5条第1項に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
 退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員 100分の1
 退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員 100分の2
 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)
5 法第5条の3の規定により読み替えて適用する法第5条の2第1項各号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
 特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である職員 100分の1
 特定減額前俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である職員 100分の2
 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
第5条の4 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条に規定する政令で定める割合は、前条第4項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
2 法第6条の3の規定により読み替えて適用する法第6条の2各号に規定する政令で定める割合は、前条第5項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(職員を休職させてその業務に従事させる法人その他の団体等)
第6条 法第6条の4第1項に規定する政令で定める法人その他の団体は、次に掲げる法人で、退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、引き続いてその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、その法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で内閣総理大臣の指定するものとする。
 平成26年独法整備法第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号。以下「旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所
 日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律(平成10年法律第44号)附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所
 地方職員共済組合
 公立学校共済組合
 警察共済組合
 都市職員共済組合連合会
 地方公務員災害補償基金
 独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センター
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
 沖縄振興開発金融公庫
十一 軽自動車検査協会
十二 日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和50年法律第41号)附則第2条の規定により日本下水道事業団となった旧下水道事業センターを含む。)
十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成19年法律第100号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和48年法律第51号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。以下「旧総合研究開発機構」という。)
十四 自動車安全運転センター
十五 危険物保安技術協会
十六 国立研究開発法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律(平成元年法律第52号)附則第2条の規定により新技術事業団となった旧新技術開発事業団、平成26年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号。以下「旧独立行政法人科学技術振興機構法」という。)附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団及び旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構を含む。)
2 法第6条の4第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 退職した者が、その休職の期間中、次に掲げる法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。
 国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)その他の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)
 行政執行法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園及び沖縄科学技術大学院大学学園を除く。ハにおいて同じ。)
 退職した者の休職の期間中、イに該当していたもの、行政執行法人若しくは旧特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人に該当していたもの又は特殊法人に該当していたもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
 前号に掲げるもののほか、同号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして内閣総理大臣の定める要件に該当すること。
3 法第6条の4第1項に規定する政令で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
 国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項(同法第10条及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する自己啓発等休業(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第8条第2項(同法第10条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第7条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項(同法第11条及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する配偶者同行休業、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第80号)第2条第3項に規定する配偶者同行休業若しくは裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第91号)第2条第2項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
 育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による育児休業及び裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(国会職員の育児休業等に関する法律第12条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第18条の規定による勤務を含む。)及び国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)に規定する育児短時間勤務(国家公務員の育児休業等に関する法律第22条(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた法第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間に法第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における法第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、内閣総理大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が内閣総理大臣の定めるものであったときは、内閣総理大臣の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第6条の3 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1イ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(退職日俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者に類する者)
第6条の4 法第6条の4第4項第6号イに規定する政令で定める者は、別表第2の上欄に掲げるいずれかの期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)において同表の下欄に掲げる額を超える俸給月額を受けていた者とする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第6条の5 第6条の3(第6条の2の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(現実に職務をとることを要しない期間)
第6条の6 法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)第39条の規定による職務の停止の期間及び検察庁法第24条の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第6条の7 法第6条の5第2項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 自衛官 俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の月額の合計額
 前号に掲げる職員以外の職員で一般職の職員以外のもの 俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
(地方公務員としての引き続いた在職期間の計算)
第7条 法第7条第5項の場合において、地方公務員が退職により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
2 職員が法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
3 地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、他の地方公共団体等の公務員又は一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人等で、退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間(法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となった者の職員としての勤続期間を含む。)を当該一般地方独立行政法人等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となった者にあっては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
4 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)となった者に対する前項の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ通算制度を有する一般地方独立行政法人等に使用される者となるため退職したこととみなす。
5 通算制度を有する一般地方独立行政法人等である公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
6 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
(勤続期間の計算の特例)
第8条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
 第1条第1項第2号に掲げる者 その者の同号に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
 第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項第2号に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間
第9条 法第7条第5項に規定する地方公務員としての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
2 前条の規定は、地方公務員であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人)
第9条の2 法第7条の2第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団(同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号。以下この号において「旧都市基盤整備公団法」という。)附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団並びに旧都市基盤整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団を含む。)
 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団
 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(以下「旧緑資源機構」という。)(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第6条第1項の規定により解散した旧農地開発機械公団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和52年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧8郎潟新農村建設事業団、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団を含む。)
 旧日本鉄道建設公団(旧日本国有鉄道清算事業団を含む。)及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団(国内旅客船公団法の一部を改正する法律(昭和36年法律第73号)附則第2条の規定により特定船舶整備公団となった旧国内旅客船公団、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律(昭和41年法律第149号)附則第2項の規定により船舶整備公団となった旧特定船舶整備公団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第57号)による改正前の特定船舶製造業安定事業協会法(昭和53年法律第103号)第1条の特定船舶製造業安定事業協会並びに運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第3条第1項の規定により解散した旧造船業基盤整備事業協会を含む。)
 首都高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団を含む。)
 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成10年法律第62号)第2条の規定による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和42年法律第73号)附則第3条第1項の規定により解散した旧原子燃料公社、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律(昭和55年法律第92号)附則第2条第1項の規定により日本原子力船研究開発事業団となった旧日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和59年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団及び原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により核燃料サイクル開発機構となった旧動力炉・核燃料開発事業団並びに旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構を含む。)
 平成27年独法改革厚生労働省関係法整備法第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号。以下「旧独立行政法人労働者健康福祉機構法」という。)第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構(旧独立行政法人労働者健康福祉機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)及び旧労働安全衛生総合研究所
 独立行政法人日本貿易振興機構法(平成14年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会(日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧アジア経済研究所を含む。)
 平成26年独法整備法第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。以下「旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法」という。)第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)第1条の規定による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)附則第7条第1項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第64号)による改正前の産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和63年法律第33号)附則第4条の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構となった旧新エネルギー総合開発機構、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号)附則第2条の規定により石炭鉱害事業団となった旧鉱害基金及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団並びに旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成11年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行、同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成11年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となった旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫(以下「旧国民生活金融公庫」という。)、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫(以下「旧農林漁業金融公庫」という。)、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫(以下「旧中小企業金融公庫」という。)及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行(以下「旧国際協力銀行」という。)を含む。)
十一 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫並びに株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行を含む。)
十二 平成26年独法整備法第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成14年法律第160号。以下「旧独立行政法人理化学研究所法」という。)第2条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
十三 旧独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構(新技術開発事業団法の一部を改正する法律附則第2条の規定により新技術事業団となった旧新技術開発事業団、旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団並びに旧独立行政法人科学技術振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
十四 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)附則第3条第1項の規定により解散した旧農畜産業振興事業団(同法附則第9条の規定による廃止前の農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号。以下この号において「旧農畜産業振興事業団法」という。)附則第15条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和56年法律第44号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本蚕糸事業団及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧糖価安定事業団並びに旧農畜産業振興事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧畜産振興事業団及び旧農畜産業振興事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧蚕糸砂糖類価格安定事業団を含む。)及び独立行政法人農畜産業振興機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧野菜供給安定基金
十五 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第2条第1項の規定により解散した旧勤労者退職金共済機構(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和56年法律第38号)附則第5条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合並びに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成9年法律第68号)附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業退職金共済事業団及び同法附則第6条第1項の規定により解散した旧特定業種退職金共済組合を含む。)
十六 独立行政法人国際観光振興機構法(平成14年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会(日本観光協会法の一部を改正する法律(昭和39年法律第15号)附則第2条第1項の規定により国際観光振興会となった旧日本観光協会を含む。)
十七 旧日本てん菜振興会の解散に関する法律(昭和48年法律第33号)第1項の規定により解散した旧日本てん菜振興会
十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号。以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「旧独立行政法人雇用・能力開発機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構、同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号。以下この号において「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)附則第10条第1項の規定により解散した旧炭鉱離職者援護会及び旧雇用・能力開発機構法附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
十九 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金(同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
二十 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条第12号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号。第89号において「旧日本郵政公社法施行法」という。)第6条第1項の規定により解散した旧簡易保険福祉事業団(簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第28条第1項の規定により簡易保険福祉事業団となった旧簡易保険郵便年金福祉事業団を含む。)
二十一 阪神高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団を含む。)
二十二 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団(水資源開発公団法の一部を改正する法律(昭和43年法律第73号)附則第2条第1項の規定により解散した旧愛知用水公団を含む。)
