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未帰還者留守家族等援護法施行令

昭和28年政令第211号
内閣は、未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第20条第2項、第34条及び附則第29項の規定に基き、この政令を制定する。
(帰郷旅費の額)
第1条 未帰還者留守家族等援護法(以下「法」という。)第15条に規定する政令で定める金額は、1000円から3000円まで(18歳未満の者については、500円から1500円まで)の範囲内において厚生労働省令で定める額とする。
(葬祭料の額)
第2条 法第16条第1項に規定する政令で定める金額は、20万9000円とする。
(遺骨引取経費の額)
第3条 法第17条第1項に規定する政令で定める金額は、5000円とする。
(権限の委任)
第3条の2 法第34条に規定する政令で定める者は、最高裁判所長官及び各議院の事務総長とする。
2 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「公務員給与法」という。)附則第3項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により給与の支給を受けている未帰還職員に関する留守家族手当及び特別手当並びに従前の公務員給与法附則第3項の規定による給与であってまだ支給していないものの支給に関する権限は、当該未帰還職員の所属に応じ、それぞれ内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関の長、最高裁判所長官又は各議院の事務総長に委任する。ただし、当該未帰還職員が、法の施行の際現に法第2条第1項第1号に規定する未復員者である場合において、当該未帰還職員に関し支給する留守家族手当(法附則第17項の規定により留守家族手当に加給される額を含まない。)及び特別手当のうち旧未復員者給与法(昭和22年法律第182号)の規定による俸給又は扶養手当に相当するものの支給に関する権限は、この限りでない。
3 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、法附則第45項の規定による手当(前項の規定により支給に関する権限が委任される留守家族手当又は特別手当の額に相当する額のものに限る。)の支給に関する権限は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限の委任の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限の委任の例により、それぞれ前項に規定する者に委任する。
(都道府県が処理する事務)
第4条 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
 前条第1項に規定する未帰還職員に関する法附則第20項の規定による給与(従前の公務員給与法附則第3項の規定によるものを除く。)の支給に関する権限に属する事務及び同条第1項ただし書に規定する権限に属する事務
 前条第1項に規定する未帰還職員以外の未帰還者に関する留守家族手当、特別手当及び法附則第20項の規定による給与の支給に関する権限に属する事務
 葬祭料及び遺骨引取経費の支給に関する権限(当該未帰還者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者であったかどうかの認定に関する権限を除く。)に属する事務
 障害一時金の支給に関する事務
2 法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法附則第45項の規定による手当(前条第2項に規定するものを除く。)の支給に関する権限に属する事務は、当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであるときは留守家族手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、当該手当が特別手当の額に相当する額のものであるときは特別手当の支給に関する権限に属する事務の処理の例により、それぞれ都道府県知事が行うこととする。
3 前2項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(留守家族手当等と普通恩給等との調整)
第5条 未帰還者に関し、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による普通恩給の給与が行われる場合において、当該普通恩給の給与が始められた月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあった日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、これらの各月において、当該月の分として支給された留守家族手当(特別手当を含む。)の額を当該留守家族手当の算定の基礎となった者(以下「親族」という。)の数で除して得た額に、親族のうち当該未帰還者の祖父母、父母、妻又は未成年の子である者の数を乗じて得た額を、当該月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。
第6条 法附則第45項の規定による手当の支給に係る未帰還者であった者に関し、恩給法の規定による普通恩給若しくは扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による遺族年金の支給が行われる場合において、その者の帰還した日(その者が帰還後退職したときは、その退職の日)の属する月の翌月分以降又はその者の死亡の事実が判明した日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給、扶助料又は遺族年金を受ける権利につき裁定のあった日の属する月(当該裁定が同項の規定による手当の支給を終えるべき月の翌月以後あった場合は、当該手当の支給を終えるべき月)までの分として同項の規定による手当が支給されたときの法附則第47項の規定による当該普通恩給、扶助料又は遺族年金との調整については、次の各号に定めるところによる。
 普通恩給については、当該各月の分として支給された当該手当の額を、当該各月の分として支給される普通恩給の内払とみなす。
 扶助料については、当該各月の分として支給された当該手当の額を当該手当の算定の基礎となった者の数で除して得た額に、当該手当の算定の基礎となった者のうちで扶助料を受ける権利を有する者及びその者以外の恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族である者の数を乗じて得た額を、当該各月の分として支給される扶助料の内払とみなす。
 遺族年金については、当該手当の算定の基礎となった者に対して支給される遺族年金についてのみ調整を行うものとし、当該各月の分として支給された当該手当の額のうち次の表の区分に従いそれぞれ同表に定める額を、当該各月の分としてその者に支給される遺族年金の内払とみなす。
区分 遺族年金の内払とみなされる額
当該手当が留守家族手当の額に相当する額のものであったとき。 その者が当該手当の支給につき先順位者であったとき。 当該手当の額から400円に当該手当の支給につき後順位者であった者の数を乗じて得た額を控除した額(先順位者が2人以上あったときは、その額を先順位者の数で除して得た額)
その者が当該手当の支給につき後順位者であったとき。 400円
当該手当が特別手当の額に相当する額のものであったとき。 その者が当該手当の支給につき先順位者であったとき。 当該手当の額から当該手当の支給につき後順位者であった者に係る旧未復員者給与法、旧特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)又は法附則第3項の規定による改正前の公務員給与法(以下単に「旧法」という。)の規定による扶養手当の額に相当する額を控除した額(先順位者が2人以上あったときは、その額を先順位者の数で除して得た額)
その者が当該手当の支給につき後順位者であったとき。 その者に係る旧法の規定による扶養手当の額に相当する額
(事務の区分)
第7条 第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
附則 (昭和29年7月15日政令第203号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。但し、第2条第2項第3号の改正規定は、昭和29年3月31日から適用する。
(留守家族手当の支給の始期の特例)
