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経済産業省生産動態統計調査規則

昭和28年通商産業省令第10号
統計法第3条第2項の規定に基き、通商産業省生産動態統計調査規則を次のように制定する。
(省令の目的)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 生産動態調査は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の期日)
第3条 生産動態調査は、毎月末日現在によって行う。
(調査の範囲)
第4条 生産動態調査は、次に掲げる事業所について行う。
 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する者であって別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所
 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を行っている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行っている事業所であって、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「特定事業所」という。)
(調査の種類)
第5条 生産動態調査は、別表に掲げる調査とする。
(調査事項)
第6条 生産動態調査は、生産品目に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。
 生産
 受入
 消費
 出荷
 在庫
 原材料
 従事者
 生産能力及び設備
(調査票の様式)
第7条 生産動態調査は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
2 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務)
第8条 第4条に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「一括事業所」という。)を代表する者(以下「一括調査報告義務者」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、一括事業所に係る事業を行う事業所(以下「関係事業所」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。
2 前項ただし書に規定する一括事業所の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第1により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定により届け出た事項に変更があった場合には、一括調査報告義務者は、様式第2によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第1項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第3によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、一括事業所の指定を解除することができる。
6 経済産業大臣は、第1項の規定により一括事業所を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、関係事業所を代表する者にその旨を通知する。
(調査の方法)
第9条 生産動態調査は、経済産業大臣、第4条に規定する事業所若しくは特定事業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)又は同条に規定する事業所若しくは特定事業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)がその報告義務者及び一括調査報告義務者に配布する調査票によって行う。ただし、一括事業所については、経済産業大臣が定める者が配布する調査票によって行う。
2 報告義務者及び一括調査報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、調査票配布者(前項に規定する経済産業大臣、経済産業局長又は都道府県知事をいう。以下同じ。)にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
(調査票の提出)
第10条 報告義務者及び一括調査報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、調査の種類別に調査票配布者に提出しなければならない。
第11条 経済産業局長及び都道府県知事は、受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条 削除
第13条 第10条の場合において、調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄に掲げるところによらなければならない。ただし、一括事業所にあっては、第8条第1項の規定により経済産業大臣の定めるところによるものとする。
2 第11条の場合において、調査票の提出期日は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、経済産業局長又は都道府県知事より経済産業大臣へ提出する期日の欄に掲げるところによらなければならない。
(電子情報処理組織による提出)
第13条の2 第10条の規定による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。
2 前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が調査票配布者に到達したものとみなす。
3 第1項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した第10条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
4 報告義務者及び一括調査報告義務者が第1項の規定による提出をする場合における第11条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、第11条中「受理した調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは「第13条の2第2項の記録がされたファイルを整理した上、審査しなければならない。この場合においては、ファイルの審査を終了した時に調査票が経済産業大臣に提出されたものとみなす。」と、前条第1項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第2項中「調査票の提出期日」とあるのは「審査を終了する期日」とする。
第13条の3 前条第1項の規定による提出をしようとする者は、第8条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
第13条の4 前条の入力は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X0208附属書1で規定する方式に従ってしなければならない。
2 前条の入力は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第13条の5 削除
(電磁的記録による提出)
第13条の6 第10条の規定による調査票の提出は、第8条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
2 報告義務者及び一括調査報告義務者が前項の規定による提出をする場合における第11条並びに第13条第1項及び第2項の規定の適用については、第11条中「調査票を整理した上、審査し、一部を保存し、一部を」とあるのは「電磁的記録を整理した上、審査し、」と、第13条第1項中「調査票の提出部数、提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出部数、提出期日及び提出先の欄」とあるのは「電磁的記録の提出枚数は1枚とし、電磁的記録の提出期日及び提出先は、別表で調査の範囲及び調査の種類別に、それぞれ同表の提出期日及び提出先の欄」と、同条第2項中「調査票の提出期日」とあるのは「電磁的記録の提出期日」とする。
第14条 削除
第15条 削除
(統計調査員)
第16条 生産動態調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。以下「生産動態調査員」という。)とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
2 生産動態調査員は、都道府県知事から指定された事業所又は特定事業所(以下「担当事業所等」という。)を担当する。
3 生産動態調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当事業所等に係る調査票の配布及び取集その他これらに附帯する事務を行う。
第17条 削除
第18条 削除