二十三 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団(同法附則第5条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和49年法律第62号)附則第6条第1項の規定により解散した旧海外技術協力事業団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外移住事業団を含む。)
二十四 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号。以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団(廃止法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)附則第16条の規定による廃止前の中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)附則第8条第1項の規定により解散した旧日本中小企業指導センター、中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)附則第4条第1項の規定により中小企業共済事業団となった旧小規模企業共済事業団、旧中小企業事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧中小企業共済事業団及び旧中小企業事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会並びに旧中小企業総合事業団法附則第5条第1項の規定により解散した旧中小企業信用保険公庫、旧中小企業総合事業団法附則第6条第1項の規定により解散した旧繊維産業構造改善事業協会及び旧中小企業総合事業団法附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団を含む。)及び廃止法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金(特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第53号)による改正前の特定不況産業安定臨時措置法(昭和53年法律第44号)第13条の特定不況産業信用基金、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)附則第7条第5項の規定により解散した旧特定産業信用基金及び産業構造転換円滑化臨時措置法を廃止する法律(平成8年法律第49号)による廃止前の産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)附則第4条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第14条の産業基盤信用基金を含む。)並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団(産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律(昭和47年法律第74号)附則第2条第1項の規定により工業再配置・産炭地域振興公団となった旧産炭地域振興事業団及び工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律(昭和49年法律第69号)附則第2条の規定により地域振興整備公団となった旧工業再配置・産炭地域振興公団を含む。)
二十五 平成26年独法整備法第148条の規定による改正前の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号。以下「旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」という。)第3条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第8条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和61年法律第82号)附則第2条第1項の規定により解散した旧農業機械化研究所及び独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構を含む。)並びに平成27年独法改革農林水産省関係法整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(以下「旧種苗管理センター」という。)(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(平成26年独法整備法第149条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成11年法律第193号。以下「旧独立行政法人農業生物資源研究所法」という。)第2条の独立行政法人農業生物資源研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(平成26年独法整備法第150条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成11年法律第194号。以下「旧独立行政法人農業環境技術研究所法」という。)第2条の独立行政法人農業環境技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
二十六 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団(金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律(昭和48年法律第25号)附則第2条の規定により金属鉱業事業団となった旧金属鉱物探鉱促進事業団を含む。)
二十七 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)附則第3条第1項の規定により解散した旧農林漁業信用基金(同法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金並びに農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成11年法律第69号)附則第3条第4項の規定により解散した旧農業共済基金を含む。)
二十八 日本消防検定協会
二十九 国立教育会館の解散に関する法律(平成11年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館
三十 社会保障研究所の解散に関する法律(平成8年法律第40号)第1項の規定により解散した旧社会保障研究所
三十一 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第77条第36号の規定による廃止前のオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律(昭和55年法律第54号)第1項の規定により解散した旧オリンピック記念青少年総合センター
三十二 独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)及び独立行政法人環境再生保全機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団(公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)
三十三 独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会(国立劇場法の一部を改正する法律(平成2年法律第6号)附則第2条の規定により日本芸術文化振興会となった旧国立劇場を含む。)
三十四 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
三十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター(同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和57年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校給食会及び旧日本学校安全会を含む。)
三十六 独立行政法人労働政策研究・研修機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本労働研究機構(日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第2条の規定により日本労働研究機構となった旧日本労働協会を含む。)
三十七 独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会
三十八 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第2条第1項の規定により解散した旧社会福祉・医療事業団(同法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)附則第2条の規定により社会福祉・医療事業団となった旧社会福祉事業振興会及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧医療金融公庫を含む。)
三十九 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団(石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和53年法律第83号)附則第2条の規定により石油公団となった旧石油開発公団を含む。)
四十 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団
四十一 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第1条の規定により解散した旧阪神外貿埠頭公団
四十二 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構(旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
四十三 国家公務員共済組合連合会(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第23条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会となった旧国家公務員等共済組合連合会を含む。)
四十四 本州四国連絡高速道路株式会社(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団(以下この号において「旧本州四国連絡橋公団」という。)の成立の際現に同項の規定により解散した旧日本道路公団の職員として在職する者が同法第37条の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)附則第12条に規定する場合に該当することとなった場合の同公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
四十五 日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本私学振興財団を含む。)
四十六 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会
四十七 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金
四十八 独立行政法人国民生活センター法附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センター
四十九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法附則第2条第1項の規定により解散した旧心身障害者福祉協会
五十 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター(独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成14年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター及び平成26年独法整備法第153条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号。以下「旧独立行政法人水産総合研究センター法」という。)第2条の独立行政法人水産総合研究センター(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧水産大学校(同日までの間におけるものを除く。)
五十一 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成25年法律第19号。以下この号において「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(以下「旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構」という。)(廃止法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成14年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
五十二 旧独立行政法人海洋研究開発機構法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構(旧独立行政法人海洋研究開発機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
五十三 軽自動車検査協会
五十四 日本下水道事業団(下水道事業センター法の一部を改正する法律附則第2条の規定により日本下水道事業団となった旧下水道事業センターを含む。)
五十五 独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金
五十六 独立行政法人日本学生支援機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会
五十七 中央省庁等改革関係法施行法第1325条第1項の規定により解散した旧建設省共済組合
五十八 日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和62年法律第92号。以下この号において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和28年法律第154号)により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
五十九 消防団員等公務災害補償等共済基金
六十 中小企業投資育成株式会社(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第54号)第9条の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
六十一 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律(昭和60年法律第26号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の日本自動車ターミナル株式会社法(昭和40年法律第75号)により設立された日本自動車ターミナル株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
六十二 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律(昭和55年法律第91号)第1条第1項の規定により解散した旧こどもの国協会
六十三 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に規定する企業年金連合会(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第39条の規定により企業年金連合会(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)第1条の規定による改正前の厚生年金保険法により設立されたものをいう。以下この号において「旧企業年金連合会」という。)となった旧厚生年金基金連合会及び旧企業年金連合会を含む。)
六十四 石炭鉱業年金基金
六十五 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号。以下この号において「整理合理化法」という。)第1条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)により設立された製品安全協会(整理合理化法附則第10条に規定する時までの間におけるものに限る。)
六十六 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センター
六十七 小型船舶検査機構
六十八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第47号)附則第4条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
六十九 高圧ガス保安協会
七十 独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成14年法律第132号)附則第2条第1項の規定により解散した旧北方領土問題対策協会
七十一 自動車安全運転センター
七十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第89号)附則第10条第1項の規定により解散した旧独立行政法人海上災害防止センター(以下「旧独立行政法人海上災害防止センター」という。)(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第185号)附則第2条第1項の規定により解散した旧海上災害防止センターを含む。)
七十三 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第18号)による改正前の航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)第6条の航空貨物通関情報処理センター、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第124号)附則第2条第1項の規定により解散した旧通関情報処理センター及び電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第46号)附則第12条第1項の規定により解散した旧独立行政法人通関情報処理センター(以下「旧独立行政法人通関情報処理センター」という。)を含む。)
七十四 旧独立行政法人情報通信研究機構法第3条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除き、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成4年法律第34号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和54年法律第46号)第1条の通信・放送衛星機構及び独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)
七十五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法附則第13条第1項の規定により解散した旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和54年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金及び薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成5年法律第27号)による改正前の医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第1条の医薬品副作用被害救済・研究振興基金を含む。)
七十六 放送大学学園(放送大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園及び旧メディア教育開発センターを含む。)
七十七 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成15年法律第92号。以下この号において「改正法」という。)第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(昭和27年法律第283号)により設立された電源開発株式会社(改正法第3条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十八 電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第58号)第1条の規定による廃止前の国際電信電話株式会社法(昭和27年法律第301号)により設立された国際電信電話株式会社(同条の規定の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十九 日本商工会議所
八十 地方職員共済組合
八十一 警察共済組合
八十二 中央労働災害防止協会
八十三 地方公務員災害補償基金
八十四 貿易研修センター法を廃止する等の法律(昭和60年法律第66号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の貿易研修センター法(昭和42年法律第134号)により設立された貿易研修センター(廃止法第2条に規定する時までの間におけるものに限る。)
八十五 預金保険機構
八十六 旧総合研究開発機構
八十七 危険物保安技術協会
八十八 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号。以下「旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」という。)第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「旧高齢・障害者雇用支援機構」という。)(身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律(昭和62年法律第41号)による改正前の身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第40条の身体障害者雇用促進協会及び旧独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧日本障害者雇用促進協会を含む。)
八十九 旧日本郵政公社法施行法第40条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)により設立された郵便貯金振興会(旧日本郵政公社法施行法附則第6条第1項に規定する時までの間におけるものに限る。)
九十 中央職業能力開発協会
九十一 地方公務員共済組合連合会
九十二 全国市町村職員共済組合連合会
九十三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
九十四 日本たばこ産業株式会社
九十五 日本電信電話株式会社
九十六 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成13年法律第60号)附則第2条第1項の規定により解散した旧基盤技術研究促進センター
九十七 北海道旅客鉄道株式会社
九十八 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。以下この号から第100号までにおいて「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号。次号及び第100号において「改正前旅客会社法」という。)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
九十九 改正前旅客会社法により設立された東海旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
 改正前旅客会社法により設立された西日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百一 四国旅客鉄道株式会社
百二 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号。以下この号において「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社(改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
百三 日本貨物鉄道株式会社
百四 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)第5条第1項の規定により解散した旧新幹線鉄道保有機構
百五 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成18年法律第119号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「旧独立行政法人平和祈念事業特別基金」という。)(平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第133号)附則第2条第1項の規定により解散した旧平和祈念事業特別基金を含む。)
百六 社会保険診療報酬支払基金
百七 国民年金基金連合会
百八 公立学校共済組合
百九 日本中央競馬会
百十 東日本電信電話株式会社
百十一 西日本電信電話株式会社
百十二 原子力発電環境整備機構
百十三 行政執行法人以外の独立行政法人
百十四 株式会社産業再生機構
百十五 国立大学法人
百十六 大学共同利用機関法人
百十七 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
百十八 東日本高速道路株式会社
百十九 中日本高速道路株式会社
百二十 西日本高速道路株式会社
