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北海道防寒住宅建設等促進法施行規則

昭和28年建設省令第23号
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)第5条第1項及び第10条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。
(補助金交付申請書)
第1条 北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式とする。
(補助金の交付申請の手続)
第2条 前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別記第1号様式
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別記第2号様式(イ)
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別記第2号様式(ロ)
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別記第2号様式(ハ)
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別記第3号様式
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