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しゃかいほけんしんさかんおよびしゃかいほけんしんさかいほうしこうれい

社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令

昭和28年政令第190号
内閣は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)第1条第2項、第5条第1項、第9条第1項、第18条、第33条、第44条及び第45条の規定に基き、この政令を制定する。
(社会保険審査官の定数)
第1条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、103人とする。
(国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)
第1条の2 国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第3条、第4条及び第9条の規定を適用する場合においては、法第3条第1項第2号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第4条第1項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第2項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第9条第1項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。
(審査請求又は再審査請求の方式)
第2条 文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「標準報酬等」という。)又は保険給付(国民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)による保険給付遅延特別加算金(同法第2条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。)及び給付遅延特別加算金(同法第3条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
 被保険者若しくは被保険者であった者、石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第16条第1項に規定する坑内員(以下「坑内員」という。)若しくは坑内員であった者若しくは同法第18条第1項に規定する坑外員(以下「坑外員」という。)若しくは坑外員であった者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であった者、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の4の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であった者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であった者又は同法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であった者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日並びに被保険者証、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、坑内員若しくは坑内員であった者若しくは坑外員若しくは坑外員であった者に関する原簿若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であった者に関する原簿の記号及び番号又は基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。)(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書の記号及び番号)
一の2 国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所又は居所、生年月日及びその死亡者との関係
 原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金及び国民年金基金連合会、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)並びに健康保険法(大正11年法律第70号)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により健康保険又は船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)が全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は日本年金機構(以下「健康保険組合等」という。)である場合においては、その健康保険組合等の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関
 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
 原処分があったことを知った年月日(再審査請求をする場合においては、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日)
 審査請求又は再審査請求の趣旨及び理由
 審査請求又は再審査請求の年月日
 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所)
 代理人によって審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所
 原処分をした保険者の教示の有無及びその内容
十一 法第4条第1項の期間又は法第32条第1項若しくは第2項の期間の経過後に審査請求又は再審査請求をする場合においては、法第4条第1項ただし書(法第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する正当な事由
2 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所
 原処分をした保険者その他の者の名称及び所在地
 前項第4号から第9号まで及び第11号に掲げる事項
 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容
3 前2項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によって審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添附しなければならない。
第3条 口頭で前条第1項又は第2項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、同条第1項又は第2項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2 前項の審査請求又は再審査請求があったときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせた上、陳述者とともに、これに記名押印しなければならない。
3 第1項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によって審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。
(移送の通知)
第4条 法第8条第1項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
(保険者に対する通知等)
第5条 法第9条第1項又は第33条の規定による通知は、第2条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した文書をもって行わなければならない。
(原処分の執行の停止等の通知)
第6条 法第10条第5項又は第35条第4項の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
(手続の併合又は分離)
第6条の2 審査官又は社会保険審査会(以下「審査会」という。)は、法第10条の2(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求又は再審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は当事者にその旨を通知しなければならない。
(審理のための処分の申立て)
第7条 法第11条第1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 法第40条第1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。
3 文書で前2項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事件の表示
 申立ての趣旨及び理由
 法第11条第1項第1号又は第40条第1項第1号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは当事者又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所
 法第11条第1項第2号又は第40条第1項第2号の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所
 法第11条第1項第3号又は第40条第1項第3号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
 法第11条第1項第4号又は第40条第1項第4号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
 申立ての年月日
 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
4 口頭で第1項又は第2項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
(通話者等の確認)
第8条 審査官又は審査会は、法第11条の2第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
(交付の求め)
第8条の2 法第11条の3第1項(法第44条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 交付に係る法第11条の3第1項に規定する文書(以下「対象文書」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
 対象文書又は対象電磁的記録について第8条の6に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(交付の方法)
第8条の3 法第11条の3第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってするものとする。
 対象文書の写しの交付にあっては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。次条第2項第3号において「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法
(手数料の額等)
第8条の4 法第11条の3第4項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下第8条の6までにおいて「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
 前条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求又は再審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合(第3号に掲げる場合を除く。)
 管轄審査官が属する各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)又は審査会の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合(次号に掲げる場合を除く。)
 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第11条の3第1項の規定による交付を求める場合において、厚生労働省令で定める方法により手数料を納付する場合
(手数料の減免)
第8条の5 審査官又は審査会は、法第11条の3第1項の規定による交付を受ける審査請求人若しくは法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人又は当事者(原処分をした保険者を除く。)(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第11条の3第1項の規定による交付の求め1件につき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第11条の3第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査官又は審査会に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(送付による交付)
第8条の6 法第11条の3第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。
(手続の受継)
第9条 法第12条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
 事件の表示
 受継の理由
 受継の年月日
 承継人の氏名及び住所又は居所
2 前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
3 審査官又は審査会は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び法第34条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。
(審査請求又は再審査請求の取下げ)
第9条の2 法第12条の2(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
 事件の表示
 取下げの年月日
2 代理人によって前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。
3 前条第3項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。
(決定書及び裁決書の方式)
第10条 法第14条第1項の決定書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 審査請求人及び法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名称及び住所又は居所
 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する審査請求についての決定書にあっては、第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げる事項
 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関する審査請求についての決定書にあっては、第2条第1項第2号に掲げる事項
 決定の年月日
2 法第43条の裁決書には、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所
 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する再審査請求についての裁決書にあっては、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事項
 再審査請求についての裁決書にあっては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
 前項第4号に掲げる事項
(決定及び裁決の更正)
第11条 法第17条(法第44条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 事件の表示
 申立ての趣旨及び理由
 申立ての年月日
 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所
3 口頭で第1項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
4 審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、法第15条第4項(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。
(参加又は審理の非公開の申立て)
第12条 前条第1項から第3項までの規定は、法第34条第1項の規定による参加の申立て及び法第37条但書の規定による審理の非公開の申立てについて準用する。
(調書)
第13条 法第41条第1項に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。
 事件の表示
 審理の期日及び場所
 出席した審査長及び審査員の氏名
 出頭した当事者及び法第30条第1項又は第2項の規定により指名された者の氏名
 審理期日における経過
 その他重要な事項
2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。
(省令委任)
第14条 この政令に定めるもののほか、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年10月21日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和28年11月1日から施行する。
附則 (昭和34年3月31日政令第70号)
この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年6月20日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年10月29日政令第281号)
この政令は、昭和35年10月31日から施行する。
附則 (昭和37年3月29日政令第77号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和41年9月27日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日政令第81号)
この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月1日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (平成2年10月5日政令第305号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第106号) 抄
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月28日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 平成25年改正法附則第122条第1項及び第3項の審査請求及び再審査請求に関する第19条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(以下「改正後審査会令」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項第1号中「石炭鉱業年金基金法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。第3号において「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下この号及び第3号において「存続厚生年金基金」という。)の加入員若しくは加入員であった者、石炭鉱業年金基金法」と、「、坑内員」とあるのは「、存続厚生年金基金の加入員若しくは加入員であった者に関する原簿、坑内員」と、同項第3号中「(石炭鉱業年金基金」とあるのは「(存続厚生年金基金及び平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(以下この号において「存続連合会」という。)(平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により処分を行った場合に限る。以下この号において同じ。)、石炭鉱業年金基金」と、「、石炭鉱業年金基金」とあるのは「、存続厚生年金基金若しくは存続連合会、石炭鉱業年金基金」とする。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第179号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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