百二十一 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成17年法律第49号。以下「平成17年国立大学法人法改正法」という。)附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人富山大学、旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学
百二十二 平成17年国立大学法人法改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学
百二十三 日本郵政株式会社
百二十四 日本司法支援センター
百二十五 旧青年の家及び旧少年自然の家
百二十六 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
百二十七 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第4条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成11年法律第165号)第2条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百二十八 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成11年法律第178号)第2条の独立行政法人国立博物館(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧文化財研究所(同日までの間におけるものを除く。)
百二十九 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第2条の国立研究開発法人森林総合研究所(旧林木育種センター(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧独立行政法人森林総合研究所法第2条の独立行政法人森林総合研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
百三十 削除
百三十一 日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。)
百三十二 国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立大学法人大阪外国語大学(以下「旧大阪外国語大学」という。)
百三十三 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号。以下「旧地方公営企業等金融機構法」という。)附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
百三十四 地方競馬全国協会
百三十五 株式会社商工組合中央金庫
百三十六 全国健康保険協会
百三十七 農水産業協同組合貯金保険機構
百三十八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)第2条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「旧産業競争力強化法」という。)第76条の株式会社産業革新機構を含む。)
百三十九 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成25年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
百四十 旧国立国語研究所(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百四十一 日本年金機構
百四十二 削除
百四十三 全国土地改良事業団体連合会
百四十四 全国中小企業団体中央会
百四十五 全国商工会連合会
百四十六 漁業共済組合連合会
百四十七 日本銀行
百四十八 日本弁理士会
百四十九 東京地下鉄株式会社
百五十 日本アルコール産業株式会社
百五十一 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
百五十二 沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「旧沖縄科学技術研究基盤整備機構」という。)を含む。)
百五十三 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
百五十四 株式会社国際協力銀行
百五十五 新関西国際空港株式会社
百五十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百五十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百五十八 株式会社海外需要開拓支援機構
百五十九 旧独立行政法人原子力安全基盤機構
百六十 地方公共団体情報システム機構
百六十一 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百六十二 広域的運営推進機関
百六十三 旧独立行政法人医薬基盤研究所法第2条の独立行政法人医薬基盤研究所及び旧国立健康・栄養研究所(平成18年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百六十四 平成26年独法整備法第79条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号。以下「旧独立行政法人物質・材料研究機構法」という。)第3条の独立行政法人物質・材料研究機構(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百六十五 平成26年独法整備法第80条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号。以下「旧独立行政法人防災科学技術研究所法」という。)第3条の独立行政法人防災科学技術研究所(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百六十六 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(平成26年独法整備法第81条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号。以下「旧独立行政法人放射線医学総合研究所法」という。)第2条の独立行政法人放射線医学総合研究所(平成18年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)
百六十七 旧高度専門医療独立行政法人法第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センター
百六十八 削除
百六十九 削除
百七十 平成26年独法整備法第151条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号。以下「旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法」という。)第2条の独立行政法人国際農林水産業研究センター(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百七十一 旧独立行政法人産業技術総合研究所法第2条の独立行政法人産業技術総合研究所(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百七十二 平成26年独法整備法第184条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号。以下「旧独立行政法人土木研究所法」という。)第2条の独立行政法人土木研究所(平成18年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百七十三 平成26年独法整備法第185条の規定による改正前の独立行政法人建築研究所法(平成11年法律第206号。以下「旧独立行政法人建築研究所法」という。)第2条の独立行政法人建築研究所(平成18年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百七十四 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(平成26年独法整備法第187条の規定による改正前の独立行政法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号。以下「旧独立行政法人海上技術安全研究所法」という。)第2条の独立行政法人海上技術安全研究所(平成18年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第2条の独立行政法人電子航法研究所(同日までの間におけるものを除く。)を含む。)
百七十五 削除
百七十六 削除
百七十七 旧独立行政法人国立環境研究所法第2条の独立行政法人国立環境研究所(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百七十八 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百七十九 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター
百八十 旧自動車検査独立行政法人法第2条の自動車検査独立行政法人(自動車検査独立行政法人法等改正法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)及び旧交通安全環境研究所(平成18年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百八十一 旧航海訓練所(平成18年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間におけるものを除く。)
百八十二 使用済燃料再処理機構
百八十三 外国人技能実習機構
百八十四 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。)
百八十五 教育公務員特例法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の独立行政法人教員研修センター法(平成12年法律第88号。以下「旧独立行政法人教員研修センター法」という。)第2条の独立行政法人教員研修センター
百八十六 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会に限る。)
百八十七 地方税共同機構
百八十八 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第41号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成17年法律第101号。以下「旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」という。)第2条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
(公庫等職員としての引き続いた在職期間の計算)
第9条の3 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員又は通算制度を有する一般地方独立行政法人等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員(法第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)としての引き続いた在職期間として計算する。
2 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員又は特定地方公社職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の公庫等職員としての引き続いた在職期間として計算する。
(法第8条第1項に規定する政令で定める法人)
第9条の4 法第8条第1項に規定する政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
 独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫
 旧農林漁業金融公庫
 旧中小企業金融公庫
 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団
 旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構(旧独立行政法人日本原子力研究開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所を含む。)
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会
 旧独立行政法人理化学研究所法第2条の独立行政法人理化学研究所(旧独立行政法人理化学研究所法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧首都高速道路公団
 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧阪神高速道路公団
 地方競馬全国協会
十一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
十二 地方職員共済組合
十三 公立学校共済組合
十四 警察共済組合
十五 地方公務員災害補償基金
十六 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧本州四国連絡橋公団
十七 預金保険機構
十八 沖縄振興開発金融公庫
十九 旧総合研究開発機構
二十 農水産業協同組合貯金保険機構
二十一 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団
二十二 日本下水道事業団
二十三 全国市町村職員共済組合連合会
二十四 地方公務員共済組合連合会
二十五 国家公務員共済組合連合会
二十六 旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(旧独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
二十七 旧独立行政法人情報通信研究機構法第3条の独立行政法人情報通信研究機構(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律附則第2条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となった旧独立行政法人通信総合研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構を含む。)
二十八 日本私立学校振興・共済事業団
二十九 旧国際協力銀行
三十 旧国民生活金融公庫
三十一 年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金
三十二 銀行等保有株式取得機構
三十三 削除
三十四 国立大学法人
三十五 大学共同利用機関法人
三十六 平成17年国立大学法人法改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人富山医科薬科大学及び旧国立大学法人高岡短期大学
三十七 平成17年国立大学法人法改正法附則第5条第1項の規定により解散した旧国立大学法人筑波技術短期大学
三十八 平成18年独法改革文部科学省関係法整備法第3条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成11年法律第167号)第2条の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
三十九 旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法第3条の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成11年法律第192号)第3条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、平成18年独法改革農林水産省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所を含む。)並びに旧種苗管理センター、旧国立研究開発法人農業生物資源研究所(旧独立行政法人農業生物資源研究所法第2条の独立行政法人農業生物資源研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所(旧独立行政法人農業環境技術研究所法第2条の独立行政法人農業環境技術研究所を含む。)
四十 旧国立研究開発法人水産総合研究センター法第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター(平成18年独法改革農林水産省関係法整備法附則第16条第1項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び旧独立行政法人水産総合研究センター法第2条の独立行政法人水産総合研究センターを含む。)及び旧水産大学校
四十一 旧独立行政法人土木研究所法第2条の独立行政法人土木研究所(平成18年独法改革国土交通省関係法整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所を含む。)
四十二 放送大学学園(旧メディア教育開発センターを含む。)
四十三 農林水産消費技術センター法等改正法第1条の規定による改正前の独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成11年法律第183号)第2条の独立行政法人農林水産消費技術センター及び農林水産消費技術センター法等改正法附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人肥飼料検査所
四十四 旧国立研究開発法人森林総合研究所法第2条の国立研究開発法人森林総合研究所
四十五 旧大阪外国語大学
四十六 地方公共団体金融機構(旧地方公営企業等金融機構法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫及び旧地方公営企業等金融機構法第1条の地方公営企業等金融機構を含む。)
四十七 旧緑資源機構
四十八 旧独立行政法人通関情報処理センター
四十九 全国健康保険協会
五十 旧国立国語研究所
五十一 日本年金機構
五十二 削除
五十三 日本商工会議所
五十四 全国土地改良事業団体連合会
五十五 全国中小企業団体中央会
五十六 全国商工会連合会
五十七 高圧ガス保安協会
五十八 消防団員等公務災害補償等共済基金
五十九 漁業共済組合連合会
六十 軽自動車検査協会
六十一 小型船舶検査機構
六十二 自動車安全運転センター
六十三 危険物保安技術協会
六十四 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
六十五 日本電信電話株式会社
六十六 北海道旅客鉄道株式会社
六十七 四国旅客鉄道株式会社
六十八 削除
六十九 日本貨物鉄道株式会社
七十 東日本電信電話株式会社
七十一 西日本電信電話株式会社
七十二 原子力発電環境整備機構
七十三 東京地下鉄株式会社
七十四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律による改正前の日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
七十五 成田国際空港株式会社
七十六 東日本高速道路株式会社
七十七 首都高速道路株式会社
七十八 中日本高速道路株式会社
七十九 西日本高速道路株式会社
八十 阪神高速道路株式会社
八十一 本州四国連絡高速道路株式会社
八十二 日本アルコール産業株式会社
八十三 日本郵政株式会社
八十四 削除
八十五 日本郵便株式会社(旧郵便事業株式会社及び旧郵便局株式会社を含む。)
八十六 株式会社日本政策金融公庫
八十七 株式会社商工組合中央金庫
八十八 株式会社日本政策投資銀行
八十九 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十一 旧独立行政法人雇用・能力開発機構
九十二 旧高齢・障害者雇用支援機構
九十三 沖縄科学技術大学院大学学園(旧沖縄科学技術研究基盤整備機構を含む。)
九十四 株式会社国際協力銀行
九十五 新関西国際空港株式会社
九十六 旧独立行政法人平和祈念事業特別基金
九十七 旧独立行政法人海上災害防止センター
九十八 株式会社産業革新投資機構(旧産業競争力強化法第76条の株式会社産業革新機構を含む。)
九十九 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
 株式会社地域経済活性化支援機構
百一 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百二 株式会社海外需要開拓支援機構
百三 旧独立行政法人原子力安全基盤機構
百四 地方公共団体情報システム機構
百五 旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構
百六 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百七 広域的運営推進機関
百八 旧国立健康・栄養研究所
百九 旧独立行政法人物質・材料研究機構法第3条の独立行政法人物質・材料研究機構
百十 旧独立行政法人防災科学技術研究所法第3条の独立行政法人防災科学技術研究所
百十一 旧国立研究開発法人放射線医学総合研究所法第2条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所(旧独立行政法人放射線医学総合研究所法第2条の独立行政法人放射線医学総合研究所を含む。)
百十二 旧独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構
百十三 旧独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構
百十四 旧独立行政法人海洋研究開発機構法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構
百十五 削除
百十六 削除
百十七 旧独立行政法人国際農林水産業研究センター法第2条の独立行政法人国際農林水産業研究センター
百十八 旧独立行政法人産業技術総合研究所法第2条の独立行政法人産業技術総合研究所
百十九 旧独立行政法人建築研究所法第2条の独立行政法人建築研究所
百二十 旧国立研究開発法人海上技術安全研究所法第2条の国立研究開発法人海上技術安全研究所(旧独立行政法人海上技術安全研究所法第2条の独立行政法人海上技術安全研究所を含む。)、旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所(旧独立行政法人港湾空港技術研究所法第2条の独立行政法人港湾空港技術研究所を含む。)及び旧国立研究開発法人電子航法研究所(旧独立行政法人電子航法研究所法第2条の独立行政法人電子航法研究所を含む。)
百二十一 削除
百二十二 削除
百二十三 旧独立行政法人国立環境研究所法第2条の独立行政法人国立環境研究所
百二十四 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百二十五 旧独立行政法人大学評価・学位授与機構法第2条の独立行政法人大学評価・学位授与機構及び旧国立大学財務・経営センター
百二十六 旧自動車検査独立行政法人法第2条の自動車検査独立行政法人
百二十七 旧航海訓練所
百二十八 旧独立行政法人労働者健康福祉機構法第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び旧労働安全衛生総合研究所
百二十九 使用済燃料再処理機構
百三十 外国人技能実習機構
百三十一 株式会社日本貿易保険(旧独立行政法人日本貿易保険を含む。)
百三十二 旧独立行政法人教員研修センター法第2条の独立行政法人教員研修センター
百三十三 地方税共同機構
百三十四 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第2条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
(募集実施要項の記載事項)
第9条の5 法第8条の2第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
 法第8条の2第1項の規定による募集(以下この条及び第9条の7において「募集」という。)の対象となるべき職員の範囲
 法第8条の2第2項に規定する募集実施要項(以下この条及び第9条の7第3項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
 法第8条の2第3項の規定による応募(以下この条及び第9条の7第3項において「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
 法第8条の2第6項の規定による通知の予定時期
 第9条の7第3項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数
 募集に関する問合せを受けるための連絡先
 その他内閣官房令で定める事項
2 各省各庁の長等は、募集実施要項に前項第1号に掲げる職員の範囲を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に一を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、法第8条の2第1項第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。
3 各省各庁の長等は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(法第8条の2第3項第4号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
