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こがたぎょせんのふさトンすうのそくどにかんするしょうれい

小型漁船の総トン数の測度に関する省令

昭和28年運輸省令第46号
船舶法(明治32年法律第46号)第21条及び小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の規定に基き、並びに同令を実施するため、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令を次のように定める。
(総トン数の測度)
第1条 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下「令」という。)第1条の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書(第1号書式)を令第1条第1項に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本の領事官に提出しなければならない。
2 都道府県知事又は日本の領事官は、前項の申請があったときは、申請者に対し、当該申請に係る小型漁船の諸元を記載した書面その他の総トン数の測度に関し必要な書面の提出を求めることができる。
3 都道府県知事又は日本の領事官は、第1項の申請があったときは、当該船舶の総トン数を測度し、かつ、当該船舶の主たる根拠地がその総トン数の測度を行う都道府県知事の統括する都道府県の区域内にある場合を除き、総トン数に関する証明書(第2号書式)を申請者に交付するものとする。
4 日本の領事官が行う総トン数の測度は、申請ごとに、日本の領事官が指定する地において行う。
(総トン数の測度の適用除外)
第2条 令第1条第1項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数1トン未満の無動力漁船とする。
2 令第1条第2項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
 船舶法施行細則(明治32年逓信省令第24号)第12条に規定する総トン数の測度又は改測の結果、令第1条第1項に規定する漁船となるもの
 船舶法(明治32年法律第46号)第5条第1項、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条又は漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定により登録を要する船舶以外の船舶として地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長が総トン数を証明した後船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号)附則第2条第1項に規定する船籍票受有現存船から船体の改造を行わずに小型漁船に転用されたもの
(日本の領事官の行う総トン数の測度の手数料)
第3条 船舶所有者は、第1条第3項の規定により外国において日本の領事官が行う総トン数の測度を受けたときは、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
 全部又は上甲板下全部、区分甲板下全部若しくは船体主部全部の容積の測度を受けたとき 4万2800円
 前号に掲げる容積の測度以外の容積の測度を受けたとき 2万9200円
2 船舶所有者は、第1条第1項の申請を取り下げ又は当該船舶が総トン数の測度を要しないものとなった場合においても、日本の領事官が総トン数の測度に着手した後であるときは、前項の手数料を納めなければならない。
3 第1項の手数料は、小型漁船総トン数測度手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第114条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納めなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて当該手数料を納めるものとする。
4 第1項の規定は、国には適用しない。
(船舶の標示)
第4条 船舶所有者は、小型漁船を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。ただし、特殊の構造を有する船舶にあっては、当該職員の適当と認める場所に標示することができる。
2 前項の標示は、縦、横各10センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号によりしなければならない。
3 船舶所有者は、第1項の規定により標示しなければならない事項について変更が生じたときは、漁船法第17条第3項の規定による登録票の書換を受けた日から14日以内に、その標示を改めなければならない。
(罰則)
第5条 船舶所有者が前条の規定に違反したときは、2000円以下の罰金に処する。
2 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その船舶所有者に対しても、同項の刑を科する。

附則

1 この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和30年11月19日運輸省令第60号) 抄
1 この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(昭和30年政令第287号。以下「改正政令」という。)の施行の日(昭和31年1月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和28年政令第259号。以下「船籍令」という。)附則第3項の規定により船籍票とみなされた船鑑札を含む。次項において同じ。)は、船籍令第3条から第7条までの規定又は改正政令附則第5項の規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(以下「新省令」という。)第1号様式による船籍票とみなす。
3 新省令第1条第2項(第2号を除く。)の規定は、改正政令附則第2項の規定により船籍票を都道府県知事に提出する場合に準用する。
4 新省令第8条(第1項を除く。)の規定は、改正政令附則第2項の検認について準用する。
5 都道府県知事は、改正政令附則第2項の検認をしたときは、同令附則第6項の規定に基き、同令附則第5項の規定により交付する船籍票に表示することにより、改正後の船籍令第7条の2第1項の規定による検認の期日及び場所を指定するものとする。
附則 (昭和31年9月25日運輸省令第53号) 抄
1 この省令は、昭和31年10月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係るものの手数料の納付については、なお従前の例による。
附則 (昭和33年4月11日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和33年6月1日から施行する。
2 この省令施行前の申請に係る手数料については、なお、従前の例による。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月1日運輸省令第34号) 抄
1 この省令は、昭和41年6月6日から施行する。
2 この省令の施行前に申請した積量の測度若しくは改測又は検査に係る手数料及びその納付書については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月10日運輸省令第34号)
この省令は、昭和44年6月16日から施行する。
附則 (昭和46年1月30日運輸省令第3号) 抄
1 この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令等の一部を改正する政令(昭和45年政令第352号)の施行の日(昭和46年2月1日)から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の第8条の3第1項又は第9条第1項の規定により海運局長(運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第39条の海運局の長をいう。以下同じ。)に対してされた申請に係る臨時航行の許可、船舶の検査又は積量の測度に関しては、なお従前の例により海運局長が職権を行なう。
3 この省令の施行前に改正前の第8条の3第2項又は第9条第4項の規定により海運局長が行なった臨時航行の許可、船舶の検査又は積量の測度は、改正後の第8条の3第2項又は第9条第2項の規定により都道府県知事又は日本の領事官が行なったものとみなす。
4 附則第2項の規定により海運局長が行なった船舶の検査又は積量の測度に係る手数料及びその納付書については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月27日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年10月28日運輸省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月11日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に受有する船籍票、小型船舶臨時航行許可証又は積量に関する証明書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成7年11月17日運輸省令第62号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定中、第9条及び第10条、第1号様式及び第3号様式並びに第1号書式から第9号書式までに係る部分は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票は、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第3条から第7条までの規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第1号様式(第1条関係)による船籍票とみなす。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年2月1日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成13年政令第383号)附則第2条第1項に規定する船籍票受有現存船(以下「船籍票受有現存船」という。)に係る船舶の標示については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年3月25日国土交通省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式書式(第1条関係)
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第2号様式書式(第1条関係)
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