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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則

昭和28年大蔵省令第11号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第95条及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第6条の規定に基き、並びに同令の規定を実施するため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。
2 この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項から第4項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。
3 この省令において「酒類小売業者」とは、法第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。
(名称の承認の申請)
第1条の2 法第6条第4項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第1による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(地区の承認の申請)
第2条 法第7条ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第2による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(組合員の資格の承認の申請)
第3条 法第9条第2項ただし書又は同条第4項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第3による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法)
第3条の2 法第18条第3項(法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第3条の3 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号。以下「令」という。)第5条の2第1項の規定により示すべき電磁的方法(法第18条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(創立総会の議事録)
第3条の4 法第18条第11項(法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面をもって作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 創立総会が開催された日時及び場所
 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
 創立総会の議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
(設立又は合併の認可の申請)
第4条 法第19条第1項(法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。)又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第4又は別紙様式第5による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第4条の2 法第22条(法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法(平成17年法律第86号)第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 法第22条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 酒類業組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 発起人の責任の有無についての判断
 発起人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第22条において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(理事会の議事録)
第4条の3 法第26条第4項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事は、これに署名しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 理事会が開催された日時及び場所
 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第26条第5項(法第83条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
 法第26条第5項において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
 理事会の議事の経過の要領及びその結果
 議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
 理事会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
 理事会の議長の氏名
(理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第4条の4 法第33条(法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 法第33条において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 酒類業組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 理事又は監事の責任の有無についての判断
 理事又は監事に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第33条において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(総会の招集の請求に係る電磁的方法)
第4条の5 法第34条第7項(法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第3条の2第1項第2号に掲げる方法とする。
(総会招集の承認の申請)
第5条 法第34条第9項(法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第6による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「酒類業組合等」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の5分の1以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の5分の1以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第5条の2 令第6条の2第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 第3条の2第1項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(定款の変更の認可の申請)
第6条 法第38条第3項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第7による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(総会の議事録)
第6条の2 法第38条の3(法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 総会の議事録は、書面をもって作成しなければならない。
3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 総会が開催された日時及び場所
 総会の議事の経過の要領及びその結果
 総会に出席した理事及び監事の氏名
 総会の議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(協定の設定の認可の申請)
第7条 法第43条第1項前段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第8による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の変更の認可の申請)
第8条 法第43条第1項後段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第9による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の設定等の届出)
第8条の2 法第43条第3項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第9の2による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の廃止の届出)
第9条 法第46条第2項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第10による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(公告の方法)
第10条 法第47条第2項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び酒類業組合等の定款に定める公告の方法によってしなければならない。ただし、法第43条第1項ただし書の規定の適用を受ける協定についての公告又は法第45条第3項の規定による認可の取消しに伴う協定の廃止についての公告については、官報による公告は要しないものとする。
(財産目録の作成)
第10条の2 法第58条第1項(法第83条において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第58条第1項において準用する会社法第475条(第3号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする酒類業組合の会計の帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
 資産
 負債
 正味資産
(決算報告の作成)