第9条の6 法第8条の2第3項第4号に規定する政令で定めるものは、故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分とする。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第9条の7 各省各庁の長等は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 各省各庁の長等が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 各省各庁の長等は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第9条の8 各省各庁の長等は、法第8条の2第5項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、内閣官房令で定めるところにより、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 各省各庁の長等は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、内閣官房令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

第3章 特別の退職手当

(法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者)
第9条の9 法第10条第1項に規定する政令で定める職員に準ずる者は、職員以外の者で、内閣総理大臣の定めるところにより、引き続き職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が1月以上あるものとする。ただし、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務した場合に限る。
(失業者の退職手当の支給官署の特例の適用を受ける職員)
第10条 法第10条第1項に規定する政令で定める職員は、行政執行法人の職員とする。
(技能習得手当及び寄宿手当に相当する退職手当)
第11条 法第10条第10項第1号に掲げる技能習得手当及び同項第2号に掲げる寄宿手当に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第36条第1項に規定する技能習得手当及び同条第2項に規定する寄宿手当に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの手当の支給の条件に従い支給する。
(傷病手当に相当する退職手当)
第12条 法第10条第10項第3号に掲げる傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給残日数を超えては支給しない。
2 前項に規定する支給残日数とは、法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る同条第1項第2号に規定する所定給付日数から当該資格に係る同項に規定する待期日数及び当該退職手当の支給を受けた日数を控除した日数をいう。
3 傷病手当に相当する退職手当は、雇用保険法第37条第1項に規定する傷病手当の支給の条件に従い支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当)
第13条 法第10条第10項第4号に掲げる就業促進手当、同項第5号に掲げる移転費及び同項第6号に掲げる求職活動支援費に相当する退職手当は、それぞれ雇用保険法第56条の3第1項に規定する就業促進手当、同法第58条第1項に規定する移転費及び同法第59条第1項に規定する求職活動支援費に相当する金額を同法の当該規定によるこれらの給付の支給の条件に従い支給する。
(法第10条第13項に規定する政令で定める日数)
第14条 法第10条第13項に規定する政令で定める日数は、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数とする。
 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数
 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数
(内閣官房令への委任)
第15条 法第10条の規定による退職手当の支給を受けるために必要な証明書の様式及び交付の手続その他その支給に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

第4章 退職手当の支給制限等

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第16条 法第11条第2号ホに規定する政令で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
 内閣総理大臣 内閣総理大臣
 法第11条第2号ホに掲げる職員のうち、当該職員の退職の日において当該職員に対し同号ホに規定する懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
第17条 法第12条第1項に規定する政令で定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
(一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)
第18条 法第17条第6項に規定する政令で定める事情は、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額とする。
(内閣官房令への委任)
第19条 法第12条第2項(法第13条第10項、第14条第5項、第15条第6項、第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、内閣官房令で定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、法第5条の規定及び法附則第6項の規定の適用に関しては、同年4月1日から、法附則第9項の規定の適用に関しては、同年7月31日から適用する。
2 昭和28年8月1日(以下「適用日」という。)の前日に現に在職する職員(法附則第9項に規定する者に該当する者及び法附則第11項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の適用日の前日以前における勤続期間の計算については、附則第3項から第7項までの規定によるほか、法第7条(第5項後段を除く。)並びに国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号。以下「法律第30号」という。)附則第9項及び附則第14項の規定の例による。
3 適用日の前日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、第3号から第6号までに規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
 本邦において鉄道事業法(昭和61年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項に規定する地方鉄道の事業を行っていた法人で法律の規定に基づき政府に買収されたもので内閣総理大臣の指定するものの職員(以下「地方鉄道職員」という。)のうち、買収に際し法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく施設の引継ぎとともに引き続いて職員となったものの当該地方鉄道職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
 国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条の規定の適用を受ける職員の当該会社の職員としての引き続いた在職期間
 先に職員として在職した者であって、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、旧日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので内閣総理大臣の指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
 先に職員として在職した者であって、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の政府への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
 先に職員として在職した者であって、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し、救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間
 先に職員として在職した者であってイ又はロに該当するもののイ又はロに掲げる期間
 所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で内閣総理大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
 所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間
4 適用日の前日以前における左の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
 先に職員として在職した者であって、所属庁の承認又は勧しようを受けて他庁の職員となるため退職し、且つ、当該庁の手続の遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しようを受けた庁の職員となったもの
 先に職員として在職した者であって、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、且つ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの
5 昭和20年8月15日に現に左の各号の一に掲げる者であったものが当該各号に掲げる日から適用日の前日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日
 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日
 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日
6 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で内閣官房令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から適用日の前日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。
7 職員が退職(法律第30号による改正前の法第7条の2第1項の退職及び附則第16項第2号の特殊退職を除く。)により法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の計算の基礎となった在職期間(昭和21年6月30日以前に当該給付の支給を受けている場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。
8 適用日の前日に現に在職する職員であって、地方公務員(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務する公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び適用日の前日に現に在職する地方公務員であって、適用日以後に引き続いて職員となったものの適用日の前日以前における地方公務員としての勤続期間の計算については、附則第3項から第6項までの規定を準用する外、法第7条第5項及び第6項の規定の例による。
9 前項の場合において、先に職員として在職した者であって適用日の前日以前において法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けることなく引き続いて地方公務員となったものについては、法第20条第2項の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となったものとみなして同項の規定を適用する。
10 法附則第9項に規定する政令で定める者は、昭和20年8月15日に現に附則第5項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下附則第13項において「外地官署所属職員等」という。)であった者とする。
11 法附則第9項に規定する政令で定める期間は、3年(特殊の事情があると認められる場合には、各省各庁の長等が内閣総理大臣と協議して定める期間を加算した期間)とする。
12 法附則第9項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の適用日の前日(適用日以後に附則第5項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、次項の規定に該当するものを除き、附則第3項及び附則第4項(これらの規定を附則第8項において準用する場合を含む。)並びに附則第7項及び附則第9項の規定を準用するほか、法第7条の規定の例による。
13 法附則第9項に規定する者については、外地官署所属職員等であった期間は、その者の昭和28年8月1日以後において最初に開始する職員又は地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該地方公務員としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該地方公務員としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は地方公務員としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りでない。
14 法附則第10項に規定する政令で定める退職(以下「特殊退職」という。)は、職員が退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に再び職員となる場合又は職員が所属庁の要請を受けて地方公務員となるため退職し、かつ、退職の日若しくはその翌日に地方公務員となる場合における当該退職及び附則第3項第3号から第6号まで又は第4項各号(附則第8項において準用する場合を含む。)の退職(これらの退職のうち国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号。以下「法律第115号」という。)による改正前の法第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する退職及び附則第8項において準用する附則第4項第1号の退職のうち地方公務員となるための退職(所属庁の要請を受けて地方公務員となる場合を除く。)を除く。)並びに附則第6項の退職及び外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失とする。
15 法附則第10項の規定の適用を受けることができる者は、同項の規定による退職手当に係る退職をした日までの職員としての引き続いた在職期間(その者が、当該在職期間中において地方公務員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。以下「特定在職期間」という。)中において職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特殊退職をしたことがある者に限るものとする。
16 法附則第10項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同項に規定する者の同項の規定による退職手当に係る退職の日における俸給月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
 その者が法第2条の4から第6条の5まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第3項、法律第30号附則第5項から第8項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成15年法律第62号)附則第4項及び法律第115号附則第3条から第6条までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
 その者が特殊退職(職員として在職した後法の規定による退職手当に相当する給付の支給を受けて特定在職期間中においてした特殊退職に限る。以下同じ。)をした際に、その際支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付の額の計算の基礎となった勤続期間(昭和21年6月30日以前に当該給付の支給を受けている場合には、当該給付の額を当該特殊退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)を法の規定により計算した勤続期間とみなした場合の法の規定による退職手当(附則第6項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、整理退職に該当する特殊退職をした者については、法律第115号による改正前の法第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の俸給月額に対する割合(特定在職期間中に特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)
17 未復員者の勤続期間の計算については、なお従前の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となった未復員者(法第20条第2項又は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号。附則第21項において「法律第95号」という。)第1条の規定による改正前の法第13条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後、法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった者を含む。)又は附則第13項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は地方公務員としての適用日の前日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。
18 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる職員に対する法附則第11項の規定による退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものがある場合において、その家族から請求があったときは、その家族に支給することができる。
19 法第2条の2第1項から第3項までの規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によって生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によって生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。
20 法附則第11項に規定する退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、その者の昭和20年8月15日において受けていた俸給の月額(その額が別表第3の上欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額)に対応する同表の下欄に掲げる新俸給月額とする。
21 法附則第11項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となって在職する場合又は法第20条第2項若しくは法律第95号第1条の規定による改正前の法第13条の規定の適用を受け、引き続いて地方公務員となって在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第1号又は第2号に掲げる者については適用がなかったものとみなし、同項第3号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、法附則第11項の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の引き続いた在職期間には、含まないものとする。
22 法附則第24項ただし書に規定する政令で定める額は、第6条の7各号に規定する俸給の月額とする。
附則 (昭和29年2月12日政令第12号)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
2 この政令の施行の日の前日以前に退職した職員につき、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「施行令」という。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもって改正後の施行令の規定による退職手当の額とし、同日以前に改正前の施行令の規定を適用してその者に支給した退職手当の額が改正後の施行令の規定による退職手当の額よりも少いときは、その少い額をもって改正後の施行令の規定による退職手当の内払とみなす。
附則 (昭和30年8月31日政令第211号)
この政令は、昭和30年9月1日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日政令第125号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令第5条の規定は、昭和32年4月20日から、同令第8条の規定は、同年4月1日からそれぞれ適用する。
附則 (昭和33年5月30日政令第149号)
この政令は、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和33年法律第130号)の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。
附則 (昭和34年6月1日政令第208号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び附則第3項から第7項までの規定は、昭和34年10月1日(国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第2項に規定する郵政職員等及び国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の職員については、昭和34年1月1日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。ただし、新令第9条並びに新令附則第6項及び第10項の規定は、昭和34年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 常時勤務に服することを要しない者で適用日(前項に規定する郵政職員等及び法第2条第1項第2号の職員で昭和34年1月1日以後この政令の施行の日前に職員となったものについては、同日。以下この項において同じ。)の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新令第1条第1項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において、改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法施行令(以下「旧令」という。)第8条の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を法第2条第1項各号の職員とみなして退職手当を支給する。
4 職員のこの政令の施行の日(附則第2項に規定する郵政職員等及び法第2条第1項第2号の職員以外の職員については、昭和34年10月1日)の前日を含む月以前における旧令第8条に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。
5 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下この項及び次項において「施行令」という。)第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項第2号に規定する勤務した日が引き続いて6月を超えるに至った場合(附則第3項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同号の職員とみなして、施行令の規定を適用する。この場合において、その者に対する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、同法第2条の4から第6条の5までの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
6 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する施行令第8条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。
7 附則第2項に規定する郵政職員等が昭和34年1月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した場合における法第3条第2項に規定する傷病の程度については、新令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月28日政令第180号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)第9条の2並びに新令附則第2項及び附則第9項の規定は、昭和35年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新令第10条及び第10条の2の規定は、同日から適用する。
3 新令第9条の4の規定は、同条に規定する職員の昭和35年8月1日以後の退職に係る退職手当の支給について適用し、当該職員の同日前の退職に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年8月31日政令第247号) 抄
1 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和35年法律第138号)の施行の日(昭和35年9月1日)から施行する。
