じんじいんきそく9-7(ほうきゅうとうのしきゅう)
俸給等の支給
昭和28年人事院規則9—7
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、人事院規則9—7(俸給等の支給)を次のように改正する。
(総則)
第1条 俸給等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1条の2 何人も、法律又は規則によって特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2 職員の給与は、法律又は規則によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
第1条の3 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があった場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
2 前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3 前項の書面には、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(俸給の支給)
第1条の4 給与法第9条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
一 別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前々日(その日が14日となるときは、17日(17日が休日に当たるときは、18日))
二 別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日
三 別表下欄に定める日が休日に当たるとき 同欄に定める日の翌日(その日が19日となるときは、15日)
第1条の5 各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の承認を得て、職員の俸給の月額の半額ずつを月2回に支給することができる。
一 官署が所在し、又は職員が居住する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
二 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
2 前項の規定により俸給を支給する場合における俸給の支給定日その他必要な事項は、指令で定める。
第1条の6 各庁の長は、前条の規定にかかわらず、震度6強以上の地震による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に官署が所在し、又は職員が居住する場合には、その適用の日の属する月からその翌々月までの間、当該区域内に所在する官署に勤務し、又は居住する職員の俸給の月額の半額ずつを月2回に支給することができる。
2 第1条の4の規定は、前項の規定により俸給を支給する場合について準用する。この場合において、同条中「同表下欄に定める日」とあるのは「同表下欄に定める日(各庁の長が必要と認めるときは、その日前7日以内において、日曜日、土曜日及び休日を除き、各庁の長が定める日)」と、同条第1号中「14日となるときは、17日(17日が休日に当たるときは、18日)」とあるのは「休日に当たるときは、同欄に定める日から3日前の日」と、同条第2号中「前日」とあるのは「前日(その日が休日に当たるときは、同欄に定める日の前々日)」と、同条第3号中「19日となるときは、15日」とあるのは「土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日」と、別表中「16日」とあるのは「8日及び23日」と、「17日」とあるのは「9日及び24日」と、「18日」とあるのは「10日及び25日」と読み替えるものとする。
3 各庁の長は、第1項の規定により俸給を支給した場合には、速やかに、その状況を人事院に報告するものとする。
第2条 月若しくは給与法第9条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。
第3条 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第6条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった俸給の支給義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなった俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であっても、請求の日までの俸給を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。
一 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
二 法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
三 派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
四 育児休業法第3条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
五 交流派遣(官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は交流派遣後職務に復帰した場合
六 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
七 自己啓発等休業(自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
八 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
九 配偶者同行休業(配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
十 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
十一 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
十二 平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
十三 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第48条の3第1項の規定により派遣され、配偶者同行休業をし、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣され、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣され、平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。
(俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)
第6条 俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。
第7条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与法第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法第3条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第48条の9、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、平成31年ラグビーワールドカップ特措法第10条若しくは平成37年国際博覧会特措法第31条の規定(以下この条において「特定規定」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は支給することができない。
(初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)
第7条の2 初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第8条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、後の俸給の支給定日)前であるときは、その際支給するものとする。
第9条 削除
第10条 削除
(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第11条 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。ただし、交通不便により規則9—5(給与簿)の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、その他特別の事情がある場合には、指令で別の取扱いをすることができる。
2 職員が勤務時間法第13条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間法第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 規則9—30(特殊勤務手当)第7条に規定する航空手当、同規則第14条に規定する放射線取扱手当及び規則9—15(宿日直手当)第2条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿日直手当については、第1項の規定にかかわらず、一の月の分を翌月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の俸給の支給定日)に支給する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第12条 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—7—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月25日人事院規則9—7—2)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日人事院規則9—7—3)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の人事院規則9—7第1条の3第1項の規定に基づき給与の全部又は一部を振込みの方法により支払われている職員及び同項の申出を行っている職員については、改正後の人事院規則9—7第1条の3第1項の申出があったものとみなす。
附則 (平成2年2月15日人事院規則9—89) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日人事院規則9—7—4)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年12月26日人事院規則9—7—5)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—93) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年1月17日人事院規則1—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日人事院規則1—19)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則 (平成9年1月31日人事院規則1—21)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月10日人事院規則9—105) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、本則の規定及び改正後の規則9—7の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成10年6月22日人事院規則9—7—6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月15日人事院規則9—7—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月14日人事院規則1—30)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年7月25日人事院規則9—7—8)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日人事院規則9—7—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日人事院規則9—24—10) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則9—7—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—7—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—7—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則9—7—13)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日人事院規則1—47) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則9—30—59) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則9—30—62) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月31日人事院規則9—7—14)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則1—51)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月1日人事院規則9—7—15) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月2日人事院規則9—123) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月1日人事院規則1—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月2日人事院規則9—7—16) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則 (平成22年2月1日人事院規則9—97—1) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—7—17)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日人事院規則9—7—18)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年12月28日人事院規則9—7—19)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71) 抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和2年1月7日人事院規則9—7—20)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条の4関係)
職員の属する組織の区分 | 支給定日 |
会計検査院 | 16日 |
人事院 | |
内閣(内閣府を除く。) | |
内閣府本府 | |
宮内庁 | |
公正取引委員会 | |
国家公安委員会 | |
個人情報保護委員会 | |
カジノ管理委員会 | |
金融庁 | |
消費者庁 | |
総務省(公害等調整委員会を除く。) | |
公害等調整委員会 | |
法務省 | |
外務省 | |
財務省 | |
文部科学省 | 17日 |
厚生労働省 | 16日 |
農林水産省 | |
経済産業省(特許庁及び中小企業庁を除く。) | 18日 |
特許庁 | 17日 |
中小企業庁 | |
国土交通省 | 16日 |
環境省(原子力規制委員会を除く。) | |
原子力規制委員会 | 18日 |
防衛省 |
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