第10条の3 法第58条第1項において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
(清算人会の議事録)
第10条の4 法第58条第2項(法第83条において準用する場合を含む。第3項及び次条において同じ。)において準用する法第26条第4項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 清算人会の議事録は、書面をもって作成し、出席した清算人は、これに署名しなければならない。
3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 清算人会が開催された日時及び場所
 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
 法第58条第2項において準用する法第26条第5項において準用する会社法第366条第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
 法第58条第2項において準用する法第26条第5項において準用する会社法第366条第3項の規定により清算人が招集したもの
 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
 議決を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、当該清算人の氏名
 清算人会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
 清算人会の議長の氏名
(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第10条の5 法第58条第2項において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 被告となるべき者
 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 法第58条第2項において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
 酒類業組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
 清算人の責任の有無についての判断
 清算人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第58条第2項において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(連合会の地区の承認)
第10条の6 法第79条第1項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(公正な取引の基準の実施)
第11条 財務大臣は、法第86条の3に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。
(表示方法の届出を要しない見本)
第11条の2 令第8条の3第1項に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の内容量が100ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。
(表示方法の届出等)
第11条の3 令第8条の3第1項又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。
2 前項の届出をしようとする者は、別紙様式第11の2による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
3 令第8条の3第1項又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法は、酒類の品目を印刷した表示証を容器に見やすく貼り付け、又は酒類の品目を直接容器に見やすく印刷することとし、かつ、次の各号のいずれにも該当する方法により行う。
 酒類の品目を表示するために用いる文字が日本文字であり、かつ、内容量(粉末酒にあっては、当該粉末酒の重量)に応じ明瞭に判読できる大きさ及び書体であること
 酒類の品目を表示するために用いる文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること
4 酒類の品目の表示を第11条の5に定めるホワイトリカーの呼称によることとしている連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に係る表示の方法は、前項に規定する方法による当該呼称の表示にあわせて、連続式蒸留焼酎にあっては○1の記号、単式蒸留焼酎にあっては○2の記号が明瞭に判別できる方法により行う。
(表示を要する酒類の包装)
第11条の4 令第8条の3第3項に規定する財務大臣が定める酒類の包装は、通常当該酒類の品目と同一の品目の酒類の包装に専用されるものとする。
(品目の例外表示)
第11条の5 令第8条の3第4項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。
上欄 中欄 下欄
清酒 法第86条の6第1項の規定により定められた酒類の表示の基準によって国税庁長官が地理的表示として指定した日本酒の表示を使用することができるもの 日本酒
連続式蒸留焼酎 当該品目に属する酒類の全てのもの ホワイトリカー又は焼酎甲類
単式蒸留焼酎 当該品目に属する酒類の全てのもの ホワイトリカー又は焼酎乙類
酒税法第3条第10号イからホまでに掲げるもの 本格焼酎
米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を酒税法第3条第10号イに規定する単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) 泡盛
みりん 当該品目に属する酒類の全てのもの 本みりん
甘味果実酒 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの 薬剤甘味果実酒又は薬用甘味果実酒
ウイスキー アルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が13度未満のもの 水割りウイスキー
ブランデー アルコール分が13度未満のもの 水割りブランデー
リキュール 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの 薬味酒又は薬用酒
酒税法施行令(昭和37年政令第97号)第5条第2項第2号に掲げるもの 白酒
その他の醸造酒 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの 濁酒
(記号表示の届出)
第11条の6 令第8条の3第5項の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第11の3による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(表示の省略等の承認の申請)
第11条の7 令第8条の3第6項の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11の4による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(酒類販売管理者の選任)
第11条の8 法第86条の9第1項の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
 その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。
 酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至ったときは、速やかに選任すること。
 酒類小売業者に引き続き6月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。
 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。
 過去3年以内に法第86条の9第1項又は第6項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けた者を選任すること。
(法第86条の9第1項の財務省令で定める法令)
第11条の9 法第86条の9第1項に規定する財務省令で定める法令は、次のとおりとする。
 酒税法
 法
 未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)
 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)
 アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)
(酒類販売管理研修の受講)
第11条の10 酒類販売管理研修を受けさせようとする者は、別紙様式第11の5による受講申込書を法第86条の9第1項の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。
2 研修実施団体は、酒類販売管理研修を受講した者に対して、別紙様式第11の6による研修受講証を交付しなければならない。
(酒類販売管理研修の指定の申請)
第11条の11 法第86条の9第1項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第11の7による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(指定の基準)
第11条の12 法第86条の9第1項の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。
 申請団体が次のいずれにも該当しないこと。
 酒税法第10条第1号、第4号又は第6号から第7号の2までのいずれかに該当するもの
 次条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないもの
 申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であって、酒類販売管理研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。
 酒類販売管理研修の実施に関する計画が適切なものであること。
 受講手数料が適当と認められる額であること。
 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
(指定の取消し)
第11条の13 財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
 偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合