3 この政令の施行の際現に北緯29度以南の南西諸島に居住する者(昭和28年8月1日以後この政令の施行前に同地域以外の本邦の地域に居住していたことのある者及び同年12月25日現に奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯29度以南にあるものをいう。以下同じ。)に居住していた者を除く。)で、昭和28年8月1日前から法第7条に規定する条件に該当していたもの又は同日以後この政令の施行の日(その者が昭和28年12月25日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至った者であるときは、その居住するに至った日。この項において以下同じ。)から起算して5箇月を経過する日までの間に同条の規定に該当するに至ったものが、この政令の施行の日から起算して6箇月を経過する日までの間に留守家族手当の支給の申請をしたときは、その者に対する留守家族手当の支給の始期は、法第11条第1項の規定にかかわらず、その者が法第7条の規定に該当するに至った日の属する月の翌月(その者が昭和28年8月1日前から法第7条に規定する条件に該当していた者であるときは、同年8月)とする。
4 前項に規定する者のうち、昭和28年12月25日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至った者で、この政令の施行前に留守家族手当の支給の申請をしたものについても、同項と同様とする。但し、奄美群島に居住するに至った日から起算して6箇月を経過する日までの間にその申請をした者に限る。
(療養の給付を受けることができる期間の特例)
5 この政令の施行の際現に北緯29度以南の南西諸島に居住する者で、この政令の施行前に同地域に帰還し、この政令の施行の日まで引き続き同地域に居住していたもの(昭和28年12月25日現に奄美群島に居住していた者を除く。)が、療養の給付を受けることができる期間は、法第18条第1項又は法附則第22項但書の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算する。但し、その者が昭和28年12月25日以後この政令の施行前に奄美群島に居住するに至った者であるときは、帰還後3年を経過する日までの間に奄美群島に居住するに至ったものである場合に限り、その居住するに至った日から起算する。
附則 (昭和29年7月28日政令第217号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、昭和28年8月1日から適用する。
2 改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第8条の2から第8条の4までの規定は、昭和21年1月28日から適用する。
附則 (昭和30年9月1日政令第220号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年8月1日政令第223号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月10日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月2日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年10月29日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年11月1日から施行する。
(未帰還者留守家族等援護法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 法附則第24項及び第25項の規定によりなお効力を有する法による改正前の未帰還者留守家族等援護法第22条及び第23条に規定する厚生大臣の権限並びに同法第24条に規定する厚生大臣の権限に属する事務の委任については、この政令による改正前の未帰還者留守家族等援護法施行令第1条の規定は、なお、その効力を有する。
附則 (昭和39年7月9日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(戦傷病者特別援護法施行令第2条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年4月28日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第56号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年4月18日政令第89号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年4月5日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年4月4日政令第92号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年4月5日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月3日政令第105号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年4月5日政令第79号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日政令第94号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月21日政令第158号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月29日政令第146号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月26日政令第51号)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年4月10日政令第128号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 平成4年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日政令第134号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月24日政令第175号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第140号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成8年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月1日政令第146号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月9日政令第147号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月25日政令第53号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第111号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第147号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第18条、未帰還者留守家族等援護法施行令第2条、戦傷病者特別援護法施行令第8条の5及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成14年3月31日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日政令第154号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の未帰還者留守家族等援護法施行令第2条並びに戦傷病者特別援護法施行令第8条の4及び第8条の5並びに次項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の戦傷病者特別援護法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第107号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第128号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。
附則 (令和元年9月27日政令第118号)
(施行期日)
1 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月30日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料及び戦傷病者特別援護法による葬祭費の額並びに同月以前の月分の同法による療養手当の額については、なお従前の例による。

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