あまみぐんとうのふっきにともなうつうしょうさんぎょうしょうかんけいのほうりつのてきようのざんていそちとうにかんするせいれいのしこうにともなうきんぞくこうざんとうほあんきそくとうのとくべつそちにかんするしょうれい
奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令
昭和28年通商産業省令第62号
鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基き、および同法を実施するため、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令を次のように制定する。
(用語の意義)
第1条 この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令第412号。以下「令」という。)第7条の規定により鉱山保安法(以下「法」という。)第2条第1項の鉱業権者とみなされた者をいう。
2 この省令において「鉱山」とは、この省令施行の日において、令第7条の規定により法第2条第2項の鉱山とみなされた事業場をいう。
3 この省令において「鉱山労働者」とは、令第7条の規定により法第2条第3項の鉱山労働者とみなされた者をいう。
(国家試験の特例)
第11条 鉱山労働者であって、鉱山の保安技術職員となろうとするもののうち、保安技術職員の職務を行うに必要な学識経験を有し、かつ、この省令施行の日から3箇年以内に鉱山保安試験審査会の承認を受けた者は、保安技術職員国家試験規則(昭和25年通商産業省令第72号)第8条第1項または第9条第1項の規定による筆記試験を免除し、国家試験に合格とする。
2 前項の場合においては、保安技術職員国家試験規則第13条の2、第14条の2から第16条まで、第18条および第19条の規定を準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年8月12日通商産業省令第44号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
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