(集計及び公表)
第19条 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票等及び集計表の保存期間)
第20条 経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、1年とする。
2 経済産業局長及び都道府県知事の保存する調査票の保存期間は、1年とする。
3 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 通商産業省生産動態統計調査規則(昭和23年商工省令第4号。以下「旧規則」という。)は廃止する。
附則 (昭和29年4月1日通商産業省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年12月28日通商産業省令第69号) 抄
1 この省令は、昭和30年1月1日から施行する。
附則 (昭和30年4月1日通商産業省令第6号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年6月1日通商産業省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年12月29日通商産業省令第69号) 抄
1 この省令は、昭和31年1月1日から施行する。
附則 (昭和31年7月1日通商産業省令第37号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年12月29日通商産業省令第70号) 抄
1 この省令は、昭和32年1月1日から施行する。
附則 (昭和32年1月30日通商産業省令第3号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月1日通商産業省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年12月25日通商産業省令第58号) 抄
1 この省令は、昭和33年1月1日から施行する。
附則 (昭和33年7月1日通商産業省令第71号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月24日通商産業省令第140号) 抄
1 この省令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月1日通商産業省令第74号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月28日通商産業省令第128号) 抄
1 この省令は、昭和35年1月1日から施行する。
附則 (昭和35年7月1日通商産業省令第75号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年12月27日通商産業省令第131号) 抄
1 この省令は、昭和36年1月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月30日通商産業省令第50号) 抄
1 この省令は、昭和36年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日通商産業省令第117号) 抄
この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日通商産業省令第71号) 抄
1 この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月28日通商産業省令第143号) 抄
1 この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月1日通商産業省令第100号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年12月28日通商産業省令第165号) 抄
1 この省令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年3月28日通商産業省令第27号) 抄
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月28日通商産業省令第156号) 抄
1 この省令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則 (昭和40年11月27日通商産業省令第139号) 抄
1 この省令は、昭和40年12月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月27日通商産業省令第159号) 抄
1 この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月28日通商産業省令第152号) 抄
1 この省令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月28日通商産業省令第171号) 抄
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年3月19日通商産業省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月19日通商産業省令第129号) 抄
1 この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日通商産業省令第108号) 抄
1 この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月23日通商産業省令第49号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月23日通商産業省令第114号) 抄
1 この省令は、昭和46年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年12月27日通商産業省令第127号) 抄
1 この省令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月21日通商産業省令第34号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日通商産業省令第46号) 抄
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和47年12月18日通商産業省令第139号) 抄
1 この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月18日通商産業省令第140号) 抄
この省令は、昭和48年1月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月28日通商産業省令第15号) 抄
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月27日通商産業省令第135号) 抄
この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年1月17日通商産業省令第6号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月6日通商産業省令第119号) 抄
この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年12月28日通商産業省令第100号) 抄
この省令は、昭和52年1月1日から施行する。
附則 (昭和52年12月24日通商産業省令第71号) 抄
この省令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年2月6日通商産業省令第4号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和54年1月分の生産動態調査から適用する。
附則 (昭和55年3月5日通商産業省令第4号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和55年1月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
附則 (昭和55年12月4日通商産業省令第69号) 抄
この省令は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月27日通商産業省令第88号) 抄
この省令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月22日通商産業省令第81号) 抄
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日通商産業省令第4号) 抄
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和58年2月12日通商産業省令第6号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、昭和58年1月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
附則 (昭和58年12月20日通商産業省令第96号) 抄
