ゆうせんでんきつうしんほうしこうれい
有線電気通信法施行令
昭和28年政令第130号
内閣は、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第3項第3号及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 有線電気通信法(以下「法」という。)第3条第4項第4号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第3条に規定するものとする。
第2条 法第11条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により設置しなければならない信号設備 | 国土交通大臣 |
鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備 | 産業保安監督部長 |
電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備 | 同法第113条の2第1項に規定する主務大臣 |
附則
この政令は、法の施行の日(昭和28年8月1日)から施行する。
附則 (昭和29年6月30日政令第179号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和29年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年4月1日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月15日政令第206号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和40年7月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月12日政令第211号)
この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第328号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成11年法律第99号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第12条第2項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
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