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しょうぎょうどうたいとうけいちょうさきそく

商業動態統計調査規則

昭和28年通商産業省令第17号
統計法第3条第2項の規定に基き、商業動態統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である商業動態統計を作成するための調査(以下「商業動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 商業動態調査は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。
(調査期日)
第3条 商業動態調査は、毎月末日現在によって行う。
(調査の種類及び範囲)
第4条 商業動態調査は、甲調査、乙調査、丙調査、丁1調査、丁2調査、丁3調査及び丁4調査とする。
2 甲調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類50—各種商品卸売業から中分類55—その他の卸売業(細分類5598—代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者100人以上のものであって、経済産業大臣が指定するものについて行う。
3 乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類50—各種商品卸売業から中分類55—その他の卸売業(細分類5598—代理商、仲立業を除く。)まで、小分類591—自動車小売業(細分類5914—二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類593—機械器具小売業(自動車、自転車を除く)、小分類605—燃料小売業及び中分類61—無店舗小売業に属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第5項から第8項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち、経済産業大臣が指定するもの並びに日本標準産業分類に掲げる中分類56—各種商品小売業から中分類60—その他の小売業まで(小分類591—自動車小売業(細分類5914—二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)、小分類593—機械器具小売業(自動車、自転車を除く)及び小分類605—燃料小売業を除く。)に属する事業所のうち、従業者20人以上のもの(次項に規定するもの及び第5項から第8項までに規定するものが有する事業所を除く。)であって経済産業大臣が指定するもの及び従業者19人以下のものであって経済産業大臣が告示で指定する地域に所在するもの(第5項から第8項までに規定するものが有する事業所を除く。)について行う。
4 丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類56—各種商品小売業から中分類60—その他の小売業までに属する事業所のうち従業者50人以上のもの(次項から第8項までに規定するものが有する事業所を除く。)であって、経済産業大臣が指定するものについて行う。
5 丁1調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類5891—コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)に属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
6 丁2調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類5931—電気機械器具小売業(中古品を除く)又は細分類5932—電気事務機械器具小売業(中古品を除く)に属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
7 丁3調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類6031—ドラッグストアに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
8 丁4調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類6091—ホームセンターに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。
(調査事項)
第5条 甲調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所名
 事業所所在地
 従業者数
 商品販売額
 商品手持額
2 乙調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所名
 事業所所在地
 従業者数
 商品販売額
3 丙調査は、次に掲げる事項について行う。
 事業所名
 事業所所在地
 売場面積
 従業者数
 営業日数
 商品販売額
 商品券販売額
 商品手持額
4 丁1調査は、次に掲げる事項について行う。
 企業名
 商品販売額
 サービス売上高
 店舗数
5 丁2調査、丁3調査及び丁4調査は、次に掲げる事項について行う。
 企業名
 商品販売額
 店舗数
 商品手持額
(調査票の様式)
第6条 甲調査、乙調査、丙調査、丁1調査、丁2調査、丁3調査及び丁4調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によって行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第7条 第4条第2項から第4項までに規定する事業所(以下「調査事業所」という。)の管理責任者及び同条第5項から第8項までに規定する企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「一括調査企業」という。)に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあっては、一括調査企業を代表する者(以下「一括調査企業の報告義務者」という。)が一括して報告しなければならない。
(調査の方法)
第8条 甲調査及び乙調査は、報告義務者の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
2 丙調査、丁1調査、丁2調査、丁3調査及び丁4調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によって行う。
3 一括調査企業の報告義務者にあっては、経済産業大臣が配布する調査票によって行う。
4 報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、調査票配布者にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第9条 甲調査及び乙調査の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、2部を調査期日の属する月の翌月10日までに都道府県知事に提出しなければならない。
2 丙調査、丁1調査、丁2調査、丁3調査及び丁4調査の報告義務者並びに一括調査企業の報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
第10条 都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
(電子情報処理組織による提出)
第10条の2 第9条第1項の規定による甲調査及び乙調査に係る調査票の提出並びに同条第2項の規定による丙調査、丁1調査、丁2調査、丁3調査及び丁4調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の報告義務者が行う調査票の提出(甲調査、乙調査及び丙調査に係るものに限る。)は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が第9条第1項に規定する都道府県知事又は同条第2項に規定する経済産業大臣に到達したものとみなす。
3 第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第9条に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
4 報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における前条の規定の適用については、同条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「第10条の2第2項の記録がされたファイルを整理した上、調査期日の属する月の翌月15日までに審査を終了しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」とする。
第10条の3 前条第1項の規定による提出をしようとする者は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第10条の4 前条の入力は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X0208附属書1で規定する方式に従ってしなければならない。
2 前条の入力は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(電磁的記録による提出)
第10条の5 第9条第1項の規定による甲調査に係る調査票の提出並びに同条第2項の規定による丙調査、丁1調査、丁2調査、丁3調査及び丁4調査に係る調査票の提出並びに同項の規定により一括調査企業の報告義務者が行う調査票の提出(甲調査及び丙調査に係るものに限る。)は、第7条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。この場合においては、第9条の提出部数に関する規定は適用しない。
2 報告義務者及び一括調査企業の報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第10条の規定の適用については、同条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは、「電磁的記録を整理した上、審査し、」とする。
第11条 削除
第12条 削除
(集計及び公表)
第13条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(統計調査員)
第14条 商業動態調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「商業動態調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
2 商業動態調査員は、都道府県知事から指定された事業所(以下「担当事業所」という。)又は調査区(以下「担当調査区」という。)を担当する。
3 商業動態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所又は担当調査区内にある事業所に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
第15条 削除
(調査票等及び集計表の保存期間)
第16条 経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、1年とする。
2 都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、1年とする。
3 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年5月12日通商産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年12月27日通商産業省令第60号)
この省令は、昭和33年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月13日通商産業省令第60号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態調査の調査票については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年4月28日通商産業省令第45号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の公布の日前に属する商業動態統計調査の調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年10月28日通商産業省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年5月27日通商産業省令第34号)
1 この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年6月29日通商産業省令第81号)
1 この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年6月30日通商産業省令第71号) 抄
1 この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に商業動態調査員である者の任期については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年6月23日通商産業省令第66号)
1 この省令は、昭和40年7月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年5月16日通商産業省令第41号)
1 この省令は、昭和44年7月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年4月21日通商産業省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日通商産業省令第46号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年6月30日通商産業省令第56号)
この省令は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月24日通商産業省令第33号)
1 この省令は、昭和53年7月1日から適用する。
2 百貨店販売統計調査規則(昭和25年通商産業省令第33号)は、昭和53年6月30日限りで廃止する。
3 調査の期日がこの省令の適用の日前に属する商業動態調査及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。
4 改正前の商業動態統計調査規則第4条第3項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の商業動態統計調査規則第4条第3項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。
附則 (昭和56年6月26日通商産業省令第36号)
この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日通商産業省令第4号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和60年4月11日通商産業省令第13号)
この省令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (平成2年4月23日通商産業省令第19号)
この省令は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成6年4月1日通商産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第33号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第81号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第125号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第278号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月28日経済産業省令第88号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月18日経済産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第12条の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、ガス事業生産動態統計調査規則第5条第1項、経済産業省生産動態統計調査規則第8条第1項、商業動態統計調査規則第7条、特定サービス産業実態調査規則第7条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第7条、経済産業省企業活動基本調査規則第8条及び石油製品需給動態統計調査規則第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成22年1月28日経済産業省令第1号)
この省令は、平成22年2月1日から施行する。
附則 (平成22年6月30日経済産業省令第39号)
この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成27年1月27日経済産業省令第4号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。

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