この省令は、昭和59年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月24日通商産業省令第94号) 抄
この省令は、昭和60年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月26日通商産業省令第86号) 抄
この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月25日通商産業省令第91号) 抄
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月24日通商産業省令第81号) 抄
この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月9日通商産業省令第77号) 抄
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年12月25日通商産業省令第100号) 抄
この省令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年12月27日通商産業省令第70号) 抄
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年12月26日通商産業省令第85号) 抄
この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年12月24日通商産業省令第88号) 抄
この省令は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成5年12月17日通商産業省令第94号) 抄
この省令は、平成6年1月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日通商産業省令第93号) 抄
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年12月26日通商産業省令第109号) 抄
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年12月25日通商産業省令第80号) 抄
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月24日通商産業省令第122号) 抄
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日通商産業省令第95号) 抄
この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月24日通商産業省令第123号) 抄
1 この省令は、平成12年1月1日から施行する。
2 この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「新規則」という。)第21条第3項の規定は、この省令の施行後に新規則第19条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第19条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第85号) 抄
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第278号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月5日通商産業省令第379号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月25日経済産業省令第239号) 抄
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月4日経済産業省令第107号) 抄
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日経済産業省令第156号) 抄
1 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月14日経済産業省令第113号) 抄
1 この省令は、平成17年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月13日経済産業省令第119号) 抄
1 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成18年11月21日経済産業省令第98号) 抄
1 この省令は平成19年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月18日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、ガス事業生産動態統計調査規則第5条第1項、経済産業省生産動態統計調査規則第8条第1項、商業動態統計調査規則第7条、特定サービス産業実態調査規則第7条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第7条、経済産業省企業活動基本調査規則第8条及び石油製品需給動態統計調査規則第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附則 (平成22年12月22日経済産業省令第62号) 抄
1 この省令は平成23年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月22日経済産業省令第68号) 抄
1 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月11日経済産業省令第88号) 抄
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月19日経済産業省令第62号) 抄
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月18日経済産業省令第67号) 抄
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月21日経済産業省令第74号) 抄
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成28年12月19日経済産業省令第110号) 抄
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
附則 (平成29年8月31日経済産業省令第64号)
1 この省令は、平成29年9月1日から施行する。
2 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条、第13条関係)
生産品目 調査の範囲 調査の種類 提出部数 提出期日 提出先 都道府県知事から経済産業大臣に提出する期日 経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日
事業所 特定事業所
鉄鋼及び鉄鋼加工製品 鉄鋼 銑鉄
フェロアロイ
粗鋼
鋼半製品
鍛鋼品
鋳鋼品
全部 鉄鋼月報(その1) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼月報(その9) 一部 翌月15日 経済産業大臣
普通鋼熱間圧延鋼材 一般普通鋼熱間圧延鋼材
再生普通鋼熱間圧延鋼材
全部 鉄鋼月報(その2) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼月報(その9) 一部 翌月15日 経済産業大臣
普通鋼冷間仕上鋼材、めっき鋼材及び冷間ロール成型形鋼 磨帯鋼・冷延鋼板
冷延広幅帯鋼
冷延電気鋼帯
ブリキ
ティンフリースチール
亜鉛めっき鋼板
その他の金属めっき鋼板
簡易鋼矢板
軽量形鋼
全部 鉄鋼月報(その4) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼月報(その9) 一部 翌月15日 経済産業大臣
磨棒鋼
鉄線
冷間圧造用炭素鋼線
硬鋼線
溶接棒心線
針金
亜鉛めっき硬鋼線
従事者30名以上のもの 鉄鋼月報(その7) 一部 翌月15日 経済産業大臣
特殊鋼熱間圧延鋼材 全部 鉄鋼月報(その5) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼月報(その9) 一部 翌月15日 経済産業大臣
特殊鋼冷間仕上鋼材 磨帯鋼
冷延広幅帯鋼
冷延鋼板
全部 鉄鋼月報(その5) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼月報(その9) 一部 翌月15日 経済産業大臣
磨棒鋼
冷間圧造用炭素鋼線
PC鋼線
ピアノ線
ステンレス鋼線
その他の特殊鋼線
従事者30名以上のもの 鉄鋼月報(その7) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鋼管 普通鋼鋼管
特殊鋼鋼管
全部 鉄鋼月報(その6) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼月報(その9) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鋳鉄管 従事者30名以上のもの 鉄鋼月報(その7) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄鋼加工製品 鋼索