 前条各号(第1号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなった場合
 正当な理由なく1年間酒類販売管理研修を実施しなかった場合
(指定の取消しの申請手続)
第11条の14 研修実施団体が、酒類販売管理研修を廃止しようとするときは、別紙様式第11の8による申請書を、財務大臣に提出することにより研修実施団体の指定の取消しを申請しなければならない。
(指定等の公表)
第11条の15 財務大臣は、法第86条の9第1項の規定による指定又は前2条の規定による指定の取消しを行ったときは、当該指定又は指定の取消しに係る研修実施団体の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行った日を公表しなければならない。
(法第86条の9第2項第2号の財務省令で定める者)
第11条の16 法第86条の9第2項第2号に規定する財務省令で定める者は、精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(酒類販売管理者の届出)
第11条の17 法第86条の9第4項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第11の9による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(法第86条の9第6項の財務省令で定める期間)
第11条の18 法第86条の9第6項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた日から起算して3年を超えない期間とする。
(標識の掲示)
第11条の19 法第86条の9第9項の規定により掲げる標識は、同条第1項の規定により酒類販売管理者を選任した後速やかに、当該酒類販売管理者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した標識をその販売場の公衆の見やすい場所に掲示する方法(当該酒類小売業者が通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、インターネットその他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)をしようとするときは、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法)により行わなければならない。
2 法第86条の9第9項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 販売場の名称及び所在地
 酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた年月日及び当該酒類販売管理研修の研修実施団体の名称
 酒類小売業者が酒類販売管理者に受けさせなければならない次回の酒類販売管理研修の期限
(報告)
第11条の20 財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第86条の9第1項の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。
2 財務大臣は、酒類販売管理研修の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、研修実施団体に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。
(酒類業組合等の成立の届出)
第12条 法第87条の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第12による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(酒類業組合等の解散の届出)
第13条 法第87条の規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第13による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、解散を議決した総会の議事録の謄本を添付しなければならない。ただし、法第90条の規定による命令に基づく解散の場合は、この限りでない。
(決算関係書類の提出)
第14条 法第87条の2第1項の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第14による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出)
第15条 法第87条の2第2項第1号の規定により酒類業組合等の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第15による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
(役員等の異動書類の提出)
第15条の2 法第87条の2第2項第2号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第15の2による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
(交付金の交付の申請)
第16条 法第92条第1項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第16による申請書を、一の国税局の管轄区域を超える地域を地区とする酒類業組合等にあっては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあっては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。
第17条 削除
(経由機関等)
第18条 この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。
 酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の申請団体若しくは研修実施団体(以下この条において「申請団体等」という。)で次号又は第3号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地(第11条の3、第11条の6及び第11条の17に規定する届出書並びに第11条の7に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長
 連合会若しくは一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする酒類業組合(次号に規定するものを除く。)又は一の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者(酒類販売管理者の選任が見込まれる者を含む。同号において同じ。)に酒類販売管理研修を実施しようとする申請団体等(同号に規定するものを除く。)については、当該連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地の所轄国税局長。ただし、連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地が当該連合会又は酒類業組合の地区外にあるときは、当該連合会又は酒類業組合の地区の所轄国税局長
 中央会若しくは一の国税局の管轄区域を超える地域をその地区とする酒類業組合又は一の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に酒類販売管理研修を実施しようとする申請団体等については、国税庁長官
2 第16条の規定により前項第1号に該当する酒類業組合が所轄国税局長に提出する申請書は、同号に規定する所轄税務署長を経由して提出しなければならない。
(身分を示す証票)
第19条 法第91条第2項に規定する身分を示す証票は、別紙様式第17によるものとする。
(権限の委任)
第20条 財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。
 法第43条第1項(法第83条において準用する場合を含む。)の規定による協定の設定又は変更の認可
 法第45条(法第83条において準用する場合を含む。)の規定による協定の変更命令又は認可の取消し
 法第84条第1項から第3項までの規定による酒税保全のための勧告又は命令
 法第85条の規定による国税審議会への諮問
 法第86条の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止
 法第90条の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。)
 法第94条第1項の規定により同項に規定する認可又は勧告若しくは命令について公正取引委員会に協議すること。
 法第94条第2項の規定により公正取引委員会の財務大臣に対する処分の請求を受けること。
2 国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。
3 国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年4月23日大蔵省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年10月1日大蔵省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月1日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第11条の2及び別紙様式第11の2の規定は、昭和32年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年12月28日大蔵省令第91号)
この省令は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(昭和34年法律第203号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日大蔵省令第25号)
1 この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書(この省令の施行の際、当該申請書に係る申請について処分がなされていないものに限る。)は、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書とみなす。