附則 (昭和36年3月13日政令第28号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年3月30日政令第46号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則 (昭和36年6月19日政令第200号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)附則第2項、附則第5項から第13項まで及び附則第17項の規定は昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について、新令附則第14項から第16項までの規定は昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当についてそれぞれ適用する。
3 昭和36年3月1日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人軍属の身分を失ったことがある者の同日前における勤続期間の計算については、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第7項及び附則第8項(これらの規定を同令附則第10項において準用する場合を含む。)並びに同令附則第11項の規定は、なおその効力を有する。
4 昭和28年8月1日から昭和36年2月28日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者(国家公務員等退職手当法(以下「法」という。)附則第9項の規定の適用を受ける者を除く。)につき、新令附則第5項又は附則第6項(これらの規定を新令附則第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合には、勤続期間に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。
5 適用期間内に退職した者で新令附則第5項又は附則第6項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合には、当該退職に係る法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
6 法第11条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であった者」と読み替えるものとする。
7 適用期間内に退職した者で新令附則第5項又は附則第6項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの政令の施行前に既に支給された退職手当)は、法及び附則第4項の規定による退職手当(前2項に規定する遺族に支給すべき法及び附則第4項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。
附則 (昭和36年6月19日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第5条から第10条までの規定は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年11月27日政令第387号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月6日政令第403号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月19日政令第414号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和37年4月1日から施行し、附則第5項及び附則第6項の規定は、昭和36年11月25日から適用する。
附則 (昭和37年4月26日政令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和37年4月27日から施行する。
附則 (昭和37年4月27日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年4月30日政令第177号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月12日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月25日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産炭地域振興事業団法の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年7月27日政令第307号)
この政令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和37年8月1日)から施行する。
附則 (昭和38年5月9日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月8日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月15日政令第202号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和38年7月1日)から施行する。
附則 (昭和38年6月27日政令第222号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月12日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月1日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月30日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月20日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月16日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第55号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月6日政令第145号) 抄
1 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和39年法律第72号)の施行の日(昭和39年5月8日)から施行する。
附則 (昭和39年6月1日政令第172号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月2日政令第293号) 抄
1 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和39年9月3日)から施行する。
附則 (昭和39年10月3日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日政令第48号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月9日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月6日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和40年法律第57号)の施行の日(昭和40年5月10日)から施行する。
附則 (昭和40年5月18日政令第165号)
この政令は、昭和40年5月19日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月9日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月19日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月1日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年2月16日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、第5条及び第7条から第9条までの規定は、法附則第15条及び第16条の規定の施行の日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月30日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月26日政令第393号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月27日政令第149号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法施行令の規定は、昭和42年6月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
2 昭和42年6月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の国家公務員等退職手当法施行令附則第3項第3号(同令附則第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が改正後の同令附則第3項第3号(同令附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもって改正後の同令の規定による退職手当の額とする。
附則 (昭和42年8月1日政令第238号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月14日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和42年8月16日)から施行する。
附則 (昭和42年8月31日政令第267号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和42年9月28日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月22日政令第365号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定及び次項の規定は、昭和42年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月18日政令第301号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年1月1日から施行する。
(国家公務員等退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 昭和40年3月31日以前において職員(国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員及び職員とみなされる者並びに同法第10条第1項第2号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。
3 この政令の施行の日前に退職したことのある職員(国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員及び職員とみなされる者をいう。以下同じ。)に対する同日前の職員であった期間に係る新令第10条第4項の規定の適用については、同項第2号中「法第10条第1項又は第2項」とあるのは、「法第10条第1項又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第83号)附則第15条の規定による改正前の法第10条第3項」とする。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月21日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第9条までの規定は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年12月19日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月24日政令第205号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
附則 (昭和47年6月12日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月20日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
附則 (昭和47年9月26日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第365号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和47年10月2日)から施行する。
附則 (昭和48年5月17日政令第134号) 抄
1 この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第30号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第6条、第7条第3項から第5項まで及び第9条の3の規定を除く。)は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
2 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)附則第10項及び法律第30号附則第9項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下この項及び附則第6項において「施行令」という。)附則第16項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人(法律第30号附則第9項に規定する特定指定法人をいう。以下同じ。)に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含み、施行令附則第16項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた法の規定による退職手当に相当する給付を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。
3 法附則第10項及び法律第30号附則第14項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新令附則第16項の規定にかかわらず、当該退職の日における俸給月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合と法律第30号附則第15項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
4 法律第30号附則第12項の規定により同項第1号に掲げる額から控除する同項第2号に掲げる額のうち利息に相当する金額は、同号に規定する退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た金額とする。
5 法律第30号の施行の日前に国家公務員法第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法律第30号の施行の日において法律第30号による改正後の国家公務員等退職手当法第7条第4項に規定する政令で定める法人その他の団体に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、法第7条第4項の規定による除算は、行わない。
6 法律第30号の施行の日前に、法律第30号の施行の日において新令第7条第3項に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社又は新令第9条の2に掲げる法人で法律第30号の施行の日において新令第7条第3項に規定する通算制度を有する地方公社等に該当するもの(以下「特定地方公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後更に法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、先の地方公務員としての引き続いた在職期間(国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)第1条の規定による改正前の法第13条の規定により退職手当を支給されないで地方公務員となった者にあっては、先の職員としての引き続いた在職期間)の始期から後の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の特定地方公共団体の公務員としての引き続いた在職期間の計算については、施行令第7条第1項の規定は、適用しない。
7 法律第30号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて職員となった場合においては、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
8 法律第30号の施行の日前に、職員が、法律第30号による改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員として在職した後法第7条第5項に規定する事由によって引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。
9 法律第30号の施行の日前に旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10 法律第30号の施行の日前に、特定地方公社等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等である地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公社等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。
11 附則第5項の規定は、法律第30号の施行の日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定により休職され、引き続き特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した者の法第7条第5項の規定による地方公務員としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第5項中「法第7条第4項」とあるのは、「法第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。
12 法律第30号附則第9項、第11項若しくは第14項又は附則第5項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額については、法律第30号附則第12項及び附則第4項の規定を準用する。この場合において、法律第30号附則第12項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
職員の区分 読み替えられる字句 読み替える字句
附則第5項の規定の適用を受ける者 職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 特定休職指定法人の業務に従事した期間内
附則第6項の規定の適用を受ける者 職員又は特定指定法人 先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
附則第7項の規定の適用を受ける者 職員又は特定指定法人 特定地方公社等である特定指定法人
附則第8項の規定の適用を受ける者 特定指定法人 特定地方公社等である特定指定法人
附則第9項の規定の適用を受ける者 又は特定指定法人 若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
附則第10項の規定の適用を受ける者 職員又は特定指定法人 特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等
前項の規定の適用を受ける者 職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内 特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内
13 法律第30号附則第9項又は第11項及び附則第5項又は第11項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、法第2条の4から第6条の5まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号。以下「法律第164号」という。)附則第3項及び法律第30号附則第5項から第8項まで又は第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第164号附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
14 法律第30号附則第14項及び附則第5項又は第11項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する法第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、法第2条の4から第6条の5まで、法律第164号附則第3項及び法律第30号附則第5項から第8項まで又は第15項の規定にかかわらず、同項(法律第164号附則第3項の規定の適用を受ける者で法律第30号附則第5項から第7項までの規定に該当するものにあっては、法律第30号附則第8項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人又は地方公社の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第164号附則第3項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
15 この政令の施行の日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定指定法人のうち新令第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人(以下「日本育英会等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き日本育英会等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、法律第30号附則第9項並びにこの政令附則第8項及び附則第9項中「旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。
16 前項に規定する者のうち適用日に日本育英会等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、法律第30号附則第5項から附則第8項までの規定を適用する。
17 次の表の上欄に掲げる者については、法律第30号附則第9項中「同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第7条の2第1項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)」とあり、又は法律第30号附則第12項中「特定指定法人」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えてこれらの規定及び法律第30号附則第10項の規定を準用するものとする。
オリンピック東京大会の大会運営者の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) オリンピック東京大会の大会運営者
財団法人日本万国博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) 財団法人日本万国博覧会協会
財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) 財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会
財団法人沖縄国際海洋博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。) 財団法人沖縄国際海洋博覧会協会
18 附則第2項、附則第6項から附則第10項まで、附則第12項及び附則第13項の規定は、前項の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、これらの規定中「特定指定法人」とあり、「特定地方公社等」とあり、又は「特定地方公社等である特定指定法人」とあるのは、同表の項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
19 法律第30号附則第11項の規定に該当する者が適用日から法律第30号の施行の日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となった場合におけるその者の法第7条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、法律第30号附則第11項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
20 法第20条第3項の規定は、法律第30号附則第11項の規定に該当する者が法律第30号の施行の日以後に引き続いて公庫等職員(法第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となった場合について準用する。
24 この附則に定めるもののほか、法律第30号及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、内閣総理大臣が定める。
附則別表
平成13年3月31日以前 年5・5パーセント
平成13年4月1日から平成17年3月31日まで 年4・0パーセント
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 年1・6パーセント
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 年2・3パーセント
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 年2・6パーセント
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 年3・0パーセント
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 年3・2パーセント