PC鋼より線
金網
鉄くぎ
電気溶接棒
ドラム缶
18リットル缶
食缶
一般缶
従事者30名以上のもの 鉄鋼月報(その7) 一部 翌月15日 経済産業大臣
一般機械器具 ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。) 内燃機関 はん用内燃機関
舶用ディーゼル機関
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その1) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
ボイラ
蒸気タービン
ガスタービン
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その1) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その1) 一部 翌月15日 経済産業大臣
土木建設機械、鉱山機械及び破砕機 土木建設機械 装軌式トラクタ(ブルドーザに限る。)
建設用クレーン
掘削機械
整地機械
アスファルト舗装機械
コンクリート機械
基礎工事用機械
高所作業車
破砕解体機
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その2) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その2) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その2) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉱山機械 せん孔機
さく岩機
破砕機
化学機械及び貯蔵槽 化学機械 ろ過機器
分離機器
集じん機器
熱交換器
混合機、かくはん機及び粉砕機
反応用機器
塔槽機器
乾燥機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その3) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その3) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
貯蔵槽
製紙機械、プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械 製紙機械 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その4) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
プラスチック加工機械 射出成形機(手動式を除く。)
押出成形機
押出成形付属装置
ブロウ成形機
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その4) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
印刷機械
製版機械
製本機械
紙工機械
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その4) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その4) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。) ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。)
真空ポンプ
圧縮機
送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。)
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その6) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その6) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その6) 一部 翌月15日 経済産業大臣
油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。) 油圧機器
空気圧機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その7) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その7) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その7) 一部 翌月15日 経済産業大臣
運搬機械及び産業用ロボット クレーン
巻上機
コンベヤ
エレベータ(自動車用を除く。)
エスカレータ
機械式駐車装置
自動立体倉庫装置
産業用ロボット
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その8) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その8) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
動力伝導装置 固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。)
歯車(粉末や金製品を除く。)
スチールチェーン
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その9) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その9) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
農業用機械器具及び木材加工機械 農業用機械器具 整地用機器及び付属品
栽培用機器
管理用機器
収穫調整用機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その10) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その10) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
木材加工機械 経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その10) 一部 翌月15日 経済産業大臣
金属工作機械 旋盤
研削盤
歯切り盤及び歯車仕上げ機械
専用機
マシニングセンタ
その他の金属工作機械
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その11) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その11) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その11) 一部 翌月15日 経済産業大臣
金属加工機械及び鋳造装置 金属加工機械 金属1次製品製造機械
第2次金属加工機械
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その12) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
鋳造装置 ダイカストマシン
鋳型機械
砂処理・製品処理機械及び装置
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その12) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その12) 一部 翌月15日 経済産業大臣
食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。) 食料品加工機械 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その14) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
包装機械及び荷造機械 個装・内装機械
外装・荷造機械
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その14) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その14) 一部 翌月15日 経済産業大臣
事務用機械 謄写機(謄写版を除く。)・事務用印刷機(B3版未満のオフセット印刷機) 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その16) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
複写機(ジアゾ式等を除く。) デジタル機
フルカラー機
