ほっかいどうぼうかんじゅうたくけんせつとうそくしんほうしこうきそく
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
昭和28年建設省令第23号
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)第5条第1項及び第10条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。
(補助金交付申請書)
第1条 北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式とする。
(補助金の交付申請の手続)
第2条 前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別記第1号様式
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別記第2号様式(イ)
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別記第2号様式(ロ)
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別記第2号様式(ハ)
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別記第3号様式
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