ぶきとうせいぞうほうしこうれい
武器等製造法施行令
昭和28年政令第198号
内閣は、武器等製造法(昭和28年法律第145号)第2条第1項第4号から第6号まで、第24条、第27条第1項及び第28条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(武器)
第1条 法第2条第1項第4号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
一 ロケット弾発射機
二 爆雷投射機
三 魚雷発射管
四 爆弾投下器
第2条 法第2条第1項第5号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
一 銃剣
二 火えん発射機
三 銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
第3条 法第2条第1項第6号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
一 銃砲の部品であって、次に掲げるもの
イ 銃身
ロ けん銃の機関部体
ハ けん銃の回転弾倉
ニ けん銃のスライド
ホ 銃架(脚のみのものを除く。)
ヘ 砲身
ト 砲架
二 銃砲弾の部品であって、次に掲げるもの
イ 銃弾の弾丸
ロ 火薬類が入っていない信管
ハ 砲弾の弾体
ニ 薬きよう
三 爆発物の部品であって、次に掲げるもの
イ 火薬類が入っていない信管
ロ ロケット弾の弾体
ハ 手りゅう弾の弾体
ニ 地雷の外殻
ホ 爆雷の外殻
ヘ 機雷の本体の外殻
ト 魚雷の気室
チ 爆弾の弾体
(報告の徴収)
第4条 法第24条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。
2 法第24条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。
猟銃等製造事業者 | その製造をした猟銃等の種類及び数並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項その他猟銃等の製造の業務に関する事項 |
猟銃等販売事業者 | その販売した猟銃等の種類及び数並びに猟銃等の在庫数に関する事項、猟銃等の保管の状況に関する事項その他猟銃等の販売の業務に関する事項 |
(手数料)
第5条 法第27条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請による場合における金額 |
一 法第3条の許可を受けようとする者
|
32万8600円 | 32万2700円 |
二 法第8条第1項の許可を受けようとする者
|
15万1700円 | 14万6500円 |
三 法第10条第1項の許可を受けようとする者
|
6万4400円 | 6万800円 |
四 法第12条第1項の許可を受けようとする者
|
22万5200円 | 21万9200円 |
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第6条 法第28条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
通報しなければならない者 | 通報事項 | 通報の相手方 |
経済産業大臣 | 法第3条及び第8条第1項の許可 | 国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
法第4条但書の許可 | 国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第12条第1項の許可 | 国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第7条第2項又は第13条の届出の受理 | 国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第6条又は第15条の許可の取消 | 国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
都道府県知事 | 法第17条第1項又は第19条第1項の許可 | 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
法第18条但書の許可 | 当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第8条第1項の許可 | 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第12条第1項の許可 | 当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第7条第2項又は第13条の届出の受理 | 当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 | |
法第20条において準用する法第6条又は第15条の許可の取消 | 当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和28年9月1日)から施行する。
附則 (昭和29年7月28日政令第216号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和29年7月1日から適用する。
附則 (昭和53年4月25日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日政令第176号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第135号) 抄
1 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第49号) 抄
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年11月29日政令第357号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に改正後の武器等製造法施行令第3条第1号ロからニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第3条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して29日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成28年1月20日政令第10号)
この政令は、平成28年3月1日から施行する。
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