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その16) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
金銭登録機 経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その16) 一部 翌月15日 経済産業大臣
ミシン及び繊維機械 ミシン 家庭用ミシン
工業用ミシン
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その17) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その17) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その17) 一部 翌月15日 経済産業大臣
繊維機械 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その17) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その17) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
冷凍機及び冷凍機応用製品 冷凍機 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その18) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
冷凍機応用製品 エアコンディショナ冷凍・冷蔵ショーケース
フリーザ(業務用冷凍庫を含む。)
除湿機
製氷機
チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。)
冷凍・冷蔵ユニット
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その18) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その18) 一部 翌月15日 経済産業大臣
冷凍機及び冷凍機応用製品の補器
冷凍・空調用冷却塔
業務用サービス機器 自動販売機
自動改札機・自動入場機
業務用洗濯機
自動車用洗浄機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その19) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その19) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その19) 一部 翌月15日 経済産業大臣
軸受、軸受メタル及びブッシュ 軸受 玉軸受
ころ軸受
軸受ユニット
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その20) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その20) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
軸受メタル
ブッシュ
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その20) 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉄構物及び架線金物 鉄構物 鉄骨
軽量鉄骨
橋りょう
鉄塔
水門(水門巻上機を含む。)
鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。)
従事者50名以上のもの 鉄構物及び架線金物月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
架線金物 送変電用
配電用
通信線路用及び電車線用
従事者30名以上のもの
ばね かさね板ばね
つるまきばね
ねじり棒ばね
線ばね
うす板ばね
ばね座金
従事者30名以上のもの ばね月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
金型 プレス用金型
鍛造用金型
鋳造用金型
ダイカスト用金型
プラスチック用金型
ガラス用金型
ゴム用金型
粉末や金用金型
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その23) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その23) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
機械工具 特殊鋼切削工具 ドリル(木工用を除く。)
ミーリングカッタ
ギヤーカッタ(ねじフライスを含む。)
ブローチ
タップ及びダイス
リーマ・バイト
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その24) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その24) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ダイヤモンド工具
C(W)BN工具
超硬工具
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その24) 一部 翌月15日 経済産業大臣
弁及び管継手 バルブ及びコック
管継手
従事者100名以上のもの 弁及び管継手月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物 空気動工具
のこ刃
機械刃物
従事者100名以上のもの 空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
作業工具 従事者100名以上のもの 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者20名以上100名未満のもの 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器 ガス機器 ガスこんろ
ガス湯沸器
ガス温水給湯暖房機
ガス風呂がま
ガスストーブ
ガス温風暖房機
従事者100名以上のもの ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
石油機器 石油ストーブ
石油温風暖房機
石油温水給湯暖房機
太陽熱温水器
半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置 半導体製造装置
フラットパネル・ディスプレイ製造装置
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その57) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その57) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
電気機械器具 回転電気機械(航空機用のものを除く。) 直流機
交流発電機
電動機
電動機一体機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その28) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その28) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
静止電気機械器具(航空機用のものを除く。) 変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。)
電力変換装置
コンデンサ(電子機器用のものを除く。)
避雷装置
リアクトル
電気炉
電気溶接機
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その29) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その29) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
開閉制御装置(航空機用のものを除く。) 開閉制御装置
開閉機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その30) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その30) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
民生用電気機械器具 電気がま
食器洗い乾燥機
電気冷蔵庫
クッキングヒーター
換気扇
電気温水器
自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
家庭用電気井戸ポンプ
電気洗濯機
電気掃除機
温水洗浄便座
電気かみそり
電気マッサージ器具
