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信用保証協会法施行規則

昭和28年大蔵省・通商産業省令第3号
信用保証協会法第8条第2項、第34条第2項及び第37条の規定に基き、並びに同法を実施するため信用保証協会法施行規則を次のように定める。
(設立認可の申請)
第1条 信用保証協会法(昭和28年法律第196号。以下「法」という。)第6条の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 設立趣意書
 定款
 業務方法書
 設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 財産目録及び資産の総額を証する書面
 出えん者の氏名又は名称、住所及びその出えんの額を記載した書面
 設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書
第2条 削除
(業務方法書の記載事項)
第3条 法第8条第2項に規定する業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第20条第1項各号に掲げる中小企業者等1人に係る保証の金額の最高限度
 保証料に関する事項
 保証債務の履行に関する事項
 求償権の償却に関する事項
 保証の申込み方法及び保証条件の変更に関する事項
 定款に定める金融機関の範囲に関する事項
 資金の運用に関する事項
 業務の執行及び会計に関する事項(定款で定められたものを除く。)
 理事長その他の協会の業務を総理する者(当該者を定款において定めていない場合は理事)の選任の基準に関する事項
 協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項
十一 法第20条第1項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項
十二 その他必要な事項
(解散認可の申請)
第4条 協会は、法第23条第3項の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 理由書
 法第23条第2項に規定する手続を経たことを証する書面
 財産目録及び貸借対照表
 債権債務の処理の方法を記載した書面
 その他必要な書類
(合併認可の申請)
第5条 協会は、法第24条の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 理由書
 法第24条第2項において準用する法第23条第2項に規定する手続を経たことを証する書面
 合併に関する契約書
 合併後存続する協会又は合併により設立される協会の定款、業務方法書、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 法第25条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
 法第25条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
 合併に際して支出しようとする費用の明細書
 回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類
 合併後存続する協会又は合併によって設立された協会の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があった場合は、これらを補てんする方法を記載した書類
 合併後存続する協会又は合併によって設立された協会の役員(合併後存続する協会の場合は、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名、氏名、経歴及び職業に関する調書
十一 その他必要な書類
(定款変更の認可申請)
第6条 協会は、法第33条の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
 理由書
 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
 定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面
 最近の日計表
 保証債務の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財産造成計画
 その他必要な書類
(業務方法書変更の認可申請)
第7条 協会は、法第33条の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第20条第4項に規定する協会の区域とする協会にあっては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。
 理由書
 最近の日計表
 その他必要な書類
(事業報告書)
第8条 法第34条に規定する事業報告書は、別紙様式第1によって作成しなければならない。
(業務規程の記載事項)
第9条 法第41条第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 情報の収集及び提供に関する事項
 情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理に関する事項
 情報の正確性の確保に関する事項
 他の支援機関(法第37条第1項の支援機関をいう。以下同じ。)があるときは、当該他の支援機関に対する情報の提供に関する事項その他の当該他の支援機関との業務の連携に関する事項
 苦情の処理に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、支援業務(法第37条第1項の支援業務をいう。以下同じ。)の実施に関し主務大臣が必要と認める事項
(業務の休廃止の届出)
第10条 支援機関は、法第45条第1項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止し、又は廃止しようとする理由
(設立の届出)
第11条 協会は、信用保証協会法施行令(昭和28年政令第271号。第12条において「令」という。)第1条又は同令附則第2項による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
(書類の提出)
第12条 都道府県知事は、法第52条第1項の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(内閣総理大臣に送付するものにあっては、財務局長又は福岡財務支局長(当該都道府県を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長。以下この条において同じ。)及び金融庁長官)を経由し、金融庁長官及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあっては、財務局長又は福岡財務支局長)を経由して送付するものとする。
(身分証明書の様式)
第13条 法第35条第2項の身分を示す証票は、別紙様式第2による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
(標準処理期間)
第14条 内閣総理大臣及び経済産業大臣、金融庁長官及び経済産業大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請がその事務所に到達した日から2月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、令第6条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされた法第33条の規定による認可に関する申請に対する処分については1月以内とする。なお、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年10月19日大蔵省・通商産業省令第4号)
この省令は、昭和29年11月1日から施行する。
附則 (昭和31年11月24日大蔵省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年1月5日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月1日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年12月8日大蔵省・通商産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月26日大蔵省・通商産業省令第1号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省・通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月16日大蔵省・通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月20日大蔵省・通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月12日大蔵省・通商産業省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省・通商産業省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月18日総理府・大蔵省・通商産業省令第5号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月30日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月29日総理府・大蔵省・通商産業省令第2号)
この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月17日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成12年6月29日総理府・通商産業省令第7号)
この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月13日総理府・通商産業省令第12号)
この命令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府・経済産業省令第3号)
この命令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成16年6月30日内閣府・経済産業省令第3号)
この命令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月3日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年2月17日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成20年3月14日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成20年4月10日内閣府・経済産業省令第2号)
この命令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成20年8月29日内閣府・経済産業省令第3号)
この命令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年4月2日内閣府・経済産業省令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成21年6月29日内閣府・経済産業省令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第1は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月10日内閣府・経済産業省令第6号)
1 この命令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
2 信用保証協会法施行規則の一部を改正する命令(平成21年内閣府・経済産業省令第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている事業報告書のうち、平成21年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書における同命令による改正前の別紙様式第14.の適用については、次に掲げるところによるものとする。
附則 (平成24年2月1日内閣府・経済産業省令第1号)
1 この命令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第1は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月3日内閣府・経済産業省令第5号)
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行の際現に認可を受けている業務方法書は、この命令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、改正後の信用保証協会法施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定に基づき認可を受けている業務方法書とみなす。
3 新規則別紙様式第13.は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月25日経済産業省令第79号)
この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第56号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
別紙様式第1
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別紙様式第2
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