完全無料の六法全書
ちゅうしょうぎょぎょうゆうしほしょうほうしこうれい

中小漁業融資保証法施行令

昭和28年政令第16号
内閣は、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第2条第2項、第8条第1項、第10条第2項第1号、第11条第7項、第70条第3項、第71条及び第77条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(中小漁業者等)
第1条 中小漁業融資保証法(以下「法」という。)第2条第1項第6号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。
 水産業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、法第2条第1項第1号に掲げる者(漁業を営む個人に限る。以下この条において同じ。)若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
 水産物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であって、法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第3条第2号において同じ。)にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
 法人でない団体(漁業又は水産加工業を営むものにあっては、その事業に常時従事する者の数が300人以下であるものに限る。)であって、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる者がその主たる構成員となっており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従った規約を有しているもの
(金融機関)
第1条の2 法第2条第2項の政令で定める資金の融通を業とする法人は、信用協同組合とする。
(漁業の指定)
第2条 法第10条第2項第1号の政令で定める漁業は、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第2号に掲げる以西底びき網漁業、同項第4号に掲げる大中型まき網漁業、同項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業及び同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船によるものを除く。)とする。
(2以上の都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会の会員たる資格)
第3条 法第10条第2項第5号の政令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
 特定漁業の振興を目的とする一般社団法人であって、法第10条第2項第1号から第4号までに掲げる者(同号に掲げる者にあっては、法第2条第1項第6号に掲げる者であって特定漁業を営むものを除く。次号において同じ。)がその総社員の議決権の過半数を有しているもの(漁業又は水産加工業を行うものを除く。)
 特定漁業の漁獲物の保蔵、運搬又は販売の事業その他の特定漁業の振興に資する事業を主たる事業として営む会社であって、法第10条第2項第1号から第4号までに掲げる者が、株式会社にあっては総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有し、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
 特定漁業の振興を目的とする法人でない団体であって、法第10条第2項第4号に掲げる者(法第2条第1項第6号に掲げる者であって特定漁業を営むものを除く。)がその主たる構成員となっており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣及び財務大臣の定める事項について農林水産大臣及び財務大臣の定める基準に従った規約を有しているもの(漁業又は水産加工業を営むものを除く。)
(出資総額の限度)
第4条 法第11条第7項の政令で定める金額は、1000万円とする。
(決算関係書類の公認会計士等への提出を要する漁業信用基金協会の基準)
第5条 法第33条の2第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における保証の金額の合計額が200億円であることとする。
(預金の預入先等とならない漁業協同組合の基準)
第6条 法第43条第1号の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額が50億円であることとする。
(保証保険に係る借入金等)
第7条 法第69条第1項の政令で定める額は、300万円とする。
2 法第69条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業信用基金協会等)
第8条 法第69条第7項の政令で定める漁業信用基金協会又は譲受者は、漁業信用基金協会にあっては地方公共団体が出資総額の4分の1以上を出資しているものとし、譲受者にあっては地方公共団体が出資総額の4分の1以上を出資しているもの又は地方公共団体が基本財産の額の4分の1以上を拠出しているものとする。
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第9条 法第78条第3項の政令で定める期間は、6月とする。
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第10条 法第84条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
 法第50条の規定による設立の認可
 法第67条第2項の規定による解散の命令
(権限の委任)
第11条 法第84条第4項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、漁業信用基金協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
 法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
 法第66条の規定による業務又は会計の状況の検査
(都道府県が処理する事務)
第12条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務のうち、都道府県の区域をその区域とする漁業信用基金協会に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、漁業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあっては、法第84条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
 法第65条の規定による業務又は財産の状況に関する報告の徴収
 法第66条第2項の規定による業務又は会計の状況の検査
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第65条の規定により報告を徴し、又は法第66条第2項の規定により検査をした場合には、農林水産省令・内閣府令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第13条 前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
5 昭和58年3月31日までに漁業信用基金協会に対しその負担する保証債務の弁済に充てることを条件として行われる金銭の交付であって、主務大臣の指定するものは、第4条の規定の適用については、地方公共団体の出資とみなし、かつ、その額を同条の出資総額に算入する。
6 全国の区域をその区域とする漁業信用基金協会についての第4条の規定の適用については、昭和59年3月31日までの期間に限り、同条中「4分の1」とあるのは、「5分の1又は昭和56年3月31日における地方公共団体以外の者の出資の総額の4分の1のどちらか高い額」とする。
7 第6条の表第4号に規定する保険関係のうち、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴いその漁業経営に影響を受ける漁業者がその債務の整理を行うのに必要な資金又は当該漁業者を直接若しくは間接の構成員とする漁業協同組合がその債務の整理を行うのに必要な資金として農林水産大臣及び財務大臣が指定するものに係るものであって、平成14年3月31日までに成立しているものに係る法第70条の政令で定める率は、同号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる保険期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。
保険期間
3年未満 年1パーセント
3年以上10年未満 年0・99パーセント
附則 (昭和30年9月30日政令第267号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日政令第106号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年1月22日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年2月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月7日政令第373号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月23日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第102号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月30日政令第210号)
この政令は、中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和39年法律第59号)の施行の日(昭和39年7月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第71号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第69号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月30日政令第54号)
この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月31日政令第45号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和49年法律第48号)の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。ただし、第2条中中小漁業融資保証法施行令第6条の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年5月20日政令第157号)
1 この政令は、昭和50年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月1日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月1日政令第304号)
この政令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月26日政令第163号)
1 この政令は、昭和52年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年10月3日政令第295号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月8日政令第162号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月5日政令第171号)
1 この政令は、昭和54年6月12日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月4日政令第242号)
1 この政令は、昭和54年9月11日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月7日政令第88号)
1 この政令は、昭和55年4月14日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月21日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月7日政令第158号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日政令第82号)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月3日政令第11号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月13日政令第98号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月14日政令第27号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月1日政令第146号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年2月20日政令第20号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月15日政令第125号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年7月1日政令第252号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月27日政令第360号)
1 この政令は、昭和62年11月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日政令第81号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月21日政令第302号)
1 この政令は、昭和63年10月28日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月1日政令第20号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月1日政令第209号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月27日政令第280号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年10月4日から施行する。
(経過措置)
7 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第77号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年4月20日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月27日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月7日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年9月14日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月4日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年12月11日から施行する。
(経過措置)
5 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月1日政令第260号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月19日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月20日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月13日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月27日政令第71号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第3条第1項第1号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第138号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月30日政令第166号)
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第13条、第14条、第16条及び第18条から第20条までの規定の施行の日(平成4年5月20日)から施行する。
附則 (平成4年8月28日政令第287号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年9月1日から施行する。
附則 (平成4年12月2日政令第368号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月4日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月27日政令第408号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月29日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第155号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年6月24日政令第233号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第349号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(中小漁業融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この政令の施行前に第17条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令第9条第3項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第267条の規定による改正前の中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第65条の規定により報告を徴し、又は同法第66条第2項の規定により検査をした場合については、第17条の規定による改正後の中小漁業融資保証法施行令第10条第3項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第451号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成13年3月30日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年9月10日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第316号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月20日政令第53号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第229号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第65号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している中小漁業融資保証法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月16日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。