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 年1・8パーセント
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 年1・9パーセント
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 年2・0パーセント
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 年2・2パーセント
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 年2・6パーセント
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 年2・9パーセント
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 年3・4パーセント
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 年3・6パーセント
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 年3・9パーセント
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 年4・0パーセント
平成32年4月1日以後 年4・1パーセント
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第175号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年8月9日政令第229号)
この政令は、昭和48年8月10日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日政令第277号)
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月24日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和48年12月24日政令第369号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年12月25日)から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年4月1日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月4日政令第196号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和49年6月5日)から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和49年法律第48号)の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月27日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年6月27日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月25日政令第228号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月27日政令第231号)
この政令は、昭和51年8月28日から施行する。
附則 (昭和51年9月18日政令第245号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月24日政令第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月4日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月14日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月26日政令第198号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日政令第129号)
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和55年5月21日)から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日政令第32号)
この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年5月26日政令第185号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年7月23日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月21日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月25日政令第260号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月23日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2に16号を加える改正規定中同条第122号及び第123号に係る部分は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月30日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年7月27日政令第245号)
1 この政令は、昭和59年8月1日から施行する。
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員等(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第51条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)、同項の規定により職員とみなされる者(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者に限る。)及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第10条第4項又は第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
3 施行日前に退職した職員が施行日以後に安定した職業に就いた場合における法第10条第10項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当の支給については、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第9条に規定する再就職手当の支給の例による。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月8日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第56号) 抄
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
2 改正後の国家公務員等退職手当法施行令第4条の2の規定は、この政令の施行の日以後に行う勧奨について適用する。
附則 (昭和60年4月23日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月7日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月28日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号) 抄
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年6月27日政令第239号)
この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年8月19日政令第282号)
この政令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月30日政令第320号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年10月3日政令第324号)
この政令は、東北開発株式会社法を廃止する法律の施行の日(昭和61年10月6日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日政令第134号) 抄
この政令は、昭和62年5月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年6月30日政令第240号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年7月1日政令第252号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月30日政令第365号) 抄
1 この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和62年11月18日)から施行する。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年5月24日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年6月1日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第220号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月5日政令第305号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月23日政令第145号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年5月2日政令第156号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条第2項、第2条及び第5条の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月28日政令第228号) 抄
1 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第64号)の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年9月3日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年12月16日政令第380号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定(第8条の4第1項の規定を除く。)及び国家公務員退職手当法施行令の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月22日政令第132号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年11月27日政令第323号)
この政令は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月24日政令第217号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年7月1日)から施行する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月12日政令第211号)
この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年7月29日政令第269号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年7月30日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成11年2月26日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第171号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成12年9月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月15日政令第474号)
この政令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日政令第492号) 抄
1 この政令は、法の一部の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第507号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条から第8条まで及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年2月7日政令第26号) 抄
1 この政令は、平成13年3月27日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第93号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成15年4月30日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第241号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年6月15日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第297号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第490号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月9日政令第291号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年1月20日政令第3号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月3日政令第29号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第158号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第160号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第166号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第168号)
この政令は、独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月12日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第112号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第219号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年9月20日政令第290号) 抄
この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第388号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第70号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月22日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第42号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第205号)
この政令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月7日)から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第7条第1項の規定並びに次条及び附則第6条の規定、附則第15条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に1号を加える改正規定及び同令第9条の4に1号を加える改正規定に限る。)、附則第18条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第1項に1号を加える改正規定及び同条第2項に1号を加える改正規定に限る。)、附則第27条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条第1号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第28条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第1条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第30条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第2条に1号を加える改正規定及び同令第30条に1号を加える改正規定に限る。)並びに附則第31条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第16条に1号を加える改正規定に限る。) 法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月28日政令第282号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 法第4条の規定による改正前の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由により法附則第5条に規定する国有林野事業職員が現実に職務をとることを要しなかった期間は、国家公務員退職手当法施行令第6条第3項第1号の規定の適用については、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年5月24日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年11月1日)から施行する。ただし、目次及び第5条の改正規定並びに第9条の5を第9条の9とし、第2章中第9条の4の次に4条を加える改正規定並びに次条の規定は、平成25年6月1日から施行する。
(先行募集可能期間における経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成25年10月31日までの間(次項及び第3項において「先行募集可能期間」という。)においては、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第8条の2第1項第1号中「第5条の3の政令で定める年齢」とあるのは、「退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢」とする。
2 新退職手当法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等は、先行募集可能期間において同項の規定による募集を行うに当たっては、同条第2項の規定により募集実施要項に記載する退職すべき期日又は期間を、平成25年11月1日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。
3 先行募集可能期間においては、この政令による改正後の第5条中「各省各庁の長等」とあるのは、「法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等(以下「各省各庁の長等」という。)」とする。
附則 (平成25年6月12日政令第174号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第273号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。
附則 (平成25年10月17日政令第298号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第29号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成26年12月19日政令第407号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第42号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第311号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日政令第444号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第17号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員退職手当法施行令第5条の2に1号を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日から平成30年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第9条の2第185号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)」とする。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月1日政令第296号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 第1条中地方税法施行令第39条の9の2第4項及び第53条の2第4項の改正規定並びに附則第4条及び第6条の規定 平成32年10月1日
 第1条中地方税法施行令第7条の2第2項、第7条の3第2項、第7条の4の2第1項第1号、第7条の13第1項、第46条の2第2項、第46条の2の2第2項、第47条の3第1号及び第48条の6第1項の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定 平成33年1月1日
(道府県民税に関する経過措置)
第2条 前条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成32年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の地方税法施行令第20条の2の13、第20条の2の14、第21条の2の2及び第21条の2の3の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
第4条 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。附則第6条及び第7条第1項において「改正法」という。)附則第12条第3項の規定による申告書の提出について、平成32年11月2日後にその提出があった場合における地方税法施行令第39条の14の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第12条第5項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
(市町村民税に関する経過措置)
第5条 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成32年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(市町村たばこ税に関する経過措置)
第6条 改正法附則第25条第3項の規定による申告書の提出について、平成32年11月2日後にその提出があった場合における地方税法施行令第53条の5の規定の適用については、同条第2号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第25条第5項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)」とする。
(一般社団法人地方税電子化協議会の解散の登記の嘱託等)
第7条 改正法附則第35条第1項の規定により平成18年4月1日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条の3関係)
 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分
一 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項2号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの
三 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項2号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
四 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法」という。)別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第2大使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第2公使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
七 平成8年4月1日から平成13年1月5日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)附則第27条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)をいう。以下同じ。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八 平成13年1月6日から平成18年3月31日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
九 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
一〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第2号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第2大使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの
七 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第2公使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの
八 平成8年4月1日から平成13年1月5日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法」という。)の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
九 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
一〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄4号俸から7号俸までの俸給月額を受けていたもの
一一 平成9年6月4日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。他の法令において引用する場合を含む。以下「平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法」という。)第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの
一二 平成12年11月27日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成12年11月以後平成18年3月以前の任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表7号俸の俸給月額を受けていたもの
一三 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第3号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項1号の俸給月額を受けていたもの
六 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの
七 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの
八 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの、陸将補、海将補及び空将補の(一)欄1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第4号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
七 平成8年4月1日から平成16年10月27日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成16年10月28日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項5号から7号までの報酬月額を受けていたもの
一三 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項9号又は10号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項2号から4号までの俸給月額を受けていたもの
一五 平成14年12月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成14年12月以後平成18年3月以前の特別職給与法」という。)別表第3の適用を受けていた者で同表10号俸又は11号俸の俸給月額を受けていたもの
一六 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一七 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第3号区分の項第8号に掲げる者を除く。)又は1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九 平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成12年11月以後平成18年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第5号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
七 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第9号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第10号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項8号又は9号の報酬月額を受けていたもの
一三 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項5号又は6号の俸給月額を受けていたもの
一五 平成14年12月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額を受けていたもの
一六 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一七 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九 平成12年11月以後平成18年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの
二〇 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第6号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
七 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第7号及び第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
八 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第8号及び第5号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
九 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第9号及び第5号区分の項第9号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第10号及び第5号区分の項第10号に掲げる者を除く。)
一一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
一二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
一三 平成12年1月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法」という。)の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項5号又は6号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項10号又は11号の報酬月額を受けていたもの
一六 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項13号又は14号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項7号又は8号の俸給月額を受けていたもの
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表5号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
一九 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
二〇 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
二一 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
二二 平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成12年11月以後平成18年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第7号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
七 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第9号、第5号区分の項第9号及び第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。)
一〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
一二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
一三 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項7号又は8号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項12号又は13号の報酬月額を受けていたもの
一六 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項15号又は16号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項9号又は10号の俸給月額を受けていたもの
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表3号俸又は4号俸の俸給月額を受けていたもの
一九 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
二〇 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
二一 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が2等陸佐、2等海佐又は2等空佐であったもの
二二 平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成12年11月以後平成18年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第8号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
七 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
八 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
一〇 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
一一 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一二 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一七 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項9号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項14号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項17号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項11号の俸給月額を受けていたもの
二二 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二三 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二四 平成16年10月28日から平成18年3月31日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成16年10月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
二五 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が3等陸佐、3等海佐又は3等空佐であったもの
二六 平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの
二七 平成12年11月以後平成18年3月以前の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸又は2号俸の俸給月額を受けていたもの
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第9号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は6級であったもの
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
七 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
八 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
九 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一〇 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
一一 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第11号に掲げる者を除く。)
一二 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第12号に掲げる者を除く。)
一三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第8号区分の項第14号に掲げる者を除く。)
一五 平成8年4月以後平成18年3月以前の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第15号に掲げる者を除く。)
一六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一七 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第8号区分の項第17号に掲げる者を除く。)
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項10号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項15号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項18号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項12号の俸給月額を受けていたもの
二二 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第22号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二四 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第23号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二五 平成16年10月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二六 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が1等陸尉、1等海尉又は1等空尉であったもの
二七 平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第10号区分
一 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
二 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は4級若しくは5級であったもの
三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は4級若しくは5級であったもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。)
六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
七 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
八 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
九 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成8年4月以後平成16年10月以前の一般職給与法の教育職俸給表(四)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一二 平成16年10月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一三 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一四 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一五 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの
一六 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は3級であったもの
一七 平成12年1月以後平成18年3月以前の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの
一八 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の報酬月額を受けていたもの
一九 平成8年4月以後平成18年3月以前の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項16号又は17号の報酬月額を受けていたもの
二〇 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項19号又は20号の俸給月額を受けていたもの
二一 平成8年4月以後平成18年3月以前の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項13号から15号までの俸給月額を受けていたもの
二二 平成8年4月以後平成18年3月以前の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの
二三 平成8年4月以後平成13年1月以前の旧防衛庁給与法の参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第22号及び第9号区分の項第23号に掲げる者を除く。)
二四 平成13年1月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第23号及び第9号区分の項第24号に掲げる者を除く。)
二五 平成16年10月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第9号区分の項第25号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二六 平成8年4月以後平成18年3月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が2等陸尉、2等海尉若しくは2等空尉、3等陸尉、3等海尉若しくは3等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は1等陸曹、1等海曹若しくは1等空曹であったもの
二七 平成9年6月以後平成18年3月以前の任期付研究員法第6条第2項の俸給表の適用を受けていた者
二八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第11号区分 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
備考 内閣総理大臣は、第1号区分の項第10号、第2号区分の項第13号、第3号区分の項第9号、第4号区分の項第21号、第5号区分の項第20号、第6号区分の項第24号、第7号区分の項第24号、第8号区分の項第28号、第9号区分の項第28号及び第10号区分の項第28号の規定による内閣総理大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は行政執行法人の意見を聴くものとする。
 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分
一 平成18年4月1日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
二 平成18年4月1日以後適用されている裁判官の報酬等に関する法律(以下「平成18年4月以後の裁判官報酬法」という。)別表の適用を受けていた者で同表判事の項2号の報酬月額以上の報酬月額を受けていたもの
三 平成18年4月1日以後適用されている検察官の俸給等に関する法律(以下「平成18年4月以後の検察官俸給法」という。)別表の適用を受けていた者で同表検事の項2号の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
四 平成18年4月1日以後適用されている特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成18年4月以後の特別職給与法」という。)別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
五 平成18年4月以後の特別職給与法別表第2大使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
六 平成18年4月以後の特別職給与法別表第2公使の項の適用を受けていた者で同項2号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
七 平成18年4月1日から同年7月30日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法」という。)の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八 平成18年4月1日から平成19年1月8日までの間において適用されていた旧防衛庁給与法(以下「平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
八の2 平成19年1月9日以後適用されている防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「平成19年1月以後の防衛省給与法」という。)の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの
九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第2号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの
二 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの報酬月額を受けていたもの
三 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの
四 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの俸給月額を受けていたもの
五 平成18年4月以後の特別職給与法別表第1の適用を受けていた者で公害等調整委員会の常勤の委員の受ける俸給月額に満たない俸給月額を受けていたもの
六 平成18年4月以後の特別職給与法別表第2大使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの
七 平成18年4月以後の特別職給与法別表第2公使の項の適用を受けていた者で同項1号俸の俸給月額を受けていたもの
八 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者で同表の指定職の欄1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの
九 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
九の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将、海将及び空将の欄1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一〇 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(他の法令において引用する場合を含む。以下「平成18年4月以後の任期付研究員法」という。)第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの
一一 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(他の法令において、引用し、又は準用する場合を含む。以下「平成18年4月以後の任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表7号俸の俸給月額を受けていたもの
