きんゆうしょうひんとりひきほうだい161じょうの2にきていするとりひきおよびそのほしょうきんにかんするないかくふれい
金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令
昭和28年大蔵省令第75号
証券取引法第49条の規定に基き、証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において「信用取引」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が顧客(金融商品取引業者が顧客である場合における金融商品取引業者を含む。以下同じ。)に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引をいう。
2 この府令において「発行日取引」とは、金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であって、当該有価証券の発行日(当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもって受渡しをするものをいう。
3 この府令において「未決済勘定」とは、信用取引について顧客が金融商品取引業者から供与された信用に係る債務をいう。
4 この府令において「対当売買」とは、発行日取引による買付けに係る有価証券の受渡しの終了前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を売付けし、又は発行日取引による売付けに係る有価証券の受渡しの前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を買付けする売買をいう。
(有価証券の時価に乗ずべき率等)
第2条 法第161条の2第1項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。
一 信用取引 100分の30
二 発行日取引 100分の30
2 前項第1号に掲げる信用取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同一日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。
3 第1項第2号に掲げる発行日取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、発行日取引が対当売買又は有価証券等清算取次ぎによるものである場合における当該発行日取引については、これを適用しない。
(保証金の額)
第3条 金融商品取引業者が法第161条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭(以下「保証金」という。)の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額(以下「通常の最低限度額」という。)を下らない額とする。ただし、信用取引に係る保証金については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を下らない額とする。
一 その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の信用取引に係る受入保証金(現に受け入れている保証金をいう。以下同じ。)がない場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額が30万円に満たないときは、30万円
二 その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の信用取引に係る受入保証金がある場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額と当該受入保証金の総額との合計額が30万円に満たないときは、当該合計額と30万円との差額に相当する額をその預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
(保証金の預託)
第4条 金融商品取引業者は、その顧客のために信用取引又は発行日取引を行ったときは、その行った日から起算して3日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
(預託を受ける場合の保証金の計算)
第5条 金融商品取引業者が、前条の規定により顧客から保証金として預託を受ける金銭の額については、信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与したときは、その信用供与額、発行日取引について当該顧客に対し信用を供与したときは、その信用供与額を控除して、計算するものとする。
(保証金代用有価証券)
第6条 金融商品取引業者がその預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格(以下「代用価格」という。)は、預託する日の前日の時価(取引所金融商品市場(法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)においては金融商品取引所(同条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)が法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価、店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下この項において同じ。)においては法第67条の11第1項の規定により登録する認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この項において同じ。)が法第67条の12の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価、私設取引システム(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムをいう。以下この項において同じ。)においては法第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が同項又は法第31条第6項の規定に基づき所管金融庁長官等(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第1条第4項第4号に規定する所管金融庁長官等をいう。以下この項において同じ。)の認可を得て定める時価をいう。以下同じ。)に株券については100分の80、その他の有価証券については金融庁長官の認可を得て定める率(取引所金融商品市場においては金融商品取引所が法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める率、店頭売買有価証券市場においては法第67条の11第1項の規定により登録する認可金融商品取引業協会が法第67条の12の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める率、私設取引システムにおいては法第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が同項又は法第31条第6項の規定に基づき所管金融庁長官等の認可を得て定める率)を乗じた額を超えない額とする。
2 金融商品取引業者は、その預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者の取引のための欄と区分しなければならない。
(保証金の引出し等)
第7条 金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
一 当該顧客の信用取引(当該信用取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号において同じ。)に係る受入保証金の総額
二 前号の信用取引に係る一切の有価証券(反対売買を行ったもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号ロ及び第2号ロ、第3項第2号並びに第4項において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じた額(その額が30万円に満たないとき(零であるときを除く。)は、30万円)
2 前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
一 未決済勘定の一部の決済をする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
イ 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
ロ イの信用取引に係る一切の有価証券(当該決済をする未決済勘定に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じた額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
二 未決済勘定の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る信用取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
イ 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
ロ イの信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額(その額が30万円に満たないときは、30万円)
三 未決済勘定の全部の決済をする場合
四 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3 金融商品取引業者は、その顧客のために新たな信用取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第4条の規定により当該新たな信用取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
一 当該顧客の信用取引に係る受入保証金の総額
二 前号の信用取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額
三 当該預託を受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が30万円に満たないときは、当該合計額と30万円との差額に相当する額
4 第1項第2号、第2項第1号ロ及び第2号ロ、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、信用取引に係る一切の有価証券のうち権利落ち後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより未決済勘定の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号ロ及び第2号ロ並びに前項第2号の約定価額(当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第3項の約定価額は、顧客が金融商品取引業者と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
5 金融商品取引業者は、顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