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その31) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その31) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その31) 一部 翌月15日 経済産業大臣
電球、配線及び電気照明器具 電球 白熱電球
放電ランプ
LEDランプ
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その32) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その32) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
配線及び電気照明器具 配線器具
電気照明器具
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その32) 一部 翌月15日 経済産業大臣
通信機械器具及び無線応用装置 電話機 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その33) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
電話応用装置 ボタン電話装置
インターホン
ファクシミリ
交換機
搬送装置
無線通信機器(衛星通信装置を含む。)
ネットワーク接続機器
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その33) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その33) 一部 翌月15日 経済産業大臣
民生用電子機械器具 薄型テレビ
ビデオカメラ(放送用を除く。)
デジタルカメラ
カーオーディオ
カーナビゲーションシステム
補聴器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その34) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その34) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その34) 一部 翌月15日 経済産業大臣
電子部品 受動部品 抵抗器
固定コンデンサ
トランス
インダクタ(コイルを含む。)
機能部品
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その35) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
接続部品 スイッチ(通信・電子装置用に限る。)
コネクタ
リレー(有線通信機器用に限る。)
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その35) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
電子回路基板
電子回路実装基板
音響部品
メモリ部品 磁気テープ
光ディスク
スイッチング電源
電子管、半導体素子、集積回路、液晶素子及び太陽電池モジュール 電子管
半導体素子
集積回路
液晶素子
太陽電池モジュール
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その36) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その36) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その36) 一部 翌月15日 経済産業大臣
電子計算機及び情報端末 電子計算機本体 はん(汎)用コンピュータ(メインフレーム)
ミッドレンジコンピュータ
パーソナルコンピュータ
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その37) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その37) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
情報端末
電気計測器及び電子応用装置 電気計器
電気測定器
工業用計測制御機器
ガス警報器
X線装置
放射性物質応用機器
放射線測定器
超音波応用装置
その他の電子応用装置
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その38) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その38) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
電池 乾電池 酸化銀電池
アルカリマンガン乾電池
リチウム電池
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その39) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その39) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
蓄電池 鉛蓄電池
アルカリ蓄電池
リチウムイオン蓄電池
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その39) 一部 翌月15日 経済産業大臣
輸送機械器具 自動車(戦闘用自動車を除く。) 乗用車
バスシャシー(完成車を含む。)
トラックシャシー(完成車を含む。)
特殊自動車
トレーラ
二輪自動車(モータースクータを含む。)
車体
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その40) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その40) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その40) 一部 翌月15日 経済産業大臣
自動車部品及び内燃機関電装品 自動車部品
内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。)
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その41) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
二輪自動車部品 エンジン
気化器
ショックアブソーバ
計器類
ブレーキ装置
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その41) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。) 完成自転車 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その43) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者10名以上100名未満のもの 機械器具月報(その43) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その43) 一部 翌月15日 経済産業大臣
車いす 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その43) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 機械器具月報(その43) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その43) 一部 翌月15日 経済産業大臣
産業車両 動力付運搬車 従事者100名以上のもの 機械器具月報(その44) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その44) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その44) 一部 翌月15日 経済産業大臣
航空機 航空機
機体部品・付属装置
発動機
補機(発動機の付属品を含む。)
航空計器・操縦訓練用設備
全部 機械器具月報(その45) 一部 翌月15日 経済産業大臣
精密機械器具 計測機器 測定機器
試験機
測量機器
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その46) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その46) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
光学機械器具及び時計 光学機械器具 カメラ
カメラ用交換レンズ
従事者100名以上のもの 機械器具月報(その47) 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
時計 完成品
ムーブメント(自己消費を除く。)
従事者50名以上100名未満のもの 機械器具月報(その47) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