附則 (昭和38年4月1日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年12月10日大蔵省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定並びに附則第2項の規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日大蔵省令第15号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日大蔵省令第7号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第54号) 抄
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
3 昭和64年4月1日から昭和67年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前項の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第1条第1項、第11条の6第1項及び第3項、第11条の9第1項及び第11条の10並びに別紙様式第11の2及び第11の5から第11の7までの規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月31日大蔵省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日大蔵省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日大蔵省令第100号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年11月11日大蔵省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日大蔵省令第58号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第37号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成12年4月1日以後にその製造場(同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第1項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第8条の3第3項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年3月30日財務省令第36号)
1 この省令は、平成13年5月1日から施行する。
2 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成13年5月1日以後にその製造場(同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第1項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第8条の3第3項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則 (平成14年10月28日財務省令第55号)
1 この省令は、平成14年11月1日から施行する。
2 改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和28年法律第6号)第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成14年11月1日以後にその製造場(同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)第8条の3第1項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第8条の3第3項に規定する包装をいう。)について適用する。
附則 (平成15年6月30日財務省令第68号)
この省令は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号)
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
2 第6条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則 (平成17年8月17日財務省令第62号)
1 この省令は、平成17年9月1日から施行する。
2 この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第17による検査票は、当分の間、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第17による検査票とみなす。
附則 (平成18年3月31日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日財務省令第40号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成27年12月25日財務省令第88号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(品目の例外表示に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第4項の規定により、改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5の表清酒の項の下欄に定める呼称を表示している清酒(酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第7号に規定する清酒をいう。)については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新酒類業組合法施行規則」という。)第12条、第13条第2項及び第15条の2の規定は、この省令の施行の日以後に提出する新酒類業組合法施行規則第12条若しくは第13条の届出書又は第15条の2の異動書について適用する。
2 この省令の施行の際現に提出されている第3条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第1から第3まで、第5、第6、第11、第11の2、第11の4、第11の8、第12、第13、第15の2又は第16の各様式(次項において「旧別紙様式」という。)は、それぞれ、新酒類業組合法施行規則別紙様式第1から第3まで、第5、第6、第11、第11の2、第11の4、第11の8、第12、第13、第15の2又は第16の各様式とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する旧別紙様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則 (平成29年3月31日財務省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第57号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置に関する権限の委任)
第4条 改正法附則第5条第3項及び第4項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年11月29日財務省令第33号)
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第11条の9第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1
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別紙様式第2
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別紙様式第3
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別紙様式第4
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別紙様式第5
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別紙様式第6
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別紙様式第7
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別紙様式第8
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別紙様式第9
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別紙様式第9の2
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別紙様式第10
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別紙様式第11
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別紙様式第11の2
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別紙様式第11の4
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別紙様式第11の6
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別紙様式第11の7
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別紙様式第11の8
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別紙様式第11の9
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別紙様式第12
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別紙様式第13
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別紙様式第14
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別紙様式第15
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別紙様式第15の2
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別紙様式第16
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別紙様式第17
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