一 当該顧客の発行日取引(当該発行日取引に係る保証金の預託を受けたものに限る。次項第1号イ及び第2号イ並びに第7項第1号において同じ。)に係る受入保証金の総額
二 前号の発行日取引に係る一切の有価証券(対当売買及び当該対当売買に対当する売買に係るもの並びに受渡しを終了したものを除く。次項第1号ロ及び第2号ロ並びに第7項第2号において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じた額
6 前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
一 発行日取引に係る有価証券の一部の受渡しをする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
イ 当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額
ロ イの発行日取引に係る一切の有価証券(当該受渡しをする発行日取引に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じた額
二 発行日取引に係る有価証券の一部の受渡しをする場合において、当該受渡しをする発行日取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日取引に係る保証金として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
イ 当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額
ロ イの発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額
三 発行日取引に係る有価証券の全部の受渡しをする場合
四 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
7 金融商品取引業者は、その顧客のために新たな発行日取引を行ったときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から発行日取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券を第4条の規定により当該新たな発行日取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
一 当該顧客の発行日取引に係る受入保証金の総額
二 前号の発行日取引に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額
(受入保証金の総額の計算)
第8条 第3条第2号並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入保証金の総額又は同条第5項第1号、第6項第1号イ及び第2号イ並びに第7項第1号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち信用取引に係るもの又は発行日取引に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同条第2項第1号イ又は第6項第1号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする未決済勘定に係る信用取引の第1号に掲げる額又は受渡しをする発行日取引の第2号に掲げる額を差し引かないものとする。
一 当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであって、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなった額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入保証金の総額について計算するときは、当該負担することとなった額を除く。)に相当する額
二 当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び対当売買による損失から当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであって、当該顧客の発行日取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
三 当該顧客の信用取引について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額又は当該顧客の発行日取引について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
四 当該顧客の未決済勘定の決済後又は当該発行日取引に係る有価証券の受渡しの終了後において、なお当該顧客の当該金融商品取引業者に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該金融商品取引業者との間で新たな債権債務関係となったものを含む。)における当該残存額に相当する額
2 前項に規定する受入保証金の総額の計算については、当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価格は、第6条の規定にかかわらず、計算する日の前日の当該有価証券の時価に同条に規定する率を乗じた額によるものとする。
3 第1項の当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価)により評価した価額との差損益とする。
4 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による未決済勘定の決済の時に顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けることとしているときは、第3条第2号並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
5 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入保証金の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
(利益計算額の引出の制限)
第9条 金融商品取引業者は、その顧客の信用取引又は発行日取引に係る有価証券の相場の変動により利益計算となる額を生じた場合において、その利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し交付し、又は第4条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
2 金融商品取引業者は、その顧客が対当売買を行った場合において当該対当売買を行ったことにより利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し当該売買及び当該対当売買の受渡しの終了前に交付し、又は第4条の規定により保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
(信用取引を行うことを明示しない取引)
第10条 金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。
2 前項の規定は、第2条第2項に規定する場合については、これを適用しない。
附則
1 この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
2 証券取引法第49条第1項の規定により有価証券の時価に乗ずべき率を定める省令(昭和23年大蔵省令第53号)及び有価証券の売買その他の取引についての信用供与に関する報告書に関する省令(昭和26年大蔵省令第46号)は、廃止する。
附則 (昭和40年9月30日大蔵省令第52号) 抄
1 この省令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年8月26日大蔵省令第49号)
この省令は、昭和41年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月20日大蔵省令第43号)
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 改正後の証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令第2条の2、第3条及び第7条(同令第2条の2第2号に規定する受入保証金の総額に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる信用取引又は発行日取引に係る保証金について適用し、同日前に行なわれた信用取引又は発行日取引に係る保証金については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に証券会社が顧客のために行なった信用取引に係る保証金の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行なうまでの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和46年8月25日大蔵省令第61号) 抄
1 この省令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月8日大蔵省令第31号)
1 この省令は、昭和50年8月1日から施行する。
2 改正後の証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令第2条の2の規定は、この省令の施行の日以後に行われる信用取引に係る保証金について適用し、同日前に行われた信用取引に係る保証金については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に証券会社が顧客のために行った信用取引に係る保証金の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行うまでの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月28日大蔵省令第54号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日大蔵省令第134号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月28日内閣府令第53号)
この府令は、平成14年7月29日から施行する。
附則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月20日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月7日内閣府令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年1月22日内閣府令第1号) 抄
この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月25日内閣府令第63号)
この府令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月5日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
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