経済産業大臣の指定するもの 機械器具月報(その47) 一部 翌月15日 経済産業大臣
その他の機械 粉末や金製品(超硬チップを除く。) 粉末や金製品(超硬チップを除く。) 従事者100名以上のもの 粉末や金製品月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 粉末や金製品月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
鋳鍛造品 鍛工品 鉄系鍛工品
アルミニウム系鍛工品
従事者100名以上のもの 鍛工品月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者20名以上100名未満のもの 鍛工品月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物
球状黒鉛鋳鉄
従事者100名以上のもの 銑鉄鋳物月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 銑鉄鋳物月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
可鍛鋳鉄及び精密鋳造品 可鍛鋳鉄
精密鋳造品
従事者100名以上のもの 可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの 可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
非鉄金属鋳物 銅・銅合金鋳物 従事者100名以上のもの 非鉄金属鋳物月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者10名以上100名未満のもの 非鉄金属鋳物月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
アルミニウム鋳物 従事者100名以上のもの 非鉄金属鋳物月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者20名以上100名未満のもの 非鉄金属鋳物月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ダイカスト 従事者100名以上のもの ダイカスト月報 2部 翌月10日 経済産業局長 翌月15日
従事者30名以上100名未満のもの ダイカスト月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
繊維工業品 化学繊維 再生半合成繊維
合成繊維
従事者30名以上のもの 2以上の事業所を有するもの 化学繊維月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
紡績糸 綿糸(コンデンサー糸を含む。)
そ毛糸
紡毛糸
麻糸
再生・半合成繊維糸
アクリル糸
ポリエステル糸
その他の合成繊維糸
従事者20名以上のもの又は精紡機800錘以上を有するもの 2以上の事業所を有するもの 紡績糸月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
織物(細幅織物を除く。) 織物 綿織物
毛織物
絹・絹紡織物
ビスコーススフ織物
人絹・アセテート織物
合成繊維織物
従事者10名以上のもの 2以上の事業所を有するもの 織物生産月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
タオル
タイヤコード
タフテッドカーペット・フェルト・不織布 タフテッドカーペット(不織布カーペットを除く。)
プレスフェルト(ニードルフェルトを除く。)
不織布
従事者20名以上のもの タフテッドカーペット・フェルト・不織布月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
染色整理した織物及びニット生地 染色整理した織物及びニット生地 主たる工程を動力による機械設備によって行うものであって従事者20名以上のもの 染色整理月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ニット生地並びにニット製品及び織物縫製品 ニット生地 従事者30名以上のもの ニット・衣服縫製品月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ニット製品 外衣
下着・補整着・寝着類
靴下
手袋
織物製縫製品 外衣
下着・補整着・寝着類
製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース 製綿・ふとん 従事者20名以上のもの 2次製品月報(製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース) 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
漁網・陸上網
合成繊維綱
従事者20名以上のもの
細幅織物
組ひも
レース生地
従事者10名以上のもの
パルプ・紙及び紙加工品 パルプ 製紙パルプ 全部 パルプ月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
紙(手すきの紙を除く。) 新聞巻取紙
印刷・情報用紙
包装用紙
衛生用紙
雑種紙
全部 紙月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
板紙 段ボール原紙
紙器用板紙
雑板紙
全部 板紙月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
紙加工品 段ボール 従事者50名以上のもの 段ボール月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
紙おむつ 全部 紙おむつ月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
経済産業大臣の指定するもの
印刷 印刷 出版印刷
商業印刷
証券印刷
事務用印刷
包装印刷
建装材印刷
その他の印刷
従事者100名以上のもの 印刷月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
雑貨工業品 雑貨工業品 楽器 ピアノ
電子ピアノ・電子オルガン
電子キーボード類(ミニキーボードを除く。)
管楽器
ギター・電気ギター
従事者20名以上のもの 楽器月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
経済産業大臣の指定するもの
家具 金属製家具
木製家具
従事者50名以上のもの 家具月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
軽金属板製品(他に掲げる品目に属するものを除く。) 従事者20名以上のもの 軽金属板製品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
文具 鉛筆
シャープペンシル
ボールペン
マーキングペン
クレヨン・パス・水彩絵の具
修正液
修正テープ
従事者20名以上のもの 文具月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
玩具 機械玩具(可動装置を有するもの。)
プラスチック製玩具(可動装置を有しないもの。)
従事者10名以上のもの 玩具月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
革靴 従事者10名以上のもの 革靴月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
製革(牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革に限る。) 従事者10名以上のもの 製革月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ガラス製品(板ガラス及びガラス繊維を除いたもので、加工組立等をしないものに限る。) 従事者10名以上のもの ガラス製品・ほうろう鉄器月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ほうろう鉄器 従事者20名以上のもの
陶磁器 タイル
衛生用品
電気用品
台所・食卓用品
玩具・置物
従事者10名以上のもの 陶磁器月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ファインセラミックス 従事者5名以上のもの ファインセラミックス月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
化学工業品 無機薬品、顔料及び化学肥料 化学肥料 アンモニア
硝酸
硫酸アンモニウム(副生硫酸アンモニウムを除く。)
複合肥料(化成肥料のうち粒状のものに限る。)
全部 化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
ソーダ工業製品 か性ソーダ
塩素ガス
液体塩素
塩酸
次亜塩素酸ナトリウム溶液
石灰及び軽質カルシウム類 石灰
軽質炭酸カルシウム
