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農地法による不動産登記に関する政令

昭和28年政令第173号
内閣は、農地法(昭和27年法律第229号)第76条の規定に基き、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、農地法(以下「法」という。)第13条の規定による不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めるものとする。
(買収による所有権の移転の登記)
第2条 農林水産大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、不動産登記法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
第3条 前条の登記の嘱託をする場合において、買収当時の所有者が登記義務者と同一人でないときは、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とし、かつ、登記義務者の同意を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
第4条 第2条の登記の嘱託については、不動産登記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
第5条 第2条の登記の嘱託があった場合において、法第11条第1項(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
(買収不動産の所有権の保存の登記)
第6条 第2条に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、不動産登記法第16条第2項において準用する同法第74条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。
2 前項の登記の嘱託をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により登記の嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。
3 不動産登記令第7条第1項第6号(同令別表の28の項添付情報欄ホからチまでに係る部分に限る。)の規定は表題登記がない不動産について第1項の登記を嘱託する場合について、不動産登記法第75条の規定は当該嘱託があった場合において所有権の保存の登記をする場合について、それぞれ準用する。
(代位登記)
第7条 農林水産大臣は、第2条の登記又は前条第1項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
第8条 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(法務省令への委任)
第9条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日政令第60号) 抄
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月7日政令第263号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第277号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (平成13年2月2日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(経過措置)
第6条 この政令の施行前に第4条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第1条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第72条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。

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