一二 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第3号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
七 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
八の2 平成29年4月1日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
九 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの報酬月額を受けていたもの
一〇 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの
一一 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項6号から8号までの俸給月額を受けていたもの
一二 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の俸給月額を受けていたもの
一三 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表12号俸の俸給月額を受けていたもの
一四 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
一五 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一五の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一六 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第4号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
七 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九の2 平成20年4月1日以後適用されている一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成20年4月以後の一般職給与法」という。)の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一〇 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項1号又は2号の報酬月額を受けていたもの
一一 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項5号から7号までの報酬月額を受けていたもの
一二 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項9号又は10号の俸給月額を受けていたもの
一三 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項3号から5号までの俸給月額を受けていたもの
一四 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表10号俸又は11号俸の俸給月額を受けていたもの
一五 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一六 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第3号区分の項第15号に掲げる者を除く。)又は1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一六の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの(第3号区分の項第15号の2に掲げる者を除く。)又は1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの
一八 平成18年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額を受けていたもの
一九 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第5号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第4号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
七 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第9号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
九の2 平成20年4月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
一〇 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項3号又は4号の報酬月額を受けていたもの
一一 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項8号又は9号の報酬月額を受けていたもの
一二 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の俸給月額を受けていたもの
一三 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項6号又は7号の俸給月額を受けていたもの
一四 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額を受けていたもの
一五 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一六 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一六の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表5号俸の俸給月額を受けていたもの
一八 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第6号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
七 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第7号及び第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
八 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第8号及び第5号区分の項第8号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第9号及び第5号区分の項第9号に掲げる者を除く。)
一〇 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
一一 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
一二 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
一三 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項5号又は6号の報酬月額を受けていたもの
一四 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項10号又は11号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項13号又は14号の俸給月額を受けていたもの
一六 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項8号又は9号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表5号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの
一八 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一九 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
一九の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に掲げる俸給月額を受けていたもの
二〇 平成18年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成18年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸の俸給月額を受けていたもの
二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第7号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)
七 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分の項第8号、第5号区分の項第8号及び第6号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
九 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一〇 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの
一一 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
一二 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一二の2 平成20年4月以後の一般職給与法の専門スタッフ職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの
一三 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項7号又は8号の報酬月額を受けていたもの
一四 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項12号又は13号の報酬月額を受けていたもの
一五 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項15号又は16号の俸給月額を受けていたもの
一六 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項10号又は11号の俸給月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表3号俸又は4号俸の俸給月額を受けていたもの
一八 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
一九 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が2等陸佐、2等海佐又は2等空佐であったもの
一九の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が2等陸佐、2等海佐又は2等空佐であったもの
二〇 平成18年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成18年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表3号俸の俸給月額を受けていたもの
二二 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第8号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
七 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
九 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第7号区分の項第7号に掲げる者を除く。)
一〇 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一二 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一三 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一四 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
一五 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一六 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項9号の報酬月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項14号の報酬月額を受けていたもの
一八 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項17号の俸給月額を受けていたもの
一九 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項12号の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二一 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
二一の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
二二 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が3等陸佐、3等海佐又は3等空佐であったもの
二二の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が3等陸佐、3等海佐又は3等空佐であったもの
二三 平成18年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの
二四 平成18年4月以後の任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸又は2号俸の俸給月額を受けていたもの
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第9号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)
三 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げる者を除く。)
四 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は5級であったもの
六 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
七 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分の項第8号に掲げる者を除く。)
九 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
一〇 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第8号区分の項第10号に掲げる者を除く。)
一一 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
一二 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第8号区分の項第12号に掲げる者を除く。)
一三 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第13号に掲げる者を除く。)
一四 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
一五 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第8号区分の項第15号に掲げる者を除く。)
一六 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項10号の報酬月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項15号の報酬月額を受けていたもの
一八 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項18号の俸給月額を受けていたもの
一九 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項13号の俸給月額を受けていたもの
二〇 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表2号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第20号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二二 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二二の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
二三 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が1等陸尉、1等海尉又は1等空尉であったもの
二三の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が1等陸尉、1等海尉又は1等空尉であったもの
二四 平成18年4月以後の任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第10号区分
一 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
二 平成18年4月以後の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は4級であったもの
三 平成18年4月以後の一般職給与法の専門行政職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
四 平成18年4月以後の一般職給与法の税務職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
五 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は4級であったもの(第9号区分の項第5号に掲げる者を除く。)
六 平成18年4月以後の一般職給与法の公安職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
七 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
八 平成18年4月以後の一般職給与法の海事職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
九 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一〇 平成18年4月以後の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一一 平成18年4月以後の一般職給与法の研究職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一二 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの
一三 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は3級若しくは4級であったもの
一四 平成18年4月以後の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち内閣総理大臣の定めるもの又は3級であったもの
一五 平成18年4月以後の一般職給与法の福祉職俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもの
一六 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表判事補の項の適用を受けていた者で同項11号又は12号の報酬月額を受けていたもの
一七 平成18年4月以後の裁判官報酬法別表簡易裁判所判事の項の適用を受けていた者で同項16号又は17号の報酬月額を受けていたもの
一八 平成18年4月以後の検察官俸給法別表検事の項の適用を受けていた者で同項19号又は20号の俸給月額を受けていたもの
一九 平成18年4月以後の検察官俸給法別表副検事の項の適用を受けていた者で同項14号から16号までの俸給月額を受けていたもの
二〇 平成18年4月以後の特別職給与法別表第3の適用を受けていた者で同表1号俸の俸給月額を受けていたもの
二一 平成18年4月以後同年7月以前の旧防衛庁給与法の防衛参事官等俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第8号区分の項第20号及び第9号区分の項第21号に掲げる者を除く。)
二二 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第9号区分の項第22号に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二二の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛隊教官俸給表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの(第9号区分の項第22号の2に掲げる者を除く。)のうち内閣総理大臣の定めるもの
二三 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が2等陸尉、2等海尉若しくは2等空尉、3等陸尉、3等海尉若しくは3等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は1等陸曹、1等海曹若しくは1等空曹であったもの
二三の2 平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者でその属する階級が2等陸尉、2等海尉若しくは2等空尉、3等陸尉、3等海尉若しくは3等空尉、准陸尉、准海尉若しくは准空尉、陸曹長、海曹長若しくは空曹長又は1等陸曹、1等海曹若しくは1等空曹であったもの
二四 平成18年4月以後の任期付研究員法第6条第2項の俸給表の適用を受けていた者
二五 前各号に掲げる者に準ずるものとして内閣総理大臣の定めるもの
第11号区分 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
備考
一 内閣総理大臣は、第1号区分の項第9号、第2号区分の項第12号、第3号区分の項第16号、第4号区分の項第19号、第5号区分の項第18号、第6号区分の項第22号、第7号区分の項第22号、第8号区分の項第25号、第9号区分の項第25号及び第10号区分の項第25号の規定による内閣総理大臣の定めをしようとするときは、農林水産大臣又は行政執行法人の意見を聴くものとする。
二 平成18年4月以後平成19年1月以前の旧防衛庁給与法の自衛官俸給表又は平成19年1月以後の防衛省給与法の自衛官俸給表の適用を受けていた者で退職の日に昇任したもの(公務上死亡した者又は公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した者を除く。)は、その昇任前の階級に属していたものとみなす。
別表第2(第6条の4関係)
平成8年4月1日から平成10年3月31日まで 一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第112号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額
平成10年4月1日から平成14年11月30日まで 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成14年法律第106号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額
平成14年12月1日から平成15年10月31日まで 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額
平成15年11月1日から平成17年11月30日まで 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年一般職給与法改正法」という。)第1条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額
平成17年12月1日から平成18年3月31日まで 平成17年一般職給与法改正法第2条の規定による改正前の一般職給与法の指定職俸給表11号俸の額に相当する額
平成18年4月1日から退職の日の前日まで 一般職給与法の指定職俸給表8号俸の額に相当する額
別表第3(附則第20項関係)
昭和20年8月15日現在の俸給の月額 新俸給月額
40 6、000
45 6、200
50 6、650
55 7、150
65 7、650
75 8、150
85 8、650
95 9、250
105 9、850
115 10、650
125 11、550
135 12、450
145 13、400
160 14、600
175 15、800
190 16、400
205 17、800
220 18、500
240 20、000
260 21、600
280 23、300
300 25、100
320 27、300
360 29、500
400 31、900
440 34、500
480 38、800
520 44、800

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