従事者15名以上のもの
ふっ化物 ふっ化水素酸 全部 無機薬品・火薬類月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
りん化合物 りん酸
カリウム塩 水酸化カリウム
亜鉛化合物 酸化亜鉛
鉄化合物 酸化第2鉄
顔料 アゾ顔料
フタロシアニン系顔料
酸化チタン
カーボンブラック
活性炭
硫酸
その他の無機薬品 硫酸アルミニウム
ポリ塩化アルミニウム
よう素
けい酸ナトリウム
過酸化水素
化学石こう
火薬類 火薬及び爆薬
触媒(主として触媒に用いられる物質に限る。) 全部 触媒月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
高圧ガス、液体ガス及び固体ガス 酸素
窒素
アルゴン
水素
溶解アセチレン
フルオロカーボン
炭酸ガス
全部 高圧ガス月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
有機薬品及び写真感光材料 コールタール製品 コールタール
粗製ベンゼン
クレオソート油
ナフタリン
副生硫酸アンモニウム
全部 コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
環式中間物(石油化学製品であるものを除く。) ジフェニルメタンジイソシアネート
シクロヘキサン
アニリン
無水フタル酸
合成染料
有機ゴム薬品
メタノール系有機薬品 ホルマリン
塩化メチル
塩化メチレン
全部 有機薬品及び写真感光材料月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
可塑剤 フタル酸系可塑剤
りん酸系可塑剤
エポキシ系可塑剤
その他の有機薬品 発酵エチルアルコール
無水マレイン酸
写真感光材料 写真フィルム
石油化学製品 ポリエチレン
ポリスチレン
ポリプロピレン
石油樹脂
合成ゴム(合成ラテックスを含む。)
スチレンモノマー
フェノール
ビスフェノールA
無水フタル酸
テレフタル酸
純ベンゼン
純トルエン
キシレン
オルソキシレン
パラキシレン
エチレン
酸化エチレン
エチレングリコール
エチレングリコールエーテル
アセトアルデヒド
酢酸
エチルアルコール
二塩化エチレン
プロピレン
酸化プロピレン
プロピレングリコール
ポリプロピレングリコール
エピクロルヒドリン
イソプロピルアルコール
合成アセトン
メチルイソブチルケトン
アクリロニトリル
アクリル酸エステル
合成オクタノール
合成ブタノール
メチルエチルケトン
ブタン・ブチレン
ブタジエン
分解ガソリン
全部 石油化学製品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
プラスチック プラスチック(石油化学製品月報に掲げるものを除く。) 全部 プラスチック月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
油脂製品、石けん、合成洗剤等及び界面活性剤 油脂製品 脂肪酸
精製グリセリン
従事者10名以上のもの 油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
石けん
洗顔・ボディ用身体洗浄剤
合成洗剤
柔軟仕上剤
漂白剤
酸・アルカリ洗浄剤
クレンザー
界面活性剤
化粧品 香水・オーデコロン
頭髪用化粧品
皮膚用化粧品
仕上用化粧品
特殊用途
従事者30名以上のもの 化粧品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
塗料及び印刷インク 塗料
シンナー
従事者10名以上のもの 塗料及び印刷インキ月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
印刷インキ 一般インク
新聞インク
印刷インキ用ワニス
ゴム製品及びプラスチック製品 ゴム製品 自動車用タイヤ 従事者5名以上のもの ゴム製品月報(自動車用タイヤ) 一部 翌月15日 経済産業大臣
ゴム製履物
プラスチック製履物
ゴムベルト
ゴムホース
工業用ゴム製品
更生タイヤ用練生地
その他のゴム製品(電線被覆を除く。)
再生ゴム
従事者5名以上のもの ゴム製品月報(自動車用タイヤを除く) 一部 翌月15日 経済産業大臣
プラスチック製品 プラスチック製品(電線被覆及びプラスチック製履物を除く。) フィルム
シート
板 合成皮革
パイプ
継手
機械器具部品(照明用品を含む。)
日用品・雑貨
容器
建材
発泡製品
強化製品
浴槽
浄化槽
その他
従事者50名以上のもの プラスチック製品月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
窯業製品、土石製品及び建材 セメント及びセメント製品 セメント
クリンカ
全部 セメント・セメント製品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
セメント製品 遠心力鉄筋コンクリート製品
空洞コンクリートブロック
護岸用コンクリートブロック
道路用コンクリート製品
プレストレストコンクリート製品
木材セメント板
気泡コンクリート製品
セメント又はクリンカを生産するものであって従事者30名以上のもの
右以外のものであって従事者30名以上のもの 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
ガラス及びガラス製品 板ガラス
安全ガラス
複層ガラス
ガラス繊維
全部 板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
その他の窯業製品、土石製品及び建材 耐火れんが・不定形耐火物 全部 耐火れんが・不定形耐火物月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
せっこうボード
繊維板
パーティクルボード
プレハブ建築用パネル
全部 ボード・パネル月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
炭素製品(炭素れんが、鉛筆用芯、濾過用カーボン、活性炭及びその他の日用品を除く。)
研削砥石
電極
ブラシ
特殊炭素製品
炭素繊維
全部 炭素製品・研削砥石月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
金属製建具 アルミニウム製建具
スチール又はステンレス製建具
従事者30名以上のもの 金属製建具月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
鉱物及び石炭製品 金属鉱物 金鉱 全部 鉱物及びコークス月報 2部 翌月10日 都道府県知事 翌月15日
非金属鉱物 けい石
ドロマイト
けい砂
全部
石灰石 従事者10名以上のもの
コークス コークス 全部
原油及び天然ガス 原油
天然ガス
全部 原油及び天然ガス月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
石油製品 石油製品 石油製品 全部 石油製品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
非鉄金属及び非鉄金属加工製品 非鉄金属地金 電気金
電気銀
粗銅
電気銅
粗鉛(副産粗鉛を含む。)
電気鉛
亜鉛
全部 非鉄金属月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
高純度多結晶シリコン
シリコンウエハ
全部 非鉄金属製品月報(高純度多結晶シリコン、シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊) 一部 翌月15日 経済産業大臣
アルミニウム地金
アルミニウム合金地金
アルミニウム2次地金
アルミニウム2次合金地金
精製アルミニウム地金 全部 アルミニウム月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
非鉄金属加工製品 伸銅製品 全部 非鉄金属製品月報(伸銅製品) 一部 翌月15日 経済産業大臣
はんだ
銅合金塊
全部 非鉄金属製品月報(高純度多結晶シリコン、シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊) 一部 翌月15日 経済産業大臣
アルミニウム粉 全部 アルミニウム月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
アルミニウム圧延製品 全部 非鉄金属製品月報(アルミニウム圧延製品) 一部 翌月15日 経済産業大臣
電線・ケーブル 銅裸線
銅線(完成品)
アルミニウム線
従事者30名以上のもの 非鉄金属製品(電線・ケーブル)、光ファイバ製品月報 一部 翌月15日 経済産業大臣
光ファイバ製品 通信用ケーブル
光ファイバ心線
全部
様式第1(第8条第2項関係)
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様式第2(第8条第3項関係)
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様式第3(第